本会議
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会
会議録情報#0
平成十三年十一月二十二日(木曜日)
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議事日程 第十三号
平成十三年十一月二十二日
午後一時開議
第一 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
第二 文化芸術振興基本法案(斉藤斗志二君外十五名提出)
第三 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律案(内閣提出)
第四 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第五 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第六 新事業創出促進法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第二 文化芸術振興基本法案(斉藤斗志二君外十五名提出)
日程第三 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律案(内閣提出)
日程第四 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第五 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第六 新事業創出促進法の一部を改正する法律案(内閣提出)
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時四分開議
この発言だけを見る →—————————————
議事日程 第十三号
平成十三年十一月二十二日
午後一時開議
第一 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
第二 文化芸術振興基本法案(斉藤斗志二君外十五名提出)
第三 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律案(内閣提出)
第四 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第五 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第六 新事業創出促進法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第二 文化芸術振興基本法案(斉藤斗志二君外十五名提出)
日程第三 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律案(内閣提出)
日程第四 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第五 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第六 新事業創出促進法の一部を改正する法律案(内閣提出)
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時四分開議
綿
綿
綿貫民輔#2
○議長(綿貫民輔君) 御報告することがあります。
永年在職議員として表彰された元議員大出俊君は、去る八日逝去されました。まことに哀悼痛惜の至りにたえません。
大出俊君に対する弔詞は、議長において去る十七日既に贈呈いたしております。これを朗読いたします。
〔総員起立〕
衆議院は 多年憲政のために尽力し 特に院議をもってその功労を表彰され さきに懲罰委員長の要職につき また国務大臣の重任にあたられた正三位勲一等大出俊君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげます
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日程第一 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
この発言だけを見る →永年在職議員として表彰された元議員大出俊君は、去る八日逝去されました。まことに哀悼痛惜の至りにたえません。
大出俊君に対する弔詞は、議長において去る十七日既に贈呈いたしております。これを朗読いたします。
〔総員起立〕
衆議院は 多年憲政のために尽力し 特に院議をもってその功労を表彰され さきに懲罰委員長の要職につき また国務大臣の重任にあたられた正三位勲一等大出俊君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげます
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日程第一 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
綿
綿貫民輔#3
○議長(綿貫民輔君) 日程第一、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。総務委員長御法川英文君。
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特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔御法川英文君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。総務委員長御法川英文君。
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特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔御法川英文君登壇〕
御
御法川英文#4
○御法川英文君 ただいま議題となりました特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、最近のインターネットその他の高度情報通信ネットワークによる情報の流通の拡大にかんがみ、特定電気通信による情報の適正な流通に資するため、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めようとするものであります。
本案は、去る十一月九日参議院より送付され、十四日本委員会に付託されました。
委員会におきましては、翌十五日片山総務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十日質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →本案は、最近のインターネットその他の高度情報通信ネットワークによる情報の流通の拡大にかんがみ、特定電気通信による情報の適正な流通に資するため、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めようとするものであります。
本案は、去る十一月九日参議院より送付され、十四日本委員会に付託されました。
委員会におきましては、翌十五日片山総務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十日質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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綿
綿
綿貫民輔#6
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第二 文化芸術振興基本法案(斉藤斗志二君外十五名提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第二 文化芸術振興基本法案(斉藤斗志二君外十五名提出)
綿
綿貫民輔#7
