外交防衛委員会
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会
会議録情報#0
平成十三年十一月八日(木曜日)
午前九時開会
─────────────
委員の異動
十一月八日
辞任 補欠選任
海野 徹君 小川 勝也君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 武見 敬三君
理 事
山本 一太君
吉村剛太郎君
木俣 佳丈君
山口那津男君
小泉 親司君
委 員
河本 英典君
月原 茂皓君
福島啓史郎君
舛添 要一君
森山 裕君
矢野 哲朗君
小川 勝也君
佐藤 道夫君
齋藤 勁君
広中和歌子君
遠山 清彦君
吉岡 吉典君
大田 昌秀君
田村 秀昭君
国務大臣
法務大臣 森山 眞弓君
外務大臣 田中眞紀子君
国務大臣
(防衛庁長官) 中谷 元君
副大臣
防衛庁副長官 萩山 教嚴君
外務副大臣 杉浦 正健君
事務局側
常任委員会専門
員 櫻川 明巧君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 柴田 雅人君
内閣官房内閣審
議官 村田 保史君
内閣法制局第一
部長 阪田 雅裕君
人事官 佐藤 壮郎君
人事院事務総局
人材局長 藤原 恒夫君
内閣府大臣官房
審議官 山本信一郎君
内閣府国際平和
協力本部事務局
長 林 梓君
警察庁警備局長 漆間 巌君
防衛庁防衛局長 首藤 新悟君
防衛庁運用局長 北原 巖男君
防衛庁人事教育
局長 柳澤 協二君
防衛施設庁長官 伊藤 康成君
総務大臣官房審
議官 戸谷 好秀君
法務省刑事局長 古田 佑紀君
公安調査庁長官 書上由紀夫君
外務大臣官房長 小町 恭士君
外務大臣官房審
議官 林 景一君
外務大臣官房領
事移住部長 小野 正昭君
外務省総合外交
政策局長 谷内正太郎君
外務省アジア大
洋州局長 田中 均君
外務省北米局長 藤崎 一郎君
外務省中東アフ
リカ局長 重家 俊範君
外務省国際情報
局長 今井 正君
厚生労働省職業
安定局長 澤田陽太郎君
国土交通省総合
政策局次長 伊藤 鎭樹君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際
条約の締結について承認を求めるの件(内閣提
出、衆議院送付)
○テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際
条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○外交、防衛等に関する調査
(外務省人事及び機密費に関する件)
(北方領土交渉に関する件)
(テロ対策特措法の基本計画に関する件)
(日本提案の核廃絶決議案に関する件)
(厚木基地の航空機騒音等に関する件)
(PKOに関する件)
(自衛隊の海外派遣に関する件)
(駐留軍用地特措法に関する件)
(沖縄米軍基地に関する件)
(集団的自衛権に関する件)
─────────────
この発言だけを見る →午前九時開会
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委員の異動
十一月八日
辞任 補欠選任
海野 徹君 小川 勝也君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 武見 敬三君
理 事
山本 一太君
吉村剛太郎君
木俣 佳丈君
山口那津男君
小泉 親司君
委 員
河本 英典君
月原 茂皓君
福島啓史郎君
舛添 要一君
森山 裕君
矢野 哲朗君
小川 勝也君
佐藤 道夫君
齋藤 勁君
広中和歌子君
遠山 清彦君
吉岡 吉典君
大田 昌秀君
田村 秀昭君
国務大臣
法務大臣 森山 眞弓君
外務大臣 田中眞紀子君
国務大臣
(防衛庁長官) 中谷 元君
副大臣
防衛庁副長官 萩山 教嚴君
外務副大臣 杉浦 正健君
事務局側
常任委員会専門
員 櫻川 明巧君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 柴田 雅人君
内閣官房内閣審
議官 村田 保史君
内閣法制局第一
部長 阪田 雅裕君
人事官 佐藤 壮郎君
人事院事務総局
人材局長 藤原 恒夫君
内閣府大臣官房
審議官 山本信一郎君
内閣府国際平和
協力本部事務局
長 林 梓君
警察庁警備局長 漆間 巌君
防衛庁防衛局長 首藤 新悟君
防衛庁運用局長 北原 巖男君
防衛庁人事教育
局長 柳澤 協二君
防衛施設庁長官 伊藤 康成君
総務大臣官房審
議官 戸谷 好秀君
法務省刑事局長 古田 佑紀君
公安調査庁長官 書上由紀夫君
外務大臣官房長 小町 恭士君
外務大臣官房審
議官 林 景一君
外務大臣官房領
事移住部長 小野 正昭君
外務省総合外交
政策局長 谷内正太郎君
外務省アジア大
