総務委員会
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会
会議録情報#0
平成十三年十一月八日(木曜日)
午後一時四十一分開議
出席委員
委員長 御法川英文君
理事 荒井 広幸君 理事 川崎 二郎君
理事 渡海紀三朗君 理事 平林 鴻三君
理事 田並 胤明君 理事 松崎 公昭君
理事 若松 謙維君 理事 黄川田 徹君
赤城 徳彦君 浅野 勝人君
伊藤信太郎君 北村 誠吾君
左藤 章君 佐田玄一郎君
坂井 隆憲君 新藤 義孝君
滝 実君 谷 洋一君
中本 太衛君 林 幹雄君
宮路 和明君 山本 公一君
吉田六左エ門君 荒井 聰君
伊藤 忠治君 金子善次郎君
玄葉光一郎君 武正 公一君
中沢 健次君 中村 哲治君
楢崎 欣弥君 山村 健君
高木 陽介君 山名 靖英君
佐藤 公治君 春名 直章君
矢島 恒夫君 重野 安正君
横光 克彦君 中田 宏君
…………………………………
総務大臣 片山虎之助君
総務副大臣 遠藤 和良君
総務大臣政務官 新藤 義孝君
総務大臣政務官 山名 靖英君
政府特別補佐人
(人事院総裁) 中島 忠能君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官
兼行政改革推進事務局
長) 西村 正紀君
政府参考人
(人事院事務総局勤務条件
局長) 大村 厚至君
政府参考人
(人事院事務総局公平審査
局長) 北神 智君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 上杉 道世君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 江崎 芳雄君
政府参考人
(総務省人事・恩給局長) 大坪 正彦君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員
部長) 板倉 敏和君
政府参考人
(財務省主計局次長) 杉本 和行君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議
官) 水田 邦雄君
総務委員会専門員 大久保 晄君
—————————————
委員の異動
十一月八日
辞任 補欠選任
河野 太郎君 中本 太衛君
野中 広務君 林 幹雄君
宮路 和明君 北村 誠吾君
大出 彰君 楢崎 欣弥君
同日
辞任 補欠選任
北村 誠吾君 宮路 和明君
中本 太衛君 河野 太郎君
林 幹雄君 野中 広務君
楢崎 欣弥君 大出 彰君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
国家公務員の育児休業等に関する法律及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一六号)
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)
————◇—————
この発言だけを見る →午後一時四十一分開議
出席委員
委員長 御法川英文君
理事 荒井 広幸君 理事 川崎 二郎君
理事 渡海紀三朗君 理事 平林 鴻三君
理事 田並 胤明君 理事 松崎 公昭君
理事 若松 謙維君 理事 黄川田 徹君
赤城 徳彦君 浅野 勝人君
伊藤信太郎君 北村 誠吾君
左藤 章君 佐田玄一郎君
坂井 隆憲君 新藤 義孝君
滝 実君 谷 洋一君
中本 太衛君 林 幹雄君
宮路 和明君 山本 公一君
吉田六左エ門君 荒井 聰君
伊藤 忠治君 金子善次郎君
玄葉光一郎君 武正 公一君
中沢 健次君 中村 哲治君
楢崎 欣弥君 山村 健君
高木 陽介君 山名 靖英君
佐藤 公治君 春名 直章君
矢島 恒夫君 重野 安正君
横光 克彦君 中田 宏君
…………………………………
総務大臣 片山虎之助君
総務副大臣 遠藤 和良君
総務大臣政務官 新藤 義孝君
総務大臣政務官 山名 靖英君
政府特別補佐人
(人事院総裁) 中島 忠能君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官
兼行政改革推進事務局
長) 西村 正紀君
政府参考人
(人事院事務総局勤務条件
局長) 大村 厚至君
政府参考人
(人事院事務総局公平審査
局長) 北神 智君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 上杉 道世君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 江崎 芳雄君
政府参考人
(総務省人事・恩給局長) 大坪 正彦君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員
部長) 板倉 敏和君
政府参考人
(財務省主計局次長) 杉本 和行君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議
官) 水田 邦雄君
総務委員会専門員 大久保 晄君
—————————————
委員の異動
十一月八日
辞任 補欠選任
河野 太郎君 中本 太衛君
野中 広務君 林 幹雄君
宮路 和明君 北村 誠吾君
大出 彰君 楢崎 欣弥君
同日
辞任 補欠選任
北村 誠吾君 宮路 和明君
中本 太衛君 河野 太郎君
林 幹雄君 野中 広務君
楢崎 欣弥君 大出 彰君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
国家公務員の育児休業等に関する法律及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一六号)
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)
————◇—————
御
御法川英文#1
○御法川委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、国家公務員の育児休業等に関する法律及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部を改正する法律案及び地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官兼行政改革推進事務局長西村正紀君、人事院事務総局勤務条件局長大村厚至君、人事院事務総局公平審査局長北神智君、内閣府大臣官房審議官上杉道世君、内閣府政策統括官江崎芳雄君、総務省人事・恩給局長大坪正彦君、総務省自治行政局公務員部長板倉敏和君、財務省主計局次長杉本和行君及び厚生労働省大臣官房審議官水田邦雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、国家公務員の育児休業等に関する法律及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部を改正する法律案及び地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官兼行政改革推進事務局長西村正紀君、人事院事務総局勤務条件局長大村厚至君、人事院事務総局公平審査局長北神智君、内閣府大臣官房審議官上杉道世君、内閣府政策統括官江崎芳雄君、総務省人事・恩給局長大坪正彦君、総務省自治行政局公務員部長板倉敏和君、財務省主計局次長杉本和行君及び厚生労働省大臣官房審議官水田邦雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御
御
中
中村哲治#4
○中村(哲)委員 民主党・無所属クラブの中村哲治でございます。
まず初めに、この法案の問題点として、男性公務員の育児休業、介護休暇の取得について聞かせていただきます。
国家公務員の育児休業の取得状況につきましては、平成十一年度、育児休業取得者数は八千百十二名、うち女性が八千七十九名、男性が三十三名、つまり女性が九九・六%を占めています。また、地方公務員の場合は、育児休業者数六万二千五十九人、うち女性が六万一千九百三十七人、男性が百二十二人、つまり、女性が九九・八%です。介護休暇の場合、これは地方公務員のみのデータが出ているのですけれども、合計三千五百九十三人、女性職員三千四十八人、男性職員五百四十五人、つまり、女性職員が八四・八%です。これは、男女共同参画社会の実現を目指すこの法案の趣旨からしても、実態として低いのではないかと思います。
総務大臣にお聞きします。この格差についてどのようにお考えでしょうか。そして、どうすべきだとお考えでしょうか。
この発言だけを見る →まず初めに、この法案の問題点として、男性公務員の育児休業、介護休暇の取得について聞かせていただきます。