○議長(綿貫民輔君) 日程第二、文化芸術振興基本法案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。文部科学委員長高市早苗君。
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文化芸術振興基本法案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔高市早苗君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。文部科学委員長高市早苗君。
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文化芸術振興基本法案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔高市早苗君登壇〕
高
高市早苗#8
○高市早苗君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、文化芸術が人間に多くの恵沢をもたらすものであることにかんがみ、心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与するため、文化芸術の振興に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、文化芸術の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化芸術活動を行う者の自主的な活動の促進を旨として、文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図ろうとするもので、その主な内容は、
第一に、文化芸術活動を行う者の自主性や創造性の尊重など、文化芸術の振興に当たっての基本理念について規定すること、
第二に、文化芸術の振興に関する施策の策定及び実施に関し、国及び地方公共団体の責務を明らかにすること、
第三に、政府は、文化芸術の振興に関する施策を実施するため必要な法制上または財政上の措置等を講じなければならないものとすること、
第四に、政府は、文化芸術の振興に関する施策を総合的に推進するため、文化芸術の振興に関する基本方針を定めなければならないものとすること、
第五に、国の文化芸術の振興に関する基本的施策について規定すること
などであります。
本案は、十一月十六日斉藤斗志二君外十五名から提出されたもので、去る十九日本委員会に付託され、昨二十一日斉藤斗志二君から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →本案は、文化芸術が人間に多くの恵沢をもたらすものであることにかんがみ、心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与するため、文化芸術の振興に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、文化芸術の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化芸術活動を行う者の自主的な活動の促進を旨として、文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図ろうとするもので、その主な内容は、
第一に、文化芸術活動を行う者の自主性や創造性の尊重など、文化芸術の振興に当たっての基本理念について規定すること、
第二に、文化芸術の振興に関する施策の策定及び実施に関し、国及び地方公共団体の責務を明らかにすること、
第三に、政府は、文化芸術の振興に関する施策を実施するため必要な法制上または財政上の措置等を講じなければならないものとすること、
第四に、政府は、文化芸術の振興に関する施策を総合的に推進するため、文化芸術の振興に関する基本方針を定めなければならないものとすること、
第五に、国の文化芸術の振興に関する基本的施策について規定すること
などであります。
本案は、十一月十六日斉藤斗志二君外十五名から提出されたもので、去る十九日本委員会に付託され、昨二十一日斉藤斗志二君から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。拍手
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綿
綿
綿貫民輔#10
○議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第三 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律案(内閣提出)
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日程第三 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律案(内閣提出)
綿
綿貫民輔#11
○議長(綿貫民輔君) 日程第三、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長中馬弘毅君。
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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔中馬弘毅君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長中馬弘毅君。
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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔中馬弘毅君登壇〕
中
中馬弘毅#12
○中馬弘毅君 ただいま議題となりました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、情報化社会の進展にかんがみ、選挙の公正かつ適正な執行を確保しつつ開票事務等の効率化及び迅速化を図るため、当分の間の措置として、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、電磁的記録式投票機を用いることができるよう、公職選挙法の特例を定めようとするものであります。
その主な内容は、
第一に、地方公共団体は、条例で定めるところにより、電磁的記録式投票機を用いることができるものとする。
第二に、二重投票の防止、選挙の秘密の確保、予想される事故への対応措置等の電磁的記録式投票機の具備すべき条件を規定するものとする。
第三に、市町村の選挙管理委員会は、条件を具備する電磁的記録式投票機のうちから当該選挙の投票に用いる電磁的記録式投票機を指定しなければならないものとする。
などであります。
本案は、去る十一月九日本院に提出され、十六日本委員会に付託され、十九日片山総務大臣から提案理由の説明を聴取し、昨日質疑を終局いたしました。
次いで、私、委員長より、指定都市については、一部の行政区を除いて電磁的記録式投票機を用いて投票を行うことができるものとする等を内容とする修正案を提出し、採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって可決され、よって本案は修正議決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →本案は、情報化社会の進展にかんがみ、選挙の公正かつ適正な執行を確保しつつ開票事務等の効率化及び迅速化を図るため、当分の間の措置として、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、電磁的記録式投票機を用いることができるよう、公職選挙法の特例を定めようとするものであります。
その主な内容は、
第一に、地方公共団体は、条例で定めるところにより、電磁的記録式投票機を用いることができるものとする。
第二に、二重投票の防止、選挙の秘密の確保、予想される事故への対応措置等の電磁的記録式投票機の具備すべき条件を規定するものとする。
