東順治の発言 (議院運営委員会)
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○東(順)委員 公明党の東順治であります。
私は、鈴木宗男君の議員辞職勧告決議案に対しまして、賛成の立場から討論を行うものでございます。
公明党は、議員辞職勧告決議案に対しましては、一つ、議員の出処進退はみずから決すべきである、二つ、刑事訴追を受ける等、明白かつ重大な違法行為があった場合は厳しい態度で臨む、三つ、議員に対する疑惑の段階で、数を頼んでの辞職勧告は慎重であるべきだ、この三点をその判断基準としてこれまで対処をしてまいりました。
この認識を踏まえて、三月二十日の鈴木君の議員辞職勧告決議案をめぐっての当委員会の議論では、私は、鈴木宗男君は司直の捜査や刑事訴追を受けておらず、いまだ疑惑の段階であり、この決議案の上程は時期尚早として慎重を期しました。
しかし、その後、国後島の友好の家建設をめぐり、鈴木君の公設第一秘書らが偽計業務妨害の疑いで逮捕されるという、これまでとは異なる新たな事態に発展し、これに対しては、秘書に対する監督責任は無論のこと、鈴木君自身の政治的道義的責任は非常に重く、明白かつ重大な違法行為にも匹敵するものとして、五月十四日の当委員会において、我が党はこの決議案上程に対して賛成の立場をとったことは、御承知のとおりでございます。
その後、捜査当局の調べはさらに進みまして、鈴木君の後援企業やまりんの依頼を受け、鈴木君が、国有林無断伐採事件の行政処分で不利益をこうむらないよう林野庁に働きかけた見返りに、同社関係者から五百万円を受け取ったとするあっせん収賄容疑によって、六月十七日、鈴木君に対して、東京地裁より逮捕許諾請求が衆議院に提出されるに至った次第であります。
これを受けて、一昨日の本会議では逮捕許諾請求が全会一致で認められ、鈴木宗男君本人の逮捕という極めて重大な事態に至りました。このことは、院の権威をいたく失墜させるのみならず、国民の政治への不信をなお一層募らせる結果となったのであります。鈴木君の政治的道義的責任は極めて重いと言わざるを得ません。
この事態を受けてもなお鈴木君が議員の身分にとどまる以上は、冒頭に申し上げた三点の判断基準の一つであります明白かつ重大な違法行為に当たるため、我が党は、本辞職勧告決議案には賛成をしなければなりません。
政治倫理綱領には、「われわれは、国民の信頼に値するより高い倫理的義務に徹し、政治不信を招く公私混淆を断ち、清廉を持し、かりそめにも国民の非難を受けないよう政治腐敗の根絶と政治倫理の向上に努めなければならない。」と高らかにうたわれております。
国民より選挙によって選出をしていただき、国事に携わる国会議員という、その重い立場の意味に思いをいたすとき、私は、辞職勧告決議案というものが上程されることそれ自体に、正直、じくじたる思いを禁じ得ません。本院議員鈴木宗男君は、みずから招いた政治不信の重大さによくよく思いをいたし、議員辞職勧告決議案によらずとも、潔く議員辞職をみずから決断してほしいと、今このときもなお強く願いつつ、私は、議員辞職勧告決議案に賛成をするものであります。