洋州局長 田中 均君
外務省北米局長 藤崎 一郎君
外務省中東アフ
リカ局長 重家 俊範君
外務省国際情報
局長 今井 正君
厚生労働省職業
安定局長 澤田陽太郎君
国土交通省総合
政策局次長 伊藤 鎭樹君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際
条約の締結について承認を求めるの件(内閣提
出、衆議院送付)
○テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際
条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○外交、防衛等に関する調査
(外務省人事及び機密費に関する件)
(北方領土交渉に関する件)
(テロ対策特措法の基本計画に関する件)
(日本提案の核廃絶決議案に関する件)
(厚木基地の航空機騒音等に関する件)
(PKOに関する件)
(自衛隊の海外派遣に関する件)
(駐留軍用地特措法に関する件)
(沖縄米軍基地に関する件)
(集団的自衛権に関する件)
─────────────
武
武見敬三#1
○委員長(武見敬三君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、海野徹君が委員を辞任され、その補欠として小川勝也君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
本日、海野徹君が委員を辞任され、その補欠として小川勝也君が選任されました。
─────────────
武
武見敬三#2
○委員長(武見敬三君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
現在、本委員会に付託されている条約及び法律案の審査並びに外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に内閣官房内閣審議官村田保史君、内閣法制局第一部長阪田雅裕君、内閣府大臣官房審議官山本信一郎君、内閣府国際平和協力本部事務局長林梓君、警察庁警備局長漆間巌君、防衛庁防衛局長首藤新悟君、防衛庁運用局長北原巖男君、防衛施設庁長官伊藤康成君、法務省刑事局長古田佑紀君、公安調査庁長官書上由紀夫君、外務大臣官房長小町恭士君、外務大臣官房審議官林景一君、外務大臣官房領事移住部長小野正昭君、外務省総合外交政策局長谷内正太郎君、外務省アジア大洋州局長田中均君、外務省北米局長藤崎一郎君、外務省中東アフリカ局長重家俊範君、外務省国際情報局長今井正君、厚生労働省職業安定局長澤田陽太郎君及び国土交通省総合政策局次長伊藤鎭樹君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
武
武
武見敬三#4
○委員長(武見敬三君) テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結について承認を求めるの件及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案件を一括して議題といたします。
両案件の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
この発言だけを見る →両案件の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
広
広中和歌子#5
○広中和歌子君 おはようございます。民主党の広中和歌子でございます。
きょう、略称爆弾テロ防止に関する条約とそれから爆弾テロ防止条約関連関係法律整備法案、この二つについて御質問させていただきます。
もう既に衆議院ではこれが全会一致で可決されたという法律でございますけれども、しかしながら素人ではございますけれども、この件に関して素人ではございますが、いろいろ勉強させていただき、質問させていただきます。
二十世紀というのは戦争の世紀というふうに言われておりますけれども、二つの世界大戦、そしてその後の冷戦、冷戦のさなかに世界各地でさまざまな、大小そして長短はございますけれども地域戦争が起こった。しかも、その間をテロが多発したと。そういう中で、国際社会としてはテロ防止に関する条約を数々つくってきたわけでございますけれども、今回の法律は、我が国としては、一九九七年に作成された法律に対して署名が九八年四月、そしていまだ締結がされていないと、そういう状況にあるわけでございます。
このテロ防止に関する十二の法律、条約があるわけでございますけれども、こうした条約の意義について、まず外務大臣、お答えいただければと思います。
この発言だけを見る →きょう、略称爆弾テロ防止に関する条約とそれから爆弾テロ防止条約関連関係法律整備法案、この二つについて御質問させていただきます。