第三に、市町村の選挙管理委員会は、条件を具備する電磁的記録式投票機のうちから当該選挙の投票に用いる電磁的記録式投票機を指定しなければならないものとする。
などであります。
本案は、去る十一月九日本院に提出され、十六日本委員会に付託され、十九日片山総務大臣から提案理由の説明を聴取し、昨日質疑を終局いたしました。
次いで、私、委員長より、指定都市については、一部の行政区を除いて電磁的記録式投票機を用いて投票を行うことができるものとする等を内容とする修正案を提出し、採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって可決され、よって本案は修正議決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
綿
綿
綿貫民輔#14
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。
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日程第四 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第四 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
綿
綿貫民輔#15
○議長(綿貫民輔君) 日程第四、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。法務委員長保利耕輔君。
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出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔保利耕輔君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。法務委員長保利耕輔君。
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出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔保利耕輔君登壇〕
保
保利耕輔#16
○保利耕輔君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、来年五月に開催されるワールドカップ日韓共催大会を控えてのフーリガン対策、さらに、緊急の課題になっている外国人犯罪対策及び旅券等の偽造・変造文書による外国人の不法入国・不法滞在対策を効果的に推進するため、上陸拒否及び退去強制事由を整備するとともに、入国審査官による事実の調査に関する規定を整備し、あわせて事務処理の合理化を図るため、法務大臣の権限の委任に関する規定を新設しようとするものであります。
本案は、参議院先議に係るもので、去る十五日本委員会に付託され、翌十六日森山法務大臣から提案理由の説明を聴取した後、昨二十一日質疑を行い、これを終局し、採決を行った結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →本案は、来年五月に開催されるワールドカップ日韓共催大会を控えてのフーリガン対策、さらに、緊急の課題になっている外国人犯罪対策及び旅券等の偽造・変造文書による外国人の不法入国・不法滞在対策を効果的に推進するため、上陸拒否及び退去強制事由を整備するとともに、入国審査官による事実の調査に関する規定を整備し、あわせて事務処理の合理化を図るため、法務大臣の権限の委任に関する規定を新設しようとするものであります。
本案は、参議院先議に係るもので、去る十五日本委員会に付託され、翌十六日森山法務大臣から提案理由の説明を聴取した後、昨二十一日質疑を行い、これを終局し、採決を行った結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。拍手
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綿
綿
綿貫民輔#18
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程第五 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第六 新事業創出促進法の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第五 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第六 新事業創出促進法の一部を改正する法律案(内閣提出)
綿
綿貫民輔#19
○議長(綿貫民輔君) 日程第五、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案、日程第六、新事業創出促進法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。経済産業委員長山本有二君。
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中小企業信用保険法の一部を改正する法律案及び同報告書
新事業創出促進法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔山本有二君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。経済産業委員長山本有二君。
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中小企業信用保険法の一部を改正する法律案及び同報告書
新事業創出促進法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔山本有二君登壇〕
山
山本有二#20
○山本有二君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案につきましては、中小企業者の資金調達の一層の円滑化を図るため、中小企業信用保険について、
第一に、中小企業者が売掛金債権のみを担保として金融機関から借り入れを行う場合に、信用保証協会が行う保証を対象として、売掛金債権担保保険を創設し、保証限度額を一億円とすること、
第二に、小規模企業者に対し無担保無保証人で信用保証協会が行う保証を対象とする特別小口保険につき、保証限度額を現行の一千万円から一千二百五十万円に引き上げること
等の措置を講じようとするものであります。
次に、新事業創出促進法の一部を改正する法律案につきましては、新事業の創出を促進し、我が国経済に活力を与えるとともに良好な雇用機会をもたらすことが喫緊の課題となっていることにかんがみ、
第一に、中小企業信用保険について、信用保証協会が行う新事業創出関連保証に係る無担保保険につき、保証限度額を現行の一千万円から一千五百万円に引き上げること、
第二に、国が、人材の育成、資金調達の円滑化及び需要開拓の支援等、創業に必要な施策を総合的に推進するよう努めなければならないことを法律上明確にすること、
以上の措置を講じようとするものであります。
両案は、去る十一月十五日本委員会に付託され、同月十六日平沼経済産業大臣からそれぞれ提案理由の説明を聴取いたしました。昨日両案について質疑を行い、それぞれ採決を行った結果、両案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
なお、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →まず、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案につきましては、中小企業者の資金調達の一層の円滑化を図るため、中小企業信用保険について、
第一に、中小企業者が売掛金債権のみを担保として金融機関から借り入れを行う場合に、信用保証協会が行う保証を対象として、売掛金債権担保保険を創設し、保証限度額を一億円とすること、
