吉村博人の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(吉村博人君) あくまで仮定の話でございますが、答弁を求められた時点までに通信傍受を実施していないときに実施をしていないと答弁をもしするといたしまして、それじゃ別の機会に答弁を求められて、そのときには実は通信傍受を実施して捜査を進めているというふうにした場合には、そのときには実施をしているとお答えすることになるわけであります、これは仮定の話でありますが。そういたしますと、傍受を実施していることを、一方では実施していないと答弁して、実施をしていると答弁するわけでありますから、実施をしていると答弁した場合には、そのことで傍受を実施していることを犯罪者に察知されるおそれが高いと、捜査上の支障を生ずるおそれがあると思われます。
 ということでありますから、傍受の実施の有無で二通りの答弁をしてしまっては犯罪者に察知をされてしまうところから、傍受の実施をしていてもあるいはしていなくても、お答えはいたしかねるという同じ答え方をせざるを得ないということを御理解いただきたいと思います。
 先ほど答弁いたしましたのは、国会報告以前の時点でありましても、いずれにしても捜査が、傍受に係る一連の捜査が終了して、公表しても捜査に支障が全くないという事案については、それはその時点で御質問があればその概要等についてお答えすることはできるということを申し上げたわけでございます。

発言情報

speech_id: 115315206X01220011204_025

発言者: 吉村博人

speaker_id: 9527

日付: 2001-12-04

院: 参議院

会議名: 法務委員会