財政金融委員会
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会
会議録情報#0
平成十三年十一月二十二日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月二十日
辞任 補欠選任
伊達 忠一君 尾辻 秀久君
大沢 辰美君 大門実紀史君
十一月二十一日
辞任 補欠選任
小斉平敏文君 金田 勝年君
松山 政司君 溝手 顕正君
山下 英利君 有村 治子君
荒木 清寛君 浜田卓二郎君
十一月二十二日
辞任 補欠選任
金田 勝年君 三浦 一水君
清水 達雄君 後藤 博子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山下八洲夫君
理 事
入澤 肇君
林 芳正君
若林 正俊君
円 より子君
山本 保君
委 員
有村 治子君
上杉 光弘君
尾辻 秀久君
後藤 博子君
鴻池 祥肇君
坂野 重信君
中島 啓雄君
三浦 一水君
溝手 顕正君
大塚 耕平君
勝木 健司君
櫻井 充君
峰崎 直樹君
浜田卓二郎君
池田 幹幸君
大門実紀史君
大渕 絹子君
平野 達男君
椎名 素夫君
国務大臣
財務大臣 塩川正十郎君
国務大臣
(金融担当大臣) 柳澤 伯夫君
副大臣
内閣府副大臣 村田 吉隆君
財務副大臣 尾辻 秀久君
事務局側
常任委員会専門
員 石田 祐幸君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 薦田 隆成君
内閣府政策統括
官 坂 篤郎君
内閣府政策統括
官 岩田 一政君
金融庁総務企画
局長 原口 恒和君
金融庁監督局長 高木 祥吉君
金融庁証券取引
等監視委員会事
務局長 渡辺 達郎君
財務省主税局長 大武健一郎君
農林水産省生産
局長 小林 芳雄君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○租税特別措置法等の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月二十日
辞任 補欠選任
伊達 忠一君 尾辻 秀久君
大沢 辰美君 大門実紀史君
十一月二十一日
辞任 補欠選任
小斉平敏文君 金田 勝年君
松山 政司君 溝手 顕正君
山下 英利君 有村 治子君
荒木 清寛君 浜田卓二郎君
十一月二十二日
辞任 補欠選任
金田 勝年君 三浦 一水君
清水 達雄君 後藤 博子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山下八洲夫君
理 事
入澤 肇君
林 芳正君
若林 正俊君
円 より子君
山本 保君
委 員
有村 治子君
上杉 光弘君
尾辻 秀久君
後藤 博子君
鴻池 祥肇君
坂野 重信君
中島 啓雄君
三浦 一水君
溝手 顕正君
大塚 耕平君
勝木 健司君
櫻井 充君
峰崎 直樹君
浜田卓二郎君
池田 幹幸君
大門実紀史君
大渕 絹子君
平野 達男君
椎名 素夫君
国務大臣
財務大臣 塩川正十郎君
国務大臣
(金融担当大臣) 柳澤 伯夫君
副大臣
内閣府副大臣 村田 吉隆君
財務副大臣 尾辻 秀久君
事務局側
常任委員会専門
員 石田 祐幸君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 薦田 隆成君
内閣府政策統括
官 坂 篤郎君
内閣府政策統括
官 岩田 一政君
金融庁総務企画
局長 原口 恒和君
金融庁監督局長 高木 祥吉君
金融庁証券取引
等監視委員会事
務局長 渡辺 達郎君
財務省主税局長 大武健一郎君
農林水産省生産
局長 小林 芳雄君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○租税特別措置法等の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
─────────────
山
山下八洲夫#1
○委員長(山下八洲夫君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
去る二十日、大沢辰美さん及び伊達忠一君が委員を辞任され、その補欠として大門実紀史君及び尾辻秀久君が選任されました。
また、昨二十一日、荒木清寛君、小斉平敏文君、松山政司君及び山下英利君が委員を辞任され、その補欠として浜田卓二郎君、金田勝年君、溝手顕正君及び有村治子さんが選任されました。
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この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
去る二十日、大沢辰美さん及び伊達忠一君が委員を辞任され、その補欠として大門実紀史君及び尾辻秀久君が選任されました。
また、昨二十一日、荒木清寛君、小斉平敏文君、松山政司君及び山下英利君が委員を辞任され、その補欠として浜田卓二郎君、金田勝年君、溝手顕正君及び有村治子さんが選任されました。
─────────────
山
山下八洲夫#2
○委員長(山下八洲夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
租税特別措置法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に内閣府大臣官房審議官薦田隆成君、内閣府政策統括官坂篤郎君、内閣府政策統括官岩田一政君、金融庁総務企画局長原口恒和君、金融庁監督局長高木祥吉君、金融庁証券取引等監視委員会事務局長渡辺達郎君、財務省主税局長大武健一郎君及び農林水産省生産局長小林芳雄君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
山下八洲夫#4
○委員長(山下八洲夫君) 租税特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
若
若林正俊#5
○若林正俊君 日本の経済は、バブルの崩壊とともに土地や株などの資産価格が暴落をし、この十年で千三百兆円とも言われる大きな富が消滅したと言われております。まさに資産デフレの状況にあると認識しております。このような資産デフレを背景といたしまして、不良債権の問題などに直面をし、政府自身も月例報告では景気は一段と悪化しているという認識を示しております。
