法務委員会
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会
会議録情報#0
平成十三年十二月四日(火曜日)
午前十時一分開会
─────────────
委員の異動
十一月二十九日
辞任 補欠選任
山根 隆治君 角田 義一君
十一月三十日
辞任 補欠選任
大仁田 厚君 片山虎之助君
小斉平敏文君 中川 義雄君
十二月三日
辞任 補欠選任
江田 五月君 高橋 千秋君
十二月四日
辞任 補欠選任
青木 幹雄君 西銘順志郎君
高橋 千秋君 江田 五月君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 高野 博師君
理 事
市川 一朗君
服部三男雄君
千葉 景子君
日笠 勝之君
井上 哲士君
委 員
岩井 國臣君
佐々木知子君
陣内 孝雄君
中川 義雄君
西銘順志郎君
三浦 一水君
江田 五月君
小川 敏夫君
高橋 千秋君
角田 義一君
浜四津敏子君
福島 瑞穂君
平野 貞夫君
柏村 武昭君
衆議院議員
発議者 太田 誠一君
発議者 保岡 興治君
発議者 谷口 隆義君
修正案提出者 佐々木秀典君
修正案提出者 山内 功君
修正案提出者 漆原 良夫君
国務大臣
法務大臣 森山 眞弓君
大臣政務官
法務大臣政務官 中川 義雄君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局民事局長
兼最高裁判所事
務総局行政局長 千葉 勝美君
最高裁判所事務
総局刑事局長 大野市太郎君
事務局側
常任委員会専門
員 加藤 一宇君
政府参考人
司法制度改革推
進本部事務局長 山崎 潮君
警察庁刑事局長 吉村 博人君
法務省民事局長 房村 精一君
法務省刑事局長 古田 佑紀君
法務省矯正局長 鶴田 六郎君
法務省入国管理
局長 中尾 巧君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例
に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院
提出)
○商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例
に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴
う関係法律の整備に関する法律案(衆議院提出
)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時一分開会
─────────────
委員の異動
十一月二十九日
辞任 補欠選任
山根 隆治君 角田 義一君
十一月三十日
辞任 補欠選任
大仁田 厚君 片山虎之助君
小斉平敏文君 中川 義雄君
十二月三日
辞任 補欠選任
江田 五月君 高橋 千秋君
十二月四日
辞任 補欠選任
青木 幹雄君 西銘順志郎君
高橋 千秋君 江田 五月君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 高野 博師君
理 事
市川 一朗君
服部三男雄君
千葉 景子君
日笠 勝之君
井上 哲士君
委 員
岩井 國臣君
佐々木知子君
陣内 孝雄君
中川 義雄君
西銘順志郎君
三浦 一水君
江田 五月君
小川 敏夫君
高橋 千秋君
角田 義一君
浜四津敏子君
福島 瑞穂君
平野 貞夫君
柏村 武昭君
衆議院議員
発議者 太田 誠一君
発議者 保岡 興治君
発議者 谷口 隆義君
修正案提出者 佐々木秀典君
修正案提出者 山内 功君
修正案提出者 漆原 良夫君
国務大臣
法務大臣 森山 眞弓君
大臣政務官
法務大臣政務官 中川 義雄君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局民事局長
兼最高裁判所事
務総局行政局長 千葉 勝美君
最高裁判所事務
総局刑事局長 大野市太郎君
事務局側
常任委員会専門
員 加藤 一宇君
政府参考人
司法制度改革推
進本部事務局長 山崎 潮君
警察庁刑事局長 吉村 博人君
法務省民事局長 房村 精一君
法務省刑事局長 古田 佑紀君
法務省矯正局長 鶴田 六郎君
法務省入国管理
局長 中尾 巧君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例
に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院
提出)
○商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例
に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴
う関係法律の整備に関する法律案(衆議院提出
)
─────────────
高
高野博師#1
○委員長(高野博師君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る十一月二十九日、山根隆治君が委員を辞任され、その補欠として角田義一君が選任されました。
また、去る十一月三十日、小斉平敏文君及び大仁田厚君が委員を辞任され、その補欠として中川義雄君及び片山虎之助君が選任されました。
