遠山敦子の発言 (本会議)
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○国務大臣(遠山敦子君) 山下議員の御質問にお答え申し上げます。
初めに、出席停止制度の改善の効果に関するお尋ねでございますが、現行の法律では、出席停止について、性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒に対して命ずることができると規定されているだけでありまして、具体的な要件が明確ではございません。また、その手続が規定されておりません。
このため、今回の改正におきまして、その要件を明確化しますとともに、新たに手続や出席停止期間中の学習支援について規定することとしたものでございます。
このことによりまして、問題行動を起こす児童生徒への対応が一層適切になされるようになりまして、他の児童生徒の教育を受ける権利が保障されますとともに、出席停止期間中の指導の充実が図られるようになると考えております。
もとより、出席停止の措置をとります前に、教職員が一致協力をして生徒指導に当たるべきは当然のことと考えておりまして、その面の重要性は御指摘のとおりでございます。
次に、サポートチームについてのお尋ねでございますが、問題行動の原因、背景につきましては、家庭のしつけや学校のあり方、地域社会における連帯感の弱まり、青少年を取り巻く環境の悪化などの要因が複雑に絡み合って発生していると考えられます。
しかしながら、問題行動を起こす児童生徒への適切な対応は教育上極めて重要な課題でありまして、それぞれの事例に即し、学校において全教職員が一致協力して取り組みますとともに、学校のみならず関係機関の職員から成るサポートチームを組織して、地域ぐるみで指導、援助を行うことが重要であると考えております。
また、学校における処分に関する不服審査についてのお尋ねでございますが、出席停止など学校におきます処分につきましては、児童生徒の権利にかかわることから、適切な運用に努めなければならないことはもちろんでございます。
このため、今回の法改正では、出席停止を命ずる際に、保護者からあらかじめ意見聴取を行うことを義務づけるなど事前手続の規定を設けたところでございまして、これによって慎重かつ適正な手続がとられて、児童生徒の権利保護が図られることになると考えております。
学校における処分につきましては、教育の性質上、一般的な不服審査にはなじまないものでありますことから行政不服審査法の対象外とされておりまして、このようなことを考慮いたしますと、新たな法整備には慎重に対処すべきものと考えております。
また、川西市の子どもの人権オンブズパーソン制度についてでありますが、学校や教育委員会が、家庭や地域と連携協力しながら一体となって子供の健やかな成長を図っていきますためには、教育行政に関する意見や要望を十分に受けとめて、学校運営や教育行政に的確に反映していくことが大切であると考えております。
お尋ねの兵庫県川西市の子どもの人権オンブズパーソン制度につきましては、こうした取り組みの一つとして、子供の人権救済の観点から設けられたものと理解いたしております。
最後に、安易に出席停止を行うべきではないとのお尋ねでございますが、児童生徒の問題行動に対応いたしますためには、日ごろからの生徒指導を充実することがまずもって必要でありまして、学校が最大限の努力を行っても解決せず、他の児童生徒の教育が妨げられている場合に、他の児童生徒の教育を受ける権利を保障する観点から、出席停止とすることとなります。
こうした点を踏まえて、児童生徒の問題行動については、学校として生徒指導の充実を図る中で、児童生徒の悩みを受けとめ、内面の理解に努めるなどして、温かい信頼関係のもと、自己達成感を味わわせて問題の解決を図っていくことが重要と考えております。
今後、法改正を契機といたしまして、問題行動の解決に向けて、日ごろからの生徒指導の充実に努めてまいります。
以上でございます。(拍手)
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