国家公務員の育児休業の取得状況につきましては、平成十一年度、育児休業取得者数は八千百十二名、うち女性が八千七十九名、男性が三十三名、つまり女性が九九・六%を占めています。また、地方公務員の場合は、育児休業者数六万二千五十九人、うち女性が六万一千九百三十七人、男性が百二十二人、つまり、女性が九九・八%です。介護休暇の場合、これは地方公務員のみのデータが出ているのですけれども、合計三千五百九十三人、女性職員三千四十八人、男性職員五百四十五人、つまり、女性職員が八四・八%です。これは、男女共同参画社会の実現を目指すこの法案の趣旨からしても、実態として低いのではないかと思います。
総務大臣にお聞きします。この格差についてどのようにお考えでしょうか。そして、どうすべきだとお考えでしょうか。
片
片山虎之助#5
○片山国務大臣 いやいや、今の数字を私もお聞きしまして、ちょっとびっくりしました。圧倒的ですね。男性が育児休業や介護休暇をとれることを、あるいは知らないのかという気もいたしました。今まで、男性は外で働いて女性は家でいろいろなことをやってと、こういうやや固定的な観念が残っているのかなという感じを受けました。
ただしかし、最近の若い人はまた変わってきていますよ。本当に、女性が今までやってきたことを男の人がやることをいとわなくなっているような感じが若い人を見ているといたしますので、これから事情は変わってくるかもしれません。男性もこういうものがとれるのですから、やはりこれは啓蒙したりいろいろなことをやりまして、男女共同参画社会にふさわしい、そういう休暇、休業のとり方が望ましいのではなかろうかと思っておりますので、私どもの方でも努力してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →ただしかし、最近の若い人はまた変わってきていますよ。本当に、女性が今までやってきたことを男の人がやることをいとわなくなっているような感じが若い人を見ているといたしますので、これから事情は変わってくるかもしれません。男性もこういうものがとれるのですから、やはりこれは啓蒙したりいろいろなことをやりまして、男女共同参画社会にふさわしい、そういう休暇、休業のとり方が望ましいのではなかろうかと思っておりますので、私どもの方でも努力してまいりたいと思います。
中
中村哲治#6
○中村(哲)委員 普及に努力していくと断言なさったことを本当に頼もしく感じております。
それで、男性の公務員の取得状況、育児休業、介護休暇の取得者が少ない理由について、取り組むとおっしゃるからには、やはり調査されていると思うのです。でも、下調べといいますか、この質問のレクに来た職員の皆さんに直接聞くと、どうも調査はされていないかのような話を聞いております。この取得者が少ない理由については調査をしなくてはならないと思うのですけれども、その点については、大臣、どのようにお考えでしょうか。すべきだとお考えにはなりませんでしょうか。
この発言だけを見る →それで、男性の公務員の取得状況、育児休業、介護休暇の取得者が少ない理由について、取り組むとおっしゃるからには、やはり調査されていると思うのです。でも、下調べといいますか、この質問のレクに来た職員の皆さんに直接聞くと、どうも調査はされていないかのような話を聞いております。この取得者が少ない理由については調査をしなくてはならないと思うのですけれども、その点については、大臣、どのようにお考えでしょうか。すべきだとお考えにはなりませんでしょうか。
片
片山虎之助#7
○片山国務大臣 しかし、今、委員が言われたのは何かの調査の数字でしょう。(中村(哲)委員「数は調査されているのですけれども」と呼ぶ)ああ、数は。状況を……(中村(哲)委員「理由です」と呼ぶ)それは、今聞きますと、理由についての調査はやっていないと思います。もう少し様子を見て、各府省の人事担当者の意見も聞いてから検討させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →中
中村哲治#8
○中村(哲)委員 理由についてぜひ調査していただきたいわけでございます。そうでないと、どのようなことをすれば広まっていくのか、そういうふうな政策立案にはつながっていかないのじゃないかなと思っております。
ここで、私、少し私見を述べさせていただきますが、男性職員の取得者が少ない理由について、一つの要因として超過勤務があるのではないかと私は感じています。つまり、超過勤務を強いられるような勤務実態があると、職場の周りの皆さんのことを思って取得にはなかなか踏み切れないのじゃないか。この意見に対しては、いや、女性のキャリアの皆さんでも、忙しいですが、育児休業、介護休暇をとっておられますよという反論も聞きます。しかし、女性の場合は、ある意味、仕方なく、やむにやまれずとっている場合もあると思うのですね。
私は、国家公務員の、地方公務員もあるでしょうけれども、特に国家公務員の超過勤務というものが今マスコミでもずっと問題になっておりますから、ここに目を向けていかないといけないのではないかなと感じております。
きのうの省庁の皆さんとのお話でも、労働基準法は公務員には適用されないと法律で決まっているというお話でした。しかし、その労働基準法の趣旨というのは公務員法に反映されているはずでございます。霞が関の公務員の皆さんの働き方を聞いておりますと、朝は少しゆっくりかもしれないけれども、晩は午前様はもう当たり前だ、家に帰って子供の顔をほとんど見られない、夕飯も一緒に食べられないという話もよく聞きます。公務員の方と夜の会食をすることもあるのですけれども、その後に、今からまた省に帰りますとおっしゃいます。このような働き方をこの国がしていって本当にいいのかどうか、それを私はすごく強く疑問に感じています。
私は、この国の根深い問題というのは、政策立案にかかわる霞が関の皆さんが滅私奉公を強いられているところにあるのじゃないかなと感じています。
確かに、公務員ですから公のことを第一に考えないといけない、それはそうなんでしょう。しかし、私の部分がいわば極小化しているのではないでしょうか。当たり前のことですけれども、公務員は国民の全体に奉仕する存在です。国民というのは、公のことも考えるけれども、まず自分たちの生活を一番大切に、幸せを考えて行動する、そういうふうなことを追い求める存在でもあります。個人を大切にすること、それはまさに、公務員の皆さんお一人お一人が、個人として尊重される、そういうふうな生活のあり方、働き方を保障されていないといけないのじゃないでしょうか。私がある程度保障されて初めて公務員の皆さんも公のために資することができる、このような考え方で、公務員の働き方というものを政府としては見ていかないといけないのじゃないかなと私は思います。
特に今、父親の不在によって、拒食症など、家族の崩壊も言われております。この国が、ある意味、昔保っていたよき文化、父親がきちんと家族として役割を果たしていった。古い封建的な父権という意味ではなく、二十一世紀になって、今改めて家族における父親の役割というものが見直されていると私は思います。
今この国は、そういう意味で、霞が関を含めまして、この国の勤労者それぞれが労働の質というものを問われる時代に入ってきております。組織の中で自分たちがいかにして働いていくのか、どのような労働をしていくのか、それが問われる中だからこそ、今、公務員改革ということも議論になっているのだと思います。長時間働くのではなく、組織のあり方を見直して効率的に働いていく、そして、家庭と仕事を両立していくこと、これは女性だけではなく、男性にもひとしく当てはまることなのではないでしょうか。だからこそ、男女共同参画社会なんだと私は思います。
そこで、改めてお聞きします。
超過勤務について、実態調査はなされていないと聞いております。超過勤務について調査をすべきだと私は思います。また、超過勤務と男性公務員の取得率が低い理由との相関関係も、ないという声もありますが、調べる必要があるのではないでしょうか。大臣の御決意をお聞かせください。よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →ここで、私、少し私見を述べさせていただきますが、男性職員の取得者が少ない理由について、一つの要因として超過勤務があるのではないかと私は感じています。つまり、超過勤務を強いられるような勤務実態があると、職場の周りの皆さんのことを思って取得にはなかなか踏み切れないのじゃないか。この意見に対しては、いや、女性のキャリアの皆さんでも、忙しいですが、育児休業、介護休暇をとっておられますよという反論も聞きます。しかし、女性の場合は、ある意味、仕方なく、やむにやまれずとっている場合もあると思うのですね。
私は、国家公務員の、地方公務員もあるでしょうけれども、特に国家公務員の超過勤務というものが今マスコミでもずっと問題になっておりますから、ここに目を向けていかないといけないのではないかなと感じております。