そこで塩川財務大臣にお伺いいたしますけれども、今回の証券税制改正の趣旨といいますか、最大のねらいはどこにあるのかお伺いしたいと思います。また、このことによって、日本経済の景気回復にこれが有効に働くのかどうかということについてどのような認識を持っておられるか、まずお伺いしたいと思います。
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塩
塩川正十郎#6
○国務大臣(塩川正十郎君) 今、御質問の中にございましたように、日本の経済は非常に落ち込んでおりまして、長い間の低迷期間が続いてきております。
そこで、いろんな部門において体質改善、構造改革をやらなきゃならぬと思っておりますが、その一つとして、日本の金融システムの改革というのも非常に重要な問題であろうと思っております。
従来から、日本の企業の金融というものはどうしても間接金融に頼ってきた傾向がございまして、これは財閥のあり方等も関係しておりますけれども、これではグローバリゼーションの時代に対して対応し切れないということから、証券市場の育成を図って直接資本調達をする方法をとるべきであるという、そういう政策的な転換をねらって証券税制を改正しようということをもくろんだわけでございます。
まず、証券面につきましても、昭和三十年代ごろ、日本が高度経済成長に入りました時分は物すごい、証券の保有は国民が資産として保有してくれておりました。ところが、最近におきましては証券を保有していることの魅力がなくなったものでございますから、これを何かインセンティブをつけて証券保有をしてもらうという方向に持っていきたいと、そういう趣旨から今回、証券に関する税制の改正を行うことになりまして、これによりまして一応国民一般が証券投資への動機づけに使ってくれるようになってくれたらいいと、こういう趣旨で改正したということでございます。
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従来から、日本の企業の金融というものはどうしても間接金融に頼ってきた傾向がございまして、これは財閥のあり方等も関係しておりますけれども、これではグローバリゼーションの時代に対して対応し切れないということから、証券市場の育成を図って直接資本調達をする方法をとるべきであるという、そういう政策的な転換をねらって証券税制を改正しようということをもくろんだわけでございます。
まず、証券面につきましても、昭和三十年代ごろ、日本が高度経済成長に入りました時分は物すごい、証券の保有は国民が資産として保有してくれておりました。ところが、最近におきましては証券を保有していることの魅力がなくなったものでございますから、これを何かインセンティブをつけて証券保有をしてもらうという方向に持っていきたいと、そういう趣旨から今回、証券に関する税制の改正を行うことになりまして、これによりまして一応国民一般が証券投資への動機づけに使ってくれるようになってくれたらいいと、こういう趣旨で改正したということでございます。
若
若林正俊#7
○若林正俊君 今回の証券税制の改正によりまして、税収面では、申告分離課税への一本化で約千六百億円程度の増、税率の引き下げで千九百億円程度の減、損失の繰越控除で千四百億円程度の減、トータルとして一千億円程度以上の規模の減税といったような試算がありますけれども、そのような認識でよろしいでしょうか、事務的にお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →大
大武健一郎#8
○政府参考人(大武健一郎君) お答えさせていただきます。
今回の改正によります十五年度以降の減収額の計算につきましては、株式市場にも左右されますけれども、まさに御指摘いただいたような計数になるかと存じております。
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若
若林正俊#9
○若林正俊君 個人の金融資産の中に占めます株式の割合、最近非常に、大臣がおっしゃったように株式の保有が減少をしてきておりまして、それを外国と比べてみますと、アメリカでは一八・七%、ドイツでは一二・七%、ところが日本では四・六%だという数字がございます。
柳澤金融大臣にお伺いをいたしますけれども、日本が欧米に比して著しくこのように株式の保有の割合が低いというのは一体なぜなんでしょうか。先ほど、塩川財務大臣が戦後の経済の状況のお話しございましたが、柳澤大臣としての認識をお伺いをしたい。
さらに、金融政策の面から見て、これはどの程度の割合になるのが望ましいと考えていますか。大ざっぱなバランスの感覚としてどの程度あれば望ましい姿になるか、こんな点をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →柳澤金融大臣にお伺いをいたしますけれども、日本が欧米に比して著しくこのように株式の保有の割合が低いというのは一体なぜなんでしょうか。先ほど、塩川財務大臣が戦後の経済の状況のお話しございましたが、柳澤大臣としての認識をお伺いをしたい。
さらに、金融政策の面から見て、これはどの程度の割合になるのが望ましいと考えていますか。大ざっぱなバランスの感覚としてどの程度あれば望ましい姿になるか、こんな点をお伺いしたいと思います。
柳
柳澤伯夫#10
○国務大臣(柳澤伯夫君) 日本の個人金融資産に占める株式の割合という意味での数字をお挙げになられましたが、ちょっと視点が変わって恐縮ですが、株がどういう人たちによって保有されているかという視点で申し上げますと、日本でも例えば、私、今手元にあるグラフを見て、昭和四十五年、一九七〇年、これは考えてみますと四十年の証券不況のそんなに遠い時点ではないんですが、大ざっぱにグラフを読みますと、それでも三七・五%ぐらいを個人が所有をしておりまして、これは金融機関、事業法人よりも実は多い、トップのランクにあります。ところが、以後一貫して下がって、今や一九%程度、一時期は一八%台というようなところに下がっているわけでございます。ほぼ半分という保有割合でございます。じゃ、どこに取ってかわられたかというと、ついこの前まで御議論をいただいた金融機関、それから事業会社というところに取ってかわられて、個人の保有の割合というのがぐっと下がったと、こういうことが時系列的に見ますと言えるわけでございます。
