安全保障委員会

2001-11-27 衆議院 全427発言

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会議録情報#0
平成十三年十一月二十七日(火曜日)
    午前九時一分開議
 出席委員
   委員長 玉置 一弥君
   理事 石破  茂君 理事 園田 博之君
   理事 浜田 靖一君 理事 水野 賢一君
   理事 末松 義規君 理事 渡辺  周君
   理事 田端 正広君 理事 藤島 正之君
      岩屋  毅君    臼井日出男君
      嘉数 知賢君    瓦   力君
      下地 幹郎君    中山 利生君
      平沢 勝栄君    吉川 貴盛君
      米田 建三君    安住  淳君
      伊藤 英成君    江崎洋一郎君
      小林 憲司君    今野  東君
      首藤 信彦君    前原 誠司君
      河合 正智君    赤嶺 政賢君
      児玉 健次君    今川 正美君
      小池百合子君    粟屋 敏信君
    …………………………………
   議員           東  祥三君
   議員           中塚 一宏君
   外務大臣         田中眞紀子君
   国務大臣
   (内閣官房長官)     福田 康夫君
   国務大臣
   (防衛庁長官)      中谷  元君
   防衛庁副長官       萩山 教嚴君
   外務副大臣        植竹 繁雄君
   外務副大臣        杉浦 正健君
   防衛庁長官政務官     嘉数 知賢君
   防衛庁長官政務官     平沢 勝栄君
   政府特別補佐人
   (内閣法制局長官)    津野  修君
   政府参考人
   (防衛庁運用局長)    北原 巖男君
   政府参考人
   (外務省大臣官房長)   小町 恭士君
   政府参考人
   (外務省総合外交政策局長
   )            谷内正太郎君
   政府参考人
   (外務省北米局長)    藤崎 一郎君
   安全保障委員会専門員   鈴木 明夫君
    —————————————
委員の異動
十一月二十七日
 辞任         補欠選任
  江崎洋一郎君     安住  淳君
  赤嶺 政賢君     児玉 健次君
同日
 辞任         補欠選任
  安住  淳君     首藤 信彦君
  児玉 健次君     赤嶺 政賢君
同日
 辞任         補欠選任
  首藤 信彦君     江崎洋一郎君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二八号)
 国際平和協力法案(東祥三君外一名提出、衆法第一三号)
 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案(東祥三君外一名提出、衆法第一四号)

     ————◇—————
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玉置一弥#1
○玉置委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案並びに東祥三君外一名提出、国際平和協力法案及び東祥三君外一名提出、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 各案審査のため、本日、政府参考人として防衛庁運用局長北原巖男君、外務省北米局長藤崎一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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玉置一弥#2
○玉置委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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玉置一弥#3
○玉置委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。末松義規君。
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末松義規#4
○末松委員 民主党の末松でございます。
 きょうは、PKOの法案ということで、今、世間的にも論議がなされておりますし、特措法の関係でもいろいろと審議がなされたところであります。
 このPKOという活動でございますけれども、ODAとともにこのPKOというのは日本の平和に対する協力ということで、非常に貴重なものだと考えております。いろいろな憲法上の制約があるという話もございますけれども、その中でもでき得る限りPKOについては我々としても協力を深めていくということが重要であろうと思いますし、あのブラヒミ・レポート等についても、かなり前向きな、国際的な認識も深まっているということでございますので、日本としても積極的な形でかかわっていくということだろうと思います。
 ただ、法律上の問題あるいは憲法上の問題は一つ一つクリアをしていかなきゃいけない、そういう観点から御質問させていただきたいと思います。
 まず、このPKOについて、その要員ですが、日本で派遣をされるということなんですが、国内法が通じるわけでもない、さりとて国際法というものがこのPKOあるいは国連の法律ということではあるのかどうか。このPKOの要員について、法的な立場について、ちょっとまず最初にお伺いをいたします。
