決算行政監視委員会第一分科会

2002-04-09 衆議院 全137発言

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会議録情報#0
平成十四年四月九日(火曜日)
    午前九時開議
 出席分科員
   主査 持永 和見君
      小西  理君    橘 康太郎君
      渡海紀三朗君    中村正三郎君
      井上 和雄君    木下  厚君
      永田 寿康君    山村  健君
      大森  猛君    矢島 恒夫君
      鈴木 宗男君
   兼務 藤島 正之君
    …………………………………
   総務大臣         片山虎之助君
   総務副大臣        佐田玄一郎君
   会計検査院事務総局事務総
   長官房審議官       平沢  明君
   会計検査院事務総局第五局
   長            円谷 智彦君
   政府参考人
   (総務省情報通信政策局長
   )            高原 耕三君
   政府参考人
   (総務省総合通信基盤局長
   )            鍋倉 真一君
   政府参考人
   (郵政事業庁長官)    松井  浩君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁電力・
   ガス事業部長)      迎  陽一君
   政府参考人
   (国土交通省道路局長)  大石 久和君
   参考人
   (日本放送協会専務理事・
   技師長)         中村  宏君
   参考人
   (日本放送協会理事)   笠井 鉄夫君
   決算行政監視委員会専門員 川城 正彰君
    —————————————
分科員の異動
四月九日
 辞任         補欠選任
  井上 和雄君     永田 寿康君
  石井 紘基君     山村  健君
  大森  猛君     矢島 恒夫君
同日
 辞任         補欠選任
  永田 寿康君     井上 和雄君
  山村  健君     石井 紘基君
  矢島 恒夫君     大森  猛君
同日
 第二分科員藤島正之君が本分科兼務となった。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 平成十年度一般会計歳入歳出決算
 平成十年度特別会計歳入歳出決算
 平成十年度国税収納金整理資金受払計算書
 平成十年度政府関係機関決算書
 平成十年度国有財産増減及び現在額総計算書
 平成十年度国有財産無償貸付状況総計算書
 平成十一年度一般会計歳入歳出決算
 平成十一年度特別会計歳入歳出決算
 平成十一年度国税収納金整理資金受払計算書
 平成十一年度政府関係機関決算書
 平成十一年度国有財産増減及び現在額総計算書
 平成十一年度国有財産無償貸付状況総計算書
 〔郵政省所管〕

     ————◇—————
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持永和見#1
○持永主査 これより決算行政監視委員会第一分科会を開会いたします。
 平成十年度決算外二件及び平成十一年度決算外二件中、本日は、郵政省所管について審査を行います。
 これより郵政省所管について審査を行います。
 まず、概要説明を聴取いたします。片山総務大臣。
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片山虎之助#2
○片山国務大臣 平成十年度郵政省所管一般会計、郵政事業特別会計、郵便貯金特別会計及び簡易生命保険特別会計の決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 まず、一般会計について申し上げます。
 郵政省主管の歳入につきましては、歳入予算額一兆四千八百二十三億四千七百四十八万円に対しまして、収納済み歳入額は一兆四千五百九十三億三千四百七十七万円余であり、差し引き二百三十億一千二百七十万円余の減少となっております。
 また、郵政省所管の歳出につきましては、歳出予算現額二千八百八十三億七千百三十七万円余に対し、支出済み歳出額は二千五百九十四億三千百十九万円余、翌年度繰越額は二百六十六億四千三百二十七万円余でありまして、差し引き、不用額は二十二億九千六百九十万円余となっております。
 次に、各特別会計について申し上げます。
 最初に、郵政事業特別会計について申し上げます。
 郵政事業特別会計の決算額は、歳入では七兆一千二百四十五億三千五百万円余、歳出では七兆一千百三十億八千六百万円余となっております。
 次に、郵便貯金特別会計につきましては、主なものといたしまして、一般勘定の決算額は、歳入では十四兆八千七百十一億一千三百万円余、歳出では九兆九千六百八億円余となっており、差額四兆九千百三億一千二百万円余は、法律の定めるところに従い翌年度の歳入に繰り入れることといたしました。
 次に、簡易生命保険特別会計の決算額につきましては、歳入では十八兆九千百六十億八百万円余、歳出では十二兆九千二百七十四億二千万円余となっており、差額五兆九千八百八十五億八千八百万円余は、法律の定めるところに従い積立金として積み立てることといたしました。