もう既に衆議院ではこれが全会一致で可決されたという法律でございますけれども、しかしながら素人ではございますけれども、この件に関して素人ではございますが、いろいろ勉強させていただき、質問させていただきます。
二十世紀というのは戦争の世紀というふうに言われておりますけれども、二つの世界大戦、そしてその後の冷戦、冷戦のさなかに世界各地でさまざまな、大小そして長短はございますけれども地域戦争が起こった。しかも、その間をテロが多発したと。そういう中で、国際社会としてはテロ防止に関する条約を数々つくってきたわけでございますけれども、今回の法律は、我が国としては、一九九七年に作成された法律に対して署名が九八年四月、そしていまだ締結がされていないと、そういう状況にあるわけでございます。
このテロ防止に関する十二の法律、条約があるわけでございますけれども、こうした条約の意義について、まず外務大臣、お答えいただければと思います。
田
田中眞紀子#6
○国務大臣(田中眞紀子君) 意義につきましては、それぞれの十二の条約がございますけれども、もちろんそうした必要性があるからでございますけれども、簡単に申しますれば。ですが、その中でもって幾つかにつきましては国会提出がおくれておりまして、今回の九月十一日のテロがございまして、その中で早めて審議をしていただかなければいけないというような事情になったことも率直に認めなければならないというふうに思っております。
国際社会は国際的なテロリズムと戦うために、テロ防止の関連条約の作成に当たりまして、テロリストの定義というものを設けることなく、典型的ないわゆるテロ行為というものに該当する一定の行為類型といいますか、それにつきまして、これを犯罪として処罰のための法的枠組みを設定するということの対応を着実に積み重ねてきております。
その中で、少し積み残しといいますか、それがあるということについても率直に認めたいというふうに思います。
この発言だけを見る →国際社会は国際的なテロリズムと戦うために、テロ防止の関連条約の作成に当たりまして、テロリストの定義というものを設けることなく、典型的ないわゆるテロ行為というものに該当する一定の行為類型といいますか、それにつきまして、これを犯罪として処罰のための法的枠組みを設定するということの対応を着実に積み重ねてきております。
その中で、少し積み残しといいますか、それがあるということについても率直に認めたいというふうに思います。
広
田
広
田
田中眞紀子#10
○国務大臣(田中眞紀子君) それにつきましては、現在、G8の中でもってこれを締結しておりますのはイギリスとフランスとロシアの三カ国だけでございまして、であるからのんびりしていたわけでは決してございませんけれども、この条約が五月に発効したことにかんがみまして、G8の諸国の中の動向というものにも留意をいたしておりました。
そして、実質的には次期通常国会にこの条約を提出することを念頭に置きまして作業を進めてきております。そして、先ほど申しましたように、今回の九月十一日のテロ事件というものがございましたので、作業を一層加速化させているということでございまして、今次臨時国会に提出する運びとなりました。
そして、三点目といたしましては、九八年の四月の十七日にこの条約に署名を行いまして、その後、これを実施するための国内法について関係省庁間で鋭意検討作業を行ってきております。
この発言だけを見る →そして、実質的には次期通常国会にこの条約を提出することを念頭に置きまして作業を進めてきております。そして、先ほど申しましたように、今回の九月十一日のテロ事件というものがございましたので、作業を一層加速化させているということでございまして、今次臨時国会に提出する運びとなりました。
そして、三点目といたしましては、九八年の四月の十七日にこの条約に署名を行いまして、その後、これを実施するための国内法について関係省庁間で鋭意検討作業を行ってきております。
広
広中和歌子#11
○広中和歌子君 いただいた資料で、作成日・発効日、我が国の署名日、我が国の締結日ということで十二の法案のリストがあるわけでございますけれども、ここで気がついたことですが、十二の法案のうち七本、我が国は署名をしていないんですね。そういう理由というのは何なんでしょうか。
この発言だけを見る →田
田中眞紀子#12
○国務大臣(田中眞紀子君) 七本でございますけれども、これが国際的に発効した後に日本が署名したものでございますけれども、具体的に申しますと、民間航空不法行為の防止条約、モントリオール条約と言われておりますもの。それから、もう一つモントリオールの議定書というのがございます、空港の不法行為防止議定書であります。三つ目が国家の代表等犯罪防止処罰条約です。四つ目は核物質の防護条約。五つ目が海洋航行不法行為防止条約。六つ目が大陸棚のプラットホーム不法行為防止議定書。そして、最後がプラスチック爆弾探知条約でございます。