また、昨三日、江田五月君が委員を辞任され、その補欠として高橋千秋君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る十一月二十九日、山根隆治君が委員を辞任され、その補欠として角田義一君が選任されました。
また、去る十一月三十日、小斉平敏文君及び大仁田厚君が委員を辞任され、その補欠として中川義雄君及び片山虎之助君が選任されました。
また、昨三日、江田五月君が委員を辞任され、その補欠として高橋千秋君が選任されました。
─────────────
高
高野博師#2
○委員長(高野博師君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案及び商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の審査のため、本日の委員会に司法制度改革推進本部事務局長山崎潮君、警察庁刑事局長吉村博人君、法務省民事局長房村精一君、法務省刑事局長古田佑紀君、法務省矯正局長鶴田六郎君及び法務省入国管理局長中尾巧君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案及び商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の審査のため、本日の委員会に司法制度改革推進本部事務局長山崎潮君、警察庁刑事局長吉村博人君、法務省民事局長房村精一君、法務省刑事局長古田佑紀君、法務省矯正局長鶴田六郎君及び法務省入国管理局長中尾巧君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高
高
高野博師#4
○委員長(高野博師君) 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案及び商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案を一括して議題といたします。
まず、両案について、発議者衆議院議員太田誠一君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員太田誠一君。
この発言だけを見る →まず、両案について、発議者衆議院議員太田誠一君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員太田誠一君。
太
太田誠一#5
○衆議院議員(太田誠一君) ただいま議題となりました商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案並びに商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の両法律案について、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案は、株式会社の企業統治の実効性を確保するため、取締役の責任のあり方、監査役の責任のあり方等を見直すものであり、その内容は以下のとおりであります。
第一に、取締役の法令違反行為等に基づく会社に対する責任について、取締役が高額の賠償責任を負担することを恐れて経営が萎縮することがないように、商法が総株主の同意がなければ取締役の責任を免除することができないとしている点を改め、その取締役が負うべき損害賠償責任の額からその取締役の報酬の二年分等を控除した額を限度として、株主総会の決議をもって免除することができることとしております。
また、会社は、定款をもって定めることにより、取締役会の決議により、同様に、取締役の責任を免除することができることとしております。もっとも、この場合には、事後に、株主に異議があるかどうかを確認し、総株主の議決権の二十分の一以上の株式を有する株主の異議があるときは、この取締役会における免除はすることができないことといたしております。
さらに、社外取締役については、その人材の確保を容易にするため、あらかじめ定めた額を超えて責任を負わない旨を定款で定めることができることとしております。
第二に、株主の代表訴訟制度が乱用されることがないように、提訴権者につき、商法が六カ月以上継続して株式を有する株主はだれでも株主代表訴訟を提起できることとしている点を改め、株主が株式を譲り受けによって取得した場合において、取締役の責任の原因となる事実があることを知っていたとき等には、株主代表訴訟を提起することができないこととしております。
また、会社が取締役を補助するために、株主代表訴訟に補助参加をする場合には、監査役の同意を要することとして、補助参加が法律上禁止されないことなどを明らかにいたしております。
第三に、監査役の機能を充実させるため、株式会社一般につき、監査役の取締役会への出席義務等を明確にし、その任期を三年から四年に延長するとともに、監査役を辞任した者の株主総会における意見陳述を認めることといたしております。
また、監査役を三人以上選任することが要求されている商法特例法上の大会社の監査役について、社外監査役の員数を一人以上から半数以上にふやすとともに、社外監査役に該当するための要件を、就任前五年間取締役等でなかった者であることから、就任前全く取締役等になったことがない者であることへと厳しくいたしております。
次に、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、関係法律に所要の整備を加えるものであります。
