文教科学委員会

2001-11-20 参議院 全163発言

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会議録情報#0
平成十三年十一月二十日(火曜日)
   午前十時一分開会
    ─────────────
   委員の異動
 十月三十一日
    辞任         補欠選任
     神本美恵子君     岡崎トミ子君
 十一月一日
    辞任         補欠選任
     岡崎トミ子君     神本美恵子君
 十一月十四日
    辞任         補欠選任
     鈴木  寛君     小川 敏夫君
 十一月十五日
    辞任         補欠選任
     小川 敏夫君     鈴木  寛君
 十一月十九日
    辞任         補欠選任
     鈴木  寛君     羽田雄一郎君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         橋本 聖子君
    理 事
                阿南 一成君
                亀井 郁夫君
                小林  元君
                山下 栄一君
                林  紀子君
    委 員
                有馬 朗人君
                有村 治子君
                大仁田 厚君
                扇  千景君
                加納 時男君
                後藤 博子君
                中曽根弘文君
                岩本  司君
                神本美恵子君
                輿石  東君
                羽田雄一郎君
                山本 香苗君
                畑野 君枝君
                山本 正和君
                西岡 武夫君
   衆議院議員
       文部科学委員長  高市 早苗君
   国務大臣
       文部科学大臣   遠山 敦子君
   副大臣
       文部科学副大臣  青山  丘君
       文部科学副大臣  岸田 文雄君
   大臣政務官
       文部科学大臣政
       務官       加納 時男君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        巻端 俊兒君
   政府参考人
       文部科学大臣官
       房長       結城 章夫君
       文部科学大臣官
       房審議官     寺脇  研君
       文部科学省生涯
       学習政策局長   近藤 信司君
       文部科学省初等
       中等教育局長   矢野 重典君
       文部科学省高等
       教育局長     工藤 智規君
       文部科学省高等
       教育局私学部長  石川  明君
       文部科学省科学
       技術・学術政策
       局長       山元 孝二君
       文部科学省研究
       開発局長     今村  努君
       文部科学省スポ
       ーツ・青少年局
       長        遠藤純一郎君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措
 置法の一部を改正する法律案(衆議院提出)
○政府参考人の出席要求に関する件
○教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関
 する調査
 (スポーツ振興に関する件)
 (学校経営の在り方に関する件)
 (ITER(国際熱核融合炉)計画への我が国
 の対応に関する件)
 (総合的学習の時間の在り方に関する件)
 (大学教育における聴覚障害者への対応に関す
 る件)
 (生涯学習と大学教育の在り方に関する件)
 (国立大学の独立行政法人化に関する件)
○参考人の出席要求に関する件
    ─────────────
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橋本聖子#1
○委員長(橋本聖子君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨十九日、鈴木寛君が委員を辞任され、その補欠として羽田雄一郎君が選任されました。
    ─────────────
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橋本聖子#2
○委員長(橋本聖子君) 平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 提出者衆議院文部科学委員長高市早苗君から趣旨説明を聴取いたします。高市早苗君。
