厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成十三年十一月六日(火曜日)
午前十時一分開会
─────────────
委員の異動
十一月五日
辞任 補欠選任
川橋 幸子君 櫻井 充君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 阿部 正俊君
理 事
田浦 直君
中島 眞人君
朝日 俊弘君
柳田 稔君
松 あきら君
委 員
久野 恒一君
佐藤 泰三君
斎藤 十朗君
伊達 忠一君
中原 爽君
南野知惠子君
藤井 基之君
宮崎 秀樹君
今井 澄君
今泉 昭君
櫻井 充君
辻 泰弘君
沢 たまき君
井上 美代君
小池 晃君
大脇 雅子君
森 ゆうこ君
西川きよし君
衆議院議員
修正案提出者 棚橋 泰文君
国務大臣
厚生労働大臣 坂口 力君
副大臣
厚生労働副大臣 桝屋 敬悟君
厚生労働副大臣 南野知惠子君
農林水産副大臣 野間 赳君
事務局側
常任委員会専門
員 川邊 新君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 梅村 美明君
内閣府大臣官房
審議官 谷内 満君
外務省経済局長 北島 信一君
文部科学大臣官
房審議官 上原 哲君
厚生労働省健康
局長 下田 智久君
厚生労働省医薬
局長 宮島 彰君
厚生労働省医薬
局食品保健部長 尾嵜 新平君
厚生労働省労働
基準局長 日比 徹君
厚生労働省職業
安定局長 澤田陽太郎君
厚生労働省保険
局長 大塚 義治君
農林水産省総合
食料局長 西藤 久三君
農林水産省生産
局長 小林 芳雄君
中小企業庁次長 小脇 一朗君
環境大臣官房廃
棄物・リサイク
ル対策部長 岡澤 和好君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(牛海綿状脳症問題及びクロイツフェルト・ヤ
コブ病問題に関する件)
○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う
労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法
律案(第百五十一回国会内閣提出、第百五十三
回国会衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時一分開会
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委員の異動
十一月五日
辞任 補欠選任
川橋 幸子君 櫻井 充君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 阿部 正俊君
理 事
田浦 直君
中島 眞人君
朝日 俊弘君
柳田 稔君
松 あきら君
委 員
久野 恒一君
佐藤 泰三君
斎藤 十朗君
伊達 忠一君
中原 爽君
南野知惠子君
藤井 基之君
宮崎 秀樹君
今井 澄君
今泉 昭君
櫻井 充君
辻 泰弘君
沢 たまき君
井上 美代君
小池 晃君
大脇 雅子君
森 ゆうこ君
西川きよし君
衆議院議員
修正案提出者 棚橋 泰文君
国務大臣
厚生労働大臣 坂口 力君
副大臣
厚生労働副大臣 桝屋 敬悟君
厚生労働副大臣 南野知惠子君
農林水産副大臣 野間 赳君
事務局側
常任委員会専門
員 川邊 新君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 梅村 美明君
内閣府大臣官房
審議官 谷内 満君
外務省経済局長 北島 信一君
文部科学大臣官
房審議官 上原 哲君
厚生労働省健康
局長 下田 智久君
厚生労働省医薬
局長 宮島 彰君
厚生労働省医薬
局食品保健部長 尾嵜 新平君
厚生労働省労働
基準局長 日比 徹君
厚生労働省職業
安定局長 澤田陽太郎君
厚生労働省保険
局長 大塚 義治君
農林水産省総合
食料局長 西藤 久三君
農林水産省生産
局長 小林 芳雄君
中小企業庁次長 小脇 一朗君
環境大臣官房廃
棄物・リサイク
ル対策部長 岡澤 和好君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(牛海綿状脳症問題及びクロイツフェルト・ヤ
コブ病問題に関する件)
○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う
労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法
律案(第百五十一回国会内閣提出、第百五十三
回国会衆議院送付)
─────────────
阿
阿部正俊#1
○委員長(阿部正俊君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
昨五日、川橋幸子君が委員を辞任され、その補欠として櫻井充君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
昨五日、川橋幸子君が委員を辞任され、その補欠として櫻井充君が選任されました。
─────────────
阿
阿部正俊#2
○委員長(阿部正俊君) 次に、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に内閣府大臣官房審議官梅村美明君、内閣府大臣官房審議官谷内満君、外務省経済局長北島信一君、文部科学大臣官房審議官上原哲君、厚生労働省健康局長下田智久君、厚生労働省医薬局長宮島彰君、厚生労働省医薬局食品保健部長尾嵜新平君、厚生労働省労働基準局長日比徹君、厚生労働省職業安定局長澤田陽太郎君、厚生労働省保険局長大塚義治君、農林水産省総合食料局長西藤久三君、農林水産省生産局長小林芳雄君、中小企業庁次長小脇一朗君及び環境大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長岡澤和好君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に内閣府大臣官房審議官梅村美明君、内閣府大臣官房審議官谷内満君、外務省経済局長北島信一君、文部科学大臣官房審議官上原哲君、厚生労働省健康局長下田智久君、厚生労働省医薬局長宮島彰君、厚生労働省医薬局食品保健部長尾嵜新平君、厚生労働省労働基準局長日比徹君、厚生労働省職業安定局長澤田陽太郎君、厚生労働省保険局長大塚義治君、農林水産省総合食料局長西藤久三君、農林水産省生産局長小林芳雄君、中小企業庁次長小脇一朗君及び環境大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長岡澤和好君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
阿
阿
阿部正俊#4
○委員長(阿部正俊君) 次に、社会保障及び労働問題等に関する調査のうち、牛海綿状脳症問題及びクロイツフェルト・ヤコブ病問題に関する件を議題といたします。
これより質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →これより質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
中
中原爽#5
○中原爽君 おはようございます。自民党の中原爽でございます。
本日はBSE、ボバイン・スポンジフォルム・エンセファロパチーにつきまして、現在いろいろ社会情勢の中で対応がなされているところでありますけれども、病態論と申しますか、この病気の全体像がまだ解明されていないわけであります。しかし、原因といいますか、病因論といいますか、そういったものが一応目に見える範囲内で今わかってきているわけであります。
それで、このBSE発症の病因論あるいは病因的根拠というふうに言われておりますのが異常プリオンたんぱく質ということでありまして、その摂取によりまして体内の増殖、それから蓄積に基づいて症状が発生するということでありますけれども、基本的にこの牛にかかわります問題というのは、草食動物でありますので、草食動物が肉食化するということは生物学上あり得ないわけであります。しかし、一九五〇年代から英国で牛の肉骨粉を飼料として牛に与える、すなわち草食動物であるべき動物が自分の同種族のものを食べるという形になるわけでありまして、いわゆる共食いが起こると、こういう現象であります。これが、一九五〇年代からずっと引き続いて恒常的に飼料を投与する、与えるということが行われたわけであります。結局、草食動物が日々同種の肉、骨を飼料として食べると、こういう状況が続いているわけであります。そこで、この何世代にもわたって自分の身体を食べ続けるということの中でこういうようないわば遺伝子的な生体異常が起こると、こういうことではないかというわけであります。
しかし、言われておりますのは、この異常プリオンたんぱく質というものが自分の身体と同じものであるというわけでありますから、経口摂取をする、たんぱく質を経口摂取いたしますと腸管で一たんアミノ酸に分解されて吸収されるわけでありますけれども、この異常たんぱく質は分解されないままたんぱく質の状態で自分の身体ということで吸収されるということなんでしょうか、その辺はよくわかりませんけれども。そして、それが神経組織に運ばれる。そこで、本来使い古されたこういうたんぱく質はいずれ分解されるわけでありますけれども、それが分解されない状態のまま蓄積をしていくと、こういう現象であろうということであります。
したがって、問題は共食いをするという状況を人為的につくってしまった、本来自然の摂理に反するようなことを人為的に長期間にわたって、牛の何世代にもわたって異常な状況を人為的につくったと、こういうことであろうというふうに思います。
同じような共食いと言われる状態について人間でも起こっているわけでありまして、かつてニューギニアの東部、フォア地区と呼ばれる高地、二千メートル級の高地でありますけれども、そこに未開の民族三万人ほどが文明を隔離された状態で幾世代にもわたって生活していた。一九三二年に初めて発見されたということでありますけれども、この部族は部族間の抗争あるいは死者に対する儀礼的なことから同種族の身体を食べるという状況のことがございまして、いわゆる人肉食、カンニバリズムと言われる状況を何世代にもわたって繰り返してきた、その結果いわゆるヤコブ病類似のクールー病という病気が発生しておるわけであります。三万人の中で年々二百十名ほどが死亡するということだそうでありましたけれども、これは主に死者の脳、脊髄、いわゆる神経系統を調理するということでありまして、その調理にかかわった女性の発生率が六〇%に達するという状況であります。幾世代にもわたって繰り返しておりますので、遺伝的ではありませんけれども、垂直感染が起こる、母親から新生児に病気が移行するということでありまして、小さいお子さん、四歳ぐらいから既に発病するという状況であります。
このことについてオーストラリアの政府は、こういう悪習慣をやめさせるということ、もちろんこの習慣の是正を行いまして、その後、一九五七年以降このクールー病と言われている病気の終えんがといいますか、発病がどんどん減っていくという状況になったということであります。