こういうものがございますけれども、九月のその先ほどのテロの話でございますが、これはもう人類に対する極めて卑劣な行為でございまして、国際社会が一致団結して断固として強い決意を持って取り組むべきものであるということは今さら申し上げるまでもございません。
そして、こうしたテロの重要性というものに、テロ対策ですけれども、テロ対策の重要性ということにかんがみまして、テロ防止関連条約の締結促進に向けた国際社会との協力、及びG8ですけれども、その場を利用した呼びかけを行っております。
そして、所要の国内法の整備を行う必要がある場合もございますので、御指摘も踏まえまして、政府は、そのための関係省庁間、これはやっぱり縦割りになっておりまして、それが今回加速化なかなかできなかったということの一因でもあるというふうに存じますけれども、関係省庁間での検討作業を遺漏なきよう期して関連する条約を可能な限り早期に締結するように今努力中でございます。
この発言だけを見る →こういうものがございますけれども、九月のその先ほどのテロの話でございますが、これはもう人類に対する極めて卑劣な行為でございまして、国際社会が一致団結して断固として強い決意を持って取り組むべきものであるということは今さら申し上げるまでもございません。
そして、こうしたテロの重要性というものに、テロ対策ですけれども、テロ対策の重要性ということにかんがみまして、テロ防止関連条約の締結促進に向けた国際社会との協力、及びG8ですけれども、その場を利用した呼びかけを行っております。
そして、所要の国内法の整備を行う必要がある場合もございますので、御指摘も踏まえまして、政府は、そのための関係省庁間、これはやっぱり縦割りになっておりまして、それが今回加速化なかなかできなかったということの一因でもあるというふうに存じますけれども、関係省庁間での検討作業を遺漏なきよう期して関連する条約を可能な限り早期に締結するように今努力中でございます。
広
広中和歌子#13
○広中和歌子君 私の御質問したことは、署名をしていないということ、そして締結をした場合でも非常に年月がたっているものが多いわけでございますけれども、こういう事例から見ますと、我が国はこうした国際条約に対して積極的に動いていないんではないかという印象を持つわけでございますが、外務大臣、数カ月前に外務大臣になられたばかりなので過去のことは責任がないわけでございましょうけれども、外務大臣として、日本のリーダーシップですよね、こういう国際条約に対して積極的に署名し、そしてできるだけ早くその締結をしていくという、これまでの外務省の態度についてどのようなお考えをお持ちでしょうか。
この発言だけを見る →田
田中眞紀子#14
○国務大臣(田中眞紀子君) 国内法との関連がいろいろございますから、技術的な、テクニカルな面でいきまして国内法の整備との整合性というふうなことに手間取っていたということ。それから、先ほどから申し上げていますように、省庁間の調整ですとかそういうふうなことで時間がかかっていると思いますけれども、やはり常日ごろ、備えあれば憂いなしということをよく総理がおっしゃっていますけれども、既に署名したものにつきましても見直しをするとか、それから、委員御指摘のように、先を見通して必要なものにつきましては内閣主導で、小泉内閣だけではございませんけれども、そうした危機管理といいますか意思を持ってやってきていればもっと速やかに、こうしたテロにいたしましても、また今後もどういうことが起こるか予測がつきませんので、そうした国際間の問題についてやっぱり外交的な意識というものを高く持ってきていればよかったし、今後も持つように心がけたく存じます。
この発言だけを見る →広
広中和歌子#15
○広中和歌子君 ありがとうございます。
いずれにいたしましても、国内法にいたしましても条約にいたしましても、それが効果を持たなければならないわけでございます。さまざまなこうした個別の条約がテロに関してできましても、テロは依然として起こっている。特に、今度のニューヨークを中心として起こった、アメリカで起こった同時多発テロ、これに関しても予防する、プリベントできなかった、防止することができなかったということで、条約の限界あるいは国内法が整備されたとしてもその限界というものがあるのではないかということを素人ながら考えるわけでございますけれども、この条約が結ばれたことによってどのような効果があったのか、あるいはこの条約がなければもっとテロがふえたのだというような考え方もあるのかもしれませんけれども、一向にテロは減っていないということに関してどのようなお考えをお持ちでしょうか。