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高市早苗#3
○衆議院議員(高市早苗君) おはようございます。高市早苗でございます。
 ただいま議題となりました平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
 ワールドカップサッカー大会は四年に一度、世界各地の予選を勝ち抜いた各国の代表チームが、約一カ月間にわたり試合を行いサッカー世界一を決める国際サッカー連盟主催のサッカー大会であります。開催を来年の五月に控えた第十七回大会は史上初の二カ国共同開催となるだけでなくアジアで初めて行われる大会でもあります。日本国内では試合の行われる十都市の会場の整備も順調に進んでいるところであり、世界の各地区においては地域予選が行われ出場するチームが次々と決まりつつあります。
 本案は、このような中で本大会の円滑な開催を図る観点から新たに税制上の特例措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
 第一に、大会を主催する国際サッカー連盟から同連盟の役職員、大会の試合の審判員等に対して支払われる給与等については、所得税を課さないものとすること、第二に、外国サッカー協会が、大会に選手団を派遣することに対して国際サッカー連盟から支払いを受ける対価については、所得税及び法人税を課さないものとすること、第三に、外国サッカー協会に対しては、大会開催期間を含む事業年度分の道府県民税または市町村民税の均等割を原則として課することができないものとすること、第四に、外国サッカー協会が、大会に選手団を派遣することに対して国際サッカー連盟から支払いを受ける対価については、事業税を課することができないものとすること、第五に、外国サッカー協会が大会開催期間を含む事業年度において行う事業のうち大会への選手団の派遣に係る事業については、事業に係る事業所税を課することができないものとすること等であります。
 以上がこの法律案の提案の趣旨及び内容であります。
 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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橋本聖子#4
○委員長(橋本聖子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですので、これより直ちに採決に入ります。
 平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
   〔賛成者挙手〕
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橋本聖子#5
○委員長(橋本聖子君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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橋本聖子#6
○委員長(橋本聖子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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橋本聖子#7
○委員長(橋本聖子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に文部科学大臣官房長結城章夫君、文部科学大臣官房審議官寺脇研君、文部科学省生涯学習政策局長近藤信司君、文部科学省初等中等教育局長矢野重典君、文部科学省高等教育局長工藤智規君、文部科学省高等教育局私学部長石川明君、文部科学省科学技術・学術政策局長山元孝二君、文部科学省研究開発局長今村努君及び文部科学省スポーツ・青少年局長遠藤純一郎君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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橋本聖子#8
○委員長(橋本聖子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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橋本聖子#9
○委員長(橋本聖子君) 教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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阿南一成#10
○阿南一成君 おはようございます。自由民主党の阿南一成であります。
 本日は、スポーツ振興基本計画とそれからスポーツ振興くじとの関係について若干お伺いをしてみたいと思います。