第二に、小規模企業者に対し無担保無保証人で信用保証協会が行う保証を対象とする特別小口保険につき、保証限度額を現行の一千万円から一千二百五十万円に引き上げること
等の措置を講じようとするものであります。
次に、新事業創出促進法の一部を改正する法律案につきましては、新事業の創出を促進し、我が国経済に活力を与えるとともに良好な雇用機会をもたらすことが喫緊の課題となっていることにかんがみ、
第一に、中小企業信用保険について、信用保証協会が行う新事業創出関連保証に係る無担保保険につき、保証限度額を現行の一千万円から一千五百万円に引き上げること、
第二に、国が、人材の育成、資金調達の円滑化及び需要開拓の支援等、創業に必要な施策を総合的に推進するよう努めなければならないことを法律上明確にすること、
以上の措置を講じようとするものであります。
両案は、去る十一月十五日本委員会に付託され、同月十六日平沼経済産業大臣からそれぞれ提案理由の説明を聴取いたしました。昨日両案について質疑を行い、それぞれ採決を行った結果、両案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
なお、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
綿
綿
綿貫民輔#22
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明
この発言だけを見る →————◇—————
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明
綿
綿貫民輔#23
○議長(綿貫民輔君) この際、内閣提出、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。国務大臣中谷元君。
〔国務大臣中谷元君登壇〕
この発言だけを見る →〔国務大臣中谷元君登壇〕
中
中谷元#24
○国務大臣(中谷元君) 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、国際連合を中心とした国際平和のための努力に対して適切かつ効果的に寄与するため、これまでの国際平和協力業務の実施の経験等を踏まえ、武器の使用による防衛対象の拡大、自衛隊法第九十五条の適用除外の解除及び自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務についての特例規定の廃止の三点に関して改正を行うものであります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
その第一点は、第二十四条の武器の使用に係る防衛対象に、自己と共に現場に所在するその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を加えることとするものであります。
第二点は、自衛隊法第九十五条の適用除外を解除し、第九条第五項の規定により派遣先国で国際平和協力業務に従事する自衛官に対し、武器等の防護のための武器の使用を認めることとするものであります。
第三点は、自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務についての特例規定を廃止するものであります。
以上が、この法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。拍手
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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
この発言だけを見る →この法律案は、国際連合を中心とした国際平和のための努力に対して適切かつ効果的に寄与するため、これまでの国際平和協力業務の実施の経験等を踏まえ、武器の使用による防衛対象の拡大、自衛隊法第九十五条の適用除外の解除及び自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務についての特例規定の廃止の三点に関して改正を行うものであります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
その第一点は、第二十四条の武器の使用に係る防衛対象に、自己と共に現場に所在するその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を加えることとするものであります。
第二点は、自衛隊法第九十五条の適用除外を解除し、第九条第五項の規定により派遣先国で国際平和協力業務に従事する自衛官に対し、武器等の防護のための武器の使用を認めることとするものであります。
第三点は、自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務についての特例規定を廃止するものであります。
以上が、この法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。拍手
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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
綿
細
細野豪志#26
○細野豪志君 民主党の細野豪志でございます。
私は、民主党・無所属クラブを代表いたしまして、政府提出のいわゆるPKO協力法改正案につきまして、関係大臣に質問を行います。拍手
九月十一日の米国における同時多発テロ以降、世界はテロリズムと闘っております。今回の闘いに最初に挑んだのは、ハイジャックされた四機の旅客機のうちの一つ、ユナイテッド航空九三便に乗っておりましたジェレミー・グリックさんであります。
技術系会社の営業部長であったグリックさんは、仕事でサンフランシスコに向かうために、九三便に乗り込みました。彼は、ハイジャックされた機内から、地上の妻のリズベイさんに対し携帯電話で話し、既にハイジャックされた他の二機がワールド・トレード・センターに激突したことを知りました。絶望に満ちた機内で、グリックさんは、被害を最小限度に食いとめようと、文字どおり決死の行動に出られております。全米学生柔道チャンピオンであったグリックさんは、奥さんに対し、これから操縦席に突入する、娘を頼むと言い残して、乗客の協力者二、三名とともに操縦席に突入をいたしました。激闘の末、旅客機はピッツバーグ郊外の森の中に墜落をしております。九三便のターゲットは、ホワイトハウスがあるワシントンであったと言われております。
娘を持つ三十一歳の青年の勇気ある行動でございます。全く同様の環境にある私として、彼の勇気に心より敬意を表したい、そういう思いでおります。日本の武道を学んだ彼の行動は、米国人のみならず、我々に対しても大きな勇気を与えているのではないでしょうか。拍手
忘れてはならないのは、九月十一日以降、世界じゅうの多くの警察官、消防士、軍人、NGO関係者、この多くの方々が平和のために誠心誠意、努力をしているということでございます。もちろん、日本人の中にも、日本国内外で努力をされております自衛官、警察官、消防士、またパキスタンのような、今、危険にさらされている地域で活動しているNGOの関係者の方々、数多くいらっしゃいます。
テロ特措法に関連をいたしまして、私は、何人かの自衛官、警察官の方から話を伺いましたけれども、その中で、彼らのように危険に身をさらしながら働く方々の尊厳を我々は余りにも軽んじていないかということを感じました。彼らが誇りを持って働くことができる環境を整備することは、我々政治家にとって最低限の義務ではないでしょうか。
PKOを論じる際に、もちろん憲法との整合性は極めて重要でございます、しかし、同時に、活動に参加するPKO要員の円滑な任務の遂行と、何よりも安全に対する配慮が絶対に必要である、私はそのように考えております。
以上の基本認識をもとに、関係大臣に、まずはPKOに対する基本認識からお伺いをしたいと思います。
