中山隆夫の発言 (憲法調査会)
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○参考人(中山隆夫君) 先ほども御説明いたしましたけれども、我が国の裁判所は具体的事件を前提として、その解決に必要な範囲で憲法判断を行うといういわゆる付随的審査制というものを採用しているところであり、そのため、具体的な事件で問題とされない限り、法令等が違憲であるかどうかは裁判所は判断を示すことができません。そのため、結果的に違憲の法令が長期間放置されるという事態も起こり得るところであります。また、訴訟につきましては、第一審判決後、控訴審を省略して直ちに上告するという跳躍上告の制度も認められておりますけれども、原則として三段階の審級制度を採用しているところです。
憲法違反の有無を争点とする訴訟について、最上級審である最高裁まで争われることになれば、これまたある程度の審理期間を要することになるのはシステムとしてやむを得ない面もあろうかと思われます。しかし、委員が問題点として御指摘になるように、憲法違反の法令が長期間適用される事態というのは決して好ましいことではございません。
そこで、裁判所は、下級裁も含め、憲法論が争点となっている訴訟については、ひときわその審理の充実あるいは迅速化のために努力してきたところでありますが、今後もさらに努力を傾けていきたいと考えているところであります。
以上です。