 スポーツ振興法の第四条によりますと、「文部科学大臣は、スポーツの振興に関する基本的計画を定めるもの」というふうに規定をされております。この規定に基づきまして、昨年、スポーツ振興基本計画が策定をされたのでありますが、このスポーツ振興法が制定されたのは実は昭和三十六年ということであります。したがいまして、この規定のとおり振興計画が策定をされるまでに約四十年という日が経過をしておるということに相なるようであります。
 なぜこんなにも時間がかかったのかなという疑問もありまして、一応調べてみました。当委員会の会議録等を見てみますと、保健体育審議会の答申をもって実質的に機能してきたという旨のことを当時の文部大臣が答弁しておるのを見つけた次第であります。しかし、審議会の答申はあくまでも大臣の諮問について意見を述べる、提案をするものにすぎないわけでありまして、法律に基づく基本計画の策定が非常に時間がかかったということは確かな事実ではなかろうかというふうに考えるわけであります。
 このような経過の中でスポーツ振興基本計画がようやく策定をされたわけでありますけれども、その背景には、やはり私は、平成十年のスポーツ振興くじ法案の成立が大きな要因として挙げられるのではないかというふうに考えるわけであります。
 スポーツ振興くじは、二十一世紀に向けた我が国のスポーツ振興政策の充実のために広く国民の理解と協力を得る中で、スポーツ振興に必要な資金を確保するべく、議員立法によって成立がされたものであります。これによりスポーツ振興のための財源が確保されるとともに、広範かつ多様なスポーツの振興が可能になったというふうに思うわけであります。
 そこで、スポーツ振興基本計画の策定がおくれた理由、そしてスポーツ振興基本計画とスポーツ振興くじとの関係についてお伺いをしておきたいと思います。
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遠藤純一郎#11
○政府参考人(遠藤純一郎君) 御指摘のように、昭和三十六年以来約四十年間、いわゆる計画といったようなものは策定されてこなかったわけでございます。今、委員御指摘のように、その間、保健体育審議会の答申等に沿いまして各種のスポーツ振興施策を行ってきたところでございます。
 こういった計画という形で定めていなかった理由というのは、やはりスポーツ予算の状況、あるいは財政事情が厳しい、こういったようなこともこれあり、歳出予算を伴うような中長期のスポーツ振興計画の策定をするのが困難であった、こういう状況が続いてきたというふうに考えておる次第でございます。
 昨年九月に今後十年間のスポーツ振興基本計画を定めたわけでございますが、これは、御指摘のように、一つには、平成十年にスポーツ振興のための財源確保のための新たなスポーツ振興投票制度が成立するなど、ある程度安定的かつ継続的なスポーツ振興のための財源の確保の見通しが可能となったこと、そして何よりも、スポーツ振興投票制度についての国会における法案審議の過程におきまして、その収益によりましてどのようにスポーツ振興を図るのか明確にすべきであるというような議論がなされ、スポーツ振興基本計画の策定が宿題とされたことによるというものであると理解をしておるわけでございます。
 この基本計画に掲げます施策を実現していくためには、国の財政上の措置はもとよりでございますが、そのほか、スポーツ振興基金、そしてスポーツ振興投票の収益による助成等をそれぞれの役割に応じて活用していくことが必要になってくるというふうに考えておるところでございます。
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阿南一成#12
○阿南一成君 ありがとうございました。
 次に、くじの販売不振と今後の方策についてお伺いをしておきたいと思います。
 スポーツ振興のため、スポーツ振興くじとスポーツ振興基本計画というものはいわば一心同体、裏表の関係でもあろうと思うのでありますが、今後も我が国が明るく豊かな社会を築いていくために非常に重要な役割を担うものではないかというふうに考えております。
 ところで、スポーツ振興くじは、本年、全国販売を開始いたしました。以来、当初は非常に順調に売り上げを伸ばし、一時期は三十八億円余りにもなったと新聞の報道を見て大変喜んでおったわけでありますが、ところが夏場以降低迷が続き始めた。そうして、目標とされる売上額を大きく下回ったとの報道がつい最近の新聞に出ておりました。恐らく一年の集計をされたんだと思います。
 もちろん、異常に射幸心をあおり、青少年に悪影響を及ぼすような方法で販売を行うということは法の趣旨からして当然に許されないことであると思います。しかし、我が国のスポーツ環境の整備に係る財源確保のために非常に多くの議論の末導入されたスポーツ振興くじでありまするので、その役割をしっかりと果たせないということになるとこれは大変問題だというふうに思うわけであります。
 そこで、お伺いをいたしたいのでありますが、非常に重要な役割を持つスポーツ振興くじが販売不振となっておる原因を当局としてはどのように分析をされておるのであろうか。また、今後販売促進のためにはどのような対策を講じていかれようとされておるのか。そしてまた、さらに、くじ販売による青少年への影響につきましては法案審議の際にさまざまな議論がなされました。全国販売の経験、実績を踏まえられて現状をどのように分析されておるのか、お伺いをいたしたいと思います。
