津野修の発言 (安全保障委員会)
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○津野政府特別補佐人 停戦の合意が破れたというときでございますね。
それはPKO法の方にも規定してございますけれども、停戦の合意が破れたようなときには当然、中断とか撤退とか、いろいろそういったことを講じなければならないことがまずございます。その過程におきまして、武器使用の問題等がございますけれども、先ほど申しましたように、国または国に準ずる組織であろうと思われますから、そういったものの行動であるということであれば、我が国PKO要員による武器使用のすべてが武力の行使に当たらないということはできないと考えられるわけでございます。
ただ、先ほども申しましたけれども、我が国のPKO要員が、国際平和協力法に従いまして、自己または自己とともに現場に所在する我が国要員もしくはその職務を行うに伴い自己の管理のもとに入った者の生命、身体を防護するために必要最小限の武器使用を行う限りは、これはいわば自己保存のための自然権的権利というべきものであるから、憲法の禁ずる武力の行使には当たらないということでございます。