 続きまして、平成十一年度の決算の概要を御説明申し上げます。
 まず、一般会計について申し上げます。
 郵政省主管の歳入につきましては、歳入予算額一兆四千八百二十六億一千五百五十万円余に対しまして、収納済み歳入額は一兆四千百二十八億三千九百七十五万円余であり、差し引き六百九十七億七千五百七十四万円余の減少となっております。
 また、郵政省所管の歳出につきましては、歳出予算現額二千十六億二千五百六万円余に対し、支出済み歳出額は一千五百五十三億九千四百十三万円余、翌年度繰越額は四百六億八千百三十六万円余でありまして、差し引き、不用額は五十五億四千九百五十七万円余となっております。
 次に、各特別会計について申し上げます。
 最初に、郵政事業特別会計について申し上げます。
 郵政事業特別会計の決算額は、歳入では七兆一千七百七十六億一千九百万円余、歳出では七兆一千八百四十二億二千七百万円余となっております。
 次に、郵便貯金特別会計につきましては、主なものといたしまして、一般勘定の決算額は、歳入では十二兆八千六十八億一千百万円余、歳出では九兆九千九百八億三千八百万円余となっており、差額二兆八千百五十九億七千二百万円余は、法律の定めるところに従い翌年度の歳入に繰り入れることといたしました。
 次に、簡易生命保険特別会計の決算額につきましては、歳入では十七兆一千六百二十八億九千九百万円余、歳出では十三兆三千六十七億八千百万円余となっており、差額三兆八千五百六十一億一千七百万円余は、法律の定めるところに従い積立金として積み立てることといたしました。
 以上をもちまして決算の概要説明は終わります。
 何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
    〔主査退席、木下主査代理着席〕
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木下厚#3
○木下主査代理 次に、会計検査院の検査概要説明を聴取いたします。会計検査院円谷第五局長。
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円谷智彦#4
○円谷会計検査院当局者 平成十年度郵政省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項二十八件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
 まず、不当事項について御説明いたします。
 検査報告番号一七六号から二〇三号までの二十八件は、職員の不正行為による損害が生じたものであります。
 これは、月寒郵便局ほか三十郵便局におきまして、簡易生命保険や郵便貯金等の事務に従事している職員が、契約者から受領した保険料や預金者から受領した定額郵便貯金預入金等を領得したものであります。
 なお、このうち一八四号から二〇三号までの二十件については、十一年十月末までに損害額のすべてが補てん済みとなっております。
 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
 これは、資金輸送業務における委託費の積算に関するものであります。
 郵政省では、郵便局の各業務に必要となる資金に過不足を生じないよう、郵政本省と郵便局との間を中継する郵便局を通じて、資金の交付及び回収を行っており、八年度からこれらの業務を警備会社に委託することとしています。
 北海道郵政局ほか十一郵政局等について、委託契約の予定価格の積算状況を調査いたしましたところ、東北郵政局ほか八郵政局の委託契約において、実際の積載量に比べて過大な輸送車を使用することとして積算するなどしており、積算が過大になっていると認められました。このような事態が生じていたのは、郵政本省が定めた標準仕様書で委託契約に使用する輸送車の積載量等の決定方法を明確に示していなかったことなどによると認められましたので、当局の見解をただしましたところ、郵政省では、十一年十月に各郵政局に対して通達を発するなどして、契約実施部局において適切に仕様書の作成及び予定価格の積算ができるよう、標準仕様書を改め、仕様の決定方法を明確に示すなどの処置を講じたものであります。
 引き続き、平成十一年度郵政省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項四十五件、意見を表示しまたは処置を要求した事項一件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
 まず、不当事項について御説明いたします。
 検査報告番号一八〇号から二二四号までの四十五件は、職員の不正行為による損害が生じたものであります。
 これは、米沢郵便局ほか五十郵便局等におきまして、簡易生命保険や郵便貯金等の事務に従事している職員が、契約者から受領した保険料や預金者から受領した定額郵便貯金預入金等を領得したものであります。
 なお、このうち一九七号から二二四号までの二十八件については、十二年十月末までに損害額のすべてが補てん済みとなっております。
 次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。
