山本有二の発言 (本会議)
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○山本有二君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案につきましては、中小企業者の資金調達の一層の円滑化を図るため、中小企業信用保険について、
第一に、中小企業者が売掛金債権のみを担保として金融機関から借り入れを行う場合に、信用保証協会が行う保証を対象として、売掛金債権担保保険を創設し、保証限度額を一億円とすること、
第二に、小規模企業者に対し無担保無保証人で信用保証協会が行う保証を対象とする特別小口保険につき、保証限度額を現行の一千万円から一千二百五十万円に引き上げること
等の措置を講じようとするものであります。
次に、新事業創出促進法の一部を改正する法律案につきましては、新事業の創出を促進し、我が国経済に活力を与えるとともに良好な雇用機会をもたらすことが喫緊の課題となっていることにかんがみ、
第一に、中小企業信用保険について、信用保証協会が行う新事業創出関連保証に係る無担保保険につき、保証限度額を現行の一千万円から一千五百万円に引き上げること、
第二に、国が、人材の育成、資金調達の円滑化及び需要開拓の支援等、創業に必要な施策を総合的に推進するよう努めなければならないことを法律上明確にすること、
以上の措置を講じようとするものであります。
両案は、去る十一月十五日本委員会に付託され、同月十六日平沼経済産業大臣からそれぞれ提案理由の説明を聴取いたしました。昨日両案について質疑を行い、それぞれ採決を行った結果、両案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
なお、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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