きのうの省庁の皆さんとのお話でも、労働基準法は公務員には適用されないと法律で決まっているというお話でした。しかし、その労働基準法の趣旨というのは公務員法に反映されているはずでございます。霞が関の公務員の皆さんの働き方を聞いておりますと、朝は少しゆっくりかもしれないけれども、晩は午前様はもう当たり前だ、家に帰って子供の顔をほとんど見られない、夕飯も一緒に食べられないという話もよく聞きます。公務員の方と夜の会食をすることもあるのですけれども、その後に、今からまた省に帰りますとおっしゃいます。このような働き方をこの国がしていって本当にいいのかどうか、それを私はすごく強く疑問に感じています。
私は、この国の根深い問題というのは、政策立案にかかわる霞が関の皆さんが滅私奉公を強いられているところにあるのじゃないかなと感じています。
確かに、公務員ですから公のことを第一に考えないといけない、それはそうなんでしょう。しかし、私の部分がいわば極小化しているのではないでしょうか。当たり前のことですけれども、公務員は国民の全体に奉仕する存在です。国民というのは、公のことも考えるけれども、まず自分たちの生活を一番大切に、幸せを考えて行動する、そういうふうなことを追い求める存在でもあります。個人を大切にすること、それはまさに、公務員の皆さんお一人お一人が、個人として尊重される、そういうふうな生活のあり方、働き方を保障されていないといけないのじゃないでしょうか。私がある程度保障されて初めて公務員の皆さんも公のために資することができる、このような考え方で、公務員の働き方というものを政府としては見ていかないといけないのじゃないかなと私は思います。
特に今、父親の不在によって、拒食症など、家族の崩壊も言われております。この国が、ある意味、昔保っていたよき文化、父親がきちんと家族として役割を果たしていった。古い封建的な父権という意味ではなく、二十一世紀になって、今改めて家族における父親の役割というものが見直されていると私は思います。
今この国は、そういう意味で、霞が関を含めまして、この国の勤労者それぞれが労働の質というものを問われる時代に入ってきております。組織の中で自分たちがいかにして働いていくのか、どのような労働をしていくのか、それが問われる中だからこそ、今、公務員改革ということも議論になっているのだと思います。長時間働くのではなく、組織のあり方を見直して効率的に働いていく、そして、家庭と仕事を両立していくこと、これは女性だけではなく、男性にもひとしく当てはまることなのではないでしょうか。だからこそ、男女共同参画社会なんだと私は思います。
そこで、改めてお聞きします。
超過勤務について、実態調査はなされていないと聞いております。超過勤務について調査をすべきだと私は思います。また、超過勤務と男性公務員の取得率が低い理由との相関関係も、ないという声もありますが、調べる必要があるのではないでしょうか。大臣の御決意をお聞かせください。よろしくお願いいたします。
片
片山虎之助#9
○片山国務大臣 今、中村委員がお話しのように、特に中央の、政府の国家公務員というのは夜型ですね。昼はお客さんが来たり国会に出たり各省の折衝をやったりということもあると思いますが、本当の企画立案業務というのは夜型になっていますね。夜の方が頭が働くかもしれませんね、今までの長いあれで。
外国では、残業するのは能率が悪いとか能力が低いとか言われるのだそうですね。だから、仕事があっても家に持って帰るというのです、うそか本当か知りませんよ。日本はそうじゃないですね。これは仕事もあるのでしょうし、みずからの勉強やいろいろなことがあるんだろうと思いますけれども、次第に直していかなければならない、こういうふうに思っておりますし、全体の能率をよくするということも、IT時代ですから、考えていかなければならぬと私は思います。
話は飛びますけれども、委員が言われたように、今一番の問題は家庭の崩壊ですね。お父さん、父というものがいないし、弱くなっているのですね、言われるように父権という意味じゃありませんけれども。そういう意味でも総合的に考えていかなければならないと思います。
この超過勤務の実態はなかなか千差万別、ばらばらなんです。だから、調査しても、何か統一した尺度でつかまえられるかどうかわからないですね。御趣旨はよくわかりますので、ちょっと関係のところでよく相談させてください。
この発言だけを見る →外国では、残業するのは能率が悪いとか能力が低いとか言われるのだそうですね。だから、仕事があっても家に持って帰るというのです、うそか本当か知りませんよ。日本はそうじゃないですね。これは仕事もあるのでしょうし、みずからの勉強やいろいろなことがあるんだろうと思いますけれども、次第に直していかなければならない、こういうふうに思っておりますし、全体の能率をよくするということも、IT時代ですから、考えていかなければならぬと私は思います。
話は飛びますけれども、委員が言われたように、今一番の問題は家庭の崩壊ですね。お父さん、父というものがいないし、弱くなっているのですね、言われるように父権という意味じゃありませんけれども。そういう意味でも総合的に考えていかなければならないと思います。
この超過勤務の実態はなかなか千差万別、ばらばらなんです。だから、調査しても、何か統一した尺度でつかまえられるかどうかわからないですね。御趣旨はよくわかりますので、ちょっと関係のところでよく相談させてください。
中
中村哲治#10
○中村(哲)委員 大臣のお言葉をもう一度確認させていただきたいのですけれども、私も、総務省の大臣として申させていただいているだけではなく、やはり内閣の、国務大臣の一員としての片山大臣に対して申させていただいております。
この問題というのは、一つ総務省だけの問題ではありません。もちろん、公務員制度というのは総務省で所轄することですから、片山大臣のもとでやっていただかなくてはならないことだとは思うのですけれども、全省庁にまたがることです。そして、この公務員の働き方いかんによって、この国が変わってきます。天下りの問題にしても特殊法人改革の問題にしても、ある意味、霞が関の皆さんが一般国民と違う生き方を強いられているところにも、感覚のずれというのは起きてくると思うのですね。公というものを極大化し、私というものを極小化していくようなあり方というものは、政治家の方が認識しないといけないと思うのです。
こんなことを言ったら、私たち野党の議員が質問を遅くに出すから悪いんだということも言われますけれども、ただ、こういうふうな国会の審議のあり方自体がいいのかどうかということも考えていかぬと、あかんのじゃないかなと。事前に質問を出して、公務員の皆さんが質問案をつくって、大臣に託して、ここでやりとりをする。本当にそれが、政府委員というものがなくなった国会改革の趣旨からして、今の運用というのがどうなのか。そこまで見通してというか、そこまで考えを深めながら、今後、私たち政治家が取り組んでいかなくちゃならない課題なのじゃないかなと思います。
だからこそ、改めて確認なんですけれども、大臣には、ほかの省庁の大臣ともよく話していただきまして、公務員の超過勤務の問題、それから働き方の問題について、ばらばらかもしれませんが、調査をして、また生の声を聞いて、その中から新しい二十一世紀の公務のあり方というものを考えていただきたいと思います。
もう一度大臣の御感想をよろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →この問題というのは、一つ総務省だけの問題ではありません。もちろん、公務員制度というのは総務省で所轄することですから、片山大臣のもとでやっていただかなくてはならないことだとは思うのですけれども、全省庁にまたがることです。そして、この公務員の働き方いかんによって、この国が変わってきます。天下りの問題にしても特殊法人改革の問題にしても、ある意味、霞が関の皆さんが一般国民と違う生き方を強いられているところにも、感覚のずれというのは起きてくると思うのですね。公というものを極大化し、私というものを極小化していくようなあり方というものは、政治家の方が認識しないといけないと思うのです。
こんなことを言ったら、私たち野党の議員が質問を遅くに出すから悪いんだということも言われますけれども、ただ、こういうふうな国会の審議のあり方自体がいいのかどうかということも考えていかぬと、あかんのじゃないかなと。事前に質問を出して、公務員の皆さんが質問案をつくって、大臣に託して、ここでやりとりをする。本当にそれが、政府委員というものがなくなった国会改革の趣旨からして、今の運用というのがどうなのか。そこまで見通してというか、そこまで考えを深めながら、今後、私たち政治家が取り組んでいかなくちゃならない課題なのじゃないかなと思います。
だからこそ、改めて確認なんですけれども、大臣には、ほかの省庁の大臣ともよく話していただきまして、公務員の超過勤務の問題、それから働き方の問題について、ばらばらかもしれませんが、調査をして、また生の声を聞いて、その中から新しい二十一世紀の公務のあり方というものを考えていただきたいと思います。