 これは、郵便局における硬貨過超金の保管に関するものであります。
 郵政省では、郵便局において、業務上保管すべき額を超える現金である過超金を日本銀行本支店または代理店に預入し、郵政三事業の事業資金に充てております。しかし、近年、過超金のうち硬貨の増加が著しく、日本銀行代理店の多くでこの硬貨過超金の全量預入が困難となったため、郵便局で硬貨過超金が滞留し、外部委託して保管せざるを得なくなっております。郵政省は、日本銀行等と協議して滞留の解消に努めておりますが、依然として解消しておりません。したがいまして、硬貨過超金の滞留を解消して効率的な資金管理が行えるよう、日本銀行と引き続き協議してその円滑な処理に務めるとともに、受け入れが可能な近隣の日本銀行支店を取引先とする郵便局に移送するなどの措置を講ずるよう意見を表示したものであります。
 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
 これは、逓信病院における特定疾患療養指導料等に係る診療報酬の請求に関するものであります。
 全国の十四逓信病院では、郵政省職員等及び地域住民の診療を行っております。
 札幌逓信病院ほか十一逓信病院について、診療報酬の請求状況を検査しましたところ、仙台逓信病院ほか九逓信病院において、特定疾患療養指導料等の診療報酬の請求に当たり、治療計画に基づく指導の要点の記録や診療計画等の説明、指導などの文書化が徹底していなかったり、診療報酬の請求の前提となる届け出についての検討が十分でなかったりなどしたため、診療行為等に適合した適切な診療報酬を請求していなかったものであります。
 このような事態が生じていたのは、郵政本省の指導が十分でなかったこと及び各逓信病院において診療報酬の請求に係る院内体制が十分でなかったことなどによると認められましたので、当局の見解をただしましたところ、郵政省では、適切な診療報酬を請求するよう各逓信病院所轄郵政局長及び東京逓信病院長に対して通達を発するとともに、各逓信病院でも診療内容の文書化を徹底し、所要の届け出を行うなどの処置を講じたものであります。
 以上をもって概要の説明を終わります。
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木下厚#5
○木下主査代理 ただいまの会計検査院の指摘に基づき講じた措置について説明を聴取いたします。片山総務大臣。
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片山虎之助#6
○片山国務大臣 平成十年度決算に関する会計検査院の指摘について講じた措置等につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 職員の不正行為による損害が生じたものとして指摘を受けたものがありましたことは、まことに遺憾に存じます。
 今後とも、防犯施策のなお一層の徹底を図るとともに、業務考査及び会計監査を厳正に実施し、不正行為の根絶を図る所存であります。
 次に、郵便局間の資金輸送業務を委託するに当たり、輸送車の積載量等を明確にするなどして委託費の積算を適正に行うこととするようにとの指摘につきましては、平成十一年十月に標準仕様書を改め、委託契約において輸送車の積載量等を適切に積算できるようにするなどの処置を講じたところであります。
 今後は、なお一層適切な会計処理の実施に努め、この種事例の再発防止を図る所存であります。
 次に、平成十一年度決算に関する会計検査院の指摘について講じた措置等につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 職員の不正行為による損害が生じたものとして指摘を受けたものがありましたことは、まことに遺憾に存じます。
 今後とも、防犯施策のなお一層の徹底を図るとともに、業務考査及び会計監査を厳正に実施し、不正行為の根絶を図る所存であります。
 次に、郵便局における硬貨過超金の滞留を解消し、効率的な資金管理を図るようにとの指摘につきましては、平成十二年十二月までに滞留と認められる硬貨について、日本銀行と協議を行い、ほぼ解消したところであります。
 また、逓信病院における特定疾患療養指導料等に係る診療報酬の請求を適切に行うようにとの指摘につきましては、実際の診療内容に見合った診療報酬を算定するとともに、診療報酬の請求を初めとする医療事務知識の向上に努めたところであります。
 今後は、なお一層適切な会計処理の実施に努め、この種事例の再発防止を図る所存であります。
 これをもちまして概要の説明を終わります。
 何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
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木下厚#7
○木下主査代理 この際、お諮りいたします。
 お手元に配付いたしております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明は、これを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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木下厚#8