以上が両法律案の趣旨であります。
よろしく御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案は、株式会社の企業統治の実効性を確保するため、取締役の責任のあり方、監査役の責任のあり方等を見直すものであり、その内容は以下のとおりであります。
第一に、取締役の法令違反行為等に基づく会社に対する責任について、取締役が高額の賠償責任を負担することを恐れて経営が萎縮することがないように、商法が総株主の同意がなければ取締役の責任を免除することができないとしている点を改め、その取締役が負うべき損害賠償責任の額からその取締役の報酬の二年分等を控除した額を限度として、株主総会の決議をもって免除することができることとしております。
また、会社は、定款をもって定めることにより、取締役会の決議により、同様に、取締役の責任を免除することができることとしております。もっとも、この場合には、事後に、株主に異議があるかどうかを確認し、総株主の議決権の二十分の一以上の株式を有する株主の異議があるときは、この取締役会における免除はすることができないことといたしております。
さらに、社外取締役については、その人材の確保を容易にするため、あらかじめ定めた額を超えて責任を負わない旨を定款で定めることができることとしております。
第二に、株主の代表訴訟制度が乱用されることがないように、提訴権者につき、商法が六カ月以上継続して株式を有する株主はだれでも株主代表訴訟を提起できることとしている点を改め、株主が株式を譲り受けによって取得した場合において、取締役の責任の原因となる事実があることを知っていたとき等には、株主代表訴訟を提起することができないこととしております。
また、会社が取締役を補助するために、株主代表訴訟に補助参加をする場合には、監査役の同意を要することとして、補助参加が法律上禁止されないことなどを明らかにいたしております。
第三に、監査役の機能を充実させるため、株式会社一般につき、監査役の取締役会への出席義務等を明確にし、その任期を三年から四年に延長するとともに、監査役を辞任した者の株主総会における意見陳述を認めることといたしております。
また、監査役を三人以上選任することが要求されている商法特例法上の大会社の監査役について、社外監査役の員数を一人以上から半数以上にふやすとともに、社外監査役に該当するための要件を、就任前五年間取締役等でなかった者であることから、就任前全く取締役等になったことがない者であることへと厳しくいたしております。
次に、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、関係法律に所要の整備を加えるものであります。
以上が両法律案の趣旨であります。
よろしく御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
高
佐
佐々木秀典#7
○衆議院議員(佐々木秀典君) 衆議院の法務委員会の理事をやっております佐々木でございます。
ただいま議題となりました両法律案に対する衆議院における修正部分について、その趣旨を御説明いたします。
まず、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正について申し上げます。
第一は、取締役の会社に対する賠償責任の限度についてであります。
原案は、この限度を一律に報酬等の二年分としておりますところ、社外取締役を除く取締役につき報酬等の四年分、代表取締役につき報酬等の六年分とするものであります。
第二は、取締役の責任免除に係る株主総会決議の方法についてであります。
原案は、「株主総会ノ決議」と規定し、普通決議をもって行うこととしておりますところ、総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の三分の二以上に当たる多数、すなわち特別決議をもって行うこととするものであります。
第三は、取締役の責任免除に係る取締役会決議に対する株主の異議申し立てについてであります。
原案は、免除することができない場合の要件を、議決権の二十分の一以上を有する株主が異議を述べたるとき、すなわち議決権の百分の五以上としておりますところ、議決権の百分の三以上を有する株主が異議を述べたときは、免除することができないとするものであります。
第四は、株主代表訴訟の提訴権者の条件に関する部分を削除し、現行どおりとするものであります。
次に、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に対する修正について申し上げます。
本修正は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正に伴い、関係法律の規定を整備するものであります。
以上が両法律案に対する衆議院における修正部分の趣旨であります。
委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
以上です。
この発言だけを見る →ただいま議題となりました両法律案に対する衆議院における修正部分について、その趣旨を御説明いたします。
まず、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正について申し上げます。
第一は、取締役の会社に対する賠償責任の限度についてであります。
