岸田文雄の発言 (文教科学委員会)
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○副大臣(岸田文雄君) 今、先生お話がありましたように、二〇〇二年ワールドカップサッカー大会におきましては、その安全対策一つとりましても、従来のフーリガン対策に加えてテロ対策を加えなければいけない等充実が求められるとか、あるいはその運送体制につきましてもさらなる充実が求められるとか、今、大会を目の前にしましていろいろ具体的な議論が行われております。
そうした状況を見る中で、しっかりとした支援を行わなければいけない、それはおっしゃるとおりだというふうに思います。そして、その支援のさまざまな議論の中で、御指摘のように、ワールドカップサッカー大会を対象としたスポーツ振興くじがどうだろうかというようなことが言われているというわけでありますが、まず現行法制面から考えますときに、このスポーツ振興くじ、現行法は、くじの対象となる競技の公正な実施を担保するために、競技実施団体について指定法人制度を採用しております。ですから、社団法人日本プロサッカーリーグを指定して、法人役員の選任、解任の文部科学大臣の認可、あるいは文部科学大臣の監督命令、法人役職員、選手等のくじ購入禁止、収賄への罰則等、各種の規制を設けているわけです。
ところが、二〇〇二年ワールドカップサッカー大会の方は、主催が国際サッカー連盟、FIFAでありますので、現行法でいきますと、指定法人制度をとっている現行法の体制を考えますときにこのFIFAを指定することができるのかどうかということですが、FIFAに対して文部科学大臣の認可ですとかさまざまな規制を課すということ、これは実情ちょっと困難だというふうに認識しております。
こうした現行法上の問題に加えまして、実際問題としまして、今のくじのシステム、十三試合三通りのくじの仕組みをとっているわけでありますけれども、これを活用する場合でもコンピューターソフトをまず手直ししなければいけないという問題があり、これはかなり手間がかかるようであります。それができるかどうかという技術的な問題が一つ。そして、もしできたとして、これはかなり経費がかかることのようであります。さらに、このワールドカップサッカー大会を対象とするスポーツ振興くじということになりますと、新たな投票券を印刷しなければいけないとか、さらにはさまざまな広告宣伝を行わなければいけないということを考えますと、莫大な経費がかかるわけであります。
ところが、これを行ったとして、多分一回から二回、くじを販売することができるという程度にとどまるということでありますから、これは実際上、採算を考えますと、かなり難しい面があるんではないかなというふうに認識しております。
このワールドカップサッカー大会に対してはしっかりと支援をしなければいけないと思いますが、その中のメニューとしてこのスポーツ振興くじを使えるかどうかということを考えた場合には、先ほど申しました法制上の問題そして実際上の問題両面から、かなり困難な部分があるんではないかなというように認識しております。