 ちょっと具体的に言えば、このPKOの要員、例えばそこでいろいろな過失とか、あるいは場合によっては犯罪とか、そういったところが起こった場合ですが、このPKOの要員についてはどこの国の法律が適用されることになるんでしょうか。ある意味では裁判管轄権みたいな話になるかと思いますが、まず、PKOの要員に対する法的な立場というのをちょっと明らかにしていただきたいと思います。
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杉浦正健#5
○杉浦副大臣 先生は外務省に御在勤になったこともございますし、ODA初め、非常に幅広い御理解をいただいて活動されておるわけでありますから、御質問の趣旨も確認のためになさったと存じます。
 いわゆるPKO要員、これはPKO要員といってもいろいろございますが、一応自衛官を派遣するという前提で、いわゆる国際的には軍人の資格を持った者のというところに限定して答えさせていただきますが、そういう方々が派遣される、派遣地においての裁判管轄権についてのお尋ねでございますけれども、これは個々のPKO、さまざまなPKOございますけれども、そのPKOにおける国連とその受け入れ国、受け入れ国といいますか、受け入れ地域と申しますか、受け入れ政府と申しますか、その間に締結される地位協定によることと相なっております。
 それで、その地位協定なるものは、一応こんな分厚いですけれども、モデル協定というのを国連でつくっておりまして、その大体モデル協定にのっとって締結されておるのが通例でございます。大体モデル協定に近いものが、それぞれ今までたくさんPKOやっておりますが、結ばれておると御理解いただいて間違いないところでございます。
 この協定によりますと、地位協定、モデル協定、すなわちほとんどのPKOにおいて締結されている協定と御理解いただいても間違いではございませんが、それによりますと、その平和維持活動の軍事部門の軍事構成員、つまり自衛隊が派遣された場合は自衛隊員がそれに当たりますが、これは受け入れ国・地域において犯すことのあるすべての刑事犯罪については、それぞれ本国の専属的裁判権に属すると規定されております。
 したがって、我が国自衛官がそういう刑事事件を起こした場合は、すべて日本の法律によって裁判をされるというふうに相なります。
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末松義規#6
○末松委員 そうしますと、そのPKOの要員の属性についてお聞きをしたいのですけれども、そうなりますと、モデル地位協定といいますか、例えば日本だったら日本と国連とあと受け入れ国、三者の間の地位協定という形になるんだろうと思うのです。そうなりますと、PKO要員というのは、自衛隊員も含めて国連の準職員といいますか、そうでもないですね、準職員までの形ではなくて、ちょっと属性的に見れば、日本から派遣されているんですけれども、国連と協定上に基づく範囲内での方々ということで、国連ともちょっとまた一線を画す、そんな感じですかね。ちょっとそこのところを。
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杉浦正健#7
○杉浦副大臣 地位協定は、国連とそれぞれの地域・国との間で交わされるものでございまして、派遣国は一切かかわりません。
 その身分ということになりますが、国連の職員ではもちろんございませんで、各国から、派遣国から提供される部隊要員は、その国連PKOにおる間も、在勤している間も、派遣国の公務員、自衛隊でしたら自衛隊法に基づく公務員として活動に従事するものでございます。国連には準職員という規定はないようですし、もちろん国連職員でもありませんし、日本の国家公務員として自衛隊員は活動するということになります。
 しかし、その配置など、例えばゴラン高原ならあそこに配置されておるわけですが、ここにいてこういう活動をやれというようなその配置等に関する国連の指図、コマンドと言っておりますが、指図には従います、活動中は。指揮命令系統のもとに入るわけでありますけれども、その余の懲戒処分等の身分に関する権限は引き続き派遣国が有しているものというふうに承知いたしております。
 ただし、国連PKOの軍司令官、そのPKOについての司令官が発令されるわけでありますが、この司令官については、国連職員に採用されまして、国連職員として国連PKOに従事するということに相なっております。
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末松義規#8
○末松委員 さらにもう一点だけお伺いしたいと思います。
 例えば、公務遂行上で過失致死なんということが起こるかもしれないですね。そういった場合に、本国の法律が適用されるという話になりますと、海外で起きたことで、国内法の中で国外では適用されないなんという話にもなるのかもしれません。そういった場合、やはり公務遂行上の業務上過失致死とかそういったことは、多分日本国の法律の中では、海外の場合、適用除外という形になるんでしょうか。
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杉浦正健#9
○杉浦副大臣 現地で公務中に自衛隊員が業務上過失致死の犯罪を犯したという点についての御質問だと思いますけれども、今まで幸いにしてそういう例はございませんが、そういう場合については、もちろん、先ほど御説明申し上げましたように、地位協定に基づきまして日本が裁判権を有することになります。
 そういう事件を起こした場合には、通常現地の官憲に逮捕されるということになると思うんですが、そういう場合におきましては、直ちにPKOの最寄りの、まあ司令官が一番近いと思うんですが、国連PKOの代表であって一番近いところにある者に身柄が引き渡されることになっております。