これはいわゆるヤコブ病とは少し状況が違います。言うならば、まともに共食いをしたという状況下にあるわけでありますので、発病の形態は、いわゆる痴呆の症状が起こるのは非常におくれた形で起こりますけれども、クールー病のクールーというのは震えるという意味でありますので、運動神経の麻痺の症状が先に起こるということだそうであります。
こんな状況下にあるということでありまして、結局、共食いをさせる、嫌な表現でありますけれども、同種族のものが同種族のものを食べるという状況が幾世代にもわたって続くとこういうような異常が起こる。すなわち、神経組織というのは生体からいうと非常に原始的、古い組織でありまして、免疫機構が本来働かない部分というふうに考えていいと思います。したがって、排除すべき異物に対する抗体ができない状況にあるということであります。
そんなことで、現在、牛に係ります異常プリオンたんぱくの蓄積というのは、WHOのデータによりますと脳組織に六四%ぐらい、脊髄に二五%、合わせて九〇%近い八九%前後ということでありまして、ここに異常プリオンたんぱくが集積をするということであります。
そういう意味で、これからこういう基本的な共食いの状態をやめさせる、すなわち自然の摂理に反するような、いわば今様の言葉で言えば環境汚染ということ、こういうことを中止させる、法的に措置をするということがまず基本的な立法府としての考え方でもあろうかというふうに思います。
そういうことで、このクールー病と言われる病気が終息に向かっている、こういう疫学的な見地から見まして、今後とも草食動物である牛に同一種族の牛由来の肉骨粉の使用を制限するような明確な法令上の対応を講ずるべきだというふうに思いますけれども、この点につきまして農水省の所管部局の御見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →本日はBSE、ボバイン・スポンジフォルム・エンセファロパチーにつきまして、現在いろいろ社会情勢の中で対応がなされているところでありますけれども、病態論と申しますか、この病気の全体像がまだ解明されていないわけであります。しかし、原因といいますか、病因論といいますか、そういったものが一応目に見える範囲内で今わかってきているわけであります。
それで、このBSE発症の病因論あるいは病因的根拠というふうに言われておりますのが異常プリオンたんぱく質ということでありまして、その摂取によりまして体内の増殖、それから蓄積に基づいて症状が発生するということでありますけれども、基本的にこの牛にかかわります問題というのは、草食動物でありますので、草食動物が肉食化するということは生物学上あり得ないわけであります。しかし、一九五〇年代から英国で牛の肉骨粉を飼料として牛に与える、すなわち草食動物であるべき動物が自分の同種族のものを食べるという形になるわけでありまして、いわゆる共食いが起こると、こういう現象であります。これが、一九五〇年代からずっと引き続いて恒常的に飼料を投与する、与えるということが行われたわけであります。結局、草食動物が日々同種の肉、骨を飼料として食べると、こういう状況が続いているわけであります。そこで、この何世代にもわたって自分の身体を食べ続けるということの中でこういうようないわば遺伝子的な生体異常が起こると、こういうことではないかというわけであります。
しかし、言われておりますのは、この異常プリオンたんぱく質というものが自分の身体と同じものであるというわけでありますから、経口摂取をする、たんぱく質を経口摂取いたしますと腸管で一たんアミノ酸に分解されて吸収されるわけでありますけれども、この異常たんぱく質は分解されないままたんぱく質の状態で自分の身体ということで吸収されるということなんでしょうか、その辺はよくわかりませんけれども。そして、それが神経組織に運ばれる。そこで、本来使い古されたこういうたんぱく質はいずれ分解されるわけでありますけれども、それが分解されない状態のまま蓄積をしていくと、こういう現象であろうということであります。
したがって、問題は共食いをするという状況を人為的につくってしまった、本来自然の摂理に反するようなことを人為的に長期間にわたって、牛の何世代にもわたって異常な状況を人為的につくったと、こういうことであろうというふうに思います。
同じような共食いと言われる状態について人間でも起こっているわけでありまして、かつてニューギニアの東部、フォア地区と呼ばれる高地、二千メートル級の高地でありますけれども、そこに未開の民族三万人ほどが文明を隔離された状態で幾世代にもわたって生活していた。一九三二年に初めて発見されたということでありますけれども、この部族は部族間の抗争あるいは死者に対する儀礼的なことから同種族の身体を食べるという状況のことがございまして、いわゆる人肉食、カンニバリズムと言われる状況を何世代にもわたって繰り返してきた、その結果いわゆるヤコブ病類似のクールー病という病気が発生しておるわけであります。三万人の中で年々二百十名ほどが死亡するということだそうでありましたけれども、これは主に死者の脳、脊髄、いわゆる神経系統を調理するということでありまして、その調理にかかわった女性の発生率が六〇%に達するという状況であります。幾世代にもわたって繰り返しておりますので、遺伝的ではありませんけれども、垂直感染が起こる、母親から新生児に病気が移行するということでありまして、小さいお子さん、四歳ぐらいから既に発病するという状況であります。
このことについてオーストラリアの政府は、こういう悪習慣をやめさせるということ、もちろんこの習慣の是正を行いまして、その後、一九五七年以降このクールー病と言われている病気の終えんがといいますか、発病がどんどん減っていくという状況になったということであります。
これはいわゆるヤコブ病とは少し状況が違います。言うならば、まともに共食いをしたという状況下にあるわけでありますので、発病の形態は、いわゆる痴呆の症状が起こるのは非常におくれた形で起こりますけれども、クールー病のクールーというのは震えるという意味でありますので、運動神経の麻痺の症状が先に起こるということだそうであります。
こんな状況下にあるということでありまして、結局、共食いをさせる、嫌な表現でありますけれども、同種族のものが同種族のものを食べるという状況が幾世代にもわたって続くとこういうような異常が起こる。すなわち、神経組織というのは生体からいうと非常に原始的、古い組織でありまして、免疫機構が本来働かない部分というふうに考えていいと思います。したがって、排除すべき異物に対する抗体ができない状況にあるということであります。
そんなことで、現在、牛に係ります異常プリオンたんぱくの蓄積というのは、WHOのデータによりますと脳組織に六四%ぐらい、脊髄に二五%、合わせて九〇%近い八九%前後ということでありまして、ここに異常プリオンたんぱくが集積をするということであります。
そういう意味で、これからこういう基本的な共食いの状態をやめさせる、すなわち自然の摂理に反するような、いわば今様の言葉で言えば環境汚染ということ、こういうことを中止させる、法的に措置をするということがまず基本的な立法府としての考え方でもあろうかというふうに思います。
そういうことで、このクールー病と言われる病気が終息に向かっている、こういう疫学的な見地から見まして、今後とも草食動物である牛に同一種族の牛由来の肉骨粉の使用を制限するような明確な法令上の対応を講ずるべきだというふうに思いますけれども、この点につきまして農水省の所管部局の御見解を伺いたいと思います。
小
小林芳雄#6
○政府参考人(小林芳雄君) 今お話しございましたように、WHOの方からも、一九九六年四月でございますが、反すう動物の組織を用いた飼料の原料につきましては反すう動物に給与すべきではないと、こういった勧告も出されているところでございます。この勧告を受けまして、一九九六年四月にその旨の指導通知を発出いたしました。
また、ことしの九月十八日からでございますが、いわゆる飼料安全法に基づきます省令を改正いたしまして、こういった牛などからつくられた肉骨粉、これを牛へ給与することは法律上禁止する、罰則を伴う禁止措置ということにしたところでございます。
今後とも、こういった対策によりまして牛からつくられた肉骨粉が牛に使用されることのないよう、生産段階、生産者の皆さんへの周知徹底も含めて、指導の徹底を図っていきたいと思っているところでございます。
この発言だけを見る →また、ことしの九月十八日からでございますが、いわゆる飼料安全法に基づきます省令を改正いたしまして、こういった牛などからつくられた肉骨粉、これを牛へ給与することは法律上禁止する、罰則を伴う禁止措置ということにしたところでございます。
今後とも、こういった対策によりまして牛からつくられた肉骨粉が牛に使用されることのないよう、生産段階、生産者の皆さんへの周知徹底も含めて、指導の徹底を図っていきたいと思っているところでございます。
中
中原爽#7
○中原爽君 ありがとうございました。
それでは、引き続きまして現在問題になっております医療制度の改革につきまして二、三御質問を申し上げたいと思います。
私の手元には医療制度改革試案、九月二十五日付の資料をいただいておるわけでありまして、ただいま机上に資料二種類を配付申し上げていると思います。最初のページは厚生労働省の老人医療費の伸び率管理の考え方を少し要約いたしましてまとめたもの、二枚目は厚生省の資料でありまして、伸び率の考え方についての図式ということでございます。その二枚を配付させていただいております。
最初にこの配付を申し上げた資料につきまして確認をしていきたいと思いますけれども、まず伸び率管理につきましては目標年度の目標値を設定するんだということであります。それには高齢者増加数と目標年度の前年度において直近二カ年のGDP実績と目標年度について、その目標年度で予測されるGDPの見通しの数値、すなわちこの三年間のものを勘案して設定するんだということであります。それが一つ。
そして、その点については、この目標値をBということで表現をしますけれども、そうすると今度は老人医療費の伸び率管理の設定方法というのが、診療報酬の点数に十円単価、一点単価十円を掛けて、それに縮減率のA分のBを掛ける、こういうことで算定をする、伸び率を抑えるための算定方式を出すということでありまして、しかし目標値よりも実績の医療費が大幅に伸びたということについて、その実績値をAというふうにあらわすわけでありますので、AとBの差の部分が過剰になった、オーバーした医療費になるわけであります。その分を算定して翌々年度で調整をする、こういう方式であります。
ここで診療報酬の点数、例えば初診料、診療所で二百七十点でありますので、それに一点単価十円を掛けます。したがって、医療機関が初診料を請求する金額は二千七百円になるわけでありますけれども、しかしそれにA分のBの短縮率、縮減率を掛けますので実際には二百七十円掛ける十円にはならない、単価が十円ではなくて九円ぐらいに下がるということであります。そういうふうに理解をしてよろしいと思いますので、そんなことをこのページに書いております。
