高木義明の発言 (議院運営委員会)
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○高木(義)議員 大野理事の質問にお答えを申し上げます。
質問は、まず第一点、議員辞職勧告決議案は法律上根拠規定がなく、その性格をいかに考えればよいか、また、国会議員の身分を保障する憲法の趣旨に反するものとはならないか、こういうお尋ねであったと思います。
国会議員の身分は憲法上手厚く保障されておる、これは言うまでもございません。だからこそ、国会議員は、政治的道義的責任は極めて重いものがございます。したがって、私たちは、鈴木宗男君の一連の疑惑、政治家としてのあり方、これを政治的に判断をして、今回の辞職勧告決議に至ったわけであります。
もとより政治倫理の確立あるいは政治信頼の回復、金権腐敗政治の打破、こういった努力をする本院の姿勢を今回明らかにすること、これがこの決議案の一つの大きな趣旨でもあります。
政治家、国会議員の出処進退については、これはまずみずからが決断すべきもの、これはそのとおりでありますが、鈴木宗男君については辞職の意思なしと受け取られる以上、やむを得ない措置であろう、私はこのように考えます。
したがって、憲法等の趣旨に何ら反するものではない、このことを述べておきます。
質問の第二は、国会決議が実効性を欠き、院の決議の権威を損なうことになりかねない、また決議の権威と議員の身分の関係はどうなるのか、このようなお尋ねでございました。
今回の辞職勧告決議は、辞職を勧告するものであって、直ちに議員の身分を喪失させるものではありません。重要なことは、国会がみずからの力で自浄作用を発揮すること、まさにこのことが国会の権威である、私はそのように考えております。
第三点目は、決議案の危険性でございました。仮に多数党が反対党弾圧のためにこれを乱用した場合はどうなるのかという御懸念でもございました。
これに対して、私たちは次のように考えております。
かかって国会議員の良識に基づくものでございます。その都度判断をすべきものであります。したがって、お尋ねの御懸念は考えられない、このように私は確信をいたしております。
以上、お答えといたします。