 裁判でございますが、日本の国法に基づいて裁判されるということになるわけなんですけれども、業務上過失致死罪について、日本の刑法体系のもとでは国外犯は処罰の対象となっておりません。したがって、処罰されないことになります。したがって、本国には送還するでしょうけれども、刑事裁判上かけることはできない、業務上過失致死については、そういう扱いに相なると思います。
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末松義規#10
○末松委員 不幸にしてそういうふうな例があるかもしれないし、また、そういったある意味では間違いが起き得やすいような環境に置かれるかもしれない。その中でも、自衛隊員を含めPKO要員の方々が日の丸を背負って一生懸命やられるような、ある意味でのきちんとした環境づくりを日本政府としてもバックアップ、応援していかなければならないと思います。
 それで、引き続き防衛庁長官の方にお伺いをいたしますけれども、我が国がそういった方々のバックアップをしていく中で、これもちょっと私は、最初にマイナスからのことであっても大丈夫な形というのが意識にあるものですから、そこからお話をしていきますけれども、例えば不幸にして犠牲になられた方々に対して、国家の補償といいますか、あるいは国連の補償というのか、そういうものがきちんとあるのかどうか、その状況はどうなのか、お伺いをいたします。
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中谷元#11
○中谷国務大臣 隊員に万が一のことがあった場合につきましては、国家公務員災害補償法に基づいて障害補償、遺族補償などを実施することといたしております。また、生命、身体に対する高度の危険が予想される状況において活動する場合においては、それらの補償の通常の五割増しの特例を適用することによって可能な限りの補償の充実に努めたいというふうに思っております。
 また、この行動の中で、一身の危険を顧みることなく職務に従事し、殉職または障害の状態となった場合の措置として、最高額六千万円の賞じゅつ金の制度を設けておりますし、また、内閣総理大臣がその者の功労を表彰して特別ほう賞金、最高額一千万を授与するというようなものの制度がございます。
 国連の方は、先ほど外務省からもお話しいたしましたけれども、あくまで派遣国の自国の責任において自国の公務員として参加しておりますので、国連の方の金銭面の補償については存在するというふうには、私承知をいたしておりません。
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末松義規#12
○末松委員 ちょっとこれは、今の金額等もいろいろとお話を伺えば十分なものと言えるんだろうと推測しますけれども、まだ主要国との比較の上なんかでも、日本として、あるいは日本の公務員、公務災害等含めて形の中で比較して、どういうふうな状況であるのかを、ちょっとそこは御答弁をいただきたいと思います。
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中谷元#13
○中谷国務大臣 比較でございますけれども、国家公務員としては同一金額でございますが、警察官等が参加する場合はそれぞれ地方公務員としての補償の制度がございまして、それぞれ各都道府県ごとにおいてその金額は差があるというふうに聞いておりまして、その分の格差は存在するというふうに思っております。
 それから、先ほど国連からの補償について承知していないということでありましたが、犠牲になった要員への補償額については、要員の国籍にかかわらず一律五万ドル支給されるということでございますので、その点については訂正させていただきます。
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末松義規#14
○末松委員 地方公務員、警察の職員に比べて低いという認識ですかね。そうですか。やはりそれは我が国としても、国を代表して行っているので、そこの差はできるだけなくすという形でまた御努力をいただきたいと思います。
 あと、自衛隊員の方と他のPKO要員の方、一般の文民の例えば選挙監視員とか、そういう方々との間の補償の差というのは、さっきのお話ではあるやにちょっと感じられましたけれども、その辺はいかがですか。
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中谷元#15
○中谷国務大臣 国家公務員という立場で出ていく場合においては、格差はないというふうに思っております。
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末松義規#16
○末松委員 それでは話題を移しまして、法制局の方、きょうおられるかと思いますけれども、いきなりちょっと話を戦闘といったことについて限定してお伺いをするわけでございますが、PKOの要員の方々が不幸にして山賊、匪賊のたぐいとかそういうふうなところから攻撃をしかけられる、そういうことも、治安維持という観点からいけばあり得ることだと思うんです。その議論が、武器の使用の条件の議論と、あと、ある一部で、私は誤解だろうと思うんですけれども、自衛権あるいは集団的自衛権、そういったことと混同している議論が見受けられるわけであります。そういった意味で、私は混同すべきでないという立場から質問をさせていただきます。
