大武健一郎の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(大武健一郎君) お答えさせていただきます。
ただいま最初にお話のあった諸外国でこのような措置があるかということでございますが、同じようなものは私ども存じておりません。したがいまして、それがどういう効果かというのは申し上げられません。
ただ、先生も御存じかと思いますが、イギリスにISAという制度が一九九九年に、十年間の時限措置というふうになっておりますが、設けられました。これは、年間七千ポンドまでのISAという個人勘定にお金を入れますと、株式譲渡益等を非課税にするという措置が設けられているということでございます。ただ、この措置も、導入後、一九九九年ですから、その後個人の株式保有あるいは株式市況に与えた具体的効果ということはまだわかっていないということではあります。ただ、これもある意味でいえば保有という観点に着目しているのかと思います。
今回の緊急投資優遇措置自体も、まさに改正法の施行の日から十四年末までの間に購入した上場株式等を、購入額一千万円までのものについて一定の要件のもとで譲渡益を非課税にすると、そしてこれ自体はまさに長期保有、これは二年間というふうになっておりますけれども、これも事務的な事情もございまして、現在二年ということで管理させていただこうと思っておるわけでございますけれども、これらを少しでも個人の方に保有にインセンティブを与えて厚みのある市場の形成に資したいという願いからでございます。
これによりまして、どの程度の方々が市場に新たに参加いただけて、株価にどの程度影響を与えるかということは予測することは困難でございますが、まさに多くの個人投資家がこの際株式市場に参加するきっかけになるということを期待する、しかも売買ではなくて保有という観点で参加していただけたらと思っている次第でございます。