津野修の発言 (安全保障委員会)
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○津野政府特別補佐人 お答えいたします。
御指摘の問題といいますのは、あくまで私的な、山賊とかあるいは強盗だとか、そういった集団に対する武器の使用の問題というふうに理解してよろしゅうございますか。
そこで、これは従来から政府としていろいろ御答弁しておりますけれども、憲法九条の一項で禁止しております武力の行使といいますのは、我が国の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうというふうに解してきているわけであります。
そこで、ただいま御指摘になりましたように、武器使用の相手方が窃盗、強盗等を目的とする私的な集団である、そういうことが明白な場合でございますけれども、そういう場合は、我が国PKO要員の武器使用が憲法上の武力の行使に該当するというようなことはないというふうに考えております。