 具体例で申し上げますが、例えば、ある国に派遣されたときに、その国の同意を得ているわけですが、山賊や匪賊のたぐいが襲ってきた、このPKOの要員に対して。そうした場合、例えばその自衛隊が輸送の任務を担っていた、と同時に、ほかの国のPKO部隊、軍属のPKO部隊が襲ってきたことに対して協力して防戦に当たった、武器も使用した、そういう場合に、武力行使だというふうに言う方がいますが、私はそうじゃないと思うんです。その辺についての、武力行使に当たるのか当たらないのかというのを、私は当たらないと思いますけれども、法制局長官の方にお伺いしたいと思います。
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津野修#17
○津野政府特別補佐人 お答えいたします。
 御指摘の問題といいますのは、あくまで私的な、山賊とかあるいは強盗だとか、そういった集団に対する武器の使用の問題というふうに理解してよろしゅうございますか。
 そこで、これは従来から政府としていろいろ御答弁しておりますけれども、憲法九条の一項で禁止しております武力の行使といいますのは、我が国の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうというふうに解してきているわけであります。
 そこで、ただいま御指摘になりましたように、武器使用の相手方が窃盗、強盗等を目的とする私的な集団である、そういうことが明白な場合でございますけれども、そういう場合は、我が国PKO要員の武器使用が憲法上の武力の行使に該当するというようなことはないというふうに考えております。
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末松義規#18
○末松委員 重ねて、だめ押しの質問で恐縮なんですけれども、そういう武力の行使に当たらないということは、例えば集団的自衛権の行使だということも、そういうのは論外だということを確認したいと思いますが、どうですか。
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津野修#19
○津野政府特別補佐人 ちょっと答弁が抜けましたが、共同でいろいろ他国部隊と武器の使用をするということがどうかというようなことでございますけれども、これは、そもそも現在のPKO法の規定で定められております武器の使用といいますのは、これはいわゆる自己保存権というようなものでございますので、そういった意味で、そういったものが、先ほど言いましたように憲法の禁ずる武力の行使には該当しないということでございますから、集団的自衛権というのは武力の行使にかかわる概念でございますので、それと武器使用との関係では、集団的自衛権というような問題が出てくるというようなことはないと考えております。
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末松義規#20
○末松委員 今の御答弁のポイントの中に、私的な集団、強盗あるいは山賊、匪賊等ですね、私的なという御指摘がございました。そうしたら、私的じゃない場合がどこまでなんだという議論に今度はなってくるわけでありますが、ちょっと念のため申し上げれば、例えば、具体例でいきましょう、正規軍の一部が勝手に軍律を乱して、いわば記章はつけていても勝手に軍律を犯して物取りに走った、それが襲ってきた、それを共同で防戦したという場合、これは自衛権との関係ではどうなるんでしょう。
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津野修#21
○津野政府特別補佐人 非常に設定が、それだけの問題でお答えするのは非常に難しい問題だと存じますけれども、ひとつ一般論でお答えさせていただきますと、要するに、国または国に準ずる組織、そういったものの、いわゆる戦闘といいますか、襲撃とかそういうものがございました場合に、それが国または国に準ずる組織としての行動というものであれば、それは、我が国のPKO要員による武器使用のすべてが武力の行使に当たらないというわけにはできないというふうには考えられます。武力の行使に当たらないということはできないと考えられるわけであります。
 ただ、我が国のPKO要員が国際平和協力法に従いまして、現在定められておりますように、自己または自己とともに現場に所在する我が国要員もしくは、今度新しく入っているところもございますが、その職務を行うに伴い自己の管理のもとに入った者の生命、身体を防護するため必要最小限の武器使用を行う限りは、これはいわば自己保存のための自然権的権利というべきものであるから、憲法の禁ずる武力の行使には当たらないということで、現行のPKO法の二十四条、改正法も含めましてでございますが、そういう規定に従って、いわば自己保存のための自然権的権利というべきものに該当するような武器を使用するということにつきましては、それは憲法の禁ずる武力の行使には当たらないということになります。
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末松義規#22
○末松委員 武力の行使にそれは当たらないんですという位置づけでございました。
 ちょっと最後に、この解釈がどうかということで申し上げますけれども、先ほど法制局長官の方で、正規軍及び国家の軍隊あるいはそれに準ずる組織が襲ってきたといった場合は、これはある意味ではPKOの派遣の同意そのものが破壊された、なくなったということで、これ自体は、正規軍が何か襲ってきた、これはもう合意がなくなったということで、PKOの任務そのものも、そこはもう破棄されるという位置づけでよろしゅうございますよね。
 そして、そのときに防戦する場合は、これはもう自然権的な、いわゆる自己の生命、自己保存の観点から防戦をするということは、当然のことながら許されるものであるという位置づけですよね。
