津野修の発言 (安全保障委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○津野政府特別補佐人 非常に設定が、それだけの問題でお答えするのは非常に難しい問題だと存じますけれども、ひとつ一般論でお答えさせていただきますと、要するに、国または国に準ずる組織、そういったものの、いわゆる戦闘といいますか、襲撃とかそういうものがございました場合に、それが国または国に準ずる組織としての行動というものであれば、それは、我が国のPKO要員による武器使用のすべてが武力の行使に当たらないというわけにはできないというふうには考えられます。武力の行使に当たらないということはできないと考えられるわけであります。
 ただ、我が国のPKO要員が国際平和協力法に従いまして、現在定められておりますように、自己または自己とともに現場に所在する我が国要員もしくは、今度新しく入っているところもございますが、その職務を行うに伴い自己の管理のもとに入った者の生命、身体を防護するため必要最小限の武器使用を行う限りは、これはいわば自己保存のための自然権的権利というべきものであるから、憲法の禁ずる武力の行使には当たらないということで、現行のPKO法の二十四条、改正法も含めましてでございますが、そういう規定に従って、いわば自己保存のための自然権的権利というべきものに該当するような武器を使用するということにつきましては、それは憲法の禁ずる武力の行使には当たらないということになります。

発言情報

speech_id: 115303815X00420011127_021

発言者: 津野修

speaker_id: 22650

日付: 2001-11-27

院: 衆議院

会議名: 安全保障委員会