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遠藤純一郎#13
○政府参考人(遠藤純一郎君) 最初に、スポーツ振興くじの売り上げについてでございますが、御指摘のように、七月ぐらいまでは一回当たり大体約二十億円台の売り上げとなっておりましたけれども、それ以降は大体十億円台に減少しまして、現在は一回当たり十二億円から十四億円程度で推移しているというのが現状でございます。
 その結果、今年度のスポーツ振興くじの売り上げでございますが、これは年度ということでございまして、二十七回分で、まだ年度、来年の三月もございますので、年度トータル全部というわけではございませんが、現時点までの発売までで五百七十五億六千万といったような売り上げになっている次第でございます。したがいまして、平成十三年度の売り上げにつきましては、予算を計上しておりました約八百億円というものを下回って六百億円程度になるというふうに見込まれておるような次第でございます。
 売り上げが減少した原因は必ずしもはっきりはしていないんですけれども、一つには、最初は購入者が新しいということで買っておられた方も、だんだんその新しさという魅力が少なくなってきたということもあるのかなと思っておりますし、また当せんの金額につきましても、十三試合全試合的中しても一万円に満たないといったような場合もございまして、そういった意味での一つの魅力といいますか、それがちょっと疑問に思われたのかなということもございますし、販売期間があいた、あるいは販売期間が重複して売ったといったようなこともございまして、わかりづらい側面があったというようなこともいろいろあるということで、いろんなことが原因としてあるのかなというふうに分析をしている次第でございます。
 スポーツ振興くじを実施しております日本体育・学校健康センターにおきましては、くじが多くの国民に親しまれ、幅広く参加していただけますよう、これまでテレビやラジオコマーシャル、新聞広告、電車内の中づり等による宣伝広告の実施やイベントの実施を通じまして広く周知を図ってきたところでございます。また、逐次販売店舗数を増加することなど、より手軽に楽しむことができるよう努力をしてきたところでございます。
 それから、この実施主体のセンターにおきましては、来シーズンからくじの楽しみをふやすよう、投票方法の変更、これは現行では勝ち、負け、引き分けということでございますが、これを九十分以内の勝ち、九十分以内の負け、延長に入ったという三通りにしまして、当せん金が少額にならないような工夫をするといったようなこと、それから販売店舗の増加を図るなど、くじがより国民に親しまれるものとなるよう対応することとしているものと承知をしている次第でございます。
 それから、青少年への影響でございますが、これも、これまで販売店に対する研修、あるいは広報宣伝活動を行う際には必ず十九歳未満は購入禁止であるといったシンボルマークを掲示するなどを通じまして十九歳未満購入禁止措置の徹底を図っているところでございますが、現時点におきましては、青少年に対して何か悪い影響があるんじゃないかといったようなそういう特別の問題が生じているという報告はございませんで、関係者におきまして適切に対応をしていただいているものと、こう考えている次第でございます。
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阿南一成#14
○阿南一成君 次に、収益金の配分の基本方針についてお伺いをしてみたいと思います。
 くじの収益金の配分につきましては文部科学省において大枠を作成する、そうして具体的な交付要綱については日本体育・学校健康センターが担当するという仕分けになっておるようです。配分先をそこで決定されるというふうに承知をいたしております。文部科学省におきましては、今月の初めに収益配分の基本方針を定めたと伺っております。センターでは現在具体的な検討が行われている状況であろうかと思うのであります。
 くじの収益の配分について私が承知しております大きな論点は、焦点を絞った助成とする方がいいのか、あるいは購入者の身近な活動に対して広く助成をするかという点であろうかと考えております。つまり、ワールドカップ等の大きな事業に対してまとまった形で助成をすべきであろうか、あるいは地域の身近なスポーツ活動に対して広く浅く助成をするべきであろうか、非常に悩ましい問題であろうかというふうに思っておる次第であります。
 報道によりますと、来年行われるワールドカップの日本組織委員会がくじ収益から三十億円ほどの助成を見込んだ収支計画を既に策定しているということになっておるようでございます。この額は全体の助成見通し額のかなり大きな部分を占めることに相なるわけでありますが、配分を期待する他の団体からの批判や議論の的とこれからなる可能性もあろうかというふうに思うところであります。
