増田稔の発言 (憲法調査会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○参考人(増田稔君) 判決の内容に関してのことでありますが、私の方から御説明させていただきます。
 まず、参議院に関するものといたしまして、平成十二年九月六日の大法廷判決について御説明させていただきます。
 この事件は、平成十年七月十二日に行われました選挙区選出の参議院選挙につきまして、選挙人が、公職選挙法の規定によると一票の格差が最大四・九八倍に及んでおり、この規定が憲法十四条一項等に違反して、これに基づいて行われた選挙は無効であると主張しまして選挙の無効の判決を求めた事案でございます。この事件につきまして、最高裁判所は、本件選挙当時の一票の格差は憲法上看過することができないと認められる程度には達していないとして、定数配分規定は違憲ではないとしたものでございます。
 次に、衆議院に関するものといたしまして、平成十一年十一月十日の大法廷判決について御説明させていただきます。
 この事件は、平成八年十月二十日に行われました衆議院選挙について、選挙人が、公職選挙法の規定によると一票の格差が最大二・三〇九倍に及んでいて、この規定が憲法十四条一項等に違反して、これに基づいて行われた選挙は無効であると主張して選挙の無効の判決を求めたものでございます。この事件について、最高裁判所は、本件選挙当時の一票の格差は一般的に合理性を有するとは考えられない程度に達しているとまでは言うことができないとして、定数配分規定は違憲ではないとしました。
 以上が定数訴訟についての最新の最高裁の判決でございます。

発言情報

speech_id: 115314184X00320011121_024

発言者: 増田稔

speaker_id: 5186

日付: 2001-11-21

院: 参議院

会議名: 憲法調査会