原案は、この限度を一律に報酬等の二年分としておりますところ、社外取締役を除く取締役につき報酬等の四年分、代表取締役につき報酬等の六年分とするものであります。
第二は、取締役の責任免除に係る株主総会決議の方法についてであります。
原案は、「株主総会ノ決議」と規定し、普通決議をもって行うこととしておりますところ、総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の三分の二以上に当たる多数、すなわち特別決議をもって行うこととするものであります。
第三は、取締役の責任免除に係る取締役会決議に対する株主の異議申し立てについてであります。
原案は、免除することができない場合の要件を、議決権の二十分の一以上を有する株主が異議を述べたるとき、すなわち議決権の百分の五以上としておりますところ、議決権の百分の三以上を有する株主が異議を述べたときは、免除することができないとするものであります。
第四は、株主代表訴訟の提訴権者の条件に関する部分を削除し、現行どおりとするものであります。
次に、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に対する修正について申し上げます。
本修正は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正に伴い、関係法律の規定を整備するものであります。
以上が両法律案に対する衆議院における修正部分の趣旨であります。
委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
以上です。
高
小
小川敏夫#9
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。
いよいよこの臨時国会も終盤に入ってまいりました。そうしたこともございますので、法案の審議の前に若干、法務関係のことについて質問させていただきますので、提案者の方はしばらくお休みといいますか、ゆっくり聞いていただければと思います。
まず、司法制度改革推進本部がいよいよ立ち上がりまして、これから動くと思いますが、今現在、今日の時点ではどのような進捗状況になっておられるでしょうか。
この発言だけを見る →いよいよこの臨時国会も終盤に入ってまいりました。そうしたこともございますので、法案の審議の前に若干、法務関係のことについて質問させていただきますので、提案者の方はしばらくお休みといいますか、ゆっくり聞いていただければと思います。
まず、司法制度改革推進本部がいよいよ立ち上がりまして、これから動くと思いますが、今現在、今日の時点ではどのような進捗状況になっておられるでしょうか。
山
山崎潮#10
○政府参考人(山崎潮君) お答え申し上げます。
司法制度改革推進法、今月の一日に施行になりました。同日に、内閣に小泉内閣総理大臣を本部長とする司法制度改革推進本部が設置されました。同本部は本日、その第一回の会合を開催する予定でございます。その後、速やかに司法制度改革推進計画の策定作業を行った上、関連法案の立案作業を行い、三年以内を目途といたしましてその成立を目指すなど、所要の措置を講じてまいりたいと考えております。
現在、私も就任したばかりでございまして、本日、第一回の本部の会合がございます。それを終わりまして、明日からきちっと分析をして、なるべく早目にいろいろな手当てをしていきたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →司法制度改革推進法、今月の一日に施行になりました。同日に、内閣に小泉内閣総理大臣を本部長とする司法制度改革推進本部が設置されました。同本部は本日、その第一回の会合を開催する予定でございます。その後、速やかに司法制度改革推進計画の策定作業を行った上、関連法案の立案作業を行い、三年以内を目途といたしましてその成立を目指すなど、所要の措置を講じてまいりたいと考えております。
現在、私も就任したばかりでございまして、本日、第一回の本部の会合がございます。それを終わりまして、明日からきちっと分析をして、なるべく早目にいろいろな手当てをしていきたいと考えているところでございます。
小
小川敏夫#11
○小川敏夫君 民主党としては、その推進体制の中に民間人、弁護士とかその他の民間人、これを直接その任に当たるような、そういう組織体制にしてほしいということを重ね重ね要望しておるわけですが、その点についてはいかがでございましょうか。
この発言だけを見る →山
山崎潮#12
○政府参考人(山崎潮君) 顧問会議あるいは検討会のメンバーにつきまして、多くの民間人に参加していただくことは当然のことと考えておりますけれども、その役割に照らしまして適任の方にお願いできるように、これまでの国会審議における御議論を踏まえまして具体的に検討してまいりたいと考えております。
この推進本部事務局には、関係各省庁から派遣された者だけではなくて、現在も民間の関係では弁護士二名を登用しております。これ以外にも、法曹以外の多様な知識、経験を有する民間の方を活用していくということも検討しているところでございます。まだ具体的には決まってはおりませんけれども、その方向で検討をしているというところでございます。