もう一度大臣の御感想をよろしくお願いいたします。
片
片山虎之助#11
○片山国務大臣 せんだっても、閣議の席で私と石原行革担当大臣が、超過勤務手当はできるだけ少なくするように、超過勤務はむだなものはないと思いますけれども、それはできるだけ少なくするようにということを各閣僚にお願いいたしました。
いろいろな要因があるのですよ、超過勤務をせざるを得ないということには。一つは、確かに国会がありますね、本当に。もう一つは、やはり予算ですね。私は、そういうことについて総合的に改善の検討をすべきだと思いますし、委員の言われた点については関係の閣僚と十分相談してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →いろいろな要因があるのですよ、超過勤務をせざるを得ないということには。一つは、確かに国会がありますね、本当に。もう一つは、やはり予算ですね。私は、そういうことについて総合的に改善の検討をすべきだと思いますし、委員の言われた点については関係の閣僚と十分相談してまいりたいと思います。
中
中村哲治#12
○中村(哲)委員 全体的な国の改革の一環としてこの公務員制度改革もあると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
次に、二つ目の質問として、非常勤についての質問をさせていただきます。
育児休業も介護休暇も、非常勤については取得対象外となっております。しかし、非常勤で働いている皆さんの中には、継続されるなどして、常勤に近い勤務実態も多いと聞いております。私は、常勤に近い非常勤の人も何らかの形で対象にしていくべきなのではないかと考えております。
しかし、その前提として、この非常勤の職員の皆さんの勤務実態が調査されていないということを聞いております。常勤に近い非常勤も対象にするかどうかという政策判断の前に、やはりこの調査はしていかなくてはならないのではないでしょうか。もちろん、非常勤の数というものは調査されているのですけれども、どれぐらいの方が継続して同じ場所で働いておられるのか、そういうデータはないと聞いております。そういう継続的な雇用形態についての調査というものをしないといけないと思うのですけれども、大臣、いかがお考えでしょうか。
この発言だけを見る →次に、二つ目の質問として、非常勤についての質問をさせていただきます。
育児休業も介護休暇も、非常勤については取得対象外となっております。しかし、非常勤で働いている皆さんの中には、継続されるなどして、常勤に近い勤務実態も多いと聞いております。私は、常勤に近い非常勤の人も何らかの形で対象にしていくべきなのではないかと考えております。
しかし、その前提として、この非常勤の職員の皆さんの勤務実態が調査されていないということを聞いております。常勤に近い非常勤も対象にするかどうかという政策判断の前に、やはりこの調査はしていかなくてはならないのではないでしょうか。もちろん、非常勤の数というものは調査されているのですけれども、どれぐらいの方が継続して同じ場所で働いておられるのか、そういうデータはないと聞いております。そういう継続的な雇用形態についての調査というものをしないといけないと思うのですけれども、大臣、いかがお考えでしょうか。
大
大坪正彦#13
○大坪政府参考人 ただいま先生の方から非常勤の方々の実態ということについてのお尋ねでございます。
私どもの方では、言われましたように、数字という点については把握しているわけでございますが、先生が言われますのは、勤務実態というようなお話であろうというふうに思うのです。
御承知のように、非常勤の方々の職務というものは、それぞれの事務あるいは事業の手助け、補助という格好でされておりますし、それぞれの省庁がそれぞれの必要に応じてされているということで、一律的な調査ということで実態をつかむというのは非常に難しい分野の話ではないかなというふうに思っております。この辺は、先生の言われる実態というものにつきましては、各省庁それぞれが必要に応じてやっているということで、ちょっと調査は難しいのではないかなというふうに考えております。
この発言だけを見る →私どもの方では、言われましたように、数字という点については把握しているわけでございますが、先生が言われますのは、勤務実態というようなお話であろうというふうに思うのです。
御承知のように、非常勤の方々の職務というものは、それぞれの事務あるいは事業の手助け、補助という格好でされておりますし、それぞれの省庁がそれぞれの必要に応じてされているということで、一律的な調査ということで実態をつかむというのは非常に難しい分野の話ではないかなというふうに思っております。この辺は、先生の言われる実態というものにつきましては、各省庁それぞれが必要に応じてやっているということで、ちょっと調査は難しいのではないかなというふうに考えております。
中
中村哲治#14
○中村(哲)委員 局長答弁は要らないということをきのうの打ち合わせで言わせていただいていたので、なぜ答弁なさるのか私にはわからないのですが、それは結構でございます。
つまり、いろいろな省庁にかかわること、また、国家と地方と両方あるから、いろいろあるから調べられないというお話なんですけれども、やはり何らか集める努力はしないと、統合する努力はしないといけないのじゃないかなと思います。
今の御答弁におきましても、各省庁それぞれの部署内で調べておるということですけれども、今ワークシェアリングというのも民間で議論になっております。これはオランダ・モデルとかいうこともありますけれども、正規雇用だけでなく、正規雇用とパートタイムの社会保障の差もなくしていくような議論も始まっておりますから、正規雇用とそれ以外という、ぱしっと分けるような議論ではなく、やはりその間にはアナログ的に段階があると思います。どういう傾向なのか、そういうふうな調査というものは難しいからしないというのではなく、やはり一定の努力をしていく必要があるのではないか、調査についての努力をしていく必要があるのではないかと思います。
これは方向性だけの話ですから、大臣にお答えしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →つまり、いろいろな省庁にかかわること、また、国家と地方と両方あるから、いろいろあるから調べられないというお話なんですけれども、やはり何らか集める努力はしないと、統合する努力はしないといけないのじゃないかなと思います。
今の御答弁におきましても、各省庁それぞれの部署内で調べておるということですけれども、今ワークシェアリングというのも民間で議論になっております。これはオランダ・モデルとかいうこともありますけれども、正規雇用だけでなく、正規雇用とパートタイムの社会保障の差もなくしていくような議論も始まっておりますから、正規雇用とそれ以外という、ぱしっと分けるような議論ではなく、やはりその間にはアナログ的に段階があると思います。どういう傾向なのか、そういうふうな調査というものは難しいからしないというのではなく、やはり一定の努力をしていく必要があるのではないか、調査についての努力をしていく必要があるのではないかと思います。
これは方向性だけの話ですから、大臣にお答えしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
片
片山虎之助#15
○片山国務大臣 非常勤というのは、委員、常勤でないのですよ、常勤の上に非がつくから。だから、ずっと継続的な雇用形態で、常勤はしないということで、非常勤職員というのが予算に組まれまして、その予算の使い方は各省庁の大臣の権限というか考えでやれる、こういうものですから、これも千差万別なんですよ。
ただ、恐らく、委員が言われるような常勤的な形態も、私は、中にあると思いますね。確かにそれはあると思います。これをどうするかというのはなかなか難しいので、常勤的非常勤職員をワークシェアリングで持ち込もうというのは、ちょっとこれは、なかなかそうは簡単に私はいかないのではないかと思いますが、一義的には予算の執行の問題で、各省大臣の問題ですからね。
これまた委員の御趣旨はわかりますので、財務大臣を初めとして関係の大臣と相談はしてみたい、こういうふうに思います。
この発言だけを見る →ただ、恐らく、委員が言われるような常勤的な形態も、私は、中にあると思いますね。確かにそれはあると思います。これをどうするかというのはなかなか難しいので、常勤的非常勤職員をワークシェアリングで持ち込もうというのは、ちょっとこれは、なかなかそうは簡単に私はいかないのではないかと思いますが、一義的には予算の執行の問題で、各省大臣の問題ですからね。
これまた委員の御趣旨はわかりますので、財務大臣を初めとして関係の大臣と相談はしてみたい、こういうふうに思います。
中
中村哲治#16
○中村(哲)委員 ありがとうございます。
