遠山敦子の発言 (本会議)
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○国務大臣(遠山敦子君) 阿部議員の御質問にお答え申し上げます。
初めに、飛び入学についてのお尋ねでございますが、子供たちはいろいろな分野でそれぞれの持ち味を生かして大きな花を咲かせる可能性を秘めております。今回の改正は、特定の分野で特にすぐれた資質を持つ子供たちにその資質をさらに伸ばすためのチャンスを広げようとするものでありまして、決してそれを押しつけようとするものではございません。
なお、これまでの実施状況からいたしましても、大学側のしっかりした受け入れ体制や高校側との密接な連携など、適切な運用が確保されますれば問題はないものと考えております。
次に、社会奉仕体験活動につきましては、今回の改正は、学校に対して教育指導を行うに当たり社会奉仕体験活動などの体験活動の充実に努めることを求めるものでありまして、児童生徒に対して体験活動を行うことを義務づけるものではありません。
学校の教育課程として実施される体験活動につきましては、他の教育活動と同様に活動の成果を適切に評価することが大切でありまして、評価することをもって児童生徒に義務づけることにはならないと考えております。もとより、この場合の評価は点数化を考えるようなものではなくて、むしろプラス面を評価していこうということで考えているところでございます。
もとより、社会奉仕体験活動等の体験活動の実施に当たりましては、児童生徒の発達段階や活動内容に応じてその自発性に配慮いたしますとともに、地域の実情に応じてさまざまな活動の場や機会を工夫し、多様な形で行われることが大切であると考えております。
第三点の、問題行動を起こす子供やその家族への援助についてのお尋ねでございますが、問題行動の原因、背景につきましては、家庭のしつけあるいは学校のあり方、地域社会における連帯感の弱まり、青少年を取り巻く環境の悪化などの要因が複雑に絡み合って発生していると考えられます。
このため、問題行動への対応に当たりましては、家庭との十分な連携のもと、それぞれの事例に即して、学校において全教職員が一致協力して日ごろからの生徒指導に十分取り組むとともに、学校のみならず関係機関の職員から成るサポートチームを組織して、地域ぐるみで児童生徒や保護者に対し指導、援助を行うことが重要であると考えております。
また、出席停止期間中の学習支援につきましては、出席停止となる児童生徒については、適切な期間を設けた上で、学級担任などの教職員が家庭を訪問し、学習課題を与えて指導をしたり、教育相談を行いますとともに、関係機関の専門職員の協力を得て指導するなどの取り組みを行うこととなります。
また、その際には、出席停止となった児童生徒が円滑に学校生活に復帰できますように、本人や他の児童生徒に対して教育的配慮に立った適切な指導を行うことになります。
我が省といたしましては、このような学校の取り組みを支援しますために、教職員定数の加配など必要な人的措置を講じますとともに、関係機関の職員から成るサポートチームを組織化いたしまして、地域ぐるみの支援体制づくりを積極的に支援してまいります。
次に、教員の指導力についてのお尋ねでありますが、一般に、指導とは教え導くことでありまして、したがって指導力とはこのための力を指すものと考えております。
本法律案の措置の要件は児童生徒に対する指導が不適切であることでありまして、これに当てはまる具体例といたしましては、既に紹介されたとおりでありますが、教科に関する専門的知識、技術等が不足しているために学習指導を適切に行うことができない場合、あるいは指導方法が不適切であるために学習指導を適切に行うことができない場合、さらには児童生徒の心を理解する能力や意欲に欠けて学級経営や生徒指導を適切に行うことができない場合が挙げられると考えております。
最後に、指導力不足教員を出さないようにするための学校づくりについてのお尋ねでございますが、現在、各教育委員会や学校におきましては、学校の公開、授業公開など、開かれた学校づくりの取り組みが行われておりまして、これらの取り組みは学校全体として、より一層充実した教育活動を行うことに資するものであると考えております。
しかし、当然のことながら、教員一人一人については、それぞれ児童生徒に対し、適切に教育を行う資質能力を有していることが求められております。このため、各都道府県教育委員会におきまして、指導が不適切な教員が生じないように、人物重視の採用や研修による資質能力の向上、職場環境の整備等に努めますとともに、そのような教員が生じた場合には、本法律案の措置を含めまして、人事上適切に対応することが必要と考えております。
以上でございます。(拍手)
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