尾辻秀久の発言 (財政金融委員会)
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○副大臣(尾辻秀久君) 配当課税の見直しについての御質問でございます。
この配当課税でございますけれども、まず制度で申し上げますと、相当の配慮がなされている、こういうふうに考えます。まず、配当控除の制度が設けられておりますし、これは先生もよく御案内だと思いますけれども、一銘柄当たり一定額、これ年一回十万円ということでございますけれども、以下の配当については源泉徴収のみで、申告不要とする制度の選択も可能となっております。こうしたことで、制度では相当配慮をいたしておりますので、今後につきましては慎重な検討が必要だろう、こういうふうに思います。
それからまた、税率についてでございますけれども、定率かつ定期的に発生する利子と比べまして、配当の場合は法人事業の成果を分配するという事業所得的な側面がございますし、さらに国民のほとんどが持っております預貯金に対しまして、株式というのはやはりどうしてもまだ比較的高所得階層に保有されておる、こういうことがございますので、その違いがございます。そこで、この二つの税率をどう考えるか、これも今後慎重に検討せざるを得ない、こういうふうに考えておるところでございます。
以上、お答えとさせていただきます。