ですから、先ほど財務大臣のお話にもありましたように、昔は一つの資産の保有の形態として有力な項目であったということが言えるのではないかと、私もそう思うわけでございます。それが今日このような状況になっているのは、この前の法案の御議論のときに随分お話が出ておったように、持ち合いというようなことの中で、個人が何かの形で手放すと、それはほとんど金融機関と事業会社の手に入ってしまうというようなことを通じてこういうことになったという面があったのではないか。
それからまた、これは私の立場で何の根拠があるんだというようなことを言われると、数字等の根拠を示してということではないんですが、世上言われるのは、やっぱり証券会社の姿勢等において、個人の株式保有者というものが他に比べて大事にされるというようなことがなかったということも言われておりますし、昨今では、株価の値下がりというものがある中で、個人がこの形態への投資をするのに嫌気が差してしまっているというようなもろもろの理由が働いているのではないかと、こういうように思うわけでございます。
どのくらいになるのが望ましいかということでございまして、これは一概に言えないんですが、私、個人的には、今度は物差しを、先ほど若林委員の言及された個人の金融資産の中に占める株式の割合というもので考えますと、まあ大ざっぱに倍ぐらいにはとりあえずしたいなということを考えておるわけでございます。
根拠を言えと言われても、別段そう明確な根拠があるわけじゃないんですが、とりあえずはそのくらいを目指していろいろな制度等の整備をお願いできたらというふうに考えているというのが、これは私の立場ですから、漠とした議論で逃げることも必要かとも思うんですが、本当に議論を具体的にするために、私はこんな感覚でいるということを率直にお話しさせていただきました。
この発言だけを見る →ですから、先ほど財務大臣のお話にもありましたように、昔は一つの資産の保有の形態として有力な項目であったということが言えるのではないかと、私もそう思うわけでございます。それが今日このような状況になっているのは、この前の法案の御議論のときに随分お話が出ておったように、持ち合いというようなことの中で、個人が何かの形で手放すと、それはほとんど金融機関と事業会社の手に入ってしまうというようなことを通じてこういうことになったという面があったのではないか。
それからまた、これは私の立場で何の根拠があるんだというようなことを言われると、数字等の根拠を示してということではないんですが、世上言われるのは、やっぱり証券会社の姿勢等において、個人の株式保有者というものが他に比べて大事にされるというようなことがなかったということも言われておりますし、昨今では、株価の値下がりというものがある中で、個人がこの形態への投資をするのに嫌気が差してしまっているというようなもろもろの理由が働いているのではないかと、こういうように思うわけでございます。
どのくらいになるのが望ましいかということでございまして、これは一概に言えないんですが、私、個人的には、今度は物差しを、先ほど若林委員の言及された個人の金融資産の中に占める株式の割合というもので考えますと、まあ大ざっぱに倍ぐらいにはとりあえずしたいなということを考えておるわけでございます。
根拠を言えと言われても、別段そう明確な根拠があるわけじゃないんですが、とりあえずはそのくらいを目指していろいろな制度等の整備をお願いできたらというふうに考えているというのが、これは私の立場ですから、漠とした議論で逃げることも必要かとも思うんですが、本当に議論を具体的にするために、私はこんな感覚でいるということを率直にお話しさせていただきました。
若
若林正俊#11
○若林正俊君 お話の中にありましたように、昭和四十年代、高度成長華やかなりしころ、私ども記憶にありますのは、銀行よさようなら、証券よこんにちはなどというキャンペーンがあり、またそういう認識がかなりあったと思うんですね。それが急速になえてきて元気がなくなってしまう。いろんな原因があったと思います。背景はいろいろあると思います。
お話がありましたように、証券会社の営業姿勢とか、あるいは株式発行企業の株主に対する姿勢といいますか、配当性向でありますとか、証券をめぐりますいろんな不祥事の続発とか、いろいろあったと私は思いますけれども、このたびのこの改正は、先ほど塩川大臣がお話しになられましたように、個人の投資家が証券市場に積極的に参加していく、どんな効果があるんだろうかという問いに対しまして、今回の税制改正は、そのための動機づけといいますか、インセンティブを与えるものとして効果を期待していると、こういうお話がございました。私もそういうものだと思うんです。税制における優遇措置だけで一般投資家が証券市場に戻ってくるといいますか、積極的に参加するということを、そこに焦点を当てて期待をしても、それはなかなかおっしゃるような水準にまで高まっていかないんじゃないかというふうに思います。
そういう意味で言いますと、やはり基本的な課題としまして、証券会社や株式の発行企業が、柳澤大臣がおっしゃるように、もっと個人の一般投資家を大事にしていくという、そういう経営姿勢、さらにはそれらを含む証券市場の構造問題といいましょうか、そういう構造的な問題に真剣に取り組んでいかなきゃいけない、こう思うんです。金融庁はことしの八月にいろいろ勉強をされまして、証券市場の構造改革プログラムというものをつくられて世に問うておられますけれども、非常にいっぱいあれもこれもと書いてありまして、一体何がポイントになるのか、それは全部できれば一番いいことは間違いないんですけれども、いろいろこのプログラムの中で提示をしている問題のうち、金融庁として、大臣として、何が重点か、どこを早急に改善しなきゃいけないと考えているのか、その重点的な事項を御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →お話がありましたように、証券会社の営業姿勢とか、あるいは株式発行企業の株主に対する姿勢といいますか、配当性向でありますとか、証券をめぐりますいろんな不祥事の続発とか、いろいろあったと私は思いますけれども、このたびのこの改正は、先ほど塩川大臣がお話しになられましたように、個人の投資家が証券市場に積極的に参加していく、どんな効果があるんだろうかという問いに対しまして、今回の税制改正は、そのための動機づけといいますか、インセンティブを与えるものとして効果を期待していると、こういうお話がございました。私もそういうものだと思うんです。税制における優遇措置だけで一般投資家が証券市場に戻ってくるといいますか、積極的に参加するということを、そこに焦点を当てて期待をしても、それはなかなかおっしゃるような水準にまで高まっていかないんじゃないかというふうに思います。
