房村精一の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(房村精一君) ただいま委員から御指摘のありましたように、裁判所の名称を定める場合に、これは法律上特に原則というようなものは定められておりませんが、利用者の便宜を考えまして、原則として所在地の市町村の名称を冠するということとしております。したがいまして、現在、浦和市に置かれております裁判所については、浦和地方裁判所、浦和家庭裁判所あるいは浦和簡易裁判所というような名称が用いられているわけでございます。
しかし、例えば、今回もそうでありますが、市町村の合併によりまして同一の市町村内に二つ以上の裁判所が所在することとなったような場合、こういう場合には、地元自治体とか関係機関の意見も踏まえまして、適当と認められる場合には旧市町村の名称をそのまま使用するという場合もございます。そのような例といたしましては、昭和四十二年に玉島市と児島市が合併をいたしまして倉敷市になりました。このときに、そういう地元の御意見等を伺いまして、名称は玉島簡易裁判所、児島簡易裁判所、そのままで残してございます。そういう例がございます。
今回の大宮簡易裁判所につきましても、地名としての大宮市はさいたま市になりますので、そういう市区町村の名前としての大宮というのはなくなったわけでございますが、地元からの御要望等もございますし、そういう意見を踏まえまして、現在まで親しまれております大宮簡易裁判所の名称をそのまま存続するということといたしました。
また、そのほか、例えば広島の可部簡易裁判所がございますが、これは可部町が広島市に合併をいたしまして安佐北区となりまして、その際にやはり従前の可部の名前をそのまま使っております。そのほか、国民に親しまれているという観点から、例えば八丈島簡易裁判所、これは町名ではなくて、島の名前の方が親しまれているということから島の名前を簡易裁判所の名前に使っていると。
このような、それぞれどのような名称が国民にとって一番わかりやすいかという観点から、常に市町村ということではなくて、最も適当と思われる名称を使用しているという実情にございます。