この発言だけを見る →いずれにいたしましても、国内法にいたしましても条約にいたしましても、それが効果を持たなければならないわけでございます。さまざまなこうした個別の条約がテロに関してできましても、テロは依然として起こっている。特に、今度のニューヨークを中心として起こった、アメリカで起こった同時多発テロ、これに関しても予防する、プリベントできなかった、防止することができなかったということで、条約の限界あるいは国内法が整備されたとしてもその限界というものがあるのではないかということを素人ながら考えるわけでございますけれども、この条約が結ばれたことによってどのような効果があったのか、あるいはこの条約がなければもっとテロがふえたのだというような考え方もあるのかもしれませんけれども、一向にテロは減っていないということに関してどのようなお考えをお持ちでしょうか。
田
田中眞紀子#16
○国務大臣(田中眞紀子君) これは、私はこの夏にG8に参りましたとき、それからそのほかの国際会議に出ますたびに出ることとして、紛争予防、これをどうするべきかということが必ずテーマとして挙がってまいります。
今おっしゃったような法整備は、条約なり法律なり、今ここに法務大臣もいらっしゃいますけれども、法律も大事ですけれども、その法律以前の段階として紛争予防をそれぞれの国、国家なりあるいは団体とかあると思いますけれども、民も官も自分の問題として、事が大きくならないように、あるいは発生する前からそうした話し合いといいますか、それから法律を離れて人間社会の努力といいますか、お互いの紛争が起こらないようにする、理解を深めるといいますか、よく言われている文明の衝突、そんな大きなものではなくても、紛争、衝突が発生しないような、そこまで至らないような努力、そういう心がけがやはり政治家もないといけない。政治家っていろんな意味の政治家がありますけれども、そのように考えております。
この発言だけを見る →今おっしゃったような法整備は、条約なり法律なり、今ここに法務大臣もいらっしゃいますけれども、法律も大事ですけれども、その法律以前の段階として紛争予防をそれぞれの国、国家なりあるいは団体とかあると思いますけれども、民も官も自分の問題として、事が大きくならないように、あるいは発生する前からそうした話し合いといいますか、それから法律を離れて人間社会の努力といいますか、お互いの紛争が起こらないようにする、理解を深めるといいますか、よく言われている文明の衝突、そんな大きなものではなくても、紛争、衝突が発生しないような、そこまで至らないような努力、そういう心がけがやはり政治家もないといけない。政治家っていろんな意味の政治家がありますけれども、そのように考えております。
広
広中和歌子#17
○広中和歌子君 この条約に伴って国内法の整備がいろいろ求められているということで、新しい爆弾テロ防止条約関係法律整備法案というのができたわけでございますが、この国内法はどのような点において意義があるかということを法務大臣、お話しいただければと思います。
この発言だけを見る →森
広
森
森山眞弓#20
○国務大臣(森山眞弓君) 条約を批准いたしますときには日本の場合は非常にまじめに考えておりまして、日本の国内の法律がその条約の言うところをきちっと実際に実効を上げることができるかどうかということを子細に点検をするというのが今までの習慣でございます。
関係の法律、関係ありそうと思われる法律を、たくさんありますものを全部点検いたしまして、このたびようやくまとまったものをここへお出ししたわけでございますが、爆発物取締罰則、生物兵器禁止法等関係の七法律、七つあるわけでございますので全部申し上げると細かくなり過ぎましょうか。
それらを改正いたしまして、第一に、生物兵器及び毒素兵器の使用罪、生物剤、毒素及び毒性物質の発散罪等の罰則規定を新しく新設したわけでございます。また第二に、核燃料物質をみだりに取り扱うことによる放射線の発散罪等について、その対象物質を特定の核燃料物質から核燃料物質全般及び核燃料物質によって汚染されたものに拡大いたしました。第三に、放射性同位元素を装備している機器等をみだりに操作すること等による放射線の発散罪について、人の財産に危険を生じさせた場合にも拡大いたしました。第四に、所要の国外犯処罰規定の追加などの改正を行おうとするものでございます。
この発言だけを見る →関係の法律、関係ありそうと思われる法律を、たくさんありますものを全部点検いたしまして、このたびようやくまとまったものをここへお出ししたわけでございますが、爆発物取締罰則、生物兵器禁止法等関係の七法律、七つあるわけでございますので全部申し上げると細かくなり過ぎましょうか。
それらを改正いたしまして、第一に、生物兵器及び毒素兵器の使用罪、生物剤、毒素及び毒性物質の発散罪等の罰則規定を新しく新設したわけでございます。また第二に、核燃料物質をみだりに取り扱うことによる放射線の発散罪等について、その対象物質を特定の核燃料物質から核燃料物質全般及び核燃料物質によって汚染されたものに拡大いたしました。第三に、放射性同位元素を装備している機器等をみだりに操作すること等による放射線の発散罪について、人の財産に危険を生じさせた場合にも拡大いたしました。第四に、所要の国外犯処罰規定の追加などの改正を行おうとするものでございます。