次の質問に移らさせていただきます。
子供の看護休暇について、人事院にお聞きいたします。
民間の方は先日、与野党の修正案で、三年後に議論を始めるということになりました。公務員制度は民間準拠ということですので、人事院としても検討中だと聞いております。この検討状況について、今現在どうなっているのか、お聞かせください。
この発言だけを見る →次の質問に移らさせていただきます。
子供の看護休暇について、人事院にお聞きいたします。
民間の方は先日、与野党の修正案で、三年後に議論を始めるということになりました。公務員制度は民間準拠ということですので、人事院としても検討中だと聞いております。この検討状況について、今現在どうなっているのか、お聞かせください。
中
中島忠能#17
○中島政府特別補佐人 おっしゃいますように、民間準拠といいますか、民間企業で働く労働者と均衡が保てるような制度にしていかなければならない。
民間労働者に関する育児休業法というのが衆議院を通過する際に修正されておりますし、附帯決議もついております。それに基づいて、厚生労働省の方、また、それぞれの民間企業の雇用主の方も努力されていると思います。私たちは、そういう状況をしっかり正確に把握しながら、また、緊密に連絡をとりながら、きちんとした対応をしてまいりたいというふうに思います。
この発言だけを見る →民間労働者に関する育児休業法というのが衆議院を通過する際に修正されておりますし、附帯決議もついております。それに基づいて、厚生労働省の方、また、それぞれの民間企業の雇用主の方も努力されていると思います。私たちは、そういう状況をしっかり正確に把握しながら、また、緊密に連絡をとりながら、きちんとした対応をしてまいりたいというふうに思います。
中
中村哲治#18
○中村(哲)委員 次の質問に入らさせていただきます。
代替要員についてお聞きいたします。
今回の法案の改正で、臨時的任用のほかに任期付任用も可能になりました。育児休業をとった場合に、きちんと予算的にも代替要員の確保策は講じられるのでしょうか。
それからもう一つ、関連なんですけれども、介護休暇の場合、休暇ですから、非連続的なとり方というのもあると思いますから、難しいとは思うのですけれども、介護休暇の場合もいかがでしょうか。
この発言だけを見る →代替要員についてお聞きいたします。
今回の法案の改正で、臨時的任用のほかに任期付任用も可能になりました。育児休業をとった場合に、きちんと予算的にも代替要員の確保策は講じられるのでしょうか。
それからもう一つ、関連なんですけれども、介護休暇の場合、休暇ですから、非連続的なとり方というのもあると思いますから、難しいとは思うのですけれども、介護休暇の場合もいかがでしょうか。
大
大村厚至#19
○大村政府参考人 お答えします。
先生が今御指摘のように、現在の育児休業制度というのは最長でも一年を超えないことから、任命権者が、その職員が行っていた仕事を処理するために、例えば職員を配置がえしたり、そういう方法でやっている場合もあるわけでございますが、一番多いのは、臨時的任用ということにより代替要員を確保して、その業務を処理していく。平成十二年度に新たに育児休業を取得した職員のうちの約半数以上が、この臨時的任用を使いまして代替要員を確保しているという状況でございます。
しかしながら、今般の改正によりまして育児休業期間というのは三年まで延びるわけでございますので、現在の臨時的任用というのは特別な任用でございますので、一年間に限られているということでございます。したがいまして、その業務処理を行うための要員確保が困難になるわけでございますので、今回、新たな措置として、育児休業期間に係る期間は、任用の期間の限度として任期付職員の採用を可能とする制度を設けたわけでございます。これによって公務の円滑な運営を確保するとともに、職員ができる限り育児休業をしやすいように配慮したところでございます。
また、介護休暇につきまして、先生が今御指摘のように、介護休暇というのは、介護をされる方の状況に応じまして、例えば一日おきに取得するとか、時間で取得するとか、ある決まった曜日に取得するとか、そういうような、とり方自体が非常に多様な状況になっております。したがいまして、このために育児休業と同じような要員確保というのはなかなか難しいのではないだろうかという議論があるところでございます。
ただ、今回、介護休暇の期間の延長が行われるということになりますと、どういう休み方になるのか、その辺の介護休暇の取得の状況を注視して検討してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →先生が今御指摘のように、現在の育児休業制度というのは最長でも一年を超えないことから、任命権者が、その職員が行っていた仕事を処理するために、例えば職員を配置がえしたり、そういう方法でやっている場合もあるわけでございますが、一番多いのは、臨時的任用ということにより代替要員を確保して、その業務を処理していく。平成十二年度に新たに育児休業を取得した職員のうちの約半数以上が、この臨時的任用を使いまして代替要員を確保しているという状況でございます。
しかしながら、今般の改正によりまして育児休業期間というのは三年まで延びるわけでございますので、現在の臨時的任用というのは特別な任用でございますので、一年間に限られているということでございます。したがいまして、その業務処理を行うための要員確保が困難になるわけでございますので、今回、新たな措置として、育児休業期間に係る期間は、任用の期間の限度として任期付職員の採用を可能とする制度を設けたわけでございます。これによって公務の円滑な運営を確保するとともに、職員ができる限り育児休業をしやすいように配慮したところでございます。
また、介護休暇につきまして、先生が今御指摘のように、介護休暇というのは、介護をされる方の状況に応じまして、例えば一日おきに取得するとか、時間で取得するとか、ある決まった曜日に取得するとか、そういうような、とり方自体が非常に多様な状況になっております。したがいまして、このために育児休業と同じような要員確保というのはなかなか難しいのではないだろうかという議論があるところでございます。
ただ、今回、介護休暇の期間の延長が行われるということになりますと、どういう休み方になるのか、その辺の介護休暇の取得の状況を注視して検討してまいりたいというふうに考えております。
中
中村哲治#20
○中村(哲)委員 時間が参りましたので、終わらせていただきますけれども、大臣には、今の御答弁をお受けになりまして、代替要員といいますか、かわりの人がきちんと来て、安心して働けるような環境をつくっていただきますようお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
この発言だけを見る →御
田
田並胤明#22
○田並委員 それでは、中村委員の質問に続いて、民主党の田並でございますが、引き続いて質問をさせてもらいます。
今回の法改正というのは、平成四年の四月一日に現在の法律ができて以来、大変大幅な改正と言ってもいい内容でございます。特に、育児休業、介護休暇の期間の延長というのは、男女共同参画社会を推進していくという趣旨から見ても、あるいは女性公務員の採用、登用を拡大するという観点から見ても、職業生活と家庭生活の両立を図る、それを支援するという観点から見ても、一歩前進をした内容と言えますし、その努力に敬意を表する次第でございます。しかし、幾つかの点についてさらに改善をすればよりよくなる、こういう内容も含まれておりますので、これらの点について、以下幾つかについて聞きたいと思います。
その一つは、育児休業の対象となる子の年齢が三歳に引き上げられました。それに伴う経済的保障の関係について、まずお伺いをしたいと思うのです。これは人事院と財務省の方にお伺いをします。
内容は、育児休業、介護の期間が延長はされましたけれども、経済的な支援といいますか、保障といいますか、これは現行のまま据え置き、こういう内容であります。
現行の内容というのは、共済の短期給付として育児休業手当金が、育児休業を取得している一年間だけ、給与相当額の四〇%が給付をされるという仕組みになっておりますし、さらに、共済の掛金についても一年間だけは免除される、このようになっております。しかし、これから、今一年経過をして、この法律が来年の四月からですから、それ以降さらに二年間延長をしたいという人の場合は適用になるわけですが、そうなりますと、一年を経過した後というのは無収入ということになります。しかし、共済の掛金だけは一年を経過しますと、俸給相当額の大体二五%ぐらい、長期、短期の掛金で納付をしなければならない、こういう事情になるようであります。
もちろん、復職後には二分の一の給与の調整というのがあるそうですが、いずれにしても、これを総合的に判断をしてみて、せっかく三年間延ばしてもらったんだけれども、どうも収入の面で、あるいは経済的な保障の面で非常に立ちおくれているんじゃないか、こういう気がいたします。