 スポーツ振興投票法では、文部科学省令で定めるところにより、我が国で行われる国際的規模の大会に対して助成ができるということになっております。そこで、来年我が国で行われるワールドカップも、この規定により当然助成の対象となることが予想されておると思うのであります。
 そこで、現在まだ検討中のこととは思うのでありますが、ワールドカップについて、くじ収益金から助成するに当たっての文部科学省の基本的な考え方が現在あるとすれば、副大臣にお伺いしてみたいというふうに思います。
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岸田文雄#15
○副大臣(岸田文雄君) 今、先生御指摘になられましたように、スポーツ振興くじ収益による助成につきましては、十一月に文部科学省においてその基本方針を定めたところであります。そして、現在、日本体育・学校健康センターにおいて助成を具体的に実施するために必要な交付要綱等の作成に取り組んでいるというのが現状であります。
 まず、その基本方針の中で、国際競技大会の開催に対する助成については、オリンピック競技大会あるいはアジア競技大会等総合的な大会のほかに、これに相当する大会に対しても助成を行うことができる、対象とするということになっておりますので、基本的に来年行われますワールドカップサッカー大会も助成の対象になるというふうに考えております。
 その上で、今、これもまた御指摘ありましたが、二〇〇二年ワールドカップサッカー大会日本組織委員会、JAWOCの方から三十億円の助成をしてもらいたい旨の希望を持っておられるということを承知しているわけであります。この希望等はあるわけですが、具体的にどの規模で助成するかということについて、先ほど申しました日本体育・学校健康センターにおいて審査委員会を設けて、今決定していくという手続を進めているわけであります。
 基本的な文部科学省のスタンスでありますが、このワールドカップサッカー大会、アジアで初めて開催されるワールドカップサッカー大会であるということ、そして日本と韓国、二つの国にまたがって行われる二カ国開催という意味でも初めての大会であるというようなこと等々を考えますと、我が国にとりましても大変重要な大会だというふうに認識しておりまして、政府においても特別に副大臣会議を設ける等これに向けて準備を進めているわけでありまして、大変重要な大会だというふうに考えております。
 そうした認識の上に立つならば、できる限りこうした大会に対する助成は行わなければいけないという基本姿勢でおりますので、文部科学省としては、そうした姿勢でぜひできる限りの支援をしたいと考えております。
 いずれにしましても、具体的な金額等については、今その手続に従ってさまざまな議論が進められているということでありますので、その辺を見守っていきたいと思っております。
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阿南一成#16
○阿南一成君 ありがとうございました。
 次に、ワールドカップくじの是非についてお伺いをしておきたいと思います。
 ワールドカップの開催に当たりましては、施設の建設費や大会運営費はもとより、今回のテロ発生を受けまして警備強化を図るための大幅な予算増加が必要ではないかというふうに私は考えておる次第であります。財政事情が非常に厳しい中にありましてその負担は大きいものと思うのでありますが、今申しましたように、ワールドカップは全世界が注目をする大会でもありますし、今日の世界情勢から見ましてテロ対策には万全を期さなければならないというふうに思うのであります。警備費用も含めまして、その他ワールドカップに関する予算を十分に確保する必要があると考えておる次第であります。
 そこで、最近浮上しておりますのがワールドカップを対象にしたくじの販売であります。総務省の所管になるかと思いますが、いわゆるミニロトと呼ばれる宝くじにおいて、ワールドカップを対象としたくじの販売を検討しているという報道による情報がありました。しかし、本来であればワールドカップと同じくサッカーを対象とするスポーツ振興くじ、いわゆるサッカーくじがあるわけでありますので、このサッカーくじにおいて一工夫して対応すべきではないかという意見もあろうかと思うのであります。前回のフランス大会の際には決勝戦の勝敗を対象としたくじを販売したとのことでありますし、また、今回の共同開催国であります韓国におきましてはワールドカップを対象にしたくじの販売を検討しておるという報道がありました。
 そこで、ワールドカップを対象としたスポーツ振興くじを販売することについて、現行法上の問題点及び今後その問題点も考慮の上、ワールドカップくじの販売を前向きに検討する余地があるのかないのか、副大臣の御見解を賜ってみたいと思います。
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岸田文雄#17
○副大臣(岸田文雄君) 今、先生お話がありましたように、二〇〇二年ワールドカップサッカー大会におきましては、その安全対策一つとりましても、従来のフーリガン対策に加えてテロ対策を加えなければいけない等充実が求められるとか、あるいはその運送体制につきましてもさらなる充実が求められるとか、今、大会を目の前にしましていろいろ具体的な議論が行われております。