したがって、御質問申し上げたいと思いますのは、最初に高齢者数の増加分の算定ということでありますけれども、この算定の基準が書かれておりませんので同様な資料、例えば国立社会保障・人口問題研究所のデータであるとか、それからGDPにつきましては、現在、二〇〇〇年の国内総生産五百十三兆円、それを国民一人当たりのGDPの金額に換算しますと四百万円、それを二年プラス一年の予測値を勘案して計算をするということでありまして、これが全体的に、十一年から平成十三年の平均で〇・八ぐらいを見越すということでありますけれども、実際にはもう平成十年からこの数値はマイナスになっております。
そういうことで、このあたりについてどういうふうに考えたらいいかということをお尋ねしたいと思います。高齢者の増加数の算定の基準、それからGDPにかかわりますこの考え方ということでありますけれども、説明はこういうふうになっておりまして、現在まで診療報酬改定は二年ごとに実施され、あわせて医療経済実態調査の結果が中医協、中央社会保険医療協議会において検討、審議されて、今回の伸び率管理における医療経済実態調査ということのかかわりについてもお尋ねしたいと思います。
現在まで二年ごとに診療報酬改定をしておりまして、その中でその年間にかかわります医療経済実態調査の結果を踏まえて次の二年後に診療報酬改定を行うかどうかということを中医協で検討されたということであります。そういうことが行われておりましたけれども、今回、この管理方式で考えますと、一年ごとに、毎年度ごとに管理が行われるわけでありますから、二年ごとの診療報酬改定とこの一年ごとの管理方式ということがダブってくるわけであります。したがって、その間に行われます医療経済実態調査の活用はどういうふうになるのか、これをお聞きしたいというふうに思います。
それから、先ほど申し上げましたけれども、一点単価十円ということで計算をしてきたわけでありますけれども、それが短縮率、縮減率を掛けますので一点単価十円以下に下がるというふうな現象がこの部分、老人医療費の部分で起こるということになります。そのことが、若人の方の短縮率、縮減率を掛けない、掛けていない部分の従来と同じ一点単価十円の部分との二つの状況が起こり得るわけでありますので、そのことについて法的な根拠があるのかどうか、これをお尋ねしたいというふうに思います。
それから、もう一点、続けてお時間の関係で申し上げますけれども、医療機関が払っております消費税というのがございまして、医療薬品、医療材料、診療材料、診療の消耗品、器具、備品、それから給食にかかわります材料費、それから歯科の場合ですと外注技工料、こういったもの、それから医員の通勤手当、それから課税ベースとしてのリース代でありますし、光熱水費、こういったものを医療機関が消費税を払っているわけであります。平成元年の三%改定のときは医療費ベースで〇・七六%の改定率を診療報酬に乗っけてもらいました。それから、今度の五%の改定のときは、これも〇・七七%診療報酬に消費税引き上げ分を乗せてもらうと、こういう格好になっているわけであります。
ですから、今度は二種類出てくる。若人の調整率が掛かっていない分、それから老人医療費の調整率が掛かっている分、それぞれ消費税というものに対する考え方をどういうふうに考えたらいいのか、この点をお聞きしたいというふうに思います。
それから、現在までフランスの制度、外国の制度、この管理制度が問題になっておりまして、フランスで行われたこの管理制度は、一たん医療収入として医療機関に入った収入から過剰になった分をまた戻させるという制度がかつて行われまして、これは憲法違反だということになりました。したがって、フランスは一九九九年以降、古い制度を改正しまして、一たん医療収入として医院のところに入った収入をまた吐き出させるというようなシステムをやめたということでありまして、医療費全体の総枠管理ということで公的な病院あるいは私的な病院、診療所あるいは老人施設、そういうことの区分で総枠の医療費を振り分けると、こういう制度に変えたということであります。
このことについて、この厚生省の試案の中でのこういった管理のシステムということとフランスで行われたものが変わったということについて、厚生省、今まで御説明されてこられたと思うんですけれども、その点を再度お聞きしたいというふうに思います。
以上、たくさん申し上げましたけれども、よろしくお願いをいたします。
この発言だけを見る →それでは、引き続きまして現在問題になっております医療制度の改革につきまして二、三御質問を申し上げたいと思います。
私の手元には医療制度改革試案、九月二十五日付の資料をいただいておるわけでありまして、ただいま机上に資料二種類を配付申し上げていると思います。最初のページは厚生労働省の老人医療費の伸び率管理の考え方を少し要約いたしましてまとめたもの、二枚目は厚生省の資料でありまして、伸び率の考え方についての図式ということでございます。その二枚を配付させていただいております。
最初にこの配付を申し上げた資料につきまして確認をしていきたいと思いますけれども、まず伸び率管理につきましては目標年度の目標値を設定するんだということであります。それには高齢者増加数と目標年度の前年度において直近二カ年のGDP実績と目標年度について、その目標年度で予測されるGDPの見通しの数値、すなわちこの三年間のものを勘案して設定するんだということであります。それが一つ。
そして、その点については、この目標値をBということで表現をしますけれども、そうすると今度は老人医療費の伸び率管理の設定方法というのが、診療報酬の点数に十円単価、一点単価十円を掛けて、それに縮減率のA分のBを掛ける、こういうことで算定をする、伸び率を抑えるための算定方式を出すということでありまして、しかし目標値よりも実績の医療費が大幅に伸びたということについて、その実績値をAというふうにあらわすわけでありますので、AとBの差の部分が過剰になった、オーバーした医療費になるわけであります。その分を算定して翌々年度で調整をする、こういう方式であります。
ここで診療報酬の点数、例えば初診料、診療所で二百七十点でありますので、それに一点単価十円を掛けます。したがって、医療機関が初診料を請求する金額は二千七百円になるわけでありますけれども、しかしそれにA分のBの短縮率、縮減率を掛けますので実際には二百七十円掛ける十円にはならない、単価が十円ではなくて九円ぐらいに下がるということであります。そういうふうに理解をしてよろしいと思いますので、そんなことをこのページに書いております。
したがって、御質問申し上げたいと思いますのは、最初に高齢者数の増加分の算定ということでありますけれども、この算定の基準が書かれておりませんので同様な資料、例えば国立社会保障・人口問題研究所のデータであるとか、それからGDPにつきましては、現在、二〇〇〇年の国内総生産五百十三兆円、それを国民一人当たりのGDPの金額に換算しますと四百万円、それを二年プラス一年の予測値を勘案して計算をするということでありまして、これが全体的に、十一年から平成十三年の平均で〇・八ぐらいを見越すということでありますけれども、実際にはもう平成十年からこの数値はマイナスになっております。
そういうことで、このあたりについてどういうふうに考えたらいいかということをお尋ねしたいと思います。高齢者の増加数の算定の基準、それからGDPにかかわりますこの考え方ということでありますけれども、説明はこういうふうになっておりまして、現在まで診療報酬改定は二年ごとに実施され、あわせて医療経済実態調査の結果が中医協、中央社会保険医療協議会において検討、審議されて、今回の伸び率管理における医療経済実態調査ということのかかわりについてもお尋ねしたいと思います。
現在まで二年ごとに診療報酬改定をしておりまして、その中でその年間にかかわります医療経済実態調査の結果を踏まえて次の二年後に診療報酬改定を行うかどうかということを中医協で検討されたということであります。そういうことが行われておりましたけれども、今回、この管理方式で考えますと、一年ごとに、毎年度ごとに管理が行われるわけでありますから、二年ごとの診療報酬改定とこの一年ごとの管理方式ということがダブってくるわけであります。したがって、その間に行われます医療経済実態調査の活用はどういうふうになるのか、これをお聞きしたいというふうに思います。
それから、先ほど申し上げましたけれども、一点単価十円ということで計算をしてきたわけでありますけれども、それが短縮率、縮減率を掛けますので一点単価十円以下に下がるというふうな現象がこの部分、老人医療費の部分で起こるということになります。そのことが、若人の方の短縮率、縮減率を掛けない、掛けていない部分の従来と同じ一点単価十円の部分との二つの状況が起こり得るわけでありますので、そのことについて法的な根拠があるのかどうか、これをお尋ねしたいというふうに思います。
それから、もう一点、続けてお時間の関係で申し上げますけれども、医療機関が払っております消費税というのがございまして、医療薬品、医療材料、診療材料、診療の消耗品、器具、備品、それから給食にかかわります材料費、それから歯科の場合ですと外注技工料、こういったもの、それから医員の通勤手当、それから課税ベースとしてのリース代でありますし、光熱水費、こういったものを医療機関が消費税を払っているわけであります。平成元年の三%改定のときは医療費ベースで〇・七六%の改定率を診療報酬に乗っけてもらいました。それから、今度の五%の改定のときは、これも〇・七七%診療報酬に消費税引き上げ分を乗せてもらうと、こういう格好になっているわけであります。
ですから、今度は二種類出てくる。若人の調整率が掛かっていない分、それから老人医療費の調整率が掛かっている分、それぞれ消費税というものに対する考え方をどういうふうに考えたらいいのか、この点をお聞きしたいというふうに思います。
それから、現在までフランスの制度、外国の制度、この管理制度が問題になっておりまして、フランスで行われたこの管理制度は、一たん医療収入として医療機関に入った収入から過剰になった分をまた戻させるという制度がかつて行われまして、これは憲法違反だということになりました。したがって、フランスは一九九九年以降、古い制度を改正しまして、一たん医療収入として医院のところに入った収入をまた吐き出させるというようなシステムをやめたということでありまして、医療費全体の総枠管理ということで公的な病院あるいは私的な病院、診療所あるいは老人施設、そういうことの区分で総枠の医療費を振り分けると、こういう制度に変えたということであります。
このことについて、この厚生省の試案の中でのこういった管理のシステムということとフランスで行われたものが変わったということについて、厚生省、今まで御説明されてこられたと思うんですけれども、その点を再度お聞きしたいというふうに思います。
以上、たくさん申し上げましたけれども、よろしくお願いをいたします。
大
大塚義治#8