せっかくいいものをつくったのですから、さらに実のあるものにしてもらうように努力をしたらいかがなものか。これはもちろん、民間準拠という内容がありますから、民間がどうなるかによってまたかなり左右はされると思うんです。しかし、民間準拠だから民間よりも後追いでいいんだということではなくて、逆に、場合によったらこっちが進んで民間にもそれを引き当てるような努力も、人事院ではやってもいいんじゃないだろうか、こんな気がいたします。
特に介護休暇については、取得者が非常に少ないものですから、三カ月を六カ月に延長したとしても、その分、全部経済的な保障をしても金額的にはそんなに多くならないんではないだろうか、こういう気がいたしますので、これらについてどうお考えなのか。こちらとしては、当然、対応する労働団体とも十分協議をした上で、掛金にもはね返りますし、税金にも関係するものですから、いろいろと要素があると思いますが、ぜひひとつ検討していただきたいものだ、お考えを聞きたいと思うんです。
人事院と財務省の方にお願いします。
この発言だけを見る →今回の法改正というのは、平成四年の四月一日に現在の法律ができて以来、大変大幅な改正と言ってもいい内容でございます。特に、育児休業、介護休暇の期間の延長というのは、男女共同参画社会を推進していくという趣旨から見ても、あるいは女性公務員の採用、登用を拡大するという観点から見ても、職業生活と家庭生活の両立を図る、それを支援するという観点から見ても、一歩前進をした内容と言えますし、その努力に敬意を表する次第でございます。しかし、幾つかの点についてさらに改善をすればよりよくなる、こういう内容も含まれておりますので、これらの点について、以下幾つかについて聞きたいと思います。
その一つは、育児休業の対象となる子の年齢が三歳に引き上げられました。それに伴う経済的保障の関係について、まずお伺いをしたいと思うのです。これは人事院と財務省の方にお伺いをします。
内容は、育児休業、介護の期間が延長はされましたけれども、経済的な支援といいますか、保障といいますか、これは現行のまま据え置き、こういう内容であります。
現行の内容というのは、共済の短期給付として育児休業手当金が、育児休業を取得している一年間だけ、給与相当額の四〇%が給付をされるという仕組みになっておりますし、さらに、共済の掛金についても一年間だけは免除される、このようになっております。しかし、これから、今一年経過をして、この法律が来年の四月からですから、それ以降さらに二年間延長をしたいという人の場合は適用になるわけですが、そうなりますと、一年を経過した後というのは無収入ということになります。しかし、共済の掛金だけは一年を経過しますと、俸給相当額の大体二五%ぐらい、長期、短期の掛金で納付をしなければならない、こういう事情になるようであります。
もちろん、復職後には二分の一の給与の調整というのがあるそうですが、いずれにしても、これを総合的に判断をしてみて、せっかく三年間延ばしてもらったんだけれども、どうも収入の面で、あるいは経済的な保障の面で非常に立ちおくれているんじゃないか、こういう気がいたします。
せっかくいいものをつくったのですから、さらに実のあるものにしてもらうように努力をしたらいかがなものか。これはもちろん、民間準拠という内容がありますから、民間がどうなるかによってまたかなり左右はされると思うんです。しかし、民間準拠だから民間よりも後追いでいいんだということではなくて、逆に、場合によったらこっちが進んで民間にもそれを引き当てるような努力も、人事院ではやってもいいんじゃないだろうか、こんな気がいたします。
特に介護休暇については、取得者が非常に少ないものですから、三カ月を六カ月に延長したとしても、その分、全部経済的な保障をしても金額的にはそんなに多くならないんではないだろうか、こういう気がいたしますので、これらについてどうお考えなのか。こちらとしては、当然、対応する労働団体とも十分協議をした上で、掛金にもはね返りますし、税金にも関係するものですから、いろいろと要素があると思いますが、ぜひひとつ検討していただきたいものだ、お考えを聞きたいと思うんです。
人事院と財務省の方にお願いします。
中
中島忠能#23
○中島政府特別補佐人 先ほど中村議員からも公務員の勤務条件は民間準拠だなという話がございました。今も田並先生からそういうことを前提にお尋ねがございました。私たちも基本的にはそういう考え方で、今までやってきております。
今回、育児休業に関する制度につきまして、介護休暇に関する制度につきまして、民間労働者関係の法律につきまして、厚生労働省、厚生労働委員会でいろいろ議論されたということを聞いております。したがいまして、その議論というものをよく調べてみたい、そして、どういう議論が行われたかということを考えてみなきゃなりませんけれども、やはり基本的には民間準拠ということでまいりたいというふうに思います。
ただ、こういうふうに制度改正をいたしますと、今、議員がおっしゃいますように、さらにこういうこともしたらどうだという要求が出てくる、それは当然だと思います。また、私たちもそういうことを問題意識として持たなきゃならないというふうに思いますけれども、一歩視野を広げて、G5の国の状況がどうなっているだろうかということを、かつて私たちは外国に出張したとき聞いたことがございます。
そうしますと、ほとんどの国は最初からもう無給だということでございます。たしかドイツでしたか、日本より短い期間、日本よりも少ない額の給付金があるようでございますけれども、やはりノーワーク・ノーペイという原則で、遠慮なしにとれるようにしておこうというのが基本的な考え方でございます。
ただ、日本にはそれだけの違った背景があるんでしょう。また、違った考え方があってもいいと思いますけれども、先生がおっしゃるような観点というものも、また、私たちは厚生労働省とも相談しながら持ち続けたいというふうに思います。
この発言だけを見る →今回、育児休業に関する制度につきまして、介護休暇に関する制度につきまして、民間労働者関係の法律につきまして、厚生労働省、厚生労働委員会でいろいろ議論されたということを聞いております。したがいまして、その議論というものをよく調べてみたい、そして、どういう議論が行われたかということを考えてみなきゃなりませんけれども、やはり基本的には民間準拠ということでまいりたいというふうに思います。
ただ、こういうふうに制度改正をいたしますと、今、議員がおっしゃいますように、さらにこういうこともしたらどうだという要求が出てくる、それは当然だと思います。また、私たちもそういうことを問題意識として持たなきゃならないというふうに思いますけれども、一歩視野を広げて、G5の国の状況がどうなっているだろうかということを、かつて私たちは外国に出張したとき聞いたことがございます。
そうしますと、ほとんどの国は最初からもう無給だということでございます。たしかドイツでしたか、日本より短い期間、日本よりも少ない額の給付金があるようでございますけれども、やはりノーワーク・ノーペイという原則で、遠慮なしにとれるようにしておこうというのが基本的な考え方でございます。
ただ、日本にはそれだけの違った背景があるんでしょう。また、違った考え方があってもいいと思いますけれども、先生がおっしゃるような観点というものも、また、私たちは厚生労働省とも相談しながら持ち続けたいというふうに思います。
杉
杉本和行#24
○杉本政府参考人 私の方からは育児休業手当金及び介護休業手当金、それから掛金の免除措置についてお答えをさせていただきたいと思います。
先ほどからお答えがございますように、国家公務員共済組合の育児休業手当、介護休業手当等につきましては、民間の状況に対応して考えていくということを考えておりまして、それぞれ民間でどういう給付がなされているかということに対応した措置をとっております。
育児休業手当、介護休業手当につきましては、雇用保険の育児休業給付及び介護休業給付にならって設けておりますし、保険料の免除につきましても、民間を対象といたします厚生年金保険、さらには健康保険と同じ措置をとっているところでございます。現在のところ、雇用保険、厚生年金それから健康保険、こういったものでとられている措置をきちんと公務員の方でもとっておるところでございまして、官民の関係を考えますと、そういうことで適切に対応させていただいているものと考えております。
なお、今後、民間の雇用者を対象といたします雇用保険それから厚生年金、健康保険、こういった分野におきましてどういったことになるのか、今後の動向や組合員の育児休業手当の取得状況、こういうものに配慮しながら、民間の動向を見きわめまして適切な措置は必要に応じて講じていきたいと思っております。