 そうした状況を見る中で、しっかりとした支援を行わなければいけない、それはおっしゃるとおりだというふうに思います。そして、その支援のさまざまな議論の中で、御指摘のように、ワールドカップサッカー大会を対象としたスポーツ振興くじがどうだろうかというようなことが言われているというわけでありますが、まず現行法制面から考えますときに、このスポーツ振興くじ、現行法は、くじの対象となる競技の公正な実施を担保するために、競技実施団体について指定法人制度を採用しております。ですから、社団法人日本プロサッカーリーグを指定して、法人役員の選任、解任の文部科学大臣の認可、あるいは文部科学大臣の監督命令、法人役職員、選手等のくじ購入禁止、収賄への罰則等、各種の規制を設けているわけです。
 ところが、二〇〇二年ワールドカップサッカー大会の方は、主催が国際サッカー連盟、FIFAでありますので、現行法でいきますと、指定法人制度をとっている現行法の体制を考えますときにこのFIFAを指定することができるのかどうかということですが、FIFAに対して文部科学大臣の認可ですとかさまざまな規制を課すということ、これは実情ちょっと困難だというふうに認識しております。
 こうした現行法上の問題に加えまして、実際問題としまして、今のくじのシステム、十三試合三通りのくじの仕組みをとっているわけでありますけれども、これを活用する場合でもコンピューターソフトをまず手直ししなければいけないという問題があり、これはかなり手間がかかるようであります。それができるかどうかという技術的な問題が一つ。そして、もしできたとして、これはかなり経費がかかることのようであります。さらに、このワールドカップサッカー大会を対象とするスポーツ振興くじということになりますと、新たな投票券を印刷しなければいけないとか、さらにはさまざまな広告宣伝を行わなければいけないということを考えますと、莫大な経費がかかるわけであります。
 ところが、これを行ったとして、多分一回から二回、くじを販売することができるという程度にとどまるということでありますから、これは実際上、採算を考えますと、かなり難しい面があるんではないかなというふうに認識しております。
 このワールドカップサッカー大会に対してはしっかりと支援をしなければいけないと思いますが、その中のメニューとしてこのスポーツ振興くじを使えるかどうかということを考えた場合には、先ほど申しました法制上の問題そして実際上の問題両面から、かなり困難な部分があるんではないかなというように認識しております。
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阿南一成#18
○阿南一成君 ありがとうございました。
 次に、合宿費に対する助成についてお伺いをしておきたいと思います。
 スポーツ振興のための予算には、スポーツ振興くじのほか、平成二年度に創設されましたスポーツ振興基金というものがあります。さらに、文部科学省の補助金等の予算もあるのでありまして、それぞれ各方面からスポーツ振興のための助成が行われているのが現状であります。
 それぞれ事業対象の区分がなされているとは思いますけれども、外から見ているとわかりにくい面もあるわけであります。法律上では、スポーツ振興基金については日本体育・学校健康センター法、スポーツ振興くじについてはスポーツ振興投票法においてそれぞれ定められておりますが、一見するだけではなかなかわかりにくいというのが実情であろうかと思います。そこで、スポーツ振興投票法の第二十一条の規定では、スポーツ振興基金の事業を除く旨を括弧書きで定めております。
 くじ収益による助成と基金からの助成において、事業の性質そのものにおいては重なる面もあるのではないかなというふうに私は考えるところであります。特に合宿費等につきましては、各競技団体が最も望むところであるにもかかわらず、従来のスポーツ振興基金の対象とされ、スポーツ振興くじの収益からの助成の対象にはならないということに相なるのかなと。この辺に不満の声もあるところであろうかと思うのであります。
 スポーツ振興基本計画により国際競技力の向上等が標榜され、選手強化のための費用が今後も増加をする中で、低金利の時代でございますので、この低金利の影響を受けて運用益が少なくなっている振興基金からの助成だけでは不十分となるのではなかろうかというふうなことを危惧するものであります。
 そこで、スポーツ振興基金の事業とスポーツ振興くじの収益による事業、それぞれの対象の違いを踏まえ、今後、合宿等の選手強化のための費用に対してくじ収益から助成することについて、もちろんこれは法改正も必要なのかと思うんでありますが、検討の余地があるのかないのか、あるいは文部科学省、あるいは大臣としてどのようにお考えであるか。一応、これは大臣にその御見解をお伺いしてみたいと思います。
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遠山敦子#19