○政府参考人(大塚義治君) できるだけ簡潔に御答弁申し上げたいと存じますが、お示しの資料につきましては私どものさきに公表いたしました改革試案の内容を整理をいただいた資料というふうに受けとめております。
それで、厚生労働省試案でお示しをいたしました、提案をいたしました老人医療費を対象とした伸び率管理制度につきましては、その趣旨につきましては御案内のとおりでございますけれども、医療、特に老人医療費の伸びが高齢化という背景もありまして大変大きいものですから、今後の中長期の医療保険制度の安定のためにその点の適正な伸びというふうな仕組みを導入したいということでございます。
その具体例で、幾つか具体的な事項についてお尋ねでございました。
まず、高齢者人口の増加、これは高齢化に伴う不可避の変化ということでございますから、私どもの案ではこれをいわば考慮をすることにいたしておりますけれども、その計数につきましては基本的には国立社会保障・人口問題研究所、先生お示しでございましたけれども、その将来推計人口を使いまして当該年度の人口を算定するという考え方をいたしております。
それから、今度は経済指標との関連で、過去二年及び直近の見通しのGDPの平均を三カ年平均をとるという案でございますけれども、一つには、単年度のGDPの計数ですとその振れ幅が大変大きくなる可能性があるということで、それは、中期的と申しましょうか、三年程度の平均をとることがなだらかな変化という意味でも適当だろうということで三年平均をとりました。もちろん、できるだけ実績に近いもの、あるいは現実に近いものということでございますので、その中に当該年度の見通しというものも加味するということにいたしております。
この加味する見通しのGDPの率につきましては、毎年末に閣議了解という形で示されます政府経済見通しの数値を使うのが妥当ではなかろうかというふうに考えておるところでございます。
それから、診療報酬改定時に行われます医療経済実態調査の関係でございますが、これもお話にございましたように、診療報酬改定は、医療経済実態調査によりまして医業経営の実態を把握すると同時に、物価や賃金の動向、経済の動向あるいは保険財政の動向などなど、総合的に勘案して改定が行われるということになっているわけでございます。伸び率管理制度が導入されましても、医業経営の実態を把握するということは当然必要なことでございますし、そのための医療経済実態調査も実施をするということについては従来と変わりないと考えておりますが、おっしゃいますように、この伸び率管理制度は、毎年度毎年度目標が定まり、その実績を見て調整するということでございますから、毎年度のことでございます。一方、その診療報酬改定につきましては、いわばその診療報酬の配分係数でもあるわけでございまして、そのときそのときの医療のあり方にも関連する事項でございますから、二年に一度というのは法令上の定めではございませんけれども、私どもの今の段階の認識では、ほぼ従来のような考え方でこの診療報酬改定の議論が行われると、こんなふうに考えておるところでございます。
それから、一点単価を十円そのものは動かさないわけでございますけれども、診療報酬点数に単価を乗じたものに調整率を掛けるということでございます。実質的に単価の引き下げと同様の効果ではないかと、こういうことでございますれば、ほぼそれに近いものであることは否定いたしませんけれども、考え方といたしましては、全体の老人医療費のお支払いする額を、端的に言いますと、老人医療費全体を調整をするという考え方で、単価そのものを調整するという考え方にはいたしておらないわけでございます。そういう意味では、高齢者医療におきましてもその他の一般の医療におきましても、現在の仕組みにおける診療報酬の一点単価、これは共通のものという制度上の整理をしたいと考えております。
それから、消費税に関連するお話がございました。
これもお話の中にございましたように、消費税の導入時あるいは引き上げ時に所定の改定が行われまして、診療報酬の中に組み込まれているわけでございますが、今回の伸び率管理制度は、個々の経費あるいは費目に着目いたしまして所定の率を掛ける、例えば単価を変えるという仕組みではございませんで、ただいま申し上げましたことと重なりますけれども、全体の医療費に一定の調整率を掛ける、もしオーバーした場合でございますが、そういう仕組みでございますので、個々の経費に着目した措置ということではございませんので、その中で消費税がどういう直接的な影響を受けるかと、こういう形ではないということを御了解賜りたいと思います。
最後に、フランスにおきます事例でございますが、これも御紹介ございましたが、九九年社会保障予算法という法案の中で、開業医の医療費につきまして医療費の目標額を定めまして、これが超過をする場合には診療報酬引き下げ等の措置をとり、さらにその目標額を結果的に超過した場合には前年度の報酬に応じて各開業医から返還を求める、連帯して返還を求める、こういう案が一度法案として成立をいたしました。その実施前に、憲法院という組織のようでございますが、憲法判断がございまして、憲法に触れるのではないかということで、その後、改めて二〇〇〇年の社会保障予算法でいわば修正が加えられたと、こういう経過をたどっておると承知をいたしております。
その憲法判断でございますが、医療費の超過が見込まれる場合に診療報酬を調整する、あるいは見直す、これはそれ自体憲法に反しないけれども、各医師に対しましてその行動に関係なく超過分を返還させる、これにつきましては医師間の平等を阻害する、あるいはそれに反する、侵害するということで違憲という判断が示されたと。
私どもの今回お示ししている案は、ある意味では将来に向かっての調整ということで、もちろん返還をお願いするということではございませんで、そのままの傾向が続くならば高齢者の医療費が非常に大きくなる、その点を調整する、将来に向かって調整するための措置、中長期的に見れば一定の伸び率に収れんをしていくだろう、こういう考え方の提案でございますので、フランスで違憲とされました仕組みとは全く異なるものと考えております。
なお、全般を通じてでございますけれども、これも御案内のとおりで申し上げる必要もないのかもしれませんが、今回の私どもの案でございますと、高齢者の伸びを勘案するということから、総体としては恐らく高齢者医療費は絶対額としてはやはり増加をすることは避けられないと思っております。ただ、その伸びを、あるいは伸びの傾向を極力なだらかなものにするという考え方だというのが一つでございます。
それから、目標値を定めましても、その次にやるべきことは、できるだけその目標値の範囲になるように、例えば診療報酬もその一つの手段でございましょうけれども、さまざまな健康づくりその他の医療費の適正化対策を講じてこの目標の中におさまるようにそれぞれの立場で御努力をいただく、行政も努力をするということを前提に、その上でなおかつ結果的に目標を超えた場合の措置として調整をお願いする、こんな考え方でございますので、御承知のこととは存じますが、つけ足しをさせていただきます。
以上でございます。
この発言だけを見る →それで、厚生労働省試案でお示しをいたしました、提案をいたしました老人医療費を対象とした伸び率管理制度につきましては、その趣旨につきましては御案内のとおりでございますけれども、医療、特に老人医療費の伸びが高齢化という背景もありまして大変大きいものですから、今後の中長期の医療保険制度の安定のためにその点の適正な伸びというふうな仕組みを導入したいということでございます。
その具体例で、幾つか具体的な事項についてお尋ねでございました。
まず、高齢者人口の増加、これは高齢化に伴う不可避の変化ということでございますから、私どもの案ではこれをいわば考慮をすることにいたしておりますけれども、その計数につきましては基本的には国立社会保障・人口問題研究所、先生お示しでございましたけれども、その将来推計人口を使いまして当該年度の人口を算定するという考え方をいたしております。
それから、今度は経済指標との関連で、過去二年及び直近の見通しのGDPの平均を三カ年平均をとるという案でございますけれども、一つには、単年度のGDPの計数ですとその振れ幅が大変大きくなる可能性があるということで、それは、中期的と申しましょうか、三年程度の平均をとることがなだらかな変化という意味でも適当だろうということで三年平均をとりました。もちろん、できるだけ実績に近いもの、あるいは現実に近いものということでございますので、その中に当該年度の見通しというものも加味するということにいたしております。
この加味する見通しのGDPの率につきましては、毎年末に閣議了解という形で示されます政府経済見通しの数値を使うのが妥当ではなかろうかというふうに考えておるところでございます。
それから、診療報酬改定時に行われます医療経済実態調査の関係でございますが、これもお話にございましたように、診療報酬改定は、医療経済実態調査によりまして医業経営の実態を把握すると同時に、物価や賃金の動向、経済の動向あるいは保険財政の動向などなど、総合的に勘案して改定が行われるということになっているわけでございます。伸び率管理制度が導入されましても、医業経営の実態を把握するということは当然必要なことでございますし、そのための医療経済実態調査も実施をするということについては従来と変わりないと考えておりますが、おっしゃいますように、この伸び率管理制度は、毎年度毎年度目標が定まり、その実績を見て調整するということでございますから、毎年度のことでございます。一方、その診療報酬改定につきましては、いわばその診療報酬の配分係数でもあるわけでございまして、そのときそのときの医療のあり方にも関連する事項でございますから、二年に一度というのは法令上の定めではございませんけれども、私どもの今の段階の認識では、ほぼ従来のような考え方でこの診療報酬改定の議論が行われると、こんなふうに考えておるところでございます。
それから、一点単価を十円そのものは動かさないわけでございますけれども、診療報酬点数に単価を乗じたものに調整率を掛けるということでございます。実質的に単価の引き下げと同様の効果ではないかと、こういうことでございますれば、ほぼそれに近いものであることは否定いたしませんけれども、考え方といたしましては、全体の老人医療費のお支払いする額を、端的に言いますと、老人医療費全体を調整をするという考え方で、単価そのものを調整するという考え方にはいたしておらないわけでございます。そういう意味では、高齢者医療におきましてもその他の一般の医療におきましても、現在の仕組みにおける診療報酬の一点単価、これは共通のものという制度上の整理をしたいと考えております。
それから、消費税に関連するお話がございました。
これもお話の中にございましたように、消費税の導入時あるいは引き上げ時に所定の改定が行われまして、診療報酬の中に組み込まれているわけでございますが、今回の伸び率管理制度は、個々の経費あるいは費目に着目いたしまして所定の率を掛ける、例えば単価を変えるという仕組みではございませんで、ただいま申し上げましたことと重なりますけれども、全体の医療費に一定の調整率を掛ける、もしオーバーした場合でございますが、そういう仕組みでございますので、個々の経費に着目した措置ということではございませんので、その中で消費税がどういう直接的な影響を受けるかと、こういう形ではないということを御了解賜りたいと思います。