九月十一日の米国における同時多発テロは、二十一世紀の国際社会の平和と安全を守る上で、我々に大きな変化をもたらすものであります。二十世紀、世界は、国家間の紛争の予防に知恵を絞ってまいりました。今世紀、国家ではない主体が地域紛争やテロによって民主的な社会に生きる私たちを脅かす事態が、現実のものとなっています。このような地域紛争やテロの背景には、拡大する一方の貧困問題、民族、宗教などをめぐる歴史的に深い問題が潜んでいることは、言うまでもございません。このような紛争の変化に伴い、国連においても、昨年八月には、PKOの見直し案、いわゆるブラヒミ・レポートが発表されております。
もう一つ考えていくべきは、我が国におけるPKOの重要性であります。天然資源のない、そして国際貿易に依存している我が国にとりまして、他国に増して、国際社会の安定が我々の生存の上で極めて重要になってまいります。私ども民主党は、議論に議論を積み重ね、国連を外交の中心の一つに据える我が国においては、PKOを人的貢献の大きな柱に据えるべきであるとの結論に達しました。
このような国際環境の変化、また我が国の置かれている状況を考えたときに、我々はこのPKOに対してどのように取り組んでいくべきなのか、特にこの法律案につきまして、どのような問題意識のもとに出されたものなのか、官房長官及び防衛庁長官にまずお伺いをしたいと思います。
次に、臨時国会終了間際に本改正案が提出された理由についてお伺いをいたします。
一昨日、ワシントンで開催されましたアフガニスタン復興支援会合を皮切りに、これからさまざまな形でアフガニスタンへの復興支援が始まることが予想されます。今回のPKO協力法の改正案がこの時期に唐突に出てきたことは、このアフガニスタンへのPKO部隊の派遣を念頭に置いたものではないか、そういう認識を今多くの国民は持っております。実際に、与党の幹部の中では、アフガニスタンでの地雷除去にPKOを派遣する、そういうような方向性の発言すら聞こえております。しかし、私は、今回の改正案が仮に成立をいたしましても、参加五原則が基本的に維持される限り、アフガニスタンでのPKOには、到底、日本が参加できる状況にはならないであろう、そう考えております。
アフガニスタンでの国連PKOの可能性、また日本の参加の可能性につきまして、現時点で政府がどのようにお考えか、お伺いをしたいと思います。特にこの点は、アフガニスタンの復興においてまさに陣頭指揮をとられていると自任をされております田中眞紀子外務大臣にお答えをいただきたいと思います。また、福田官房長官にもお答えをお願いいたします。
次に、PKO参加五原則についてお伺いをいたします。
五原則は、我が国がPKOを派遣する際に、その判断を行う極めて重要なものであります。与党内での議論を見ておりますと、政局的な思惑のみが交錯をして、この重要性がどれぐらい吟味をされたのか、私は疑問を持っております。
第五原則の武器の使用基準については、先般のテロ特措法に倣って、とりあえず、「その職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」、これに対する防護は、武器の使用が可能となりました。PKO要員の安全確保に最も重要な武器の使用を、趣旨の異なる法律の文言を流用するという小手先の修正に終わった、そういう感が否めません。
具体的に伺ってまいります。
「管理の下に入った者」とは、具体的に、どのような状況の、だれを指すのでしょうか。「職務を行うに伴い」といった場合、PKO協力法における職務というのは、テロ特措法よりもはるかに広く、任務の種類も異なっております。
今回の改正でPKFも解除されると仮定をいたしますと、例えば巡回や監視業務などを実施する際に、他国のPKO部隊の要員とともに行動する場合なども想定をされます。どのような状況になれば、他国のPKO要員のために武器を使用することが可能となるのでしょうか。また、PKFの本体業務に参加する場合、今回の武器使用の基準の見直しで十分と判断されるのかどうか、防衛庁長官にお伺いをいたします。
さらに、武器の使用基準をめぐりましては、もう一つ、重大な問題がございます。
本改正案を見る限り、たまたま我が国PKOの隊員とともに現場にいる者を防護する場合に限っては武器を使用することができるというようにも読めます。我が国のPKO要員は、現場にいる者、例えば国連職員や非武装のPKO要員、NGOスタッフなどを守らなくてはならないのでしょうか。それとも、武器を使用して守ることは可能ではあるが、場合によっては、守らなくてもよい、守らないこともあり得るということなのでしょうか。現場でともに職務に従事している非武装のPKO要員にとりましては、何かあった場合に必ず助けてくれる、そういう認識でともに活動を行うのとそうでないのとでは大きな違いがあります。
民主党は、非武装のPKO要員をしっかりと守れるような措置を講ずるべきだとの考え方の中で検討を行ってまいりました。今回の武器使用基準の緩和だけで、ここで私が申し上げました我が国の非武装のPKO要員は、果たして守られるのでしょうか。この点は極めて重要ですので、防衛庁長官の明確な御答弁をお願いいたします。
次に、PKO参加における第一原則の、紛争当事者間の停戦の合意について伺ってまいります。
PKO法第三条では、「武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意」と明記をされております。来年三月には、東ティモールにPKO部隊を派遣するとの情報も既に出てきておりますが、現在の東ティモールにおいて、果たして、紛争当事者とはだれのことを指すのでしょうか。また、紛争当事者の間で合意があるかないかの判断は、何に基づいてなされるのでしょうか。冒頭で申し上げましたとおり、近年の国際社会における紛争は、極めて複雑な様相を呈しております。紛争当事者が不明確な場合に、第一原則につきましてどのように適用をされるのか、官房長官に伺いたいと思います。
ここまで指摘してきましたとおり、今回提出されました法案は、国会の論戦を非常に重要視する余り、我が国の国際協力がどうあるべきなのかという大局的な視点を全く欠いたものとなっております。
PKOや人道的な国際救援活動は、それ自体、激動する国際情勢の中でさまざまな影響を受けて変貌しつつあります。ブラヒミ・レポートでは、PKOの迅速かつ効果的な展開能力の必要性や、平和維持活動の軍事要員、文民専門家などの効果的な活用という内容が、既に盛り込まれております。これまで以上にPKOの専門性、特殊性が要求をされる、この状況を考えたときに、我が国も、PKOを行うための組織を、警察や自衛隊とは分けて、別途、新たに創設するということも考えなければならない時期に既に来ているのではないでしょうか。
我が国は、国際情勢の変化を敏感にとらえ、国連の一員としてその責任を果たしていく必要があります。PKOは、国連憲章上の根拠規定に基づき粛々と行われてきたわけではありません。むしろ、予見しがたい紛争が発生をし、国連がそれに対応を迫られる中でまさに進化をしてきたと言えるのではないでしょうか。この教訓を踏まえ、我が国としても、紛争の解決と、平和で安定した国際社会の建設を模索してPKOにかかわっていくという主体的な姿勢が今こそ求められていると私は考えます。
我が国は、法律の個々の条文に則して何ができるのかという制約の議論から入るのではなくて、国際平和のために一体我々は何をなすべきか、この原点に立ち返りまして国際協力のあり方を議論していくときに来ている、私はそう考えております。この点につきまして、官房長官及び外務大臣の御決意を伺いまして、私の質問を終わります。拍手
〔国務大臣福田康夫君登壇〕
この発言だけを見る →私は、民主党・無所属クラブを代表いたしまして、政府提出のいわゆるPKO協力法改正案につきまして、関係大臣に質問を行います。拍手
九月十一日の米国における同時多発テロ以降、世界はテロリズムと闘っております。今回の闘いに最初に挑んだのは、ハイジャックされた四機の旅客機のうちの一つ、ユナイテッド航空九三便に乗っておりましたジェレミー・グリックさんであります。