○木下主査代理 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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木下厚#9
○木下主査代理 以上をもちまして郵政省所管についての説明は終わりました。
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木下厚#10
○木下主査代理 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。永田寿康君。
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永田寿康#11
○永田分科員 おはようございます。
 この決算、大変大事な仕事であります。予算に比べて決算はないがしろにされてきたという指摘は、あながち外れていないと思います。ぜひ、熱心で、しかも実りある審議にしたいと思いますので、大変短い時間でございますので、簡潔な答弁をお願いしたいと思います。
 さて、けさの朝日新聞にも報道されておりますとおり、渡し切り費、いわゆる郵便局に渡されます渡し切り費につきまして、重大な問題が明らかになってまいりました。
 報道等によりますと、平成十二年と十三年の上半期にわたる渡し切り費については、これは郵政事業庁が調査をし、そして、その不正使用等について詳細な調査をした結果、一部不正流用等が見つかり、十一人を処分する、このようなことが三月に発表されました。
 なぜ平成十二年及び十三年上半期だけに限ったのか、その前になぜさかのぼらなかったのかという問題を調べましたところ、渡し切り費関係の書類の文書の保存期間が一年間に定められたことがある。よって、書類が紛失をし、要するに廃棄され、これ以上さかのぼって調査することができないというようなお話がございました。
 事実をまた調べますと、平成十二年までは、どうやらこの保存期間は三年間に定められておったようです。しかし、平成十二年に一たん省庁再編等に伴って一年間にこれを改め、そしてまた、会計検査院から、これでは過去にさかのぼることが困難である、このような指摘を受けて、平成十四年二月に改めて三年間に戻した、このような経緯が明らかになっておりますが、これはおおむね事実であるかどうか、大臣に確認したいと思います。
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片山虎之助#12
○片山国務大臣 大体事実でございます。
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永田寿康#13
○永田分科員 考えますに、ただいま平成十年と十一年の決算について私たちは国会で審議をしておるわけでありまして、この審議が終わる前に文書を廃棄するというようなことは大変遺憾であると思うのですが、大臣の御意見はいかがでしょうか。
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片山虎之助#14
○片山国務大臣 これは、御承知のように、平成十三年の一月六日から中央省庁再編が動き出しますね。そこで、私どもの方の総務省は、郵政省を初め自治省、総務庁と三つ一緒になるものですから、しかも新しいところに引っ越しをせないかぬ、そういうこともありまして、三年を一年にしようと。毎年監査もやっているからいいじゃないか、会計検査も。こういうことで一年にしたと思いますが、会計検査院の、委員言われるとおりですよ、御指摘がありまして、もとの三年に返したんで、三年を一年に、また三年にすると、若干疑われてもしようがないところがあると私は思いますが、実情はそういうことでございます。
 中央省庁再編で一緒になって引っ越す、こういうことがございましたので、ぜひ御理解賜りたいと思います。
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永田寿康#15
○永田分科員 大臣みずから、今、若干疑われても仕方がないところがあるというふうなお話がありましたが、どのような疑いを持たれても仕方がないというふうにお考えですか。
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片山虎之助#16
○片山国務大臣 三年残すものを一年にしたというと、いろいろな書類がそのまま残りますから、残っていない方がいいというような考えがあったんではないかと疑われるということを言ったんで、そういうことじゃないんですよ。疑われるおそれがあると。疑わしきはしない方がよろしい、こういうことであります。
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永田寿康#17
○永田分科員 省庁再編に伴って膨大な書類を持って引っ越しをしなければならない、これが理由だという話ですが、それは政府の中のお話なんですよ。私たち国会は、そんなことに興味はありません。国会の場で決算をしっかりと審議していく、この目的のために、私たちは膨大な費用と手間と時間をかけて、いろいろな作業をしているわけですね。
