2001-11-01
衆議院
平岡秀夫
国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
平岡秀夫の発言 (国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会)
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○平岡委員 今の答弁でもわかるように、一般的にそうしているというだけであって、それが人事の効力を発生させる要件には全くなっていないということなわけであります。
そう考えると、本来の人事の発令というのは、人事権を持っている各省大臣、今回のケースでいうと外務大臣が、その発令の意思を持ってそれを明らかにする。酒の席じゃいけないとかという言葉がありましたから、酒を飲んでいる席じゃいけないだろうし、何か日比谷公園でもいけないというから、日比谷公園じゃなくて大臣室でも、まあある意味じゃここでもいいのかもしれませんけれども、公のところで、はっきりとした場で自分の意思を明確に示してやれば、それでその人事の発令は効力を発生する。これが国家公務員法に定めている人事の問題なわけです。
そういうふうに考えますと、大臣、本当にあなたが今の外務省の課長の人たちの人事が適当でないと思うならば、自分がその意思をしっかりと持って、そしてそれを公の場であなたが発言をすれば、それでその人事の効力は発生するというふうになっているわけです。人事院総裁、それでよろしいですね。