技術系会社の営業部長であったグリックさんは、仕事でサンフランシスコに向かうために、九三便に乗り込みました。彼は、ハイジャックされた機内から、地上の妻のリズベイさんに対し携帯電話で話し、既にハイジャックされた他の二機がワールド・トレード・センターに激突したことを知りました。絶望に満ちた機内で、グリックさんは、被害を最小限度に食いとめようと、文字どおり決死の行動に出られております。全米学生柔道チャンピオンであったグリックさんは、奥さんに対し、これから操縦席に突入する、娘を頼むと言い残して、乗客の協力者二、三名とともに操縦席に突入をいたしました。激闘の末、旅客機はピッツバーグ郊外の森の中に墜落をしております。九三便のターゲットは、ホワイトハウスがあるワシントンであったと言われております。
娘を持つ三十一歳の青年の勇気ある行動でございます。全く同様の環境にある私として、彼の勇気に心より敬意を表したい、そういう思いでおります。日本の武道を学んだ彼の行動は、米国人のみならず、我々に対しても大きな勇気を与えているのではないでしょうか。拍手
忘れてはならないのは、九月十一日以降、世界じゅうの多くの警察官、消防士、軍人、NGO関係者、この多くの方々が平和のために誠心誠意、努力をしているということでございます。もちろん、日本人の中にも、日本国内外で努力をされております自衛官、警察官、消防士、またパキスタンのような、今、危険にさらされている地域で活動しているNGOの関係者の方々、数多くいらっしゃいます。
テロ特措法に関連をいたしまして、私は、何人かの自衛官、警察官の方から話を伺いましたけれども、その中で、彼らのように危険に身をさらしながら働く方々の尊厳を我々は余りにも軽んじていないかということを感じました。彼らが誇りを持って働くことができる環境を整備することは、我々政治家にとって最低限の義務ではないでしょうか。
PKOを論じる際に、もちろん憲法との整合性は極めて重要でございます、しかし、同時に、活動に参加するPKO要員の円滑な任務の遂行と、何よりも安全に対する配慮が絶対に必要である、私はそのように考えております。
以上の基本認識をもとに、関係大臣に、まずはPKOに対する基本認識からお伺いをしたいと思います。
九月十一日の米国における同時多発テロは、二十一世紀の国際社会の平和と安全を守る上で、我々に大きな変化をもたらすものであります。二十世紀、世界は、国家間の紛争の予防に知恵を絞ってまいりました。今世紀、国家ではない主体が地域紛争やテロによって民主的な社会に生きる私たちを脅かす事態が、現実のものとなっています。このような地域紛争やテロの背景には、拡大する一方の貧困問題、民族、宗教などをめぐる歴史的に深い問題が潜んでいることは、言うまでもございません。このような紛争の変化に伴い、国連においても、昨年八月には、PKOの見直し案、いわゆるブラヒミ・レポートが発表されております。
もう一つ考えていくべきは、我が国におけるPKOの重要性であります。天然資源のない、そして国際貿易に依存している我が国にとりまして、他国に増して、国際社会の安定が我々の生存の上で極めて重要になってまいります。私ども民主党は、議論に議論を積み重ね、国連を外交の中心の一つに据える我が国においては、PKOを人的貢献の大きな柱に据えるべきであるとの結論に達しました。
このような国際環境の変化、また我が国の置かれている状況を考えたときに、我々はこのPKOに対してどのように取り組んでいくべきなのか、特にこの法律案につきまして、どのような問題意識のもとに出されたものなのか、官房長官及び防衛庁長官にまずお伺いをしたいと思います。
次に、臨時国会終了間際に本改正案が提出された理由についてお伺いをいたします。
一昨日、ワシントンで開催されましたアフガニスタン復興支援会合を皮切りに、これからさまざまな形でアフガニスタンへの復興支援が始まることが予想されます。今回のPKO協力法の改正案がこの時期に唐突に出てきたことは、このアフガニスタンへのPKO部隊の派遣を念頭に置いたものではないか、そういう認識を今多くの国民は持っております。実際に、与党の幹部の中では、アフガニスタンでの地雷除去にPKOを派遣する、そういうような方向性の発言すら聞こえております。しかし、私は、今回の改正案が仮に成立をいたしましても、参加五原則が基本的に維持される限り、アフガニスタンでのPKOには、到底、日本が参加できる状況にはならないであろう、そう考えております。
アフガニスタンでの国連PKOの可能性、また日本の参加の可能性につきまして、現時点で政府がどのようにお考えか、お伺いをしたいと思います。特にこの点は、アフガニスタンの復興においてまさに陣頭指揮をとられていると自任をされております田中眞紀子外務大臣にお答えをいただきたいと思います。また、福田官房長官にもお答えをお願いいたします。
次に、PKO参加五原則についてお伺いをいたします。
五原則は、我が国がPKOを派遣する際に、その判断を行う極めて重要なものであります。与党内での議論を見ておりますと、政局的な思惑のみが交錯をして、この重要性がどれぐらい吟味をされたのか、私は疑問を持っております。
第五原則の武器の使用基準については、先般のテロ特措法に倣って、とりあえず、「その職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」、これに対する防護は、武器の使用が可能となりました。PKO要員の安全確保に最も重要な武器の使用を、趣旨の異なる法律の文言を流用するという小手先の修正に終わった、そういう感が否めません。
具体的に伺ってまいります。
「管理の下に入った者」とは、具体的に、どのような状況の、だれを指すのでしょうか。「職務を行うに伴い」といった場合、PKO協力法における職務というのは、テロ特措法よりもはるかに広く、任務の種類も異なっております。
今回の改正でPKFも解除されると仮定をいたしますと、例えば巡回や監視業務などを実施する際に、他国のPKO部隊の要員とともに行動する場合なども想定をされます。どのような状況になれば、他国のPKO要員のために武器を使用することが可能となるのでしょうか。また、PKFの本体業務に参加する場合、今回の武器使用の基準の見直しで十分と判断されるのかどうか、防衛庁長官にお伺いをいたします。
さらに、武器の使用基準をめぐりましては、もう一つ、重大な問題がございます。
本改正案を見る限り、たまたま我が国PKOの隊員とともに現場にいる者を防護する場合に限っては武器を使用することができるというようにも読めます。我が国のPKO要員は、現場にいる者、例えば国連職員や非武装のPKO要員、NGOスタッフなどを守らなくてはならないのでしょうか。それとも、武器を使用して守ることは可能ではあるが、場合によっては、守らなくてもよい、守らないこともあり得るということなのでしょうか。現場でともに職務に従事している非武装のPKO要員にとりましては、何かあった場合に必ず助けてくれる、そういう認識でともに活動を行うのとそうでないのとでは大きな違いがあります。
民主党は、非武装のPKO要員をしっかりと守れるような措置を講ずるべきだとの考え方の中で検討を行ってまいりました。今回の武器使用基準の緩和だけで、ここで私が申し上げました我が国の非武装のPKO要員は、果たして守られるのでしょうか。この点は極めて重要ですので、防衛庁長官の明確な御答弁をお願いいたします。
次に、PKO参加における第一原則の、紛争当事者間の停戦の合意について伺ってまいります。
PKO法第三条では、「武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意」と明記をされております。来年三月には、東ティモールにPKO部隊を派遣するとの情報も既に出てきておりますが、現在の東ティモールにおいて、果たして、紛争当事者とはだれのことを指すのでしょうか。また、紛争当事者の間で合意があるかないかの判断は、何に基づいてなされるのでしょうか。冒頭で申し上げましたとおり、近年の国際社会における紛争は、極めて複雑な様相を呈しております。紛争当事者が不明確な場合に、第一原則につきましてどのように適用をされるのか、官房長官に伺いたいと思います。
ここまで指摘してきましたとおり、今回提出されました法案は、国会の論戦を非常に重要視する余り、我が国の国際協力がどうあるべきなのかという大局的な視点を全く欠いたものとなっております。