○国務大臣(遠山敦子君) 先ほど来、阿南委員の方から、スポーツ振興について大変熱のこもった御議論を伺っておりました。
 本当に日本の国民が元気になるには、いろんな方法がございますけれども、スポーツというのはもう万人が、スポーツの競技において日本人が活躍してくれると、これはもうすべての日本人が喜ぶわけでございまして、そういう成果を得るには、やはり選手を強化し、そのためには合宿などの方途が非常に大事だということは私もよくわかるところでございます。その意味から、合宿等の経費をできるだけいろんな工夫をしながら増加していくということは、選手にとっても大事でありますし、それから日本のスポーツ振興にとっても大事でありますし、また、国民も喜ぶことであろうかなと思うわけでございます。
 他方で、今御指摘ございましたように、それを強化するにはスポーツ振興基金がございますが、平成二年に創設されたわけでございますけれども、これは基金の額が決まっておりまして、それに対する果実で運用するわけでございますので、どうしても今の日本の利子の状況ではなかなか十分でないということも確かでございます。
 スポーツ振興基金は、その運用益をもって、一つは各競技団体の行う選手強化のための合宿、それからすぐれたスポーツ選手の行う日常スポーツ活動等への助成というようなことを明記されているわけでございまして、それらを通じて日本の国際競技力の向上を図るということでございます。他方で、スポーツ振興くじの方は、くじの売り上げから得られた収益によって、一つはスポーツ施設の整備、二つにはスポーツ行事の開催、そして指導者の養成等、こういったものへの助成を行って、もって身近にスポーツに親しむことができる環境づくりとか、国際競技力も増加しようということでございます。
 ということで、委員自身も御整理いただきましたけれども、現行法におきましては、関係者から助成要望の高い選手強化のための合宿等については、スポーツ振興くじによる助成の対象とはなされていないところでございます。
 一方で、従来、スポーツ振興基金の対象とされてきました事業であります、すぐれたスポーツ選手等の日常スポーツ活動に対する助成については、スポーツ振興くじの収益を活用することができるようになったわけでございます。したがいまして、基金から助成されていた、すぐれたスポーツ選手等の日常スポーツ活動については、くじの方の収益を活用して、それでできるだけ充ててもらう、それによって生ずる余裕的な資金を合宿等の選手強化の活動の助成に向けていくということで、その辺のバランスをうまくとりながら、今、委員の御主張でございます合宿等への資金の需要についてこたえていくということで考えてまいりたいと思っているところでございます。
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阿南一成#20
○阿南一成君 ありがとうございました。
 以上で私の質問を終わります。
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亀井郁夫#21
○亀井郁夫君 自民党の亀井でございます。引き続いて質問させていただきたいと思います。
 私、最初に評議員制度の問題についてお尋ねしたいと思います。
 学校が保護者や地域住民の信頼にこたえまして、家庭や地域と一体になって開かれた学校をつくっていこう、子供たちのために学校現場をそういう形にしていこうという形で設けられた一つの手段が学校評議員制度だったと思うわけでございますし、これにつきましては昨年の一月二十一日付で文部省の次官からも通達が出ているということでございますけれども、評議員制度、各県での実施状況がいろいろあろうかと思いますけれども、これについての実施状況について御説明願いたいと思います。
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矢野重典#22
○政府参考人(矢野重典君) 平成十三年四月現在でございますが、学校評議員制度の導入状況は、都道府県、指定都市におきましては、設置済みの団体が約七割、設置決定済みの団体を加えますと約九割となっているところでございます。また、市町村におきましては、設置済みの団体が約二割、設置決定済みの団体を加えますと約四割となっている、こういう状況でございます。
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亀井郁夫#23
○亀井郁夫君 まだまだ実施状況が少ないようでございますけれども、これについてはぜひとも文部省としても力を入れてやっていただきたいと思うんです。
 きょう、ここで問題にしたいのは、文部省の趣旨とは全く違った形での通達が県によっては行われているという状況があります。きょうは兵庫県の例でございますけれども、兵庫県の教育委員会はこの評議員制度について文部省通達とは全く違った逆の通達を出している。そして、それに基づきまして、私の手元に入ったのは宝塚市と川西市の例でございますけれども、教育長が教組の支部長と文部省通達に全く反するような内容の確認書を結んでいる。こういうことについて、非常に大きな問題だと私は思います。