そういう意味で言いますと、やはり基本的な課題としまして、証券会社や株式の発行企業が、柳澤大臣がおっしゃるように、もっと個人の一般投資家を大事にしていくという、そういう経営姿勢、さらにはそれらを含む証券市場の構造問題といいましょうか、そういう構造的な問題に真剣に取り組んでいかなきゃいけない、こう思うんです。金融庁はことしの八月にいろいろ勉強をされまして、証券市場の構造改革プログラムというものをつくられて世に問うておられますけれども、非常にいっぱいあれもこれもと書いてありまして、一体何がポイントになるのか、それは全部できれば一番いいことは間違いないんですけれども、いろいろこのプログラムの中で提示をしている問題のうち、金融庁として、大臣として、何が重点か、どこを早急に改善しなきゃいけないと考えているのか、その重点的な事項を御説明いただきたいと思います。
柳
柳澤伯夫#12
○国務大臣(柳澤伯夫君) いろいろ書いてあってどこが焦点なのかわからぬというのは、私もちょっとそんな感じを実は持ったのでございます。私は、もっと直截に、ここと、ここと、ここが重点というような感じでないとなかなかアピールしないと言うんですが、まあいろいろ書きたいということで書かせていただいたんです。
私が重点だと思っておりますことを申し上げますと、まず例の証券不祥事で、一番最近の証券不祥事ですが、党内でもいろんな議論をいたしたわけですね。例えば一任勘定はだめだとか、あるいはシナリオ販売というか、セールストークでシナリオを言って販売するのはだめだとかというようなことで、何でもかんでもあの当時の議論だとだめだ、だめだ、だめだで議論がそういう方向にざっと流れていって、ある程度それが制度としてやや固められた面が正直言ってあります。
私が考えたのは、じゃ証券のセールスマンがお客さんのところへ行って何をしゃべるんだと。何にもしゃべらずに商売ができるなんて、特にまたこれを伸ばしていこうというときに何にもしゃべれないということではほとんど商売にならないんじゃないかと、こういう問題意識を持っているわけです。私は、あのときに、いろんなビジネスモデルというかセールスモデルというものが一回破壊されたと思っているわけです。
それでは、我々ができるだけ個人投資家に市場にもう一回帰ってきていただきたいというときに、どういうセールスモデルというものを立てるんですかということを証券会社がまず考えなきゃだめだということを私考えています。ですから、どこか一行、そうしたら、ビジネスモデルを何か立てることというのを書いてもらったと記憶しておりますが、ここにありました、1の②、これは私が言ったことなのでございます。
それからもう一つは、いろいろな不祥事というか、これはルール違反とかというようなことがあるわけでございます。そういうようなことについて、個人投資家がそれでもって被害を受けるということは絶対避けなければならないんですけれども、そういうことが的確に行われるためには、個人投資家が、こういうことをセールスマンが言ったら違反なんだというようなこと、あるいはこの会社はかつて違反をしたことがあるとかということをちゃんと知っているということが非常に私は大事だと思うんです。
そういう意味合いで、違反の事例というようなものをみんな投資家にわかってもらっておくということが必要だと思うんですね。そういう意味合いで、私は、違反の事例というものについては公表するということをしたらどうかと。これは事務方の原案にもありましたけれども、そのことを私、非常に重要だと思っているわけです。
それから、その中にいわゆる自主規制団体としての証券業協会みたいなところがありまして、要するに消費者の不満、あるいは消費者が、こういう商売されて私はこういう損害こうむった、これは実に不満ですというのは、今はどこへ行くかというと国民生活センターか何かに行くわけですが、この場合にはなかなか専門的なものですから、消費者の不満というか、同意できないようなことを持っていく先が証券業協会の中にあるわけです。
この証券業協会に来たいろんな不満を証券業協会が処理をするわけですが、その事例というものもどんどん投資家の皆さんを中心として国民の皆さんに知らせていくというようなことで、自分もこういうことをちょっと不満に思ったけれどもやっぱり筋違いだったとか、あるいは、こういう不満はちゃんと取り上げられてこういうふうに是正されているので私の場合だって是正されなきゃ困るとかと、こういうようなことをもっと親しく自分の頭の中で持っていると。別に学問じゃありませんから試験があるわけではありませんけれども、常識としてそういうもので、証券取引というのはこういうルールに基づいて行われるべきものなんですよというものが投資家の中にしっかり根づくということが大事じゃないか。そのためには、今言ったようなことが、高級なITだとかなんとかということよりももっとベーシックな、プライマリーな事柄として必要なんじゃないか、こういうふうに私は思いまして、今この中にそういうものも埋め込まれているわけでございますが、あえて個人的なことで申し上げますと、そういうことを私はこの中で重視して盛り込ませていただいたと、こういうことでございます。
