田並胤明の発言 (総務委員会)
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○田並委員 この法律の施行が来年の四月一日からですから、ぜひそれに間に合うように厚生労働省と十分協議をして、実現方をお願いしたいと思います。
次に、不利益取り扱いの禁止と原職復帰の原則についてお伺いをしたいと思うんです。
育児休業の目的は、前から言っていますように、公務員の継続的な勤務を促進して、公務の円滑な運営に資するんだというふうに規定をされております。もちろん、その前段は、男女共同参画社会実現、これが大きな目的なんですが、さらに、公務員の場合には、今言ったように、公務員の継続的な勤務の促進と公務の円滑な運営に資する、こういうことで、この育児休業制度の目的が規定をされております。したがって、育児休業をとられて職場に戻られる際に、本人の意向というのをぜひ最大限尊重するようなシステムを人事院としてつくっていただきたい。もちろん、今でもやっていると思うんですが、ぜひそれを最大限尊重するという義務を課していただきたいということが一つです。
それともう一つは、育児休業を三年間とるというのは、先ほども申し上げましたように、経済的な問題もあるし、それから、職場へ戻ったときに、果たしてもとの席に戻れるんだろうか。三年というと、IT革命もどんどん進んでいますから、物すごい速さですから、仕事の内容があるいはがらっと変わるかもしれない、事務取扱も。そういういろいろな不安が交錯をする中で、場合によると、やめてしまおうかという気持ちを持つかもしれないのです。一番いいのは、復帰をしたときに、職場が温かく見守っていただくということで、この三年間のブランクがなくなって、一日も早く仕事が正常にすぐできるような環境づくりというのは、非常に重要だと思うんですね。三年間というのは初めてですから、どなたもまだ経験したことがあるわけじゃないわけです。
ですから、恐らくいろいろな問題が出てくると思うんです。そのときに、できれば職場復帰後一定期間は何らかの対策をそれぞれの各省庁でとれるような指導も、指導というのは人事院はないのかもしれませんが、そういう報告みたいなものをつくっていただいて、一つの指針にするべきではないだろうか、このように思うんです。
それと、人事院には、不利益取り扱いを受けたときに申し立てをする制度がありますし、苦情相談の制度があるはずです。したがって、これまでで、一年間の育児休業というこの制度の中で、まだ何年もたっていない、九年ぐらいたっていますが、この中で、育児休業後の職場復帰に際しての不利益取り扱いをしたという申し立てがあったのかどうか。それから、苦情相談があったのかどうか。あったとすれば、どういう内容で、それを解決するためにどのような努力を人事院がされたのか、これについてお聞かせを願いたいと思うんです。