この発言だけを見る →この推進本部事務局には、関係各省庁から派遣された者だけではなくて、現在も民間の関係では弁護士二名を登用しております。これ以外にも、法曹以外の多様な知識、経験を有する民間の方を活用していくということも検討しているところでございます。まだ具体的には決まってはおりませんけれども、その方向で検討をしているというところでございます。
小
小川敏夫#13
○小川敏夫君 弁護士等につきまして採用していただいている。私ども、人数的にまだ決して満足しておるわけではございませんが、弁護士以外の税理士さんあるいは司法書士、それから弁理士等も、やはりこれから積極的に司法の職種に合わせた分野を担っていただこうということで進んでいるわけですけれども、そうした職種の方からもやはりそうした中に参加したいという要望が私の方にも寄せられておるんですけれども、弁護士以外の、例えば税理士、司法書士、弁理士等の参画についてはどのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →山
山崎潮#14
○政府参考人(山崎潮君) この点につきまして、各隣接職種の皆様方の御意見、これも十分に伺いながら、その協力も得ながら作業を進めてまいりたいと考えておりまして、まだもう少し皆様方、そういうところから御意見をちょうだいして、その上で考えたいというふうに思っております。まだ一定の方向性をお示しできる段階ではないということで、お許しを願いたいと思います。
この発言だけを見る →小
小川敏夫#15
○小川敏夫君 あと、いわゆる司法制度改革審議会が即時公開ということで審議が進められたことが大変に有意義で、議論も活性化したということが委員からも言われておりましたが、推進体制においても、さまざまな分野における、あるいはその役割に応じて会議があると思うんですが、これについても同じように積極的に同時に公開するというような公開体制で臨んでいただきたいと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →山
山崎潮#16
○政府参考人(山崎潮君) 顧問会議あるいは検討会の会議の内容の公表、それからインターネット等による国民への情報提供等、できるだけの情報公開に努めてまいりたいと考えております。
また、顧問会議の委員の方、そういう方のいろいろ御意見も賜りながら、できるだけ即時に公開できるような、そういうような方法で考えていきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →また、顧問会議の委員の方、そういう方のいろいろ御意見も賜りながら、できるだけ即時に公開できるような、そういうような方法で考えていきたいというふうに思っております。
小
小川敏夫#17
○小川敏夫君 ありがとうございます。
参加する委員の方の意見を聞きながらというよりも、もう公開するということを前提に、それに反対する委員はむしろ参加していただかなくていいぐらいの気持ちで積極的に公開していただきたいというような希望を述べさせていただきまして、この点に関する質問は終わります。
次に、最近起きましたアフガン人の、九人のアフガン人ですか、難民認定申請に関することで、収容等の処分に関しまして裁判所の判断が異なるというような事件がございましたが、この九人の現在の状況ですか、これについてまず概略、状況を説明していただけますでしょうか。
この発言だけを見る →参加する委員の方の意見を聞きながらというよりも、もう公開するということを前提に、それに反対する委員はむしろ参加していただかなくていいぐらいの気持ちで積極的に公開していただきたいというような希望を述べさせていただきまして、この点に関する質問は終わります。
次に、最近起きましたアフガン人の、九人のアフガン人ですか、難民認定申請に関することで、収容等の処分に関しまして裁判所の判断が異なるというような事件がございましたが、この九人の現在の状況ですか、これについてまず概略、状況を説明していただけますでしょうか。
中
中尾巧#18
○政府参考人(中尾巧君) お答え申し上げます。
お尋ねのアフガン人九名についてでありますが、四名につきましてはもう既に退去強制令書が発付されておりまして、現在、東日本入国管理センターに収容中であります。それ以外の五名につきましては、東京地方裁判所の収容令書執行停止決定に基づきまして収容令書の執行が停止されておりますので、現在、その身柄を解いた状態でございます。したがいまして、この決定につきましては、私どもの方で即時抗告をしている段階でございます。この五名につきましては、現在、退去強制手続中でございます。
この発言だけを見る →お尋ねのアフガン人九名についてでありますが、四名につきましてはもう既に退去強制令書が発付されておりまして、現在、東日本入国管理センターに収容中であります。それ以外の五名につきましては、東京地方裁判所の収容令書執行停止決定に基づきまして収容令書の執行が停止されておりますので、現在、その身柄を解いた状態でございます。したがいまして、この決定につきましては、私どもの方で即時抗告をしている段階でございます。この五名につきましては、現在、退去強制手続中でございます。
小
小川敏夫#19
○小川敏夫君 それぞれの個別の事情があると思いますので、余りその個別のケースについて具体的にここで議論する考えはないんですけれども、基本的な対処方針としまして、やはり人道的な観点ということをより重視していただきたい。特に、日本という国はやはり海外とともにあって成り立つ国ということでございます。そうした観点、人道的な配慮を十分に尽くしているんだということもぜひ踏まえた対処をしていただきたいんですが、そうした観点からもう一度御答弁いただきたいんですが。
