桝屋敬悟の発言 (農林水産委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○副大臣(桝屋敬悟君) それでは、牛海綿状脳症を疑う牛の確認と厚生労働省における対応について、お手元にお配りをいたしております資料に沿って御報告をいたします。厚生労働省の資料でございます。なお、お断りさせていただきますけれども、牛海綿状脳症、これが正式な名称ではございますが、俗に狂牛病とも言われているわけであります。ここでは一般的な名称ということで狂牛病という言葉も使用させていただきたいと、このように思います。
最初のページをおあけいただきまして、経緯でございますが、先ほど農水大臣から御説明がありましたので簡単に記載をさせていただいております。
去る九月十日に、千葉県白井市の酪農家で飼育されていた乳用牛一頭について、独立行政法人動物衛生研究所での検査の結果、狂牛病の疑いがある旨が農林水産省より公表されているところでございます。
翌十一日に、同省が設置している牛海綿状脳症に関する技術検討会の助言によりまして、確定診断のため、英国獣医研究所に検査を依頼されております。
そこで、厚生労働省のこれまでの対応でございます。
EU諸国において狂牛病発生が継続的に増加しているということ、またイギリスにおいて新変異型クロイツフェルト・ヤコブ病の患者発生と内臓肉を食したこととの関連が報告をされておりまして、厚生労働省においても狂牛病に関して従来から対策を講じてきているところでございます。
具体的には、参考一にありますように、輸入対策としては、本年二月よりEU諸国からの牛肉等の輸入を食品衛生法に基づき禁止するとともに、国内対策といたしましては、平成八年にと畜場法施行規則を改正いたしまして検査対象疾病に狂牛病を追加し、さらにことし五月からはサーベイランス体制を整備をいたしまして、生後二十四カ月以上の神経症状を呈する牛の異常プリオンの検査を開始したところでございます。
こうした対策にもかかわらず、国内で狂牛病の疑いのある牛が確認をされましたことはまことに残念であります。厚生労働省といたしましても、国民の健康を守るという観点から、農林水産省と協力をいたしまして、万全の対策を講じていかなければならないという責任と、国民の皆様が現在抱えておられる食肉に対するさまざまな不安を解消できるよう、情報提供を徹底していくことの重要性を強く認識しているところでございます。
九月十日の第一報以後、厚生労働省が取りまとめました措置は次のとおりでございます。
まず、報を受けました十日に、確定診断までの間、当該牛の千葉の農場の食肉等、販売を中止するよう自治体に指示をいたしました。
十一日には、厚生科学特別研究「牛海綿状脳症に関する研究」、この研究班会議を開催いたしまして、専門家からサーベイランス強化等についての御意見を聴取いたしました。同じく十一日に、近藤事務次官を本部長とする牛海綿状脳症に係る食肉安全対策本部を設置、開催いたしまして、研究班会議での検討を受けまして、今後、検査実施体制の充実を図ることを決定をしております。十二日には、伝染性海綿状脳症サーベイランスについての通知を発出をいたしまして、自治体に対して現在実施しているサーベイランスの徹底を要請いたしました。
また、狂牛病の疑いのある牛の早期発見、流通防止を図る観点から、食肉衛生検査所及び家畜保健衛生所の業務の緊密化について農林水産省と協議をしております。狂牛病対策を効果的に進めていくためには農林水産省との緊密な連携が不可欠でございます。総理からも両省が十分連携をして対策に万全を期するよう御指示をいただいておるところであります。
これまで担当部局同士が常に情報を共有しながら対策を講じておりますが、引き続き、情報交換を積極的に図ることはもちろんのこと、自治体レベルでも畜産部局と衛生部局が連携をしていけるよう指導してまいりたいと考えております。
次のページをおあけいただきたいと思います。
今後の対応でございますが、昨日、十九日、第二回の研究班会議及び第二回の対策本部を開催いたしました。緊急対策といたしまして、狂牛病に係る監視体制を次のとおり強化する方針を打ち出したところでございます。
まず第一に、全国百十七カ所の食肉衛生検査所にスクリーニング、これはふるいにかけるということでございますが、このための検査を導入するとともに、この検査で狂牛病の疑いがあると思われるケースについては研究班で確定診断を行うということにいたしました。
検査対象となりますのは、生後二十四カ月以上の牛のうち、運動障害、知覚障害、反射または意識障害等の神経症状が疑われるもの及び全身症状を示すもの全頭と、それから神経症状が疑われないものであっても生後三十カ月以上の牛については全頭の検査を行うこととしました。このうち、生後二十四カ月以上で神経症状が疑われるものについては現在実施しているものでございます。
第二といたしまして、スクリーニング検査の導入等監視体制強化のため、都道府県等の職員の研修を早期に実施することといたしました。まず、都道府県等の担当課長会議を今月末、九月末にも開催をいたしまして、技術研修を十月上旬に実施する予定でございます。
第三に、国民への適切な情報提供を進める観点から、今後定期的に検査の結果を公表するとともに、厚生労働省ホームページ等も活用しながら、狂牛病についての正確な情報の迅速な提供に努めてまいりたいと考えております。
今後とも、農林水産省と連携を図りながら、食肉の安全確保と国民の不安解消に万全を期してまいりたいと考えております。
厚生労働省の説明は以上でございます。ありがとうございます。