東順治の発言 (議院運営委員会)

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○東(順)委員 公明党を代表いたしまして、議員鈴木宗男君辞職勧告決議案に対する意見を表明いたします。
 初めに、本辞職勧告決議案に対する我が党の判断を申し上げます。
 鈴木宗男議員は、いまだに国民からの疑惑、疑念を晴らしてはいません。離党したとはいえ、鈴木議員及び自民党の政治責任は極めて重く、一刻も早く真相を明らかにし、疑惑を解明すべきは当然であります。
 さりながら、鈴木氏はこれまで当局の捜査やあるいは刑事訴追を受けてはおりません。いまだ疑惑の段階にとどまっております。ゆえに、現時点で議員辞職勧告をすることは時期尚早と考えます。しかし、それは同時に、もし刑事訴追を受ける、あるいは有罪判決を受けることに発展した場合、当然のことながら、たとえ野党が言わなくても、我々はみずから辞職勧告決議案を求めることがあるということでございます。
 そもそも国会議員は、選挙を通して国民から厳粛な信託を受けて選出されるものであり、議会制民主主義の上から、その地位は憲法上も極めて重いものがございます。議員は選挙において国民の審判を受けるものであり、よって、議員の出処進退というものは議員みずからが決することが大原則であることは言うまでもございません。この大原則こそが最も重要な一点であり、鈴木問題に対して我が党が一貫して主張してきたこともこの一点でございました。
 また、議員辞職勧告決議については、国会議員の身分が憲法、国会法で保障されており、その扱いは極めて慎重でなければなりません。その重みを考慮した上で、なおこれをはるかに超える余りにも明白かつ重大な違法行為があった場合に、国会として議員辞職勧告を行うべきものと我が党は認識をいたしております。
 ちなみに、これまで議員辞職勧告決議案が本会議に諮られたのは、衆参両院で二十三件中二件のみで、可決されたのはそのうちの一人、すなわち、あの友部元参議院議員でありましたが、それはこうした重要な意味を重んじてきたゆえなのでございます。
 最後に、公明党は、一つ、議員の出処進退はみずから決すべきである、二つ、刑事訴追を受ける等、明白かつ重大な違法行為があった場合は厳しい態度で臨む、三つ、議員に対する疑惑の段階で、数を頼んでの辞職勧告は慎重であるべきだ、以上三点の基本認識により、政治倫理問題に厳しく対処するものであると訴えまして、私の意見表明といたします。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 東順治

speaker_id: 33177

日付: 2002-03-20

院: 衆議院

会議名: 議院運営委員会