この発言だけを見る →先ほどからお答えがございますように、国家公務員共済組合の育児休業手当、介護休業手当等につきましては、民間の状況に対応して考えていくということを考えておりまして、それぞれ民間でどういう給付がなされているかということに対応した措置をとっております。
育児休業手当、介護休業手当につきましては、雇用保険の育児休業給付及び介護休業給付にならって設けておりますし、保険料の免除につきましても、民間を対象といたします厚生年金保険、さらには健康保険と同じ措置をとっているところでございます。現在のところ、雇用保険、厚生年金それから健康保険、こういったものでとられている措置をきちんと公務員の方でもとっておるところでございまして、官民の関係を考えますと、そういうことで適切に対応させていただいているものと考えております。
なお、今後、民間の雇用者を対象といたします雇用保険それから厚生年金、健康保険、こういった分野におきましてどういったことになるのか、今後の動向や組合員の育児休業手当の取得状況、こういうものに配慮しながら、民間の動向を見きわめまして適切な措置は必要に応じて講じていきたいと思っております。
田
田並胤明#25
○田並委員 答弁はそういうことなんでしょう。
そこで、これは参考に申し上げますが、平成十一年度の国家公務員の離職状況というのがあるのですよ。これは質問じゃないですが、これを見ると、大体女性の方の場合、結婚されて子供さんが生まれて育児が一番大切なときに退職をされている人が非常に多いのです。ということは、三年間に延ばされて非常にありがたいのだけれども、実際に一年間だけ、先ほど言ったように、給与相当額の四〇%が共済短期として給付をされる。二年目に入るとそれがなくなるということになると、それではやはり三年もたないんじゃないかということで、この数字を見ると、二十五歳から二十九歳までの方がおやめになる全体の八・八%を占めている。全体の退職者のうちの八・八%を占めている。ここが一番多いのですよ。以下、三十歳から三十四歳ぐらいの方、ここが退職者の約七%ぐらいを占める。年齢で見ると、特に女性の今言った年齢層の方が育児にちょうど専念する時期におやめになっているのです。ですから、そういう意味では、全部が育児じゃないんでしょうけれども、ちょうど育児に該当する年齢の方が多い。
こういうことから考えると、一年が三年になったことは非常にうれしいんだけれども、二年目、三年目になると、自分が戻ったときの席があるんだろうか、あるいは仕事の内容はどうなんだろうか、いろいろな不安が出る。そこへもってきて収入面でちょっとまた不安が出ると、ならいっそのこと、やめた方がいいのかなと。というので、逆にそういう悪い方向になるのを非常に恐れるのです。ですから、確かに民間準拠という内容になっていますから、それはそれで一つ基準は置きながらも、一層改善するような努力をひとつ惜しまずにやっていただきたい、このことをお願いしておきたいと思うのです。
そこで次に、先ほど私どもの同僚委員の方から質問がありました育児休業の男性取得の促進の問題なんです。
先ほども大臣、びっくりしておったようですが、平成九年度から十一年度までの統計が出ていまして、国家公務員の育児休業の男女別取得状況というのは、この三年間ちっとも変わっていないのですね。女性が九九・六%の取得で、男性は〇・四%なんですよ。一%に満たない。一%近くまでとっているような気がするかもしれないけれども、実際〇・四%なのですね。これはいろいろな事情があると思うのです。いろいろな事情があったとしても、この育児休業法の目的からして、男女共同参画社会を推進するんだとか、あるいは男女の家庭における共通の役割を持つんだ、さらに女性の職場への採用、登用、こういうものについて効果的な措置をするための一つの方策だということになりますと、これはもっと真剣に男性取得の促進について考えていただきたいと思うのです。
ことしの人事院の報告でも、公務における男性職員の育児休業取得について積極的な促進が図られるよう努める、このように記載をされております。したがって、人事院としてもっともっと積極的にこの課題については検討すべきだと思いますし、過般行われました厚生労働省の民間労働者の育児休業法あるいは介護法の改正のときに、厚生労働省としては、今後、男性の方の取得を促進するために研究を始める、そういう研究をすると。なぜ男性がとれないのだろうか、男性が育児休業をとれるような、促進できるような研究を始めようということで大臣が答弁をしているようですので、人事院としても、その辺についてぜひ取得促進のための研究を早急に始めるべきではないか、こういうふうに思うんですが、いかがですか。
この発言だけを見る →そこで、これは参考に申し上げますが、平成十一年度の国家公務員の離職状況というのがあるのですよ。これは質問じゃないですが、これを見ると、大体女性の方の場合、結婚されて子供さんが生まれて育児が一番大切なときに退職をされている人が非常に多いのです。ということは、三年間に延ばされて非常にありがたいのだけれども、実際に一年間だけ、先ほど言ったように、給与相当額の四〇%が共済短期として給付をされる。二年目に入るとそれがなくなるということになると、それではやはり三年もたないんじゃないかということで、この数字を見ると、二十五歳から二十九歳までの方がおやめになる全体の八・八%を占めている。全体の退職者のうちの八・八%を占めている。ここが一番多いのですよ。以下、三十歳から三十四歳ぐらいの方、ここが退職者の約七%ぐらいを占める。年齢で見ると、特に女性の今言った年齢層の方が育児にちょうど専念する時期におやめになっているのです。ですから、そういう意味では、全部が育児じゃないんでしょうけれども、ちょうど育児に該当する年齢の方が多い。
こういうことから考えると、一年が三年になったことは非常にうれしいんだけれども、二年目、三年目になると、自分が戻ったときの席があるんだろうか、あるいは仕事の内容はどうなんだろうか、いろいろな不安が出る。そこへもってきて収入面でちょっとまた不安が出ると、ならいっそのこと、やめた方がいいのかなと。というので、逆にそういう悪い方向になるのを非常に恐れるのです。ですから、確かに民間準拠という内容になっていますから、それはそれで一つ基準は置きながらも、一層改善するような努力をひとつ惜しまずにやっていただきたい、このことをお願いしておきたいと思うのです。
そこで次に、先ほど私どもの同僚委員の方から質問がありました育児休業の男性取得の促進の問題なんです。
先ほども大臣、びっくりしておったようですが、平成九年度から十一年度までの統計が出ていまして、国家公務員の育児休業の男女別取得状況というのは、この三年間ちっとも変わっていないのですね。女性が九九・六%の取得で、男性は〇・四%なんですよ。一%に満たない。一%近くまでとっているような気がするかもしれないけれども、実際〇・四%なのですね。これはいろいろな事情があると思うのです。いろいろな事情があったとしても、この育児休業法の目的からして、男女共同参画社会を推進するんだとか、あるいは男女の家庭における共通の役割を持つんだ、さらに女性の職場への採用、登用、こういうものについて効果的な措置をするための一つの方策だということになりますと、これはもっと真剣に男性取得の促進について考えていただきたいと思うのです。
ことしの人事院の報告でも、公務における男性職員の育児休業取得について積極的な促進が図られるよう努める、このように記載をされております。したがって、人事院としてもっともっと積極的にこの課題については検討すべきだと思いますし、過般行われました厚生労働省の民間労働者の育児休業法あるいは介護法の改正のときに、厚生労働省としては、今後、男性の方の取得を促進するために研究を始める、そういう研究をすると。なぜ男性がとれないのだろうか、男性が育児休業をとれるような、促進できるような研究を始めようということで大臣が答弁をしているようですので、人事院としても、その辺についてぜひ取得促進のための研究を早急に始めるべきではないか、こういうふうに思うんですが、いかがですか。
中
中島忠能#26
○中島政府特別補佐人 おっしゃるように、男性職員が育児休業をもう少し取得するように私たちも努力をしてまいりますが、今、議員がおっしゃいますように、厚生労働省でそういう研究を始めるということでございますので、厚生労働省とよく連絡をとりまして、どういうような施策をとれば男性が育児休業をより多くとるかということについてよく研究してまいりたいといいますか、よく検討してまいりたいというふうに思います。
この発言だけを見る →田
田並胤明#27
○田並委員 ぜひそういうことで最大の努力をしていただきたいと思います。
それから、次が、子供の看護休暇の早期制定と育児、介護を行う者の超過勤務の規制について、これも先ほど、中村委員の方からも少しありました。
