森山眞弓の発言 (外交防衛委員会)
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○国務大臣(森山眞弓君) 条約を批准いたしますときには日本の場合は非常にまじめに考えておりまして、日本の国内の法律がその条約の言うところをきちっと実際に実効を上げることができるかどうかということを子細に点検をするというのが今までの習慣でございます。
関係の法律、関係ありそうと思われる法律を、たくさんありますものを全部点検いたしまして、このたびようやくまとまったものをここへお出ししたわけでございますが、爆発物取締罰則、生物兵器禁止法等関係の七法律、七つあるわけでございますので全部申し上げると細かくなり過ぎましょうか。
それらを改正いたしまして、第一に、生物兵器及び毒素兵器の使用罪、生物剤、毒素及び毒性物質の発散罪等の罰則規定を新しく新設したわけでございます。また第二に、核燃料物質をみだりに取り扱うことによる放射線の発散罪等について、その対象物質を特定の核燃料物質から核燃料物質全般及び核燃料物質によって汚染されたものに拡大いたしました。第三に、放射性同位元素を装備している機器等をみだりに操作すること等による放射線の発散罪について、人の財産に危険を生じさせた場合にも拡大いたしました。第四に、所要の国外犯処罰規定の追加などの改正を行おうとするものでございます。