長勢甚遠の発言 (法務委員会)
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○衆議院議員(長勢甚遠君) ただいま議題となりました商法等の一部を改正する等の法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法律は、会社をめぐる最近の社会経済情勢にかんがみ、自己株式の取得及び保有制限の見直し並びに株式の単位に係る規制の見直し等を行うこととするものであり、その要点は次のとおりであります。
まず、自己株式の取得及び保有制限の見直しにつきましては、第一に、自己株式の取得を原則として禁止し、例外的に特定の目的のための取得のみを認めている点を改め、一定の制限のもとに、取得目的にかかわらず、自己株式の取得を認めることとしております。
第二に、取得した自己株式を相当の時期に処分すべきこととしている点を改め、会社は、取得した自己株式を期間、数量等の制限なく保有することができることとしております。
第三に、自己株式の処分等について、保有する自己株式を取締役会の決議により消却することができることとするとともに、取締役会の決議により売却処分をすることができることとし、この売却処分の場合には新株を発行する場合と同様の手続を経るべきこととしております。
第四に、自己株式の取得及び保有制限の見直しをすることに伴い、消却目的による自己株式の取得方法等につき商法の特例を定めた株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律を廃止することとしております。
次に、株式の単位の見直しにつきましては、第一に、株式の大きさに係る制限等を撤廃し、会社が株式の大きさを自由に定めることができることとしております。
第二に、額面株式の制度を廃止し、無額面株式に統一することとしております。
第三に、株式の大きさを引き上げるための暫定的かつ過渡的な制度として導入された単位株制度を廃止することとするとともに、会社が定款によって一定の数の株式をもって一単元の株式とする旨を定めることができる単元株制度を創設することとし、この場合には、株主は、一単元の株式につき一個の議決権を有することとしております。
以上がこの法律案の趣旨でございます。
続きまして、商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
この法律は、商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴い、証券取引法等の関係法律について規定の整備を行おうとするものであります。
証券取引法につきましては、自己株式の取得や処分の際に相場操縦やインサイダー取引が行われることを防止すること及び自己株式の取得に関するディスクロージャーを充実することを目的として、所要の措置を講ずることとしております。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。