江田五月の発言 (法務委員会)
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○江田五月君 ちょっと頭がこんがらかってしまうんですが、社会的必要という意味でいえば、ある種の一般的広がりを持ったニーズにこたえるという点で中間法人法というのが一般法的性格がある。しかし、法制度的に言うと、それぞれの個別法があって、そこを全部つなぐような、あるいはある程度共通の法制度を定めるということでいえば、別に中間法人法がそういう性格を持っているわけではないから一般法というわけにはいかないという、そんな理解かなと思いますが。
もうちょっと先へ行って、雨宮先生の方は、今回のこれは公益法人改革というのが主たる目的だったはずだが、それに付随して一般的なこういうニーズにこたえるというものも付加されてきた、だけれども組織変更の規定が抜けてしまったからその辺があいまいだという理解をしたのですが、能見先生は今の二つの目的の点でいえば、どちらの方が今回は重要視されている、どちらの方に重点があるとお考えでしょうか。