この発言だけを見る →私が重点だと思っておりますことを申し上げますと、まず例の証券不祥事で、一番最近の証券不祥事ですが、党内でもいろんな議論をいたしたわけですね。例えば一任勘定はだめだとか、あるいはシナリオ販売というか、セールストークでシナリオを言って販売するのはだめだとかというようなことで、何でもかんでもあの当時の議論だとだめだ、だめだ、だめだで議論がそういう方向にざっと流れていって、ある程度それが制度としてやや固められた面が正直言ってあります。
私が考えたのは、じゃ証券のセールスマンがお客さんのところへ行って何をしゃべるんだと。何にもしゃべらずに商売ができるなんて、特にまたこれを伸ばしていこうというときに何にもしゃべれないということではほとんど商売にならないんじゃないかと、こういう問題意識を持っているわけです。私は、あのときに、いろんなビジネスモデルというかセールスモデルというものが一回破壊されたと思っているわけです。
それでは、我々ができるだけ個人投資家に市場にもう一回帰ってきていただきたいというときに、どういうセールスモデルというものを立てるんですかということを証券会社がまず考えなきゃだめだということを私考えています。ですから、どこか一行、そうしたら、ビジネスモデルを何か立てることというのを書いてもらったと記憶しておりますが、ここにありました、1の②、これは私が言ったことなのでございます。
それからもう一つは、いろいろな不祥事というか、これはルール違反とかというようなことがあるわけでございます。そういうようなことについて、個人投資家がそれでもって被害を受けるということは絶対避けなければならないんですけれども、そういうことが的確に行われるためには、個人投資家が、こういうことをセールスマンが言ったら違反なんだというようなこと、あるいはこの会社はかつて違反をしたことがあるとかということをちゃんと知っているということが非常に私は大事だと思うんです。
そういう意味合いで、違反の事例というようなものをみんな投資家にわかってもらっておくということが必要だと思うんですね。そういう意味合いで、私は、違反の事例というものについては公表するということをしたらどうかと。これは事務方の原案にもありましたけれども、そのことを私、非常に重要だと思っているわけです。
それから、その中にいわゆる自主規制団体としての証券業協会みたいなところがありまして、要するに消費者の不満、あるいは消費者が、こういう商売されて私はこういう損害こうむった、これは実に不満ですというのは、今はどこへ行くかというと国民生活センターか何かに行くわけですが、この場合にはなかなか専門的なものですから、消費者の不満というか、同意できないようなことを持っていく先が証券業協会の中にあるわけです。
この証券業協会に来たいろんな不満を証券業協会が処理をするわけですが、その事例というものもどんどん投資家の皆さんを中心として国民の皆さんに知らせていくというようなことで、自分もこういうことをちょっと不満に思ったけれどもやっぱり筋違いだったとか、あるいは、こういう不満はちゃんと取り上げられてこういうふうに是正されているので私の場合だって是正されなきゃ困るとかと、こういうようなことをもっと親しく自分の頭の中で持っていると。別に学問じゃありませんから試験があるわけではありませんけれども、常識としてそういうもので、証券取引というのはこういうルールに基づいて行われるべきものなんですよというものが投資家の中にしっかり根づくということが大事じゃないか。そのためには、今言ったようなことが、高級なITだとかなんとかということよりももっとベーシックな、プライマリーな事柄として必要なんじゃないか、こういうふうに私は思いまして、今この中にそういうものも埋め込まれているわけでございますが、あえて個人的なことで申し上げますと、そういうことを私はこの中で重視して盛り込ませていただいたと、こういうことでございます。
若
若林正俊#13
○若林正俊君 よくわかりました。同じような認識を持っておりますけれども、もう一つ、前に法案審議の中で入澤委員が言っておられましたけれども、どうも、株式投資に参加する、株式市場というのはうさん臭いなという、そういう一般国民の認識というのは根強くあるように思うんですね。
それは、インサイダー取引とか、取引ルールについて不正がないようにきちっと監視監督をしていくということは大事なことなんですけれども、例えば公務員にしても、我々にしても、何か株式保有していることがおかしいような、そういう一般の国民の受けとめ方になるようなシステムがあるということも問題じゃないかなというふうに思いますし、もっと一般国民に対する株式市場、株式投資についての教育といいますか、認識を改めるというようなことも努力が要るんじゃないかな、こんなふうに思っております。ぜひそういう点も重視していただきたい、このように思います。
ちょっと技術的なことになるんですけれども、今度、申告分離一本化に際しまして、申告方法を簡便化するといいますか、簡易化するという要望が今まで市場に参加しておられた人たちあるいはそのグループから強く聞かれるんですけれども、このことについてはどんな取り組みをしておられるのか、する予定でいるのか、少し具体的に教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →それは、インサイダー取引とか、取引ルールについて不正がないようにきちっと監視監督をしていくということは大事なことなんですけれども、例えば公務員にしても、我々にしても、何か株式保有していることがおかしいような、そういう一般の国民の受けとめ方になるようなシステムがあるということも問題じゃないかなというふうに思いますし、もっと一般国民に対する株式市場、株式投資についての教育といいますか、認識を改めるというようなことも努力が要るんじゃないかな、こんなふうに思っております。ぜひそういう点も重視していただきたい、このように思います。
ちょっと技術的なことになるんですけれども、今度、申告分離一本化に際しまして、申告方法を簡便化するといいますか、簡易化するという要望が今まで市場に参加しておられた人たちあるいはそのグループから強く聞かれるんですけれども、このことについてはどんな取り組みをしておられるのか、する予定でいるのか、少し具体的に教えていただきたいと思います。
大
大武健一郎#14
○政府参考人(大武健一郎君) お答えさせていただきます。
