円谷智彦の発言 (決算行政監視委員会第一分科会)
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○円谷会計検査院当局者 平成十年度郵政省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項二十八件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
検査報告番号一七六号から二〇三号までの二十八件は、職員の不正行為による損害が生じたものであります。
これは、月寒郵便局ほか三十郵便局におきまして、簡易生命保険や郵便貯金等の事務に従事している職員が、契約者から受領した保険料や預金者から受領した定額郵便貯金預入金等を領得したものであります。
なお、このうち一八四号から二〇三号までの二十件については、十一年十月末までに損害額のすべてが補てん済みとなっております。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
これは、資金輸送業務における委託費の積算に関するものであります。
郵政省では、郵便局の各業務に必要となる資金に過不足を生じないよう、郵政本省と郵便局との間を中継する郵便局を通じて、資金の交付及び回収を行っており、八年度からこれらの業務を警備会社に委託することとしています。
北海道郵政局ほか十一郵政局等について、委託契約の予定価格の積算状況を調査いたしましたところ、東北郵政局ほか八郵政局の委託契約において、実際の積載量に比べて過大な輸送車を使用することとして積算するなどしており、積算が過大になっていると認められました。このような事態が生じていたのは、郵政本省が定めた標準仕様書で委託契約に使用する輸送車の積載量等の決定方法を明確に示していなかったことなどによると認められましたので、当局の見解をただしましたところ、郵政省では、十一年十月に各郵政局に対して通達を発するなどして、契約実施部局において適切に仕様書の作成及び予定価格の積算ができるよう、標準仕様書を改め、仕様の決定方法を明確に示すなどの処置を講じたものであります。
引き続き、平成十一年度郵政省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項四十五件、意見を表示しまたは処置を要求した事項一件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
検査報告番号一八〇号から二二四号までの四十五件は、職員の不正行為による損害が生じたものであります。
これは、米沢郵便局ほか五十郵便局等におきまして、簡易生命保険や郵便貯金等の事務に従事している職員が、契約者から受領した保険料や預金者から受領した定額郵便貯金預入金等を領得したものであります。
なお、このうち一九七号から二二四号までの二十八件については、十二年十月末までに損害額のすべてが補てん済みとなっております。
次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。
これは、郵便局における硬貨過超金の保管に関するものであります。
郵政省では、郵便局において、業務上保管すべき額を超える現金である過超金を日本銀行本支店または代理店に預入し、郵政三事業の事業資金に充てております。しかし、近年、過超金のうち硬貨の増加が著しく、日本銀行代理店の多くでこの硬貨過超金の全量預入が困難となったため、郵便局で硬貨過超金が滞留し、外部委託して保管せざるを得なくなっております。郵政省は、日本銀行等と協議して滞留の解消に努めておりますが、依然として解消しておりません。したがいまして、硬貨過超金の滞留を解消して効率的な資金管理が行えるよう、日本銀行と引き続き協議してその円滑な処理に務めるとともに、受け入れが可能な近隣の日本銀行支店を取引先とする郵便局に移送するなどの措置を講ずるよう意見を表示したものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
これは、逓信病院における特定疾患療養指導料等に係る診療報酬の請求に関するものであります。
全国の十四逓信病院では、郵政省職員等及び地域住民の診療を行っております。
札幌逓信病院ほか十一逓信病院について、診療報酬の請求状況を検査しましたところ、仙台逓信病院ほか九逓信病院において、特定疾患療養指導料等の診療報酬の請求に当たり、治療計画に基づく指導の要点の記録や診療計画等の説明、指導などの文書化が徹底していなかったり、診療報酬の請求の前提となる届け出についての検討が十分でなかったりなどしたため、診療行為等に適合した適切な診療報酬を請求していなかったものであります。
このような事態が生じていたのは、郵政本省の指導が十分でなかったこと及び各逓信病院において診療報酬の請求に係る院内体制が十分でなかったことなどによると認められましたので、当局の見解をただしましたところ、郵政省では、適切な診療報酬を請求するよう各逓信病院所轄郵政局長及び東京逓信病院長に対して通達を発するとともに、各逓信病院でも診療内容の文書化を徹底し、所要の届け出を行うなどの処置を講じたものであります。
以上をもって概要の説明を終わります。