最後に、フランスにおきます事例でございますが、これも御紹介ございましたが、九九年社会保障予算法という法案の中で、開業医の医療費につきまして医療費の目標額を定めまして、これが超過をする場合には診療報酬引き下げ等の措置をとり、さらにその目標額を結果的に超過した場合には前年度の報酬に応じて各開業医から返還を求める、連帯して返還を求める、こういう案が一度法案として成立をいたしました。その実施前に、憲法院という組織のようでございますが、憲法判断がございまして、憲法に触れるのではないかということで、その後、改めて二〇〇〇年の社会保障予算法でいわば修正が加えられたと、こういう経過をたどっておると承知をいたしております。
その憲法判断でございますが、医療費の超過が見込まれる場合に診療報酬を調整する、あるいは見直す、これはそれ自体憲法に反しないけれども、各医師に対しましてその行動に関係なく超過分を返還させる、これにつきましては医師間の平等を阻害する、あるいはそれに反する、侵害するということで違憲という判断が示されたと。
私どもの今回お示ししている案は、ある意味では将来に向かっての調整ということで、もちろん返還をお願いするということではございませんで、そのままの傾向が続くならば高齢者の医療費が非常に大きくなる、その点を調整する、将来に向かって調整するための措置、中長期的に見れば一定の伸び率に収れんをしていくだろう、こういう考え方の提案でございますので、フランスで違憲とされました仕組みとは全く異なるものと考えております。
なお、全般を通じてでございますけれども、これも御案内のとおりで申し上げる必要もないのかもしれませんが、今回の私どもの案でございますと、高齢者の伸びを勘案するということから、総体としては恐らく高齢者医療費は絶対額としてはやはり増加をすることは避けられないと思っております。ただ、その伸びを、あるいは伸びの傾向を極力なだらかなものにするという考え方だというのが一つでございます。
それから、目標値を定めましても、その次にやるべきことは、できるだけその目標値の範囲になるように、例えば診療報酬もその一つの手段でございましょうけれども、さまざまな健康づくりその他の医療費の適正化対策を講じてこの目標の中におさまるようにそれぞれの立場で御努力をいただく、行政も努力をするということを前提に、その上でなおかつ結果的に目標を超えた場合の措置として調整をお願いする、こんな考え方でございますので、御承知のこととは存じますが、つけ足しをさせていただきます。
以上でございます。
中
藤
藤井基之#10
○藤井基之君 自由民主党の藤井基之でございます。
きょうは、本委員会の検討テーマでございます牛海綿状脳症問題及びクロイツフェルト・ヤコブ病の問題につきまして、当局の見解をたださせていただきたいと存じます。
欧州に引き続きまして、本年、我が国でも不幸にして狂牛病の牛の発生が確認され、以来、国民の食生活に大きな不安を与えています。イギリスではこれまで狂牛病の感染牛は十八万頭と言われておりまして、また牛から人に感染したと思われる変異型のクロイツフェルト・ヤコブ病、vCJDが百六例報告されております。
厚生労働省によりますと、日本では人への感染例はまだないとされておりますけれども、先日vCJDの疑いがある症例があると報道されるなど、人への感染に対する国民の不安は大きく、加えてその有効な治療法がないということが国民の不安を一層かき立てるものとなっております。
新聞報道によりますと、既にアメリカではvCJDの治療にキニーネ系のマラリア薬であるとかあるいは向精神薬を使って臨床研究が開始されて著効を示した症例もあるというふうに報道をされております。
厚生労働省は、CJDについて、平成九年から特定疾患治療研究事業の対象疾患として治療法についての研究を推進し、また脳科学研究事業においては堂浦九州大学助教授を研究班長としてCJDの治療薬の臨床試験を開始すると聞いております。CJDの治療法とか治療薬の開発というのは、これは非常に国民が待ち望んでおりますので、関係者の方々はぜひ全力を傾注してこの研究を進めていただきたいと考えます。
ただ、このCJDにつきましては、なお解明すべき点も多々あるというふうに言われております。プリオン自体の研究であるとか、TSE、伝染性海綿状脳症に関する基礎的な研究あるいは原因究明の研究等、総合的な研究をいわゆる体系的なシフトで精力的に進めなければなかなか国民の不安を取り除くことはできないのではないかと考えますけれども、この件につきまして厚生労働大臣の御見解を伺いたいと存じます。
この発言だけを見る →きょうは、本委員会の検討テーマでございます牛海綿状脳症問題及びクロイツフェルト・ヤコブ病の問題につきまして、当局の見解をたださせていただきたいと存じます。
欧州に引き続きまして、本年、我が国でも不幸にして狂牛病の牛の発生が確認され、以来、国民の食生活に大きな不安を与えています。イギリスではこれまで狂牛病の感染牛は十八万頭と言われておりまして、また牛から人に感染したと思われる変異型のクロイツフェルト・ヤコブ病、vCJDが百六例報告されております。
厚生労働省によりますと、日本では人への感染例はまだないとされておりますけれども、先日vCJDの疑いがある症例があると報道されるなど、人への感染に対する国民の不安は大きく、加えてその有効な治療法がないということが国民の不安を一層かき立てるものとなっております。
新聞報道によりますと、既にアメリカではvCJDの治療にキニーネ系のマラリア薬であるとかあるいは向精神薬を使って臨床研究が開始されて著効を示した症例もあるというふうに報道をされております。
厚生労働省は、CJDについて、平成九年から特定疾患治療研究事業の対象疾患として治療法についての研究を推進し、また脳科学研究事業においては堂浦九州大学助教授を研究班長としてCJDの治療薬の臨床試験を開始すると聞いております。CJDの治療法とか治療薬の開発というのは、これは非常に国民が待ち望んでおりますので、関係者の方々はぜひ全力を傾注してこの研究を進めていただきたいと考えます。
ただ、このCJDにつきましては、なお解明すべき点も多々あるというふうに言われております。プリオン自体の研究であるとか、TSE、伝染性海綿状脳症に関する基礎的な研究あるいは原因究明の研究等、総合的な研究をいわゆる体系的なシフトで精力的に進めなければなかなか国民の不安を取り除くことはできないのではないかと考えますけれども、この件につきまして厚生労働大臣の御見解を伺いたいと存じます。
坂
坂口力#11
○国務大臣(坂口力君) 御指摘をいただきましたとおり、このCJDに関します治療法というのはまだ確立をされていないわけでございまして、早くやはりこの治療法を確立しなければならないことだと私も思っております。ひとつ研究班の先生方にも御努力をいただいて、そして早く何か明るい見通しを持ちたいというふうに思っているわけでございます。
先ほどお話もございましたとおり、マラリアの治療薬でございますキニーネを用いました治療法の開発というのが進んでいるということを私も承っておりますが、まだしかし動物実験の段階でございまして、そしてこれを本当に治療薬として用いるというところまでは現在のところ至っていないというふうにお聞きをいたしております。こうした新しい試み、新しい考え方をぜひ先生方に研究をしていただきまして、一日も早くそういう段階になるように我々も努めなければならないと考えているところでございます。CJDの発症の機序の解明も含めまして、ぜひ我々取り組まなければならないというふうに思っております。
先ほど中原先生からも大変含蓄のあるお話をいただきましたが、そうしたことも含めて大きな視野でもってこの問題に取り組んでいきたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →先ほどお話もございましたとおり、マラリアの治療薬でございますキニーネを用いました治療法の開発というのが進んでいるということを私も承っておりますが、まだしかし動物実験の段階でございまして、そしてこれを本当に治療薬として用いるというところまでは現在のところ至っていないというふうにお聞きをいたしております。こうした新しい試み、新しい考え方をぜひ先生方に研究をしていただきまして、一日も早くそういう段階になるように我々も努めなければならないと考えているところでございます。CJDの発症の機序の解明も含めまして、ぜひ我々取り組まなければならないというふうに思っております。
先ほど中原先生からも大変含蓄のあるお話をいただきましたが、そうしたことも含めて大きな視野でもってこの問題に取り組んでいきたいと考えているところでございます。
藤
藤井基之#12
○藤井基之君 厚生労働省におきましては、平成八年にイギリスにおける変異型のCJD患者十名がBSE牛との接触と関連している可能性が高いんだという、そういう判断をされた、それを受けて平成八年、イギリス産の原料の医薬品等への使用を禁止したほか、平成十二年にはBSE牛の特にヨーロッパにおける広がりを配慮して、その規制の対象国を拡大するなどの措置をとられるとともに、危険性を回避するために狂牛病発症地域の原料を用いた製品等についてリスクに応じた回収を指導するなど積極的な行政対応をしていただいていると考えております。
ただ、医薬品等を見ますと、古くから非常に広く利用されておりました漢方薬でありますとか民間伝承薬のこれらの原材料にも、例えば牛の臓器等に由来する成分が含まれている、そういった製品も少なくありません。患者や消費者の中には、これまで使っていたにもかかわらず、ある日突然必要な医薬品が入手できなくなってしまったという事態が発生しまして戸惑いを感じている人もいるという、そういった状況になっております。
私は、厚生労働省が製品の回収を指示しリスクを減ずるという、これはそれで非常に立派な行政的な対応だと考えますが、それだけで十分かというと、やはりまだもう少しあわせて行政対応をしなければいけないことがあるんじゃないでしょうか。今回の措置によって影響を受ける例えば医薬品等につきましては、例えばこのような代替品だったらかえて使用することが可能ですよということを情報としてお示しするとか、あるいは代替成分へのスムーズな切りかえを可能にするような行政措置をあわせてとるとか、さらに必要であれば国において代替品の調査とか研究開発を行うとか、あるいは民間が行っておる研究開発に対する積極的な支援体制をとるとか、幾つかあわせて行政的に対応しなきゃいけないことがあるんじゃないかと考えますが、これにつきまして厚生労働省の御見解を伺いたいと存じます。
この発言だけを見る →ただ、医薬品等を見ますと、古くから非常に広く利用されておりました漢方薬でありますとか民間伝承薬のこれらの原材料にも、例えば牛の臓器等に由来する成分が含まれている、そういった製品も少なくありません。患者や消費者の中には、これまで使っていたにもかかわらず、ある日突然必要な医薬品が入手できなくなってしまったという事態が発生しまして戸惑いを感じている人もいるという、そういった状況になっております。
