岡野裕の発言 (予算委員会)
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○委員長(岡野裕君) 御本人だそうであります。
この際、村上証人に申し上げます。
当委員会におきましては、平成十三年度総予算三案の審査を行っているところであります。本日は、特に財団法人ケーエスデー中小企業経営者福祉事業団問題について証言をいただくことに相なった次第であります。
証言を求めるに先立ちまして、証人に申し上げます。
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人には、証言を求める前に宣誓をしていただくことになっております。
宣誓または証言を拒むことができるのは、次の場合に限られております。
自己または自己の配偶者、三親等内の血族もしくは二親等内の姻族または自己とこれらの親族関係にあった者及び自己の後見人、後見監督人または保佐人並びに自己を後見人、後見監督人または保佐人とする者が刑事訴追を受け、または有罪判決を受けるおそれのあるときは宣誓または証言を拒むこと、これができます。また、医師、歯科医師、薬剤師、助産婦、看護婦、外国法事務弁護士、これを含む弁護士、弁理士、公証人、宗教の職にある者またはこれらの職にあった者が業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについて証言を求められたときも宣誓または証言を拒むことができます。本人が承諾をした場合は、もとよりこの限りでありません。
正当の理由がなくて証人が宣誓または証言を拒んだときは、一年以上の禁錮または十万円以上の罰金、これに処せられます。
また、宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以上の懲役に処せられることに相なっております。
言い直します。証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役、これに処せられることに相なっております。
なお、今回の証人喚問に関する理事会の決定事項については、証人には既に文書をもってお知らせしたとおりであります。この際、その主な点について申し上げます。
第一点は、証人が補佐人に助言を求めることが許される場合についてであります。
証人は、補佐人に対し、宣誓及び証言の拒絶に関する事項について助言を求めることができます。しかし、これらの助言は、いずれもその都度証人が委員長にその旨を申し立て、その許可が得られた後に認められるものであり、補佐人の方から証人に対し助言することはできないことになっております。なお、補佐人は発言をすることは許されません。
第二点目は、資料についてであります。
証人は、既に通知申し上げましたとおり、証言を行うに際し、あらかじめ当委員会に提示された資料を用いることは差し支えありませんが、あらかじめ委員長の許可が必要であります。
本日は、今までに何も資料の申し入れがありません。よって、証人は資料なしでお願いをいたします。
第三点であります。メモの筆記について、証人のメモの筆記は尋問の項目程度、これに限られております。なお、補佐人はメモをとることが許されております。
以上の点を十分御承知願いたい。
この際、御報告いたします。
証人の宣誓及び証言中における撮影及び録音につきましては、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第五条の三の規定により、委員長が証人の意見を聞いた上で委員会に諮り、これを許可することになっております。
本日の委員会における村上証人の宣誓及び証言中の撮影及び録音につきましては、つい先ほどでありますが、委員長、私が村上証人の御意見を聞きました。撮影及び録音に関する村上証人の意見は次のとおりであります。委員会の決定に従うと、こういうことでございました。
これを受け、理事会で協議をいたしました結果、本日の委員会における証人の宣誓及び証言中の撮影及び録音につきましては許可することに意見が一致いたしました。
この際、お諮りを申し上げます。
本日の村上証人の宣誓及び証言中の撮影及び録音につきましては、理事会の決定どおり、これを許可することに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