広
広中和歌子#21
○広中和歌子君 一つは国外犯にも広げたということ、そして生物剤、毒素の発散にかかわる罪などの処罰を重くしたということに意義があるんではないかと思いますけれども、こうしたテロ行為というのはどちらかというと確信犯だろうと思います。ですから、罰則を重くしたからといって、そして国外犯も世界各国協力して犯人を捕らえることができるというようにしたことは進歩だろうとは思いますんですけれども、果たして効果があるかということについてはどのようなお考えでしょうか。
この発言だけを見る →森
森山眞弓#22
○国務大臣(森山眞弓君) 先ほど外務大臣もお答えになりましたように、条約があればすべて解決するわけではないとおっしゃいましたし、法律も同様だと思います。
しかし、何もそういうルールがないというのに比べましたら、やっぱりぎりぎり最小限のところの歯どめは必要でありましょうし、その前に、国民あるいは世界の人々全部が平和なうちに穏やかに話し合って事を解決するというふうにみんなが思うようにならなければ、それは基本的には全部解決するわけにはいかない。それは残念ながら認めざるを得ないと思いますが、法律の役目、果たすべき役目だけはしっかりとしておこうというのが趣旨でございます。
この発言だけを見る →しかし、何もそういうルールがないというのに比べましたら、やっぱりぎりぎり最小限のところの歯どめは必要でありましょうし、その前に、国民あるいは世界の人々全部が平和なうちに穏やかに話し合って事を解決するというふうにみんなが思うようにならなければ、それは基本的には全部解決するわけにはいかない。それは残念ながら認めざるを得ないと思いますが、法律の役目、果たすべき役目だけはしっかりとしておこうというのが趣旨でございます。
広
広中和歌子#23
○広中和歌子君 今回の同時多発テロの後、アメリカはアフガニスタンに対して首謀者とされるオサマ・ビンラディン氏の引き渡しを求め、しかし拒否されたわけですよね。アメリカもアフガニスタンも、ハーグ条約というんですか、このテロ防止条約の中の一つ、ハイジャック防止に関する条約に署名もし、そして締結もしているわけですよね。しかしながら、引き渡しがされていないということがあるわけです。
つまり、条約があっても履行されるかどうかという問題について、本当に複雑だろうと。もちろん、私はなくてもあっても同じと言うつもりはございませんけれども、こういうように実行されないようなケースというのが非常に、これはたまたま一つの例なのかもしれませんけれども、テロという非常に複雑な種類の犯罪に関してはそう一本縄ではいかないようなそういう印象を持ちます。外務大臣はどのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →つまり、条約があっても履行されるかどうかという問題について、本当に複雑だろうと。もちろん、私はなくてもあっても同じと言うつもりはございませんけれども、こういうように実行されないようなケースというのが非常に、これはたまたま一つの例なのかもしれませんけれども、テロという非常に複雑な種類の犯罪に関してはそう一本縄ではいかないようなそういう印象を持ちます。外務大臣はどのようにお考えでしょうか。
田
田中眞紀子#24
○国務大臣(田中眞紀子君) それぞれの事案によってケース・バイ・ケースの理由があるというふうに思いますけれども、政治的な残念ながら駆け引きでありますとか、それから何か法律的な枠組みといいますか制限というか、不備であったために引き渡されないケース、それらがいろいろ相まっているというふうに思いますけれども、より具体的な説明が必要でございましたらば参考人から御答弁を申し上げますが、よろしゅうございますか。
この発言だけを見る →林
林景一#25
○政府参考人(林景一君) 先ほど冒頭に大臣からもちょっとお話しございましたとおり、このテロの関係の国際条約というのは、今十二本作成されておりますけれども、これは、日本が入りますと十一本目でございますが、この考え方というのは、まさに典型的なテロ行為に該当する一定の行為類型を犯罪として、その処罰のための法的枠組みを設定することを国際社会のできるだけ多数の国がやっていこう、そういうことによってテロ対策における国際協力の輪を広げるということでございます。
御指摘のように、じゃそういう条約の中で、犯罪とされた行為について締約国は訴追ないし引き渡しの義務を一般的に負うわけでございますけれども、引き渡し義務を履行しないという例が、それはあり得るわけでございますが、であるから意義がないのかというと、そこはそういうことではないんではないかなと。