私は、厚生労働省が製品の回収を指示しリスクを減ずるという、これはそれで非常に立派な行政的な対応だと考えますが、それだけで十分かというと、やはりまだもう少しあわせて行政対応をしなければいけないことがあるんじゃないでしょうか。今回の措置によって影響を受ける例えば医薬品等につきましては、例えばこのような代替品だったらかえて使用することが可能ですよということを情報としてお示しするとか、あるいは代替成分へのスムーズな切りかえを可能にするような行政措置をあわせてとるとか、さらに必要であれば国において代替品の調査とか研究開発を行うとか、あるいは民間が行っておる研究開発に対する積極的な支援体制をとるとか、幾つかあわせて行政的に対応しなきゃいけないことがあるんじゃないかと考えますが、これにつきまして厚生労働省の御見解を伺いたいと存じます。
宮
宮島彰#13
○政府参考人(宮島彰君) 医薬品、医療用具、医薬部外品及び化粧品のBSE対策につきましては、今もお話がありましたように、EUでのBSEの拡大を受けまして、昨年十二月の時点で、原産国のいかんにかかわらず、いわゆるリスクの高い危険部位の使用を禁止しますとともに、狂牛病発生国または発生リスクの高い国を原産とする原料の使用を禁止するよう指導してきたところでございます。
これに基づきまして、各社とも予防的な措置としてリスクの高い部位を含まない製品への切りかえに努めていただいておりまして、いわゆる一部変更承認申請につきましても優先的な審査を行ってきているところでございます。現在のところ、相対的にリスクが高いものを中心に、おおむね順調に切りかえが進行しているものと思っております。
また、さきの日本におきますBSE感染牛が確認されたという状況の変化を踏まえまして、去る十月二日に、いわゆる原料の使用を禁止する原産国の範囲を日本を含めたものに拡大して、同様の原料の切りかえを各企業にお願いしているところでございまして、これにつきましてもそのための一部変更承認申請の優先的な審査を現在進めているところでございます。
今、先生から御指摘いただきましたように、医療上の必要性をやはり十分確保しつつこういったものをしなければいけませんので、医療上の必要からやむを得ない場合には、代替原料の入手が困難であるとか、あるいは新たな原料の製造に相当な時間を要するというものにつきましては、必要な安全性に関する確保措置を講じた上で、一部変更承認までの間、製造・輸入を認めているという措置も行っております。
さらに、ほかに代替する医薬品がないなどによりまして、切りかえに伴いいわゆる治療上のデメリットが発生する可能性がある場合につきましては、一部変更承認手続も他と区別いたしまして、よりきめ細かな指導を行うということができるように審査担当課がいろいろ相談に応じ、そうした手続についても公表しているところでございます。
それから、医薬品の開発につきましては、国民の健康を守る観点から必要でありますので、そのための研究助成をこれまでも行ってきているところでありますけれども、先生の御指摘の点も踏まえまして、今後引き続き必要な助成について行ってまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →これに基づきまして、各社とも予防的な措置としてリスクの高い部位を含まない製品への切りかえに努めていただいておりまして、いわゆる一部変更承認申請につきましても優先的な審査を行ってきているところでございます。現在のところ、相対的にリスクが高いものを中心に、おおむね順調に切りかえが進行しているものと思っております。
また、さきの日本におきますBSE感染牛が確認されたという状況の変化を踏まえまして、去る十月二日に、いわゆる原料の使用を禁止する原産国の範囲を日本を含めたものに拡大して、同様の原料の切りかえを各企業にお願いしているところでございまして、これにつきましてもそのための一部変更承認申請の優先的な審査を現在進めているところでございます。
今、先生から御指摘いただきましたように、医療上の必要性をやはり十分確保しつつこういったものをしなければいけませんので、医療上の必要からやむを得ない場合には、代替原料の入手が困難であるとか、あるいは新たな原料の製造に相当な時間を要するというものにつきましては、必要な安全性に関する確保措置を講じた上で、一部変更承認までの間、製造・輸入を認めているという措置も行っております。
さらに、ほかに代替する医薬品がないなどによりまして、切りかえに伴いいわゆる治療上のデメリットが発生する可能性がある場合につきましては、一部変更承認手続も他と区別いたしまして、よりきめ細かな指導を行うということができるように審査担当課がいろいろ相談に応じ、そうした手続についても公表しているところでございます。
それから、医薬品の開発につきましては、国民の健康を守る観点から必要でありますので、そのための研究助成をこれまでも行ってきているところでありますけれども、先生の御指摘の点も踏まえまして、今後引き続き必要な助成について行ってまいりたいというふうに思っております。
藤
藤井基之#14
○藤井基之君 この狂牛病とは別に、人におけるCJDというのは、これはどうも人口百万人に一人の割合で発症すると、こういうふうに言われているわけです。
厚生労働省の感染症調査によりますと、日本では毎年約百例の症例が報告されております。これらの発症例にはいわゆる孤発性のもの、遺伝的素因が疑われるもの等に加えて移植された乾燥硬膜による感染例も含まれております。プリオンに汚染された乾燥硬膜によるCJDの発症というのは、これは生物由来の医薬であるとか医療用具等の安全性に対してどのような確保策を講じればいいかという、これに対して大きな警鐘を鳴らしている問題だと考えております。過去、我々は血液製剤によって肝炎の発生を見たりあるいはエイズの発生等、不幸な経験を幾つも経験してきているわけです。そのような反省に立ってこの種の対応というものを講じなければならないと考えます。
近年においては、バイオテクノロジーの発展によりまして、例えば再生医療等を目指して、培養皮膚であるとか培養軟骨など新しいタイプの医薬品だとか医療用具の開発が進展しております。これらの製品が開発されて供給されるということは患者にとっては大きな福音を与えるものでありますが、しかしこれらの原材料となるものは人や動物の細胞や組織を用いてつくるわけですから、ドナーでありますとかあるいは製造過程の中で感染因子が混入する危険性が想定されるわけでございます。
こうした生物臓器とか生物由来の医薬品とか医療用具、いわゆるバイオロジックスと、こう呼ばれているものについて、これは化学的な合成医薬品とは異なりまして、先ほど申し上げたように、ドナースクリーニングによって安全な原料を確保しなきゃいけないとか、製造段階ではバイオロジックス特有のコンタミ防止の策が必要となるなど多くの施策が、特にバイオロジックスの特性に応じて、それに従った安全対策であるとか承認審査というものが必要になってまいります。加えて、この種の新しい製品は有用性が非常に高いと言われておりまして国際的に流通をする動きがあります。
このグローバル化等にも対応して、国際的な動向も踏まえて、我が国におけるこれら商品の安全性確保、審査というものを充実していかなければいけないのではないかと考えますが、この種バイオロジックスに対しての承認審査の問題、これについて私は強化する必要があると考えておりますが、これに対して厚生労働省のお考えをお聞かせいただきたいと存じます。
この発言だけを見る →厚生労働省の感染症調査によりますと、日本では毎年約百例の症例が報告されております。これらの発症例にはいわゆる孤発性のもの、遺伝的素因が疑われるもの等に加えて移植された乾燥硬膜による感染例も含まれております。プリオンに汚染された乾燥硬膜によるCJDの発症というのは、これは生物由来の医薬であるとか医療用具等の安全性に対してどのような確保策を講じればいいかという、これに対して大きな警鐘を鳴らしている問題だと考えております。過去、我々は血液製剤によって肝炎の発生を見たりあるいはエイズの発生等、不幸な経験を幾つも経験してきているわけです。そのような反省に立ってこの種の対応というものを講じなければならないと考えます。
近年においては、バイオテクノロジーの発展によりまして、例えば再生医療等を目指して、培養皮膚であるとか培養軟骨など新しいタイプの医薬品だとか医療用具の開発が進展しております。これらの製品が開発されて供給されるということは患者にとっては大きな福音を与えるものでありますが、しかしこれらの原材料となるものは人や動物の細胞や組織を用いてつくるわけですから、ドナーでありますとかあるいは製造過程の中で感染因子が混入する危険性が想定されるわけでございます。
こうした生物臓器とか生物由来の医薬品とか医療用具、いわゆるバイオロジックスと、こう呼ばれているものについて、これは化学的な合成医薬品とは異なりまして、先ほど申し上げたように、ドナースクリーニングによって安全な原料を確保しなきゃいけないとか、製造段階ではバイオロジックス特有のコンタミ防止の策が必要となるなど多くの施策が、特にバイオロジックスの特性に応じて、それに従った安全対策であるとか承認審査というものが必要になってまいります。加えて、この種の新しい製品は有用性が非常に高いと言われておりまして国際的に流通をする動きがあります。
このグローバル化等にも対応して、国際的な動向も踏まえて、我が国におけるこれら商品の安全性確保、審査というものを充実していかなければいけないのではないかと考えますが、この種バイオロジックスに対しての承認審査の問題、これについて私は強化する必要があると考えておりますが、これに対して厚生労働省のお考えをお聞かせいただきたいと存じます。
宮
宮島彰#15
○政府参考人(宮島彰君) 人や動物の細胞、組織に由来する医薬品、医療用具につきましては、従来より血液製剤、ワクチンといった一部の製品につきましては生物学的製剤基準というものを設けましてその品質向上を図ってきたところでございますが、現在、先生から御指摘いただきましたように、特に感染症対策を中心とする安全性確保の重要性が増してきているところでございます。
このため、平成十一年七月に、通知によりまして、こうした細胞、組織に由来する医薬品に係る治験計画の届け出を行う前に治験依頼者が厚生省に品質及び安全性の確認を求めるシステムを整備いたしました。さらに、平成十二年十二月には、中央薬事審議会バイオテクノロジー特別部会におきまして、それまで約一年半余りの御審議を受け、先生御指摘のいわゆる国際的な動向も踏まえた審議を重ねて、基本的な考え方を昨年の十二月にまとめていただきました。これを受けまして、本年四月に医薬品、医療用具の製造管理・品質管理規則、いわゆるGMPと言われるものでございますけれども、これを改正しますとともに、新たに細胞組織医薬品及び細胞組織医療用具に関する基準というものを定めたところでございます。
