魚住裕一郎の発言 (憲法調査会)
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○魚住裕一郎君 公明党の魚住裕一郎でございます。このような御質問の機会を与えていただきまして、感謝申し上げます。
中山総務局長が権力分立の中での御答弁をいたしまして感謝申し上げますが、論憲という立場で、よりよき裁判所制度にしたいということで何点か質問をさせていただきたいと思います。
先ほど判例を御紹介していただきました。一番、二番が衆議院そして参議院の定数配分の訴訟判決となっているわけでありますが、一つは事情判決で請求は棄却するという形、そしてまたもう一つは立法裁量論で内容的に退けているということでございますが、やはり程度問題、不平等の程度問題もありますし、また是正に要する期間というものも具体的に見ていかなきゃいけない問題だろうと思います。
裁判所の判断に基づいて、例えば衆議院においては区画定審議会ですか、あるいはよりよく格差是正のために中選挙区制を復活させるべきだというような提案もなされておりますし、また参議院においても、昨年定数削減をした上で格差を少しでも軽くしていこうというような努力をしているわけでありますが、そういう最高裁の判断に基づいて立法府としても努力をしておりますが、ただそれが間に合わない場合、やはり判断をせざるを得なくなってくるんだろう。
そういう場合には、状況によりますけれども、やはりいつまでも事情判決あるいは立法裁量論で退けていってしまうと、国民主権を本来生かすべき制度のあり方について司法の役割も放棄してしまうことになってしまうのではないか、そういうような疑問を持つものでございまして、事情判決なり立法裁量論の射程というのはどの辺まで考えておくべきか、この点について御教示いただきたいと思います。