中山隆夫の発言 (憲法調査会)
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○参考人(中山隆夫君) 今、御指摘がありましたように、司法は新しいほど芳しいという言葉もありますけれども、早目早目に紛争処理の役割というものを果たしていかなければお話のようなことになってしまうだろうと思っております。
そのために、裁判所としましては、適正な裁判を実現するのはこれは当然のことでありますが、さらに迅速な裁判を実現しようということで種々工夫をしてまいりました。その結果が、先ほど先生方には意外に思われたかもしれませんけれども、例えば民事の訴訟事件では一審の平均審理期間が八・八カ月、刑事では三・二カ月、こういうような状況にもなってきているところであります。
ただ、今御指摘がありましたような医事関係訴訟というものを一つ取り上げてみますと、これは三十五・八カ月まだかかっているというのが実態であります。平成二年、十年前はこれが四十二・八カ月でしたから、その間かなりの努力をしてきた結果は御理解いただけるかというふうには思いますけれども、今後はこういった専門的な知見を要する事件、これについてどういうふうに対応していくかというのが最大の課題であります。
そこで、一例としては、この医事関係事件、ことしの四月から東京地裁、大阪地裁、あるいは十月から千葉地裁において医療過誤を専門に扱うそういった集中部をつくりました。さらには、お医者さんの鑑定人がなかなか得られない、こういうところもございましたので、この七月に医療の専門家も参加して鑑定人などの推薦をするための全国的な委員会システム、医事関係訴訟委員会というものを最高裁に設置し、あらゆる面からそういったものに対応してまいろうと考えているところでございます。
今後とも、そういった努力を続けてまいりたいと思っています。