 特に、二つの市だけじゃなしに、県の教育長の通達でございますから、全県的にこのようなことが行われていると思うわけでありまして、手元にもありますけれども、ちゃんと作成するサンプルをつくって、こんなふうにサンプルをつくって、そこには学校の名前と分会長の名前とサインを入れて判こを押せばいいようなものも配っているという状況ですから、このことは、兵庫県の場合全県的に行われていると思うんですけれども、これについて文部省としてはこの事実を御存じかどうか。また、御存じであればこれについて是正しなきゃいけないと思いますけれども、お考えをお聞きしたいと思います。
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矢野重典#24
○政府参考人(矢野重典君) 御指摘の通知、またあわせて確認書でございますが、これは率直に申し上げますと、昨日、兵庫県教育委員会より、宝塚市と川西市において結ばれていると、そういう旨の報告があったところでございます。
 これにつきましては、あるいは後で御質問があるかもしれませんが、私ども、いろいろ問題をはらんでいる、そういう内容のものというふうに理解をいたしているところでございます。
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亀井郁夫#25
○亀井郁夫君 今のお話だと、兵庫県から川西市と宝塚市だけということのようでございますけれども、ばれたところだけを挙げてくるというやり方でやったんでは私は本当の教育はできないと思うのでありまして、私がお願いしたいのは、文部省としては、こういった通達を出されたら、それが末端までどのように行き届いているかということをやはりちゃんとフォローされないと本当の教育行政はできないと思うんです。
 そういうことで、私の手元に兵庫県の教育長の出した文書と、それから宝塚市、川西市における確認書並びに組合との議事録という形で確認され判こを押された書類のコピーがございますので、それをつぶさに検討いたしまして、何点か全く文部省の趣旨とは違ったことが記載されておりますので、これについて一つずつお尋ねしたいと思いますので、それについての妥当性なりお答え願いたいと思うわけであります。
 まず最初にお尋ねしたいのは、学校評議員制度について、これを職員会議で協議するということなんです。この協議というのは、また丁寧に書いてありまして、協議するということは、協議し、決定するという意味だということが議事録の方で確認されているということであります。これは議事録もちゃんとお互いに判こを押しているということですから確認書と同じような意味を持つわけでございますけれども、本来これは職員会議マターではないと私は思うわけでありますけれども、これはいかがでしょうか。
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矢野重典#26
○政府参考人(矢野重典君) 教育長通知によりまして校長の権限に属する事柄を職員会議の協議事項といたしますことは、これは御指摘のように校長の権限を制約するおそれがあるわけでございまして、そういう意味で、職員会議の趣旨に照らしまして不適切であり、また問題があるのではないかというふうに考えておるところでございます。
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亀井郁夫#27
○亀井郁夫君 二点目は、人数は男女同数を原則とし、まあ同数でもいいんですけれども、わざわざ人数は男女同数を原則とし、任期は一年以内とし、再任しないということをこれも両方の市の組合との交渉の議事録で確認しておりますけれども、これは組合との協議、確認事項では私はないと思いますし、同時に校長の権限を侵すものだと思いますが、いかがでしょうか。
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矢野重典#28
○政府参考人(矢野重典君) その点につきましても、先ほど申し上げました職員会議の趣旨に照らして、同様、問題であるというふうに思っております。
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亀井郁夫#29
○亀井郁夫君 三点目は、この人選の問題でありますけれども、人選は本来校長の権限事項というふうに決められておるわけでありますけれども、人選は、トライやる・ウイークなど三つの団体がありますけれども、そういった団体を例示しまして、その代表をもって選任することが望ましい、そして、学校評議員の組織はこれらの既存の組織をもってかえることもできるということが県の通達には書いてあるわけでありますし、また同時に確認されている。
 同時に、こうした団体が実質的に機能していない場合には、あるいはまた既存の組織がない場合には学校評議員を置かなくてもよいということが確認されておるわけでありますけれども、本当に越権行為も甚だしいことだと私は思いますけれども、これについてはどのようにお考えでしょうか。
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