遠山敦子の発言 (本会議)
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○国務大臣(遠山敦子君) ただいま議題となりました三法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
今日の教育改革を進めていくためには、学校教育、社会教育及び地方教育行政の各般にわたる改革を進めていくことが必要であります。このような観点から、今回、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、学校教育法及び社会教育法の三法について改正法案を提出することとした次第であります。
まず、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
地方分権の時代にふさわしい地方教育行政制度を実現するためには、教育委員会が、地域住民や保護者の意向をより一層的確に把握し、その信頼にこたえて責任を果たすよう改善を図ることが必要であります。
この法律案は、このような観点から、第一に、教育委員会の活性化を図るため、教育委員会の委員の構成に配慮すべきことや、教育委員会の会議を原則公開とすること、また、教育行政に関する相談体制の整備を図ることとするとともに、教職員の人事に関する校長の意見をより一層反映させることについて、所要の措置を講ずることとしております。
第二に、都道府県教育委員会は、児童生徒に対する指導が不適切であり、研修等必要な措置が講じられたとしても指導を適切に行うことのできない市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて都道府県の教員以外の職に採用することができるようにしております。
第三に、教育委員会が、地域住民や保護者の意向、生徒の進路希望等を踏まえながら、公立高等学校の通学区域をより弾力的に設定できるようにするため、これに係る規定を削除し、通学区域の設定を教育委員会の主体的判断にゆだねることとしております。
次に、学校教育法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
学校教育については、児童生徒の社会性や豊かな人間性をはぐくむ観点から、また、一人一人の能力、適性に応じた教育を進め、その能力の伸長を図る観点から、さらには、児童生徒の問題行動への適切な対応を図るなどの観点から、その改善及び充実を図ることが必要であります。
このため、この法律案は、第一に、小学校、中学校、高等学校等において、社会奉仕体験活動、自然体験活動等の体験活動の充実に努めるとともに、その実施に当たり、関係団体及び関係機関との連携に配慮することとしております。
第二に、小学校及び中学校における出席停止制度について要件を明確化し、手続に関する規定を整備するとともに、出席停止期間中の学習の支援等の措置を講ずることとしております。
第三に、大学が特にすぐれた資質を有すると認める者は、高等学校を卒業した者等でなくても、対象分野を問わず、当該大学に入学させることができることとするとともに、大学院へも優秀な成績を修めた者が飛び入学できることとするほか、大学には夜間において授業を行う研究科及び通信による教育を行う研究科を置くことができることを明確化し、あわせて名誉教授について所要の改正を行うこととしております。
第四に、盲学校、聾学校及び養護学校の寄宿舎に置かれる寮母の名称を寄宿舎指導員に改めるものであります。
なお、衆議院におきまして、小学校等で充実に努めるものとされている社会奉仕体験活動の例としてボランティア活動を規定するとともに、飛び入学をさせることができる大学の要件について規定することを内容とする修正が行われております。
次に、社会教育法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
近年の都市化、核家族化等に伴い、家庭や地域の教育力の低下が懸念されておりますが、二十一世紀を担う心豊かなたくましい子供たちをはぐくむためには、家庭や地域の教育機能を高めることが不可欠となっております。
この法律案は、このような観点から、第一に、教育委員会の事務として、家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設等の事務を規定するとともに、社会教育委員等に家庭教育の向上に資する活動を行う者を委嘱することができるようにしております。
第二に、教育委員会の事務として、青少年に対し社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の機会を提供する事業の実施等の事務を規定することといたしておりますが、この規定につきましては、衆議院において、社会奉仕体験活動の例としてボランティア活動を規定することを内容とする修正が行われております。
第三に、社会教育主事となるための実務経験の要件を緩和し、社会教育に関係のある事業における業務であって文部科学大臣が指定するものに従事した期間を評価できるようにすることといたしております。
第四に、国及び地方公共団体が、社会教育に関する任務を行うに当たって、学校教育との連携の確保に努めるとともに、家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするものとする旨を規定することといたしております。
以上が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案、学校教育法の一部を改正する法律案及び社会教育法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)
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