中谷元の発言 (本会議)

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○国務大臣(中谷元君) 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
 この法律案は、国際連合を中心とした国際平和のための努力に対して適切かつ効果的に寄与するため、これまでの国際平和協力業務の実施の経験等を踏まえ、武器の使用による防衛対象の拡大、自衛隊法第九十五条の適用除外の解除及び自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務についての特例規定の廃止の三点に関して改正を行うものであります。
 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
 その第一点は、第二十四条の武器の使用に係る防衛対象に、自己と共に現場に所在するその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を加えることとするものであります。
 第二点は、自衛隊法第九十五条の適用除外を解除し、第九条第五項の規定により派遣先国で国際平和協力業務に従事する自衛官に対し、武器等の防護のための武器の使用を認めることとするものであります。
 第三点は、自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務についての特例規定を廃止するものであります。
 以上が、この法律案の趣旨であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
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 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

発言情報

speech_id: 115305254X01820011122_024

発言者: 中谷元

speaker_id: 2715

日付: 2001-11-22

院: 衆議院

会議名: 本会議