上田清司の発言 (決算行政監視委員会第一分科会)

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○上田(清)分科員 これにもやはり経過があります。
 例えば、昭和三十六年に、内閣委員会でこのような答弁が当時の人事院給与局長からございました。
 級地の高いところから級地の低いところに異動いたしますると、これは