まず、それは少なくともこういう一定の行為類型について、これは犯罪だというふうに、いわば法規範といいますか、として世界じゅうの非常に多数の国が受け入れるということがございます。
例えば、この爆弾テロの条約については実はまだ二十九カ国でございますけれども、御指摘のヘーグ条約のような場合ですと、世界の百七十四カ国もの、いわばもう大多数の国が参加しているわけでございます。こういう条約について重要な義務の違反というものが起こります場合には、当然のことながら国際社会の非常に強い非難を受けるということになりますし、場合によっては、それは安保理の制裁というようなことまであり得るわけでございます。
そういう意味での不利益をこうむるようなことがございますし、やはり道義的にも非常に受け身の立場に置かれるということでございましょうし、そういう意味で、普通の国の間ではやはり義務の履行が期待される、そのことによってそのテロ犯罪というものが抑止される、あるいはその起こったものについての取り締まりが強化されるというようなことで意義があるのではないかというふうに考えております。
この発言だけを見る →御指摘のように、じゃそういう条約の中で、犯罪とされた行為について締約国は訴追ないし引き渡しの義務を一般的に負うわけでございますけれども、引き渡し義務を履行しないという例が、それはあり得るわけでございますが、であるから意義がないのかというと、そこはそういうことではないんではないかなと。
まず、それは少なくともこういう一定の行為類型について、これは犯罪だというふうに、いわば法規範といいますか、として世界じゅうの非常に多数の国が受け入れるということがございます。
例えば、この爆弾テロの条約については実はまだ二十九カ国でございますけれども、御指摘のヘーグ条約のような場合ですと、世界の百七十四カ国もの、いわばもう大多数の国が参加しているわけでございます。こういう条約について重要な義務の違反というものが起こります場合には、当然のことながら国際社会の非常に強い非難を受けるということになりますし、場合によっては、それは安保理の制裁というようなことまであり得るわけでございます。
そういう意味での不利益をこうむるようなことがございますし、やはり道義的にも非常に受け身の立場に置かれるということでございましょうし、そういう意味で、普通の国の間ではやはり義務の履行が期待される、そのことによってそのテロ犯罪というものが抑止される、あるいはその起こったものについての取り締まりが強化されるというようなことで意義があるのではないかというふうに考えております。
広
広中和歌子#26
○広中和歌子君 どうもありがとうございました。
要するに、起こってからどうするかという問題よりも、起こる前にどうするかと。つまり、未然防止ということが非常に大変大切だろうと思いますけれども、例えば我が国ではサリン事件というのが起こって、そしてあのサリン法というのができましたよね。例えばこのサリン法ができたために、この前起こったサリン事件のようなことが再び起こらないというようなことは警察としては断言できるのでしょうか。
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漆
漆間巌#27
○政府参考人(漆間巌君) サリン法はできましたけれども、そのサリン法ができた結果、いろいろな化学物質に関して、その管理に関してきちっと届け出をするとか、そういう義務づけはされております。これをきちっと履行していただいてうちでチェックするシステムはできたわけでございますが、ただ、これによって化学テロが起きないかと言われますと、我々としては起きないようにいろいろな対策を講じたいと思っておりますけれども、全く起きないということはこの場では申し上げることはできません。
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広中和歌子#28
○広中和歌子君 テロ、どういうところから起こってくるのかわからないわけですけれども、まず薬物ですよね、毒物というんでしょうか毒物、そして、今度の法律では核とそれから化学物質、そして生物剤と、そういうものが対象になって、日本の、我が国の国内法でもそういうものを取り締まろうということがされるわけでございますけれども、そういうものを使っているところ、管理しているところ、大学等研究室、いろいろあると思うのでございますけれども、その管理方法については、これまでとそして今後、これまではどういう方向でやってきたのか、そしてこれからどういう方向に変わっていくのか、そういう対応についての変化があれば教えていただきたいと思います。
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