PKOや人道的な国際救援活動は、それ自体、激動する国際情勢の中でさまざまな影響を受けて変貌しつつあります。ブラヒミ・レポートでは、PKOの迅速かつ効果的な展開能力の必要性や、平和維持活動の軍事要員、文民専門家などの効果的な活用という内容が、既に盛り込まれております。これまで以上にPKOの専門性、特殊性が要求をされる、この状況を考えたときに、我が国も、PKOを行うための組織を、警察や自衛隊とは分けて、別途、新たに創設するということも考えなければならない時期に既に来ているのではないでしょうか。
我が国は、国際情勢の変化を敏感にとらえ、国連の一員としてその責任を果たしていく必要があります。PKOは、国連憲章上の根拠規定に基づき粛々と行われてきたわけではありません。むしろ、予見しがたい紛争が発生をし、国連がそれに対応を迫られる中でまさに進化をしてきたと言えるのではないでしょうか。この教訓を踏まえ、我が国としても、紛争の解決と、平和で安定した国際社会の建設を模索してPKOにかかわっていくという主体的な姿勢が今こそ求められていると私は考えます。
我が国は、法律の個々の条文に則して何ができるのかという制約の議論から入るのではなくて、国際平和のために一体我々は何をなすべきか、この原点に立ち返りまして国際協力のあり方を議論していくときに来ている、私はそう考えております。この点につきまして、官房長官及び外務大臣の御決意を伺いまして、私の質問を終わります。拍手
〔国務大臣福田康夫君登壇〕
福
福田康夫#27
○国務大臣(福田康夫君) 細野議員にお答えします。
まず、国連平和維持活動への我が国の取り組みについてお尋ねがございました。
ますます相互依存関係を深めている国際社会において、国連を中心とした国際平和のための努力に対し、人的な面で積極的な協力を行うことが、我が国の国際的地位と責任にふさわしい協力のあり方であると考えております。
このため、我が国は、平成四年の国際平和協力法施行以来、六回にわたる国連平和維持活動に参加してきたところであり、こうした実績は内外から高い評価を得ているところでございます。
我が国としては、今後とも、これまでの活動の経験を踏まえつつ、国連平和維持活動に積極的に協力していく所存であります。
次に、アフガニスタンでの国連PKO実施の可能性、日本の参加についてお尋ねがございました。
現在のアフガニスタンの情勢は、国連PKOが設立されることになるかを含め、流動的な状況でございます。
今後、我が国が国連に対し、いかなる協力を行い得るかについては、現地の情勢等を十分把握した上で、関係国及び関係国際機関とも協議しつつ、検討してまいる必要があると考えております。
次に、停戦合意についてお尋ねがございました。
東ティモールの紛争における紛争当事者は、独立派と統合派であると考えております。両紛争当事者間の武力紛争は、九九年四月に両紛争当事者を含む関係者によって署名された和平合意により停止されており、この和平合意が、国際平和協力法における「武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意」に該当すると判断されます。現在の東ティモールの具体的な状況を総合的に判断すれば、停戦合意は有効に遵守されているものと考えております。
また、個別の事例において停戦合意が存在しているか否かを認定するに際しては、具体的状況を踏まえて総合的に判断することとなります。
最後に、国際平和の維持、回復のための原点に立った、あるべき国際協力のあり方についてお尋ねがございました。
国連を中心とした国際社会の平和と安全を求める努力に対し、資金面だけでなく、人的な面でも協力を行うことが、我が国の国際的地位と責任にふさわしい協力のあり方であると考えております。
我が国としては、今後とも、これまでの活動の経験をも踏まえながら、国連平和維持活動等に積極的に参加していくよう、一層努力してまいる考えでございます。拍手
〔国務大臣田中眞紀子君登壇〕
この発言だけを見る →まず、国連平和維持活動への我が国の取り組みについてお尋ねがございました。
ますます相互依存関係を深めている国際社会において、国連を中心とした国際平和のための努力に対し、人的な面で積極的な協力を行うことが、我が国の国際的地位と責任にふさわしい協力のあり方であると考えております。
このため、我が国は、平成四年の国際平和協力法施行以来、六回にわたる国連平和維持活動に参加してきたところであり、こうした実績は内外から高い評価を得ているところでございます。
我が国としては、今後とも、これまでの活動の経験を踏まえつつ、国連平和維持活動に積極的に協力していく所存であります。
次に、アフガニスタンでの国連PKO実施の可能性、日本の参加についてお尋ねがございました。
現在のアフガニスタンの情勢は、国連PKOが設立されることになるかを含め、流動的な状況でございます。
今後、我が国が国連に対し、いかなる協力を行い得るかについては、現地の情勢等を十分把握した上で、関係国及び関係国際機関とも協議しつつ、検討してまいる必要があると考えております。
次に、停戦合意についてお尋ねがございました。
東ティモールの紛争における紛争当事者は、独立派と統合派であると考えております。両紛争当事者間の武力紛争は、九九年四月に両紛争当事者を含む関係者によって署名された和平合意により停止されており、この和平合意が、国際平和協力法における「武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意」に該当すると判断されます。現在の東ティモールの具体的な状況を総合的に判断すれば、停戦合意は有効に遵守されているものと考えております。
また、個別の事例において停戦合意が存在しているか否かを認定するに際しては、具体的状況を踏まえて総合的に判断することとなります。
最後に、国際平和の維持、回復のための原点に立った、あるべき国際協力のあり方についてお尋ねがございました。
国連を中心とした国際社会の平和と安全を求める努力に対し、資金面だけでなく、人的な面でも協力を行うことが、我が国の国際的地位と責任にふさわしい協力のあり方であると考えております。
我が国としては、今後とも、これまでの活動の経験をも踏まえながら、国連平和維持活動等に積極的に参加していくよう、一層努力してまいる考えでございます。拍手
〔国務大臣田中眞紀子君登壇〕
田
田中眞紀子#28
○国務大臣(田中眞紀子君) お答え申し上げます。
アフガニスタン情勢につきましては、国連PKOが設立されることになるかを含めて、流動的な状態にあります。
我が国といたしましては、国連を中心としたアフガニスタン和平への取り組みを積極的かつ主体的に支援していく考えですが、具体的にいかなる協力を行い得るかについては、現地の情勢等を十分に把握した上で、関係国及び関係国際機関とも協議しつつ、検討していく必要があると考えております。
それから、国際平和の維持、回復のための原点に立った、あるべき国際協力のあり方についてお尋ねがございました。
国連を中心とした国際社会の平和と安全を求める努力に対しまして、資金面だけではなく、人的な面でも協力を行うことが、我が国の国際的地位と責任にふさわしい協力のあり方であると考えております。
我が国としては、今後とも、これまでの活動の経験をも踏まえながら、国連平和維持活動等に積極的に参加していくよう、一層努力していく所存でおります。拍手
〔国務大臣中谷元君登壇〕
この発言だけを見る →アフガニスタン情勢につきましては、国連PKOが設立されることになるかを含めて、流動的な状態にあります。
我が国といたしましては、国連を中心としたアフガニスタン和平への取り組みを積極的かつ主体的に支援していく考えですが、具体的にいかなる協力を行い得るかについては、現地の情勢等を十分に把握した上で、関係国及び関係国際機関とも協議しつつ、検討していく必要があると考えております。
それから、国際平和の維持、回復のための原点に立った、あるべき国際協力のあり方についてお尋ねがございました。
国連を中心とした国際社会の平和と安全を求める努力に対しまして、資金面だけではなく、人的な面でも協力を行うことが、我が国の国際的地位と責任にふさわしい協力のあり方であると考えております。
我が国としては、今後とも、これまでの活動の経験をも踏まえながら、国連平和維持活動等に積極的に参加していくよう、一層努力していく所存でおります。拍手
〔国務大臣中谷元君登壇〕
中
中谷元#29
○国務大臣(中谷元君) 細野議員から、今回の法改正に関しての基本認識についてのお尋ねがございました。
