縄野克彦の発言 (国土交通委員会)

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○縄野政府参考人 御説明申し上げます。
 当該船舶は、その外見から外国漁船というふうに判断をされ、我が国の排他的経済水域内におきまして、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律、いわゆるEZ漁業法第五条第一項に違反して無許可で漁業等を行ったおそれがあることから、海上保安官が事実関係を確認するため、EEZに適用されます漁業法第七十四条第三項に基づきまして検査をしようと、停船命令を繰り返し発したところであります。
 しかしながら、当該船舶はこれを無視して逃走いたしましたために、漁業法百四十一条第二号に基づく検査忌避罪が成立いたしまして、その犯人を逮捕するため、海上保安官が巡視船及び航空機により追跡をしたものでございます。
 なお、当該船舶は、日中中間線を越え、我が国の排他的経済水域外に逃走いたしましたけれども、巡視船及び航空機は国連海洋法条約第百十一条の2及びEEZ法第三条第一項第四号に基づく追跡権を行使したところでございます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 縄野克彦

speaker_id: 28164

日付: 2002-01-10

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会