この発言だけを見る →中
中尾巧#20
○政府参考人(中尾巧君) 委員御指摘の人道的観点から従来からもこの種手続を進めておりますけれども、御指摘の点も踏まえまして、今後、人道的観点も踏まえながら適切に手続を進めていきたいというふうに存じます。
この発言だけを見る →小
小川敏夫#21
○小川敏夫君 では、また次の問題に移ります。いわゆる盗聴法でございます。
通信傍受法等の廃止法案、本日、私ども社民党、共産党と共同で提出する予定でございますが、通信傍受の実施状況について、ことしの三月に国会報告を受けておりますが、その後の今日までの状況について、法務省、検察庁を持っている法務省と警察庁の方から報告をいただきたいんでございますが。
この発言だけを見る →通信傍受法等の廃止法案、本日、私ども社民党、共産党と共同で提出する予定でございますが、通信傍受の実施状況について、ことしの三月に国会報告を受けておりますが、その後の今日までの状況について、法務省、検察庁を持っている法務省と警察庁の方から報告をいただきたいんでございますが。
古
古田佑紀#22
○政府参考人(古田佑紀君) 通信傍受法に基づきます通信傍受の実施状況につきましては、傍受令状の請求あるいはその発付、傍受の実施等について随時これを明らかにするということになりますと捜査上さまざまな問題が生ずることが、そういうおそれがございますので、通信傍受法二十九条に基づいて毎年行うこととされております国会報告等により明らかにすることにし、それまではお答えを差し控えたいと存じます。
この発言だけを見る →吉
吉村博人#23
○政府参考人(吉村博人君) 平成十二年中の傍受の実施件数については、本年二月に国会に報告をいたしましたとおり、傍受法の運用はなかったわけでございます。
今、法務省の刑事局長から御答弁されたとおりでありますが、もちろん傍受を実施いたしまして既に一連の捜査が終了したというような、公表しても捜査上の支障がなくなったものにつきましてはもちろんその概要についてお答えすることはできるわけでありますが、現在までのところ、そのような事案はございません。
この発言だけを見る →今、法務省の刑事局長から御答弁されたとおりでありますが、もちろん傍受を実施いたしまして既に一連の捜査が終了したというような、公表しても捜査上の支障がなくなったものにつきましてはもちろんその概要についてお答えすることはできるわけでありますが、現在までのところ、そのような事案はございません。
小
小川敏夫#24
○小川敏夫君 ちょっと警察庁の答弁の趣旨がよくわからなかったんですけれども。
要するに、通信傍受をしていないというような警察庁の答弁ですけれども、まだ通信傍受を実際にはしていないという意味だというふうに受け取ってよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →要するに、通信傍受をしていないというような警察庁の答弁ですけれども、まだ通信傍受を実際にはしていないという意味だというふうに受け取ってよろしいんでしょうか。
吉
吉村博人#25
○政府参考人(吉村博人君) あくまで仮定の話でございますが、答弁を求められた時点までに通信傍受を実施していないときに実施をしていないと答弁をもしするといたしまして、それじゃ別の機会に答弁を求められて、そのときには実は通信傍受を実施して捜査を進めているというふうにした場合には、そのときには実施をしているとお答えすることになるわけであります、これは仮定の話でありますが。そういたしますと、傍受を実施していることを、一方では実施していないと答弁して、実施をしていると答弁するわけでありますから、実施をしていると答弁した場合には、そのことで傍受を実施していることを犯罪者に察知されるおそれが高いと、捜査上の支障を生ずるおそれがあると思われます。
ということでありますから、傍受の実施の有無で二通りの答弁をしてしまっては犯罪者に察知をされてしまうところから、傍受の実施をしていてもあるいはしていなくても、お答えはいたしかねるという同じ答え方をせざるを得ないということを御理解いただきたいと思います。
先ほど答弁いたしましたのは、国会報告以前の時点でありましても、いずれにしても捜査が、傍受に係る一連の捜査が終了して、公表しても捜査に支障が全くないという事案については、それはその時点で御質問があればその概要等についてお答えすることはできるということを申し上げたわけでございます。
この発言だけを見る →ということでありますから、傍受の実施の有無で二通りの答弁をしてしまっては犯罪者に察知をされてしまうところから、傍受の実施をしていてもあるいはしていなくても、お答えはいたしかねるという同じ答え方をせざるを得ないということを御理解いただきたいと思います。
先ほど答弁いたしましたのは、国会報告以前の時点でありましても、いずれにしても捜査が、傍受に係る一連の捜査が終了して、公表しても捜査に支障が全くないという事案については、それはその時点で御質問があればその概要等についてお答えすることはできるということを申し上げたわけでございます。
小
小川敏夫#26