我が国は、平成四年の国際平和協力法の施行以来、過去九年間において六回にわたる自衛隊の部隊等の派遣を行い、着実に実績と経験を積み上げてきたところであります。いろいろな成果と教訓がありました。
このような実績等を踏まえまして、我が国が国際連合を中心とした国際平和のための努力に積極的に貢献することについて、内外でさらに期待が高まってきたところであります。
こうした認識のもとに、政府として、国際連合を中心とした国際平和のための努力に対して一層適切かつ効果的に寄与するために、PKF本体業務の凍結解除をするとともに、防衛対象の範囲を拡大するなど武器使用規定の改正を行う旨の改正案を提出したものでございます。
今回の改正においては、国際平和協力業務に従事する自衛官等による法第二十四条に基づく武器の使用に係る防衛対象に、「自己と共に現場に所在する」「その職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」を加えるということといたしております。
これは、自衛官等が国際平和協力業務を行うに際して、同一の場所で活動することがある自衛隊員以外の者のうち、不測の攻撃を受けて自衛官と共通の危険にさらされたときに、その現場において、その生命または身体の安全確保について自衛官等の指示に従うことが期待される者を防衛対象とするものであります。
その上に、どのような状況で他国のPKO要員のために武器の使用が可能になるというのかというお尋ねがございました。
これにつきましては、他国のPKO要員等が改正後の国際平和協力法第二十四条の武器使用による防衛の対象となるか否かは、具体的な状況のもとで、その者が「自己と共に現場に所在する」「その職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」に該当するか否かによります。
一般論として申しますと、部隊行動をしている武装した他国のPKO部隊は、その身を守るために必要な手段を有し、独自の判断で行動するものと考えられることから、「自己の管理の下に入った者」には当たらないというふうに考えております。
他方、武器を所持した他国のPKO部隊の要員であっても、不測の攻撃を受けて自衛官等と共通の危険にさらされたという具体的な状況のもとで、独自の対処によりその生命または身体の安全を確保することが難しく、自衛官等の指示に従って統制のとれた行動をすることが適切かつ合理的である場合には、「自己の管理の下に入った者」に当たり得るというふうに考えております。
今回の武器使用基準の見直しで十分と判断しているかというお尋ねがありました。
私としては、自衛隊の部隊が国際平和協力業務を行うに当たって、活動する自衛官等が安全かつ効果的に任務を達成し得ることが重要だと考えており、この観点から、今回の国際平和協力法改正案は重要な意義があるものだというふうに考えております。
防衛庁としては、国際平和協力業務に参加する自衛官が安全かつ効果的に任務を遂行できるよう、与党三党や、また野党の皆様、国会での御議論を踏まえつつ、今後とも、不断に検討を行ってまいりたいというふうに考えております。
最後に、今回の武器使用に係る規定の改正だけで、現場でともに職務に従事する非武装のPKO要員は守れるのかどうかというお尋ねがありました。
今回の改正におきましては、防護対象に、「自己と共に現場に所在」し、「その職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」を加えるものでございます。したがいまして、非武装のPKO要員については、不測の攻撃を受けて危険にさらされた場合に、みずからの生命または身体を守るすべを持たないため、このような者が自衛官等と同一の場所で活動する場合には、その生命または身体の安全確保について自衛官の指示に従うことが期待されているところであり、一般には、今回の改正により追加する防衛対象として守られることとなるというふうに考えております。
以上でございます。拍手
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この発言だけを見る →我が国は、平成四年の国際平和協力法の施行以来、過去九年間において六回にわたる自衛隊の部隊等の派遣を行い、着実に実績と経験を積み上げてきたところであります。いろいろな成果と教訓がありました。
このような実績等を踏まえまして、我が国が国際連合を中心とした国際平和のための努力に積極的に貢献することについて、内外でさらに期待が高まってきたところであります。
こうした認識のもとに、政府として、国際連合を中心とした国際平和のための努力に対して一層適切かつ効果的に寄与するために、PKF本体業務の凍結解除をするとともに、防衛対象の範囲を拡大するなど武器使用規定の改正を行う旨の改正案を提出したものでございます。
今回の改正においては、国際平和協力業務に従事する自衛官等による法第二十四条に基づく武器の使用に係る防衛対象に、「自己と共に現場に所在する」「その職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」を加えるということといたしております。
これは、自衛官等が国際平和協力業務を行うに際して、同一の場所で活動することがある自衛隊員以外の者のうち、不測の攻撃を受けて自衛官と共通の危険にさらされたときに、その現場において、その生命または身体の安全確保について自衛官等の指示に従うことが期待される者を防衛対象とするものであります。
その上に、どのような状況で他国のPKO要員のために武器の使用が可能になるというのかというお尋ねがございました。
これにつきましては、他国のPKO要員等が改正後の国際平和協力法第二十四条の武器使用による防衛の対象となるか否かは、具体的な状況のもとで、その者が「自己と共に現場に所在する」「その職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」に該当するか否かによります。
一般論として申しますと、部隊行動をしている武装した他国のPKO部隊は、その身を守るために必要な手段を有し、独自の判断で行動するものと考えられることから、「自己の管理の下に入った者」には当たらないというふうに考えております。
他方、武器を所持した他国のPKO部隊の要員であっても、不測の攻撃を受けて自衛官等と共通の危険にさらされたという具体的な状況のもとで、独自の対処によりその生命または身体の安全を確保することが難しく、自衛官等の指示に従って統制のとれた行動をすることが適切かつ合理的である場合には、「自己の管理の下に入った者」に当たり得るというふうに考えております。
今回の武器使用基準の見直しで十分と判断しているかというお尋ねがありました。
私としては、自衛隊の部隊が国際平和協力業務を行うに当たって、活動する自衛官等が安全かつ効果的に任務を達成し得ることが重要だと考えており、この観点から、今回の国際平和協力法改正案は重要な意義があるものだというふうに考えております。
防衛庁としては、国際平和協力業務に参加する自衛官が安全かつ効果的に任務を遂行できるよう、与党三党や、また野党の皆様、国会での御議論を踏まえつつ、今後とも、不断に検討を行ってまいりたいというふうに考えております。
最後に、今回の武器使用に係る規定の改正だけで、現場でともに職務に従事する非武装のPKO要員は守れるのかどうかというお尋ねがありました。
今回の改正におきましては、防護対象に、「自己と共に現場に所在」し、「その職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」を加えるものでございます。したがいまして、非武装のPKO要員については、不測の攻撃を受けて危険にさらされた場合に、みずからの生命または身体を守るすべを持たないため、このような者が自衛官等と同一の場所で活動する場合には、その生命または身体の安全確保について自衛官の指示に従うことが期待されているところであり、一般には、今回の改正により追加する防衛対象として守られることとなるというふうに考えております。
以上でございます。拍手
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