石原伸晃の発言 (予算委員会)
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○石原国務大臣 その点は非常に私も、前段の質問で、衣がえということになったところから関しても重要な点であると思っております。
さきの通常国会で成立いたしました、これは議員立法でございますけれども、特殊法人等改革基本法の立法者の解釈によりますと、廃止とは、特殊法人を解散してその法人格を消滅させることをいうものであると答弁されております。
また、廃止、民営化、この民営化の方でございますけれども、民営化とは大まかに言って三つの解釈があると思います。
その一番目は、特殊法人等を特別の法律に基づいて政府が任命した設立委員によって設立されたいわゆる商法上の株式会社である特殊会社に改組すること。過去の例で言いますと、野田委員御指摘のとおり、JRになった民営化がその例でございます。
さらに二つ目といたしましては、国またはこれに準ずるものの出資を廃止して、政府の関与を最小限にしていく、いわゆる民間法人に改組する。これはどんなものがあるかと申しますと、いわゆる共済組合とか農中とか農業会議所といったような非営利事業、こういうものがあると思います。
そして、その最終的に目指すべきものは、本州三社が今回完全民営化されるわけでございますけれども、一般株式会社への完全民営化、この三つが民営化にはあるというふうに解釈をさせていただいております。