中谷元の発言 (本会議)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○国務大臣(中谷元君) 細野議員から、今回の法改正に関しての基本認識についてのお尋ねがございました。
 我が国は、平成四年の国際平和協力法の施行以来、過去九年間において六回にわたる自衛隊の部隊等の派遣を行い、着実に実績と経験を積み上げてきたところであります。いろいろな成果と教訓がありました。
 このような実績等を踏まえまして、我が国が国際連合を中心とした国際平和のための努力に積極的に貢献することについて、内外でさらに期待が高まってきたところであります。
 こうした認識のもとに、政府として、国際連合を中心とした国際平和のための努力に対して一層適切かつ効果的に寄与するために、PKF本体業務の凍結解除をするとともに、防衛対象の範囲を拡大するなど武器使用規定の改正を行う旨の改正案を提出したものでございます。
 今回の改正においては、国際平和協力業務に従事する自衛官等による法第二十四条に基づく武器の使用に係る防衛対象に、「自己と共に現場に所在する」「その職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」を加えるということといたしております。
 これは、自衛官等が国際平和協力業務を行うに際して、同一の場所で活動することがある自衛隊員以外の者のうち、不測の攻撃を受けて自衛官と共通の危険にさらされたときに、その現場において、その生命または身体の安全確保について自衛官等の指示に従うことが期待される者を防衛対象とするものであります。
 その上に、どのような状況で他国のPKO要員のために武器の使用が可能になるというのかというお尋ねがございました。
 これにつきましては、他国のPKO要員等が改正後の国際平和協力法第二十四条の武器使用による防衛の対象となるか否かは、具体的な状況のもとで、その者が「自己と共に現場に所在する」「その職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」に該当するか否かによります。
 一般論として申しますと、部隊行動をしている武装した他国のPKO部隊は、その身を守るために必要な手段を有し、独自の判断で行動するものと考えられることから、「自己の管理の下に入った者」には当たらないというふうに考えております。
 他方、武器を所持した他国のPKO部隊の要員であっても、不測の攻撃を受けて自衛官等と共通の危険にさらされたという具体的な状況のもとで、独自の対処によりその生命または身体の安全を確保することが難しく、自衛官等の指示に従って統制のとれた行動をすることが適切かつ合理的である場合には、「自己の管理の下に入った者」に当たり得るというふうに考えております。
 今回の武器使用基準の見直しで十分と判断しているかというお尋ねがありました。
 私としては、自衛隊の部隊が国際平和協力業務を行うに当たって、活動する自衛官等が安全かつ効果的に任務を達成し得ることが重要だと考えており、この観点から、今回の国際平和協力法改正案は重要な意義があるものだというふうに考えております。
 防衛庁としては、国際平和協力業務に参加する自衛官が安全かつ効果的に任務を遂行できるよう、与党三党や、また野党の皆様、国会での御議論を踏まえつつ、今後とも、不断に検討を行ってまいりたいというふうに考えております。
 最後に、今回の武器使用に係る規定の改正だけで、現場でともに職務に従事する非武装のPKO要員は守れるのかどうかというお尋ねがありました。
 今回の改正におきましては、防護対象に、「自己と共に現場に所在」し、「その職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」を加えるものでございます。したがいまして、非武装のPKO要員については、不測の攻撃を受けて危険にさらされた場合に、みずからの生命または身体を守るすべを持たないため、このような者が自衛官等と同一の場所で活動する場合には、その生命または身体の安全確保について自衛官の指示に従うことが期待されているところであり、一般には、今回の改正により追加する防衛対象として守られることとなるというふうに考えております。
 以上でございます。(拍手)
    —————————————

発言情報

speech_id: 115305254X01820011122_029

発言者: 中谷元

speaker_id: 2715

日付: 2001-11-22

院: 衆議院

会議名: 本会議