細川律夫の発言 (憲法調査会)

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○細川委員 民主党の細川でございます。
 五分でお願いをいたしたいと思います。
 私は、憲法におきます司法権の問題について意見を述べてみたいと思います。
 今年の六月に、司法制度改革審議会におきまして、「二十一世紀の日本を支える司法制度」という副題のついた意見書が政府に提出されました。この審議会からの意見に基づきまして、この臨時国会におきましても、これを尊重して、司法制度改革を行うための法律、司法制度改革推進法が成立したところでございます。
 この審議会は、現行の憲法を前提といたしまして、その中で次のような課題を設定したものでございます。「法の精神、法の支配がこの国の血肉と化し、「この国のかたち」となるために、一体何をなさなければならないのか」、「日本国憲法のよって立つ個人の尊重(憲法第十三条)と国民主権が真の意味において実現されるために何が必要とされているのか」、これが審議会の課題でありまして、この課題について議論を重ねまして、審議会からの意見が六月に出されたところでございます。
 非常に内容的にはよい内容になっておりまして、私は、審議会の皆さん方の御努力にも敬意を表しているところでございます。
 ただ、この意見書につきましては、現行憲法に条文あるいは規定があるにもかかわらず、きちんと実現されていない、例えば迅速な裁判を受ける権利、こういうようなものが実現されていない、それをどう改革したらいいかということでございまして、司法権と他の機関との関係、あるいはまた憲法そのものを改正しなければ解決にならないような問題については、当然触れられておりません。
 そこで、二十一世紀の司法制度を展望する上で、私の考えております特に最高裁判所の問題について、二、三ちょっと触れてみたいと思います。
 まず、現在の司法制度が行政権に対してしっかりとしたチェック機能を持っているかという点でございます。
 一つは、我が国の行政訴訟というものは、原告適格などの制限によりまして、数も大変少なく、原告が勝訴する例は大変少ないというふうに指摘をされております。もう一つは、この調査会でも指摘をされているところでありますけれども、どうも上級審に行くに従って判決が行政寄りになる傾向が強くて、特に憲法問題などでは、いわゆる司法消極主義をとるということがありまして、その判断を控える傾向にあるということでございます。
 そこで、現憲法で規定のあります、最高裁判所の長官は内閣が指名して天皇が任命、そして、最高裁判所の裁判官は内閣が任命するということでありまして、その任命そのものに行政権の意思が多く反映されている制度になっております。我が党などでは、最高裁判所の裁判官の任命については、その選任の諮問委員会なども設けるべきではないかというような提案をいたしておりますけれども、そういう、憲法論としては、最高裁判所裁判官の任命などについては、国会の承認とかいうようなことも視野に入れて議論をすべきではないかというようなことも考えています。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 細川律夫

speaker_id: 30354

日付: 2001-12-06

院: 衆議院

会議名: 憲法調査会