 ところが、書類が廃棄されて、審議がまともにできないということになって、これは政府の内部の事情ですからね、引っ越しなんというのは。そんなことで決算の審議ができないような状況に陥るのは、これまた大変遺憾なことであると思いますが、大臣、お考えはいかがでしょうか。
    〔木下主査代理退席、主査着席〕
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片山虎之助#18
○片山国務大臣 だから、今言いましたように、郵政省の中で、省庁再編の前ですよ、それぞれ内部的にはちゃんとした検査や監査をしているので、その書類を残しておけば十分ではなかろうかと考えたんだと思います。
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永田寿康#19
○永田分科員 もちろん、監察も内部的にはやっているんでしょう、会計検査院もそれなりに検査をしているんでしょう。しかし、これは両方とも政府の中の話なんですよ。国会の決算の審議に何ら影響を与えるものではないんですね。郵政省の中で監察をしていた、これは郵政省の中の話です。会計検査院の検査、これも政府の中の話です。
 こういったことが適切に行われ、最終的に納税者の立場から、国民の代表としてこの決算を認めるかどうか、これを今審議しているわけですから、その前に政府の中でどんなことが行われていようと、国権の最高機関たる国会には興味のない話です。そんなものは言いわけにならないと思いますが、もう少しまともな言いわけは考えつかないんですか。
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松井浩#20
○松井政府参考人 御案内のように、郵政事業は全国二万四千七百の、簡易局を含めてそうですから、直轄の局でいいますと約二万ということになろうかと思いますが、大変膨大な事務を日々やっております。
 これについて、効率化の要請も大変強うございます。御案内のように、特定局は、大半の、ほとんどの局が三、四人の少人数でやっておりまして、郵便貯金、保険、それも毎日頻繁に、大変お客さんの多いところでございます。ですから、そういう中で事務の簡素化、効率化、特にいろいろな書類の処分もしていかないと効率的な仕事ができません。ですから、そういう意味で、私どもオフィスワークの中では、この書類の処分とかいうことも大変大きな課題で、毎年そういうふうなかけ声をかけてやったりもしております。
 そういう中での話でございまして、御案内のように、国会審議との関連という御議論ももちろん重く受けとめなきゃならぬと思っておりますが、一方において、日々、ああいったところで、郵便局の窓口を持っているところで、膨大な事務になっている中での効率化、簡素化、この背景があったということもお含みいただきたいと思っております。
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永田寿康#21
○永田分科員 今、我々が話し合っているこの決算の委員会で、この話し合いというのは、大事な税金を政府が預かって、予算という形で国会に認めてもらって、その支出の結果を国民に説明し、また承認してもらう、こういう大事な場なんです。この場が持たれる前に書類を廃棄するというのは、どんな理由があろうとも絶対に許されることではありません。
 いいですか。事務の効率化、簡素化のために書類を廃棄したなどというのは全く理由にならないんです。例えば、株式会社で株主総会が開かれた。そこで昨年一年間の事業の概要、それから収入、支出等々、決算も承認をいただく。そこで承認をもらう最中に、ここでは事務の簡素化、効率化のために書類を廃棄したので詳細についてさかのぼることができませんなどという話をしたら、一発で役員総辞職ですね。役員は全員首が飛びます。
 そのことを御理解いただいた上で、もう少しまともな説明をいただきたいと思うのですが、もう一回発言してください。
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松井浩#22
○松井政府参考人 先生御指摘になっておられますけれども、基本的には、国の決算に関連する証拠書類については、当然、基本的なもの、必要なものを指定して、そして保存することになっております。私どももその定めに従いまして、会計検査院の方に提出して、会計検査院の方で保存していただいているところであります。
 それはそうでございますが、渡し切り費の、出した文書そのものはもちろんそういうものとして残っております。渡し切り費の先の個々のものにつきましてはそういう扱いになっておりませんで、渡し切りという制度の中で、一般のそういった支出と別の取り扱いになっておりまして、言ってみれば、まさに補助という形で残しているものでございます。それにつきましての処分につきましては、従来から内部的な定め、それから、これは私ども、当時の郵政省のみならず、各省各庁ともに、そういった処分期間等につきましてはそれぞれの長にゆだねられておるというのが国の定めでございます。
