中原爽の発言 (厚生労働委員会)

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○中原爽君 ありがとうございました。
 それでは、引き続きまして現在問題になっております医療制度の改革につきまして二、三御質問を申し上げたいと思います。
 私の手元には医療制度改革試案、九月二十五日付の資料をいただいておるわけでありまして、ただいま机上に資料二種類を配付申し上げていると思います。最初のページは厚生労働省の老人医療費の伸び率管理の考え方を少し要約いたしましてまとめたもの、二枚目は厚生省の資料でありまして、伸び率の考え方についての図式ということでございます。その二枚を配付させていただいております。
 最初にこの配付を申し上げた資料につきまして確認をしていきたいと思いますけれども、まず伸び率管理につきましては目標年度の目標値を設定するんだということであります。それには高齢者増加数と目標年度の前年度において直近二カ年のGDP実績と目標年度について、その目標年度で予測されるGDPの見通しの数値、すなわちこの三年間のものを勘案して設定するんだということであります。それが一つ。
 そして、その点については、この目標値をBということで表現をしますけれども、そうすると今度は老人医療費の伸び率管理の設定方法というのが、診療報酬の点数に十円単価、一点単価十円を掛けて、それに縮減率のA分のBを掛ける、こういうことで算定をする、伸び率を抑えるための算定方式を出すということでありまして、しかし目標値よりも実績の医療費が大幅に伸びたということについて、その実績値をAというふうにあらわすわけでありますので、AとBの差の部分が過剰になった、オーバーした医療費になるわけであります。その分を算定して翌々年度で調整をする、こういう方式であります。
 ここで診療報酬の点数、例えば初診料、診療所で二百七十点でありますので、それに一点単価十円を掛けます。したがって、医療機関が初診料を請求する金額は二千七百円になるわけでありますけれども、しかしそれにA分のBの短縮率、縮減率を掛けますので実際には二百七十円掛ける十円にはならない、単価が十円ではなくて九円ぐらいに下がるということであります。そういうふうに理解をしてよろしいと思いますので、そんなことをこのページに書いております。
 したがって、御質問申し上げたいと思いますのは、最初に高齢者数の増加分の算定ということでありますけれども、この算定の基準が書かれておりませんので同様な資料、例えば国立社会保障・人口問題研究所のデータであるとか、それからGDPにつきましては、現在、二〇〇〇年の国内総生産五百十三兆円、それを国民一人当たりのGDPの金額に換算しますと四百万円、それを二年プラス一年の予測値を勘案して計算をするということでありまして、これが全体的に、十一年から平成十三年の平均で〇・八ぐらいを見越すということでありますけれども、実際にはもう平成十年からこの数値はマイナスになっております。
 そういうことで、このあたりについてどういうふうに考えたらいいかということをお尋ねしたいと思います。高齢者の増加数の算定の基準、それからGDPにかかわりますこの考え方ということでありますけれども、説明はこういうふうになっておりまして、現在まで診療報酬改定は二年ごとに実施され、あわせて医療経済実態調査の結果が中医協、中央社会保険医療協議会において検討、審議されて、今回の伸び率管理における医療経済実態調査ということのかかわりについてもお尋ねしたいと思います。
 現在まで二年ごとに診療報酬改定をしておりまして、その中でその年間にかかわります医療経済実態調査の結果を踏まえて次の二年後に診療報酬改定を行うかどうかということを中医協で検討されたということであります。そういうことが行われておりましたけれども、今回、この管理方式で考えますと、一年ごとに、毎年度ごとに管理が行われるわけでありますから、二年ごとの診療報酬改定とこの一年ごとの管理方式ということがダブってくるわけであります。したがって、その間に行われます医療経済実態調査の活用はどういうふうになるのか、これをお聞きしたいというふうに思います。
 それから、先ほど申し上げましたけれども、一点単価十円ということで計算をしてきたわけでありますけれども、それが短縮率、縮減率を掛けますので一点単価十円以下に下がるというふうな現象がこの部分、老人医療費の部分で起こるということになります。そのことが、若人の方の短縮率、縮減率を掛けない、掛けていない部分の従来と同じ一点単価十円の部分との二つの状況が起こり得るわけでありますので、そのことについて法的な根拠があるのかどうか、これをお尋ねしたいというふうに思います。
 それから、もう一点、続けてお時間の関係で申し上げますけれども、医療機関が払っております消費税というのがございまして、医療薬品、医療材料、診療材料、診療の消耗品、器具、備品、それから給食にかかわります材料費、それから歯科の場合ですと外注技工料、こういったもの、それから医員の通勤手当、それから課税ベースとしてのリース代でありますし、光熱水費、こういったものを医療機関が消費税を払っているわけであります。平成元年の三%改定のときは医療費ベースで〇・七六%の改定率を診療報酬に乗っけてもらいました。それから、今度の五%の改定のときは、これも〇・七七%診療報酬に消費税引き上げ分を乗せてもらうと、こういう格好になっているわけであります。
 ですから、今度は二種類出てくる。若人の調整率が掛かっていない分、それから老人医療費の調整率が掛かっている分、それぞれ消費税というものに対する考え方をどういうふうに考えたらいいのか、この点をお聞きしたいというふうに思います。
 それから、現在までフランスの制度、外国の制度、この管理制度が問題になっておりまして、フランスで行われたこの管理制度は、一たん医療収入として医療機関に入った収入から過剰になった分をまた戻させるという制度がかつて行われまして、これは憲法違反だということになりました。したがって、フランスは一九九九年以降、古い制度を改正しまして、一たん医療収入として医院のところに入った収入をまた吐き出させるというようなシステムをやめたということでありまして、医療費全体の総枠管理ということで公的な病院あるいは私的な病院、診療所あるいは老人施設、そういうことの区分で総枠の医療費を振り分けると、こういう制度に変えたということであります。
 このことについて、この厚生省の試案の中でのこういった管理のシステムということとフランスで行われたものが変わったということについて、厚生省、今まで御説明されてこられたと思うんですけれども、その点を再度お聞きしたいというふうに思います。
 以上、たくさん申し上げましたけれども、よろしくお願いをいたします。

発言情報

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発言者: 中原爽

speaker_id: 11223

日付: 2001-11-06

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会