財務省といたしましては、今回の改正によりまして、これまで源泉分離課税を選択されてこられた方を初め、株式の譲渡を行う方は原則として申告が必要になるということから、まさに今先生が言われましたとおり、簡便に行えるようなさまざまな配慮を行うことは重要だと認識しております。
したがいまして、今回の改正におきましても、取得価額が不明な場合、特に相続等、古い時代に取得したようなものもございますので、その取得費の特例を設けさせていただきました。それによりまして納税者の申告事務負担に配慮させていただくということにしております。
また、タッチパネルというような自動申告書作成機というものの機能拡充をさせていただき、特に来年から申告書の様式も変化させていただいて、まさに還付のようなものはこのタッチパネルで基本的に解決するというような形を模索させていただいております。
このほか、実務的な課題も含めまして、今まさに金融庁等々の協力も得ながら検討を行っているところでございます。
この発言だけを見る →財務省といたしましては、今回の改正によりまして、これまで源泉分離課税を選択されてこられた方を初め、株式の譲渡を行う方は原則として申告が必要になるということから、まさに今先生が言われましたとおり、簡便に行えるようなさまざまな配慮を行うことは重要だと認識しております。
したがいまして、今回の改正におきましても、取得価額が不明な場合、特に相続等、古い時代に取得したようなものもございますので、その取得費の特例を設けさせていただきました。それによりまして納税者の申告事務負担に配慮させていただくということにしております。
また、タッチパネルというような自動申告書作成機というものの機能拡充をさせていただき、特に来年から申告書の様式も変化させていただいて、まさに還付のようなものはこのタッチパネルで基本的に解決するというような形を模索させていただいております。
このほか、実務的な課題も含めまして、今まさに金融庁等々の協力も得ながら検討を行っているところでございます。
若
若林正俊#15
○若林正俊君 実際に証券会社で営業にかかわっている人たちが、もっと投資家の税の申告についてよく熟知した上でわかりやすく投資家に話をしていくということは物すごく大事だと思うんですね。今、タッチパネルで簡易にできるシステムの開発をしておられるというお話ありましたけれども、ひとつ金融庁の方と十分連絡をとり、さらに業界のこれについての理解というものをしっかりとしてもらって実施に移していく、そのことが大事じゃないかと、こう思います。
最後に、今回の改正で、株式を取得する、そして売却をした場合の利益について特例措置を設けているわけですが、そういうキャピタルゲインはもちろん資産投資として意識されるわけですけれども、塩川財務大臣がおっしゃられたように、できるだけ株式の保有を長く持って、安定した資産として株式を保有してもらいたいという、そういうねらいがあるわけでございます。そういう意味では、預貯金の金利と株式の配当との課税上のバランスとか、そんなことについてもさらに、実際の投資家の心理に合うような、バランスをとれるような検討が今後必要なんじゃないかなというふうに考えております。そのことをお伺いして、質問を終わりたいと思います。
この発言だけを見る →最後に、今回の改正で、株式を取得する、そして売却をした場合の利益について特例措置を設けているわけですが、そういうキャピタルゲインはもちろん資産投資として意識されるわけですけれども、塩川財務大臣がおっしゃられたように、できるだけ株式の保有を長く持って、安定した資産として株式を保有してもらいたいという、そういうねらいがあるわけでございます。そういう意味では、預貯金の金利と株式の配当との課税上のバランスとか、そんなことについてもさらに、実際の投資家の心理に合うような、バランスをとれるような検討が今後必要なんじゃないかなというふうに考えております。そのことをお伺いして、質問を終わりたいと思います。
尾
尾辻秀久#16
○副大臣(尾辻秀久君) 配当課税の見直しについての御質問でございます。
この配当課税でございますけれども、まず制度で申し上げますと、相当の配慮がなされている、こういうふうに考えます。まず、配当控除の制度が設けられておりますし、これは先生もよく御案内だと思いますけれども、一銘柄当たり一定額、これ年一回十万円ということでございますけれども、以下の配当については源泉徴収のみで、申告不要とする制度の選択も可能となっております。こうしたことで、制度では相当配慮をいたしておりますので、今後につきましては慎重な検討が必要だろう、こういうふうに思います。
それからまた、税率についてでございますけれども、定率かつ定期的に発生する利子と比べまして、配当の場合は法人事業の成果を分配するという事業所得的な側面がございますし、さらに国民のほとんどが持っております預貯金に対しまして、株式というのはやはりどうしてもまだ比較的高所得階層に保有されておる、こういうことがございますので、その違いがございます。そこで、この二つの税率をどう考えるか、これも今後慎重に検討せざるを得ない、こういうふうに考えておるところでございます。
以上、お答えとさせていただきます。
この発言だけを見る →この配当課税でございますけれども、まず制度で申し上げますと、相当の配慮がなされている、こういうふうに考えます。まず、配当控除の制度が設けられておりますし、これは先生もよく御案内だと思いますけれども、一銘柄当たり一定額、これ年一回十万円ということでございますけれども、以下の配当については源泉徴収のみで、申告不要とする制度の選択も可能となっております。こうしたことで、制度では相当配慮をいたしておりますので、今後につきましては慎重な検討が必要だろう、こういうふうに思います。
それからまた、税率についてでございますけれども、定率かつ定期的に発生する利子と比べまして、配当の場合は法人事業の成果を分配するという事業所得的な側面がございますし、さらに国民のほとんどが持っております預貯金に対しまして、株式というのはやはりどうしてもまだ比較的高所得階層に保有されておる、こういうことがございますので、その違いがございます。そこで、この二つの税率をどう考えるか、これも今後慎重に検討せざるを得ない、こういうふうに考えておるところでございます。