特に、子供の看護休暇は、人事院勧告と合わせて提出をされた「公務員人事管理について」の報告の中で、子の看護休暇の関係について、人事院はこのように述べているのですね。「子どもの看護に係る休暇についても、早期の導入に向けて検討を進めることとしたい。」このように言われておりますが、現在、具体的な検討が進められているのかどうか。進められているとすれば、その内容について、また実施の時期をいつごろに考えられておるのか。これも、民間準拠ですという回答で終わるのかもしれませんけれども、少なくも、民間準拠をすれば、厚生労働省もどういう考えを持っておるのか、これらの点を十分整合性を持って検討していただいて、早期にひとつ子の看護休暇の関係についても実現方を強く望むところでございます。
また、看護休暇の日数については、一年につき二週間程度というのが一番いいのじゃないだろうか、まずその辺から出発をしてみたらどうだろうか、こういう気がいたします。
それと、超過勤務の規制の問題なんですが、同じ報告の中で、育児や介護を行う職員の超過勤務の制限の強化について所要の措置を講ずる、このようになっています。
過般の民間労働者の育児休業の法律の改正の中では、これは努力義務ですけれども、事業主は育児を行う労働者あるいは介護を行う労働者については、一年間で百五十時間超過勤務の制限を、さらに一カ月二十四時間、努力義務ですが、こういう制限を課しております。
人事院規則では、現行でいくと、一年間三百六十時間、一カ月三十時間、このようになっているんですが、この人事院規則を改正する意思があるのかどうか、もちろんあると思うんですが、いつごろそれを行うのか、それを聞かせてもらいたいと思います。
この発言だけを見る →それから、次が、子供の看護休暇の早期制定と育児、介護を行う者の超過勤務の規制について、これも先ほど、中村委員の方からも少しありました。
特に、子供の看護休暇は、人事院勧告と合わせて提出をされた「公務員人事管理について」の報告の中で、子の看護休暇の関係について、人事院はこのように述べているのですね。「子どもの看護に係る休暇についても、早期の導入に向けて検討を進めることとしたい。」このように言われておりますが、現在、具体的な検討が進められているのかどうか。進められているとすれば、その内容について、また実施の時期をいつごろに考えられておるのか。これも、民間準拠ですという回答で終わるのかもしれませんけれども、少なくも、民間準拠をすれば、厚生労働省もどういう考えを持っておるのか、これらの点を十分整合性を持って検討していただいて、早期にひとつ子の看護休暇の関係についても実現方を強く望むところでございます。
また、看護休暇の日数については、一年につき二週間程度というのが一番いいのじゃないだろうか、まずその辺から出発をしてみたらどうだろうか、こういう気がいたします。
それと、超過勤務の規制の問題なんですが、同じ報告の中で、育児や介護を行う職員の超過勤務の制限の強化について所要の措置を講ずる、このようになっています。
過般の民間労働者の育児休業の法律の改正の中では、これは努力義務ですけれども、事業主は育児を行う労働者あるいは介護を行う労働者については、一年間で百五十時間超過勤務の制限を、さらに一カ月二十四時間、努力義務ですが、こういう制限を課しております。
人事院規則では、現行でいくと、一年間三百六十時間、一カ月三十時間、このようになっているんですが、この人事院規則を改正する意思があるのかどうか、もちろんあると思うんですが、いつごろそれを行うのか、それを聞かせてもらいたいと思います。
中
中島忠能#28
○中島政府特別補佐人 厚生労働省の方とよく連絡をとりながら、そしてまた、厚生労働省と一緒に前向きな努力をするということを申し上げて、大体先生のおっしゃることがよくわかりましたと申し上げておきましょう。
この発言だけを見る →田
田並胤明#29
○田並委員 この法律の施行が来年の四月一日からですから、ぜひそれに間に合うように厚生労働省と十分協議をして、実現方をお願いしたいと思います。
次に、不利益取り扱いの禁止と原職復帰の原則についてお伺いをしたいと思うんです。
育児休業の目的は、前から言っていますように、公務員の継続的な勤務を促進して、公務の円滑な運営に資するんだというふうに規定をされております。もちろん、その前段は、男女共同参画社会実現、これが大きな目的なんですが、さらに、公務員の場合には、今言ったように、公務員の継続的な勤務の促進と公務の円滑な運営に資する、こういうことで、この育児休業制度の目的が規定をされております。したがって、育児休業をとられて職場に戻られる際に、本人の意向というのをぜひ最大限尊重するようなシステムを人事院としてつくっていただきたい。もちろん、今でもやっていると思うんですが、ぜひそれを最大限尊重するという義務を課していただきたいということが一つです。
それともう一つは、育児休業を三年間とるというのは、先ほども申し上げましたように、経済的な問題もあるし、それから、職場へ戻ったときに、果たしてもとの席に戻れるんだろうか。三年というと、IT革命もどんどん進んでいますから、物すごい速さですから、仕事の内容があるいはがらっと変わるかもしれない、事務取扱も。そういういろいろな不安が交錯をする中で、場合によると、やめてしまおうかという気持ちを持つかもしれないのです。一番いいのは、復帰をしたときに、職場が温かく見守っていただくということで、この三年間のブランクがなくなって、一日も早く仕事が正常にすぐできるような環境づくりというのは、非常に重要だと思うんですね。三年間というのは初めてですから、どなたもまだ経験したことがあるわけじゃないわけです。
ですから、恐らくいろいろな問題が出てくると思うんです。そのときに、できれば職場復帰後一定期間は何らかの対策をそれぞれの各省庁でとれるような指導も、指導というのは人事院はないのかもしれませんが、そういう報告みたいなものをつくっていただいて、一つの指針にするべきではないだろうか、このように思うんです。
それと、人事院には、不利益取り扱いを受けたときに申し立てをする制度がありますし、苦情相談の制度があるはずです。したがって、これまでで、一年間の育児休業というこの制度の中で、まだ何年もたっていない、九年ぐらいたっていますが、この中で、育児休業後の職場復帰に際しての不利益取り扱いをしたという申し立てがあったのかどうか。それから、苦情相談があったのかどうか。あったとすれば、どういう内容で、それを解決するためにどのような努力を人事院がされたのか、これについてお聞かせを願いたいと思うんです。
この発言だけを見る →次に、不利益取り扱いの禁止と原職復帰の原則についてお伺いをしたいと思うんです。
育児休業の目的は、前から言っていますように、公務員の継続的な勤務を促進して、公務の円滑な運営に資するんだというふうに規定をされております。もちろん、その前段は、男女共同参画社会実現、これが大きな目的なんですが、さらに、公務員の場合には、今言ったように、公務員の継続的な勤務の促進と公務の円滑な運営に資する、こういうことで、この育児休業制度の目的が規定をされております。したがって、育児休業をとられて職場に戻られる際に、本人の意向というのをぜひ最大限尊重するようなシステムを人事院としてつくっていただきたい。もちろん、今でもやっていると思うんですが、ぜひそれを最大限尊重するという義務を課していただきたいということが一つです。
それともう一つは、育児休業を三年間とるというのは、先ほども申し上げましたように、経済的な問題もあるし、それから、職場へ戻ったときに、果たしてもとの席に戻れるんだろうか。三年というと、IT革命もどんどん進んでいますから、物すごい速さですから、仕事の内容があるいはがらっと変わるかもしれない、事務取扱も。そういういろいろな不安が交錯をする中で、場合によると、やめてしまおうかという気持ちを持つかもしれないのです。一番いいのは、復帰をしたときに、職場が温かく見守っていただくということで、この三年間のブランクがなくなって、一日も早く仕事が正常にすぐできるような環境づくりというのは、非常に重要だと思うんですね。三年間というのは初めてですから、どなたもまだ経験したことがあるわけじゃないわけです。
ですから、恐らくいろいろな問題が出てくると思うんです。そのときに、できれば職場復帰後一定期間は何らかの対策をそれぞれの各省庁でとれるような指導も、指導というのは人事院はないのかもしれませんが、そういう報告みたいなものをつくっていただいて、一つの指針にするべきではないだろうか、このように思うんです。
それと、人事院には、不利益取り扱いを受けたときに申し立てをする制度がありますし、苦情相談の制度があるはずです。したがって、これまでで、一年間の育児休業というこの制度の中で、まだ何年もたっていない、九年ぐらいたっていますが、この中で、育児休業後の職場復帰に際しての不利益取り扱いをしたという申し立てがあったのかどうか。それから、苦情相談があったのかどうか。あったとすれば、どういう内容で、それを解決するためにどのような努力を人事院がされたのか、これについてお聞かせを願いたいと思うんです。