今後とも、原料段階でのドナースクリーニングから使用段階のいわゆる情報収集、こういったものまで一貫した安全対策を確保するため、一層のレベルアップを図るべくさらに努力してまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →このため、平成十一年七月に、通知によりまして、こうした細胞、組織に由来する医薬品に係る治験計画の届け出を行う前に治験依頼者が厚生省に品質及び安全性の確認を求めるシステムを整備いたしました。さらに、平成十二年十二月には、中央薬事審議会バイオテクノロジー特別部会におきまして、それまで約一年半余りの御審議を受け、先生御指摘のいわゆる国際的な動向も踏まえた審議を重ねて、基本的な考え方を昨年の十二月にまとめていただきました。これを受けまして、本年四月に医薬品、医療用具の製造管理・品質管理規則、いわゆるGMPと言われるものでございますけれども、これを改正しますとともに、新たに細胞組織医薬品及び細胞組織医療用具に関する基準というものを定めたところでございます。
今後とも、原料段階でのドナースクリーニングから使用段階のいわゆる情報収集、こういったものまで一貫した安全対策を確保するため、一層のレベルアップを図るべくさらに努力してまいりたいというふうに思っております。
藤
藤井基之#16
○藤井基之君 厚生労働省が去る十月三十一日に都道府県あてに通知を発していらっしゃいます。「ウシ等由来原料を用いて製造された医薬品、医療用具等の自主回収の取扱いについて」という表題の通達でございます。この通達を見ますと、この中にいわゆる厚生省が把握されておる、リスクが高いか低いかというリスクのこういう高低、そしてそれに伴って行政的な措置あるいは自発的な措置をどういうふうにとらせるかという考え方を述べられている。
これによると、リスクが高くて市場より直ちに回収を行うよう要請した品目というのが四十四品目というふうに記されておりまして、そしてその約九割に当たる三十九品目というものは実はこれ医療用具という分類のものです。また、この四十四品目のうちを見ますと、いわゆる狂牛病の発生国であるとかあるいはリスクが非常に高い国を原産国としている、そしてなおかつリスクの高い牛の部位を使用しているという、そういう厚生労働省としては最もリスクが高いんだと、こう判断した十品目、これはすべて医療用具ですよね。
医療用具というのは、我々としては、言葉としては余りなじみがないんです。でも、御案内のように、この医療用具というのは今まで私ども一般的に考えるメスやピンセットのように一過性で使用するものだけではなくて、乾燥硬膜であるとかペースメーカーのように永続的に体内に残るものもある。使用者の、追跡調査が必要になるケースも考えるなど、原料の段階から使用に至るまで一貫した安全対策、そういったものの強化がこの医療用具に対しては必要であるというふうに私は考えております。
これまでの厚生労働省の医薬品等の安全対策というと、ともすればキノホルムであるとかサリドマイドによる副作用等々のように、医薬品というものがどうも念頭に置かれていたのではないかと、そういうふうに考えられます。
ただ、医療用具につきましては、今申し上げたとおり、生物臓器に由来する医療材料等からME機器であるとか器具器械に至るまで、医薬品よりはるかに多種多様な商品群が医療用具というふうに分類をされておりまして、またそれらを製造する企業であるとか取り扱い企業等もこれさまざまな業態がかかわっているわけでございます。
私は、医療用具の審査であるとか製造であるとか安全対策とか販売、使用等、医療用具の薬事法の規制のあり方というものは、今までともすればどうも薬事法の規制というのは医薬品の規制を先に決めておいて、どうも医療用具はそれを準用するような形で対応していたんじゃないかという節が見られてならないんですが、私は、医療用具の特性を踏まえて法改正も視野に入れたような体系的な見直しをする時期に来ているというふうに考えますけれども、これに対しまして厚生労働大臣のお考えがありましたらお聞かせいただきたいと存じます。
この発言だけを見る →これによると、リスクが高くて市場より直ちに回収を行うよう要請した品目というのが四十四品目というふうに記されておりまして、そしてその約九割に当たる三十九品目というものは実はこれ医療用具という分類のものです。また、この四十四品目のうちを見ますと、いわゆる狂牛病の発生国であるとかあるいはリスクが非常に高い国を原産国としている、そしてなおかつリスクの高い牛の部位を使用しているという、そういう厚生労働省としては最もリスクが高いんだと、こう判断した十品目、これはすべて医療用具ですよね。
医療用具というのは、我々としては、言葉としては余りなじみがないんです。でも、御案内のように、この医療用具というのは今まで私ども一般的に考えるメスやピンセットのように一過性で使用するものだけではなくて、乾燥硬膜であるとかペースメーカーのように永続的に体内に残るものもある。使用者の、追跡調査が必要になるケースも考えるなど、原料の段階から使用に至るまで一貫した安全対策、そういったものの強化がこの医療用具に対しては必要であるというふうに私は考えております。
これまでの厚生労働省の医薬品等の安全対策というと、ともすればキノホルムであるとかサリドマイドによる副作用等々のように、医薬品というものがどうも念頭に置かれていたのではないかと、そういうふうに考えられます。
ただ、医療用具につきましては、今申し上げたとおり、生物臓器に由来する医療材料等からME機器であるとか器具器械に至るまで、医薬品よりはるかに多種多様な商品群が医療用具というふうに分類をされておりまして、またそれらを製造する企業であるとか取り扱い企業等もこれさまざまな業態がかかわっているわけでございます。
私は、医療用具の審査であるとか製造であるとか安全対策とか販売、使用等、医療用具の薬事法の規制のあり方というものは、今までともすればどうも薬事法の規制というのは医薬品の規制を先に決めておいて、どうも医療用具はそれを準用するような形で対応していたんじゃないかという節が見られてならないんですが、私は、医療用具の特性を踏まえて法改正も視野に入れたような体系的な見直しをする時期に来ているというふうに考えますけれども、これに対しまして厚生労働大臣のお考えがありましたらお聞かせいただきたいと存じます。
坂
坂口力#17
○国務大臣(坂口力君) これも御指摘をいただきましたとおり、医薬品が今まで中心でございましたが、最近は医薬品もさることながら医療器具あるいは医療機器も非常にふえてきましたが、その中で体内に入れます医療器具というものが非常にふえてまいりました。
また、今後はバイオでありますとかゲノムでありますとか、こうした方面に大変大きな広がりを示すことが予測されておるわけでございます。そして、これらのものにつきましては、例えば濃縮をいたしますとか培養をいたしますとか、さまざまなことがついて回るわけでございますから、生体の中に入れますその物質によります感染その他のことが大変心配になるわけでございます。これらのことにつきましては、今まで以上にひとつ調査をし、そして注意をしながら新しい開発を進めていかなければならないというふうに考えております。
今までは、人や動物の細胞でありますとか組織を使いますときに、それはビールスでありますとか細菌でありますとか、そうしたものだけを見てきたわけでございますが、今回のこのCJDを見ましてもわかりますとおり、ビールスでもあるいは細菌でもない新しい形の伝播が起こってきているわけでございますし、これからもまた新しいものが起こる可能性なしとしないわけでございます。
したがいまして、各般にわたってこれから研究も進め、そして配慮をしていかなければならないだろうというふうに思っておりますが、特に医療用具の規制のあり方につきましては、御指摘をいただきますように今までのものは医薬品を中心にしてきたわけでございますので、これは医薬品だけではなくて医療用具につきましても十分な配慮をしていくという意味から、この法律の目をもう少し広げていかなければならない、現在までの法改正を視野に入れてこれから検討を進めていかなければならないと考えているところでございます。
この発言だけを見る →また、今後はバイオでありますとかゲノムでありますとか、こうした方面に大変大きな広がりを示すことが予測されておるわけでございます。そして、これらのものにつきましては、例えば濃縮をいたしますとか培養をいたしますとか、さまざまなことがついて回るわけでございますから、生体の中に入れますその物質によります感染その他のことが大変心配になるわけでございます。これらのことにつきましては、今まで以上にひとつ調査をし、そして注意をしながら新しい開発を進めていかなければならないというふうに考えております。
今までは、人や動物の細胞でありますとか組織を使いますときに、それはビールスでありますとか細菌でありますとか、そうしたものだけを見てきたわけでございますが、今回のこのCJDを見ましてもわかりますとおり、ビールスでもあるいは細菌でもない新しい形の伝播が起こってきているわけでございますし、これからもまた新しいものが起こる可能性なしとしないわけでございます。
したがいまして、各般にわたってこれから研究も進め、そして配慮をしていかなければならないだろうというふうに思っておりますが、特に医療用具の規制のあり方につきましては、御指摘をいただきますように今までのものは医薬品を中心にしてきたわけでございますので、これは医薬品だけではなくて医療用具につきましても十分な配慮をしていくという意味から、この法律の目をもう少し広げていかなければならない、現在までの法改正を視野に入れてこれから検討を進めていかなければならないと考えているところでございます。
藤
藤井基之#18
○藤井基之君 ありがとうございました。
またBSEの問題に戻らさせていただきたいと存じます。
国におきましては、狂牛病感染牛のチェックのために、家畜衛生保健所におきます牛の全頭検査に加えまして、食肉として処理する際に食肉衛生検査所において牛の全頭検査をする体制、それを強化されていると伺っております。
ところで、この狂牛病の検査に用いられる試験キットというものがございますが、これについては我が国ではこれはその流通に関しては薬事法の承認がなければ一般流通できないと私は理解をしております。今般、国が緊急避難措置として検査キットを入れられまして、そしてそれを国が、形式的に国が調査研究用として輸入して、それを検査に今は使っているという。これは現時点において緊急避難だということで、私はそれはやむを得ないと考えておりますが、これから先まだ永続的にこの検査をしなければいけないわけです。そうしたら、検査の信頼性を担保するためには、やはり今後はこういった国内での承認審査といいますか、そのキットの効果であるとか品質等の検討を十分受けて、厚生労働大臣、農水大臣がこれならちゃんと結果が出るよと、そういうお墨つきを与えたそういった商品を確保してそれらの安定的供給を求めるのが筋だと考えておりますが、現在、キットの承認審査というのはどのような状況になっているか、農林水産省の方からお答えいただきたいと存じます。
この発言だけを見る →またBSEの問題に戻らさせていただきたいと存じます。
