松井浩の発言 (決算行政監視委員会第一分科会)

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○松井政府参考人 先生御指摘になっておられますけれども、基本的には、国の決算に関連する証拠書類については、当然、基本的なもの、必要なものを指定して、そして保存することになっております。私どももその定めに従いまして、会計検査院の方に提出して、会計検査院の方で保存していただいているところであります。
 それはそうでございますが、渡し切り費の、出した文書そのものはもちろんそういうものとして残っております。渡し切り費の先の個々のものにつきましてはそういう扱いになっておりませんで、渡し切りという制度の中で、一般のそういった支出と別の取り扱いになっておりまして、言ってみれば、まさに補助という形で残しているものでございます。それにつきましての処分につきましては、従来から内部的な定め、それから、これは私ども、当時の郵政省のみならず、各省各庁ともに、そういった処分期間等につきましてはそれぞれの長にゆだねられておるというのが国の定めでございます。
 その中で、特に特定局での渡し切りについては、従来、昭和二十二年以降ずっと三年だったわけでございますが、省庁再編の見直しを契機として、そのときに事務の簡素化等を考えて一年にしたということでございます。それで、後ほど具体的に、昨年の秋にいろいろ新聞報道で取り上げられて、渡し切り費の支出のあり方そのものが取り上げられて、そういう中で、会計検査院とのいろいろなお話の中で、何でもそうですが、裁判でもそうですけれども、さかのぼって調べなきゃいかぬことがいろいろあります。そういうことにすべて備えることはできませんけれども、そういう必要があるというお話がありまして、それを踏まえて見直しをしたということでございます。

発言情報

speech_id: 115404129X00220020409_022

発言者: 松井浩

speaker_id: 30790

日付: 2002-04-09

院: 衆議院

会議名: 決算行政監視委員会第一分科会