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津野修#23
○津野政府特別補佐人 停戦の合意が破れたというときでございますね。
 それはPKO法の方にも規定してございますけれども、停戦の合意が破れたようなときには当然、中断とか撤退とか、いろいろそういったことを講じなければならないことがまずございます。その過程におきまして、武器使用の問題等がございますけれども、先ほど申しましたように、国または国に準ずる組織であろうと思われますから、そういったものの行動であるということであれば、我が国PKO要員による武器使用のすべてが武力の行使に当たらないということはできないと考えられるわけでございます。
 ただ、先ほども申しましたけれども、我が国のPKO要員が、国際平和協力法に従いまして、自己または自己とともに現場に所在する我が国要員もしくはその職務を行うに伴い自己の管理のもとに入った者の生命、身体を防護するために必要最小限の武器使用を行う限りは、これはいわば自己保存のための自然権的権利というべきものであるから、憲法の禁ずる武力の行使には当たらないということでございます。
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末松義規#24
○末松委員 その武器使用ということなんですけれども、この概念について、もうちょっとお話しさせていただきたいと思います。
 自己の管理下というのが今度新しく入ったんですよね。防衛庁長官にお伺いしますけれども、この自己の管理下というのはだれが判断するんですか。つまり、PKO、現場の部隊長みたいな、そのリーダーが判断するのか。あるいは、もしその方がいない、あるいは連絡がとれない、そういった場合には個々の隊員が判断していいものなのか。そこをちょっとクリアしてください。
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中谷元#25
○中谷国務大臣 これは部隊として行動しておりますので、その現場に上官がいるときは、具体的な状況において適切な判断をするということが期待されますので、上官の命令によって行動するということになります。いない場合においては、個々の判断によって武器を使用するということになります。
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末松義規#26
○末松委員 個々の状況がいろいろな難しいケース、上官が判断しにくいケースが出てくる場合もあるのかな。できる限り国会の方で、こういう場合はこうだよというふうに言ってあげるのが政治の責任だと思うんですけれども、例えば特措法の関係で、議論を聞いていますと、自己の管理下という場合には、他国の、例えばカナダの部隊がいたら共同して防戦をするというか、何かの状況で武器の使用が必要になる場合、他国の部隊を守ることはできないんだというお話でございました。ただ、十把一からげにそうなんだということでもなさそうで、例えば他国の部隊の兵士が傷ついたり、あるいは何かの要因で防戦もできない、そういった場合には自己の管理下に入るんじゃないかという話もございます。
 ところで、そこで私は質問させていただきますけれども、他国のPKO軍事要員、これが自己の管理下に入るケースというものはどんなものなんでしょう。
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中谷元#27
○中谷国務大臣 基本的には、「自己の管理の下に入った者」という意味は、同じ場所にいて自衛隊員以外の者が不測の攻撃を受けて自衛隊員と同じ危険にさらされた場合に、その現場において、自衛官の指示に従うことが期待される者ということであります。
 具体的には、業務のための連絡調整とか視察のために訪れている他国の要員、そういうこととか、我が国の車両に同乗させて他国の宿営地に移動している他国の要員、つまり業務上の連絡調整のために来て、それを我が国の車両に乗せてもとのところへ送迎をする、そういうケース。それから、我が国の部隊が他国の部隊と同一の宿営地に所在する場合であって、我が国要員が警衛をして、宿営地の秩序維持、または安全管理を行っているときの当該他国の要員ということのケースが、このような「自己の管理の下に入った者」に当たり得るというふうに思っております。
 明確な区別をする必要がございますが、どのように区別をするかということでございますが、まさしく自衛官の指示に従うことが期待をされるか否かということでありまして、例えば自衛隊員が同じ危険になったときに、伏せろということを指示したらそれに従って伏せて、その指示に従って行動した場合、他国の兵士であっても自分の命を自衛官が守ってくれることを期待するわけでありますので、そういうケースにある場合は該当できるというふうに思われます。
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末松義規#28
○末松委員 傷ついた他国の軍事要員、こういった場合は、そこはある意味ではこちらの管理下に置かせることはできますよね。ちょっとそこを確認します。
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中谷元#29
○中谷国務大臣 当然、傷病等をして自国の部隊等がそばにいずに自分の力だけで安全を確保できないような兵士の場合、我が国の「自己の管理の下に入った」ということで、その者の安全を確保することができるというふうに思っております。
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