縄野克彦の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(縄野克彦君) 御説明申し上げます。
今、委員お話ございましたように、いわゆる不審船につきましては、これまで私どもでは二十隻を確認しております。その多くは日本海において確認をしておるところでございます。
お尋ねのいわゆる不審船以外で不法行為あるいは不審な行動をとった船についての状況でございますが、例えば我が国の法令に明らかに違反する密漁などの違法行為を行った船舶、これは昨年、二百八十二隻でございます。違法行為とまでは言えなくても、特異な行動、理由もなしに徘回等の行動をとった船、これは七十五隻でございますが、これらにつきまして、不法行為を行った船につきましては警告退去あるいは検挙等の措置を講じております。それに至らない特異な行動をとった船につきましても中止要求、警告退去などの措置を講じているところでございます。
こういういわゆる不審船ではない不法な行為をする船と不審船との区別といいますか、不審船をどうやって特定するかということのお尋ねでございますけれども、私どもがいわゆる不審船と申し上げるのは、この改正条文にもありますように、一言で言えば、重大凶悪な犯罪を行った、あるいは起こすおそれのある船だということでございまして、これらにつきましては船の外観、航海の態様、それから過去のこのような船についての私どもあるいは私ども以外の関係機関のいろんな情報を総合して見きわめることができるというふうに考えております。