山下英利の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○山下英利君 ありがとうございました。
従来、海外、欧米の市場においては、今御説明のあった新株発行権付社債、要するにワラントですね、このワラントと社債の部分、別々に切り離してマーケットで流通するといったことがされていたわけで、ストックオプションについても同様に、オプションとそれからそれに付随するものとは切り離すというようなやり方でマーケットにおける商品構成といいますか、証券を多様化、これは言ってみれば運用の多様化というふうなところで市場が形成されてきたわけであります。日本の場合には、そういった新しい商品に対して市場がどのように対応できるかというところもこれからの課題ではないかと、私はそのように思っております。
そんな中で、現行法がストックオプションの付与に関して、付与対象者、付与できる株式数を今まで規制してきたというところの理由を御説明いただきたいと思います。