国におきましては、狂牛病感染牛のチェックのために、家畜衛生保健所におきます牛の全頭検査に加えまして、食肉として処理する際に食肉衛生検査所において牛の全頭検査をする体制、それを強化されていると伺っております。
ところで、この狂牛病の検査に用いられる試験キットというものがございますが、これについては我が国ではこれはその流通に関しては薬事法の承認がなければ一般流通できないと私は理解をしております。今般、国が緊急避難措置として検査キットを入れられまして、そしてそれを国が、形式的に国が調査研究用として輸入して、それを検査に今は使っているという。これは現時点において緊急避難だということで、私はそれはやむを得ないと考えておりますが、これから先まだ永続的にこの検査をしなければいけないわけです。そうしたら、検査の信頼性を担保するためには、やはり今後はこういった国内での承認審査といいますか、そのキットの効果であるとか品質等の検討を十分受けて、厚生労働大臣、農水大臣がこれならちゃんと結果が出るよと、そういうお墨つきを与えたそういった商品を確保してそれらの安定的供給を求めるのが筋だと考えておりますが、現在、キットの承認審査というのはどのような状況になっているか、農林水産省の方からお答えいただきたいと存じます。
小
小林芳雄#19
○政府参考人(小林芳雄君) 今お話ございましたように、BSE検査に用いる試験キット、これはEUで広く用いられているものでございます。
動物用医薬品に該当いたしますので業として輸入する際には薬事法に基づく輸入の承認許可を得ていただくということでございまして、ただ、今般、先月の十八日に開始されました牛の全頭検査におきましては、緊急的な措置ということで国が試験研究用として一括輸入して、それで各都道府県の方に使用してもらうと、こういうことをやっているわけでございます。
今、業者さんの方から申請が来ておりますこの試験キットにつきまして審査を鋭意進めているところでございまして、これは早急に対応いたしまして、これが承認されますと、今度は都道府県もこういったキットを業者から直接入手すると継続的に出回ってくるようになりますので、この審査の方を急いでやっていきたいと思っているところでございます。
この発言だけを見る →動物用医薬品に該当いたしますので業として輸入する際には薬事法に基づく輸入の承認許可を得ていただくということでございまして、ただ、今般、先月の十八日に開始されました牛の全頭検査におきましては、緊急的な措置ということで国が試験研究用として一括輸入して、それで各都道府県の方に使用してもらうと、こういうことをやっているわけでございます。
今、業者さんの方から申請が来ておりますこの試験キットにつきまして審査を鋭意進めているところでございまして、これは早急に対応いたしまして、これが承認されますと、今度は都道府県もこういったキットを業者から直接入手すると継続的に出回ってくるようになりますので、この審査の方を急いでやっていきたいと思っているところでございます。
藤
藤井基之#20
○藤井基之君 今そういうふうな正規の流通経路に戻すという方向にあるということで、私はその方が適切だと考えております。
ただ、一つ心配になりますのは、やはりこの検査、都道府県でも非常に御苦労いただいている、国としても御苦労いただいて試験をやっていただいているわけでございますけれども、例えば今国が調査研究用で入れられて緊急避難的にお使いになっている、これをもしも業者にやらせるようになったとき、そのような商品の供給されるときの価格が例えば高くなるとか、あるいはそういったような心配というのがないように、ぜひその辺についての流通について円滑な供給体制を確保できるような御指導をお願いいたしたいと存じます。
さて、時間もありませんので、最後、お話をさせていただきたいんですが、食肉の検査体制の問題につきましては、まさに我が国においては降ってわいたような事件であったというふうに考えます。関係の方々の努力をいただきまして、地方自治体の食肉衛生検査所のいわゆる検査設備の整備でありますとか、あるいは食肉衛生検査所におけるエライザ法の試験検査キットの経費であるとか、このようなものについては予算措置あるいは予算の前倒し等によって国としても御努力をいただいているというふうに伺っておりますけれども、この種の検査というものは非常に国民が心配をしている、本当にちゃんと答えが出ているか、その検査の精度というものは間違いないのか、あるいはその答えというものに対してはちゃんと情報を、いわゆる操作もなくその情報を国民の側に提供してもらえるのかどうか、まだまだ国民はそれに対していろいろ不安を持っているわけです。
私はぜひお願いをしたいんですが、これから先も例えば食肉衛生検査所、今非常に多くの、全頭検査になりましたので、多くの検体がラッシュのような状況になっているわけですよね。で、必ずしもと畜検査員の数が急激にふえたわけでもないわけです。そうすると、限られた人員でこれを処理しなければいけない、しかも時間が限られた中でしなきゃいけない、とするならばこれから先やはり厚生労働省を中心にしてまだまだ必要な施策を打ってもらわなきゃいかぬと思うんですよね。特にこれらの食肉衛生検査所の検査担当職員に対する指導、研修等、地道な対応が要ると思いますし、また精度管理というものに対する配慮も必要であろうと思います。
そして、先ほど検査キットのお話を申し上げましたけれども、検査キットができているからそのキットが最善である、現時点じゃそうかもしれませんけれども、このキットについてもより感度の高い製品というものが研究できないのか、あるいは敏速かつより簡便な検査方法というものが、そういったものが具体化できないのかどうか、このようないわゆる検査の精度管理、ひいてはこれによって国民はより一層安心できるわけでございますから、私はこの種の対応というのはこれからもきめ細かく永続的に続けていただかなければならないと考えております。
私はこれにつきまして一応要望にとどめたいと思いますが、もしも大臣の御決意がございましたら、一言いただけたら幸いでございます。
この発言だけを見る →ただ、一つ心配になりますのは、やはりこの検査、都道府県でも非常に御苦労いただいている、国としても御苦労いただいて試験をやっていただいているわけでございますけれども、例えば今国が調査研究用で入れられて緊急避難的にお使いになっている、これをもしも業者にやらせるようになったとき、そのような商品の供給されるときの価格が例えば高くなるとか、あるいはそういったような心配というのがないように、ぜひその辺についての流通について円滑な供給体制を確保できるような御指導をお願いいたしたいと存じます。
さて、時間もありませんので、最後、お話をさせていただきたいんですが、食肉の検査体制の問題につきましては、まさに我が国においては降ってわいたような事件であったというふうに考えます。関係の方々の努力をいただきまして、地方自治体の食肉衛生検査所のいわゆる検査設備の整備でありますとか、あるいは食肉衛生検査所におけるエライザ法の試験検査キットの経費であるとか、このようなものについては予算措置あるいは予算の前倒し等によって国としても御努力をいただいているというふうに伺っておりますけれども、この種の検査というものは非常に国民が心配をしている、本当にちゃんと答えが出ているか、その検査の精度というものは間違いないのか、あるいはその答えというものに対してはちゃんと情報を、いわゆる操作もなくその情報を国民の側に提供してもらえるのかどうか、まだまだ国民はそれに対していろいろ不安を持っているわけです。
私はぜひお願いをしたいんですが、これから先も例えば食肉衛生検査所、今非常に多くの、全頭検査になりましたので、多くの検体がラッシュのような状況になっているわけですよね。で、必ずしもと畜検査員の数が急激にふえたわけでもないわけです。そうすると、限られた人員でこれを処理しなければいけない、しかも時間が限られた中でしなきゃいけない、とするならばこれから先やはり厚生労働省を中心にしてまだまだ必要な施策を打ってもらわなきゃいかぬと思うんですよね。特にこれらの食肉衛生検査所の検査担当職員に対する指導、研修等、地道な対応が要ると思いますし、また精度管理というものに対する配慮も必要であろうと思います。
そして、先ほど検査キットのお話を申し上げましたけれども、検査キットができているからそのキットが最善である、現時点じゃそうかもしれませんけれども、このキットについてもより感度の高い製品というものが研究できないのか、あるいは敏速かつより簡便な検査方法というものが、そういったものが具体化できないのかどうか、このようないわゆる検査の精度管理、ひいてはこれによって国民はより一層安心できるわけでございますから、私はこの種の対応というのはこれからもきめ細かく永続的に続けていただかなければならないと考えております。
私はこれにつきまして一応要望にとどめたいと思いますが、もしも大臣の御決意がございましたら、一言いただけたら幸いでございます。
坂
藤
櫻
櫻井充#23
○櫻井充君 民主党・新緑風会の櫻井充です。
本題に入る前に坂口大臣にちょっとお伺いしたいことがございます。
大臣は、大臣とは一体どういう立場だとお考えなのか。つまり、これは非常に大事な点なんですけれども、行政のトップとしてというふうにお考えなのか、それとももう一つは、国民の代表として、国の施策を執行する中でその施策をきちんと執行していく立場であって、それからきちんと監督する、要するに国民の側の立場に立って今行政の長としておやりなのか、その点についてまず御意見をお伺いさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →本題に入る前に坂口大臣にちょっとお伺いしたいことがございます。
大臣は、大臣とは一体どういう立場だとお考えなのか。つまり、これは非常に大事な点なんですけれども、行政のトップとしてというふうにお考えなのか、それとももう一つは、国民の代表として、国の施策を執行する中でその施策をきちんと執行していく立場であって、それからきちんと監督する、要するに国民の側の立場に立って今行政の長としておやりなのか、その点についてまず御意見をお伺いさせていただきたいと思います。
坂
櫻
坂
櫻
櫻井充#27
○櫻井充君 私がここでなぜこんなことをお伺いしているのかというと、要するに組織を守るために大臣というのはいらっしゃるのか、それとも国民の声をきちんとした形で反映するために大臣というポストにつかれているのか、私はその点だけ確認させていただきたいんです。もう一度お伺いしたいんですが。
この発言だけを見る →坂
櫻
櫻井充#29
○櫻井充君 私はハンセン病のときの大臣の対応に本当に感動しております。その意味で、改めてお願いしたいことがございますけれども、クロイツフェルト・ヤコブ病の患者さん方がぜひ大臣とお会いしたいというか、御本人方はもう来られない状況にございますので、ぜひお見舞いに来ていただきたいというような御家族の方の意向もございます。
この点について、大臣、いかがお考えでございましょうか。
この発言だけを見る →この点について、大臣、いかがお考えでございましょうか。