谷口隆義の発言 (決算行政監視委員会)

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○谷口副大臣 先ほどお話をさせていただきましたように、一般的には一般競争入札が原則でございます。
 また、限定的に随意契約が認められる場合というのが会計法で規定されておるわけでございますけれども、一つは、契約の性質または目的が競争を許さないような場合であるとか、また緊急の必要により競争を付することができない場合、例えば災害の場合等になるわけでございましょうが、このようなことであるとか、また競争に付することが不利と認められるような場合、このような競争することの実益がないと認められる場合には随意契約によることになるということでございます。
 またさらに、政令に具体的に記載されておるわけでございますけれども、先生御存じのとおり、予算決算及び会計令というのがあるわけでございまして、ここは、いわば金額が少額の場合について随意契約が認められるというようなことで、例えば、予定価格が二百五十万円を超えない工事であるとか、予定価格が百六十万を超えない物品の購入など、このような場合には、契約事務の簡素化という観点から、随意契約を行うことができるというようなことになっておるわけでございます。
 先ほど申し上げた定性的な意味合いでの観点から見ますと、事務事業の特質が各省庁でしかよくわからないといったような場合もあるわけでございまして、このような観点で見ていくということになりますと、財務省がすべてを統括するというようなことではなかなか無理がある、なかなか難しいところがあるわけでございます。そういう観点で、今財務省では、随意契約でいきますと七千件を超えるようなことになっておるようでございますけれども、ですから、全省庁合わせますとかなりの件数になるのではないかというように思っております。

発言情報

speech_id: 115404127X01220020703_026

発言者: 谷口隆義

speaker_id: 32207

日付: 2002-07-03

院: 衆議院

会議名: 決算行政監視委員会