田並胤明の発言 (総務委員会)
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○田並委員 それでは、中村委員の質問に続いて、民主党の田並でございますが、引き続いて質問をさせてもらいます。
今回の法改正というのは、平成四年の四月一日に現在の法律ができて以来、大変大幅な改正と言ってもいい内容でございます。特に、育児休業、介護休暇の期間の延長というのは、男女共同参画社会を推進していくという趣旨から見ても、あるいは女性公務員の採用、登用を拡大するという観点から見ても、職業生活と家庭生活の両立を図る、それを支援するという観点から見ても、一歩前進をした内容と言えますし、その努力に敬意を表する次第でございます。しかし、幾つかの点についてさらに改善をすればよりよくなる、こういう内容も含まれておりますので、これらの点について、以下幾つかについて聞きたいと思います。
その一つは、育児休業の対象となる子の年齢が三歳に引き上げられました。それに伴う経済的保障の関係について、まずお伺いをしたいと思うのです。これは人事院と財務省の方にお伺いをします。
内容は、育児休業、介護の期間が延長はされましたけれども、経済的な支援といいますか、保障といいますか、これは現行のまま据え置き、こういう内容であります。
現行の内容というのは、共済の短期給付として育児休業手当金が、育児休業を取得している一年間だけ、給与相当額の四〇%が給付をされるという仕組みになっておりますし、さらに、共済の掛金についても一年間だけは免除される、このようになっております。しかし、これから、今一年経過をして、この法律が来年の四月からですから、それ以降さらに二年間延長をしたいという人の場合は適用になるわけですが、そうなりますと、一年を経過した後というのは無収入ということになります。しかし、共済の掛金だけは一年を経過しますと、俸給相当額の大体二五%ぐらい、長期、短期の掛金で納付をしなければならない、こういう事情になるようであります。
もちろん、復職後には二分の一の給与の調整というのがあるそうですが、いずれにしても、これを総合的に判断をしてみて、せっかく三年間延ばしてもらったんだけれども、どうも収入の面で、あるいは経済的な保障の面で非常に立ちおくれているんじゃないか、こういう気がいたします。
せっかくいいものをつくったのですから、さらに実のあるものにしてもらうように努力をしたらいかがなものか。これはもちろん、民間準拠という内容がありますから、民間がどうなるかによってまたかなり左右はされると思うんです。しかし、民間準拠だから民間よりも後追いでいいんだということではなくて、逆に、場合によったらこっちが進んで民間にもそれを引き当てるような努力も、人事院ではやってもいいんじゃないだろうか、こんな気がいたします。
特に介護休暇については、取得者が非常に少ないものですから、三カ月を六カ月に延長したとしても、その分、全部経済的な保障をしても金額的にはそんなに多くならないんではないだろうか、こういう気がいたしますので、これらについてどうお考えなのか。こちらとしては、当然、対応する労働団体とも十分協議をした上で、掛金にもはね返りますし、税金にも関係するものですから、いろいろと要素があると思いますが、ぜひひとつ検討していただきたいものだ、お考えを聞きたいと思うんです。
人事院と財務省の方にお願いします。