以上、お答えとさせていただきます。
若
櫻
櫻井充#18
○櫻井充君 済みません、ちょっと通告していないんですが、きのう二次補正を行うことが決まったようでして、そこでNTT株を売却してその資金に充てるんだという報道がございました。
ちょっと不思議なのは、金融機関が持っている株を一気に放出すると株価に影響があるから株式買い取り機構をつくったりとか、それから、今回のこの法案を見てくると、とにかく株式市場に個人投資家が入ってほしいというようなことを考えているわけであって、そうすると、今回の補正予算の原資を捻出するために行ってくる方法というのは逆のことを引き起こしてきてしまうんじゃないだろうかというふうに思っておりますが、その辺についてはどのように今お考えなんでございましょうか。
この発言だけを見る →ちょっと不思議なのは、金融機関が持っている株を一気に放出すると株価に影響があるから株式買い取り機構をつくったりとか、それから、今回のこの法案を見てくると、とにかく株式市場に個人投資家が入ってほしいというようなことを考えているわけであって、そうすると、今回の補正予算の原資を捻出するために行ってくる方法というのは逆のことを引き起こしてきてしまうんじゃないだろうかというふうに思っておりますが、その辺についてはどのように今お考えなんでございましょうか。
塩
塩川正十郎#19
○国務大臣(塩川正十郎君) 何かマスコミの一部が先走った報道をしましたので私たち非常に困っておるんですが、実はこの第二次補正予算は、こういう方向でいこうと決まりましたのはきのうの夕方なんでございまして、それまではマスコミがああだこうだということを書き立てまして誤解を与えたことは申しわけないと思っております。
NTTの株式を売却してその資金でもって補正予算の原資にする、そういうことでは実はございませんで、NTT株式を売却した益金が現在のところ十兆一千億円ございますね。そのうち既に貸し付けしてあるものがございまして、それはそれぞれのタイプによって違いますけれども、A、B、Cタイプ、これはもう国会でも御承認をいただいたタイプでございますね。それに貸し付けたもの総数七兆六千億円ございます。売却した代金は十兆一千億円。そうすると、それを引きますと二兆五千億円がいわゆる今後貸し付けていくべき資金としてあるわけでございます。これを一応産投会計から使用いたしまして補正予算の財源に充てようということでございました。
したがいまして、今回の補正予算におきましては、事業費はともかくといたしまして、これは配分のしようによって事業費は異なってまいりますけれども、原資といたしましては二兆五千億円、私たちの希望といたしまして今振りつけておるのは事業費で大体四兆二、三千億円になるかなと思っておるところであります。
この発言だけを見る →NTTの株式を売却してその資金でもって補正予算の原資にする、そういうことでは実はございませんで、NTT株式を売却した益金が現在のところ十兆一千億円ございますね。そのうち既に貸し付けしてあるものがございまして、それはそれぞれのタイプによって違いますけれども、A、B、Cタイプ、これはもう国会でも御承認をいただいたタイプでございますね。それに貸し付けたもの総数七兆六千億円ございます。売却した代金は十兆一千億円。そうすると、それを引きますと二兆五千億円がいわゆる今後貸し付けていくべき資金としてあるわけでございます。これを一応産投会計から使用いたしまして補正予算の財源に充てようということでございました。
したがいまして、今回の補正予算におきましては、事業費はともかくといたしまして、これは配分のしようによって事業費は異なってまいりますけれども、原資といたしましては二兆五千億円、私たちの希望といたしまして今振りつけておるのは事業費で大体四兆二、三千億円になるかなと思っておるところであります。
櫻
塩
塩川正十郎#21
○国務大臣(塩川正十郎君) それは先ほど申しましたように、この資金は法律によりまして使途が明示されております。
Aタイプ、Bタイプ、Cタイプというのがございまして、Aタイプというのは収益回収型でございますね。これは主として地方自治体に貸し付けて地方自治体が都市開発に使うというやつでございますね。ですから、これはまさに改革先行の趣旨に合ったものでございまして、ここに、このAタイプの中に民間事業者を追加するということは今度閣議で決定いたす予定でございます。
もう一つは補助金型タイプでございまして、これはBタイプでございますが、これも主として公共事業等であって、公共事業というよりは公共施設費、施設関係に使いやすいようにしてあるというものでございまして、これも対象は七分野に、したがいまして、これは環境であるとか、あるいは福祉施設だとか、そういうものに使っていくというものであります。
それから、Cタイプは民活型でございますね。これはまさにPFIに一応該当するようなものでございます。こういうA、B、Cタイプでございますけれども、これはえらい小難しく分けていますけれども、大抵の事業はこれにはまってくるということでございますので、幅広く使える、こう思っていただいたらと。
この発言だけを見る →Aタイプ、Bタイプ、Cタイプというのがございまして、Aタイプというのは収益回収型でございますね。これは主として地方自治体に貸し付けて地方自治体が都市開発に使うというやつでございますね。ですから、これはまさに改革先行の趣旨に合ったものでございまして、ここに、このAタイプの中に民間事業者を追加するということは今度閣議で決定いたす予定でございます。
もう一つは補助金型タイプでございまして、これはBタイプでございますが、これも主として公共事業等であって、公共事業というよりは公共施設費、施設関係に使いやすいようにしてあるというものでございまして、これも対象は七分野に、したがいまして、これは環境であるとか、あるいは福祉施設だとか、そういうものに使っていくというものであります。
それから、Cタイプは民活型でございますね。これはまさにPFIに一応該当するようなものでございます。こういうA、B、Cタイプでございますけれども、これはえらい小難しく分けていますけれども、大抵の事業はこれにはまってくるということでございますので、幅広く使える、こう思っていただいたらと。