○小川敏夫君 私は、個々的な事案について聞いているんじゃなくて、統計的な数字で聞いておるんですけれども。
今言ったように、今現在行っているかと言えば、行っていない、行っているということがわかってしまうと、実際に行っているとなれば身に覚えのある犯罪集団は構えてしまうということもそれはわからないこともないんですけれども。
ただ、じゃ今行っているかどうかということじゃなくて、十一月までに行ったかどうかの統計的な数字として聞けば、今現在やっているかどうかじゃないんで、もう過ぎた過去のことについて行ったことがあるかどうかと質問を変えますが、どうでしょうか。ことしの十一月までに通信傍受を行った例があるかどうかということについてですが。
この発言だけを見る →今言ったように、今現在行っているかと言えば、行っていない、行っているということがわかってしまうと、実際に行っているとなれば身に覚えのある犯罪集団は構えてしまうということもそれはわからないこともないんですけれども。
ただ、じゃ今行っているかどうかということじゃなくて、十一月までに行ったかどうかの統計的な数字として聞けば、今現在やっているかどうかじゃないんで、もう過ぎた過去のことについて行ったことがあるかどうかと質問を変えますが、どうでしょうか。ことしの十一月までに通信傍受を行った例があるかどうかということについてですが。
吉
吉村博人#27
○政府参考人(吉村博人君) いろいろな質問が今後は考えられるわけでありますので、基本的に、先ほど申し上げましたように、行って、その結果捜査も遂げて、例えば被疑者、犯人が検挙をされて一応の捜査が一段落ついているという場合には、その時点で答弁を求められれば、それはその事案概要を説明して、確かに行いましたということはこれは申し上げられると言っておるわけでありますが、いろんなグレードが考えられますので、今時点において、しているのか、していないのかということについては、お答えしづらいということを申し上げておるわけであります。
この発言だけを見る →小
小川敏夫#28
○小川敏夫君 我々も捜査上、具体的に支障があればそれはやむを得ないとは思うんだけれども、具体的な支障もない。この問題は昨年のこの法務委員会でも同じ質問をしたところ、支障があるということで答えていただけなかった。ことしの三月になって聞いたら、一件も実施例がないと。実施例がない、まさに実施していないというのであれば、まさにそれまで、その時点で実施したことがないということ自体どれだけ具体的に捜査上の支障があったのか考えられないわけですよね。
ですから、捜査上の支障があると言えば、その一言でこうして国会で質問しても答弁しなくてもいいというのではこれは国会軽視も甚だしいわけでして、この法案ができた際になぜ年に一度の国会報告が義務づけられているのか。これは、ある意味では最低限度の法律上定められた義務でありますけれども、三月に報告されればそれだけでいいんで、それ以外には報告しなくていいなんということは法律には書いていないんで、当然そのあり方の趣旨に照らして、具体的な捜査に支障がない限りはこれはきちんと答弁していただきたいというふうに思っているわけですけれども。
ですから、今お伺いしましても、何か抽象論として、今やっていないと言えば実際にやっているときに答弁が困るということだから、私は質問を変えて、ですから今現在やっているかどうかを聞いているんじゃないんで、今過ぎた過去のことについて、ことしの三月以降今日まで、十一月末で結構ですから、その間にそういう実施例があるかどうか、統計的な数字について聞いているわけですが、どうでしょう。
この発言だけを見る →ですから、捜査上の支障があると言えば、その一言でこうして国会で質問しても答弁しなくてもいいというのではこれは国会軽視も甚だしいわけでして、この法案ができた際になぜ年に一度の国会報告が義務づけられているのか。これは、ある意味では最低限度の法律上定められた義務でありますけれども、三月に報告されればそれだけでいいんで、それ以外には報告しなくていいなんということは法律には書いていないんで、当然そのあり方の趣旨に照らして、具体的な捜査に支障がない限りはこれはきちんと答弁していただきたいというふうに思っているわけですけれども。
ですから、今お伺いしましても、何か抽象論として、今やっていないと言えば実際にやっているときに答弁が困るということだから、私は質問を変えて、ですから今現在やっているかどうかを聞いているんじゃないんで、今過ぎた過去のことについて、ことしの三月以降今日まで、十一月末で結構ですから、その間にそういう実施例があるかどうか、統計的な数字について聞いているわけですが、どうでしょう。
吉
吉村博人#29
○政府参考人(吉村博人君) 繰り返しで恐縮でございますが、傍受を実施して既に一連の捜査を終了したという場合にはもちろん捜査上の支障は全くないわけでありますから、その概要についてはお答え申し上げるべき性格のものだと思いますが、ことしは現在までのところそのような事案はないということを申し上げておるわけであります。
いろいろな質問のされ方もあろうかと思いますので、個別のケースについて傍受の実施をしているのかいないのかということについては答弁の言い方を変えるわけにもまいりませんので、御答弁は差し控えさせていただきたいということを申し上げておるわけでございます。
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