 その中で、特に特定局での渡し切りについては、従来、昭和二十二年以降ずっと三年だったわけでございますが、省庁再編の見直しを契機として、そのときに事務の簡素化等を考えて一年にしたということでございます。それで、後ほど具体的に、昨年の秋にいろいろ新聞報道で取り上げられて、渡し切り費の支出のあり方そのものが取り上げられて、そういう中で、会計検査院とのいろいろなお話の中で、何でもそうですが、裁判でもそうですけれども、さかのぼって調べなきゃいかぬことがいろいろあります。そういうことにすべて備えることはできませんけれども、そういう必要があるというお話がありまして、それを踏まえて見直しをしたということでございます。
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永田寿康#23
○永田分科員 事務の簡素化、効率化のために一回は一年間にしてもよいという判断をしておきながら、過去にさかのぼる必要性を認めて、改めて戻したということですから、一年間に設定をしたという判断が、そういう意味では誤りだったというふうにお認めになるのが正しいと思いますが、いかがですか。
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松井浩#24
○松井政府参考人 すべて物事は、そのときの情勢の中で総合的な判断になるんだろうかというふうに思っております。
 渡し切り費の使用についての今日の事態というのは、当時は想定されておりませんでした。そういう中で、事務の簡素化ということについて優位に考えて、総合判断したものでございます。その後具体的な状況が出て、また会計検査院の方からのお話もありまして、それを踏まえてやったということで、言ってみれば判断の時点が違っておりまして、その判断の時点における情勢が違っていたというふうに御理解賜りたいと思います。
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永田寿康#25
○永田分科員 想定の時点が違って、考える根拠が違ったというお話ですが、しかし、違ったということがおかしいわけであって、過去にさかのぼってやる必要があるかどうかわからない、多分、平成十二年のときにはそうだったんでしょう。一年にしても問題ないというふうに思ったんでしょう。しかし、それは政府の中の話なんですよ。決算が終わっていない書類を捨ててしまうということは、これは不正使用がある疑いがあるなしにかかわらず、常識のことだと思うんですが、いかがですか。
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片山虎之助#26
○片山国務大臣 委員、こういうことなんです。
 渡し切りというのは、渡し切りの時点で会計上の手続は終わっているんです。だから、いろいろな附帯的な資料を残すというのは、これは内部で念のためにやっているんですよ。法律上はそこまでは求められていないのです。だから渡し切りなんですよ。
 そこで、これは、議論がありますから、本年度からやめたんです。来年から公社になりますから、公社でもやめますけれども、渡し切りというのは、法律上そういう簡易な会計を認める制度なんです、国会の御承認を得て。それはぜひ御理解賜りたいと思います。
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永田寿康#27
○永田分科員 私が高校一年生に入ったときに、現代国語の先生が、私たちの行儀の悪さに大変あきれて、愚かな民に辛き政府ありという言葉を教えていただいたんですが、大臣、この意味は御理解いただいていますか。
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片山虎之助#28
○片山国務大臣 いや、正確には知りませんけれども、何となくわかります。
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永田寿康#29
○永田分科員 法律の定めに従った文書はすべて残している。法律に定めのない細かい書類は、これは内部的に念のために保管しているだけであって、それを処分するのは一向に構わない。このようなお話ですが、しかし、であるならば、私たち国民の税金を預かる立法者の立場として、これはすべての書類を詳細に残さなければならないという法律をつくらなければならないという話になっちゃうんですよ。
 愚かな民に辛き政府ありというのは、それは政府が、普通は統治者が定めたルールがある、法律がある。厳し過ぎる場合には、それは政府を恨むのではなくて、自分たち民が愚かでそのような法律が必要だから、やむなく統治者はそのような法律を定めるのであって、ルールを定めるのであって、それは統治者を恨む筋のものではない。自分たちを反省しなさい、そういう言葉なんですよ。
 今、法律に定めのない文書は自由に捨ててもいいんだ、渡し切りだから、これはもう郵便局の方に渡った段階で、そこから先、国としては納税者に対して責任を負う必要はないんだ。このようなお話をするのであれば、これは辛き政府ありです。厳しい法律を定めなければならないと立法者の立場で判断するのですが、お答えはいかがですか。そうしてもいいんですか。
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