櫻
塩
塩川正十郎#23
○国務大臣(塩川正十郎君) ですから、この予算の配分に際しましては、地方負担についてやはり地方との協議をしてあげなければできないと思っております。それは私の方からも総務省の方に指示をしておるところです。
この発言だけを見る →櫻
塩
塩川正十郎#25
○国務大臣(塩川正十郎君) 昭和六十一年、六十二年、六十三年でございまして、これはNTTが民営化いたしましたときに政府が放出した株の売却です。まだ大分株を持っていますよ。
この発言だけを見る →櫻
櫻井充#26
○櫻井充君 わかりました。どうもありがとうございました。
それでは、今回のこの法案の緊急投資優遇措置に関してなんですが、本会議のときにもお伺いしたんですけれども、改めて、これは株価に対して効果があるのかないのか。そして、こういうことというのは、世界でこのような、これに似たような対策を講じていて、それなりの根拠があって株価が上がるとお考えなのかどうか、その点について教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、今回のこの法案の緊急投資優遇措置に関してなんですが、本会議のときにもお伺いしたんですけれども、改めて、これは株価に対して効果があるのかないのか。そして、こういうことというのは、世界でこのような、これに似たような対策を講じていて、それなりの根拠があって株価が上がるとお考えなのかどうか、その点について教えていただきたいと思います。
塩
櫻
櫻井充#28
○櫻井充君 済みません、話題が変わりました、申しわけございませんが。
証券税制の改正についてでして、今回の緊急投資優遇措置がございますよね、長期間保有しておくと一千万円まで非課税になるというあのことに関してですが、世界でこのような同じような対策を講じている国があって、そのときに株価に対しての効果がどの程度であったのかどうか。もしくは、ほかでないんだけれども、日本でとにかくとりあえず初めてやってみるのか、その辺について教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →証券税制の改正についてでして、今回の緊急投資優遇措置がございますよね、長期間保有しておくと一千万円まで非課税になるというあのことに関してですが、世界でこのような同じような対策を講じている国があって、そのときに株価に対しての効果がどの程度であったのかどうか。もしくは、ほかでないんだけれども、日本でとにかくとりあえず初めてやってみるのか、その辺について教えていただきたいと思います。
大
大武健一郎#29
○政府参考人(大武健一郎君) お答えさせていただきます。
ただいま最初にお話のあった諸外国でこのような措置があるかということでございますが、同じようなものは私ども存じておりません。したがいまして、それがどういう効果かというのは申し上げられません。
ただ、先生も御存じかと思いますが、イギリスにISAという制度が一九九九年に、十年間の時限措置というふうになっておりますが、設けられました。これは、年間七千ポンドまでのISAという個人勘定にお金を入れますと、株式譲渡益等を非課税にするという措置が設けられているということでございます。ただ、この措置も、導入後、一九九九年ですから、その後個人の株式保有あるいは株式市況に与えた具体的効果ということはまだわかっていないということではあります。ただ、これもある意味でいえば保有という観点に着目しているのかと思います。
今回の緊急投資優遇措置自体も、まさに改正法の施行の日から十四年末までの間に購入した上場株式等を、購入額一千万円までのものについて一定の要件のもとで譲渡益を非課税にすると、そしてこれ自体はまさに長期保有、これは二年間というふうになっておりますけれども、これも事務的な事情もございまして、現在二年ということで管理させていただこうと思っておるわけでございますけれども、これらを少しでも個人の方に保有にインセンティブを与えて厚みのある市場の形成に資したいという願いからでございます。
これによりまして、どの程度の方々が市場に新たに参加いただけて、株価にどの程度影響を与えるかということは予測することは困難でございますが、まさに多くの個人投資家がこの際株式市場に参加するきっかけになるということを期待する、しかも売買ではなくて保有という観点で参加していただけたらと思っている次第でございます。
この発言だけを見る →ただいま最初にお話のあった諸外国でこのような措置があるかということでございますが、同じようなものは私ども存じておりません。したがいまして、それがどういう効果かというのは申し上げられません。
ただ、先生も御存じかと思いますが、イギリスにISAという制度が一九九九年に、十年間の時限措置というふうになっておりますが、設けられました。これは、年間七千ポンドまでのISAという個人勘定にお金を入れますと、株式譲渡益等を非課税にするという措置が設けられているということでございます。ただ、この措置も、導入後、一九九九年ですから、その後個人の株式保有あるいは株式市況に与えた具体的効果ということはまだわかっていないということではあります。ただ、これもある意味でいえば保有という観点に着目しているのかと思います。
今回の緊急投資優遇措置自体も、まさに改正法の施行の日から十四年末までの間に購入した上場株式等を、購入額一千万円までのものについて一定の要件のもとで譲渡益を非課税にすると、そしてこれ自体はまさに長期保有、これは二年間というふうになっておりますけれども、これも事務的な事情もございまして、現在二年ということで管理させていただこうと思っておるわけでございますけれども、これらを少しでも個人の方に保有にインセンティブを与えて厚みのある市場の形成に資したいという願いからでございます。
これによりまして、どの程度の方々が市場に新たに参加いただけて、株価にどの程度影響を与えるかということは予測することは困難でございますが、まさに多くの個人投資家がこの際株式市場に参加するきっかけになるということを期待する、しかも売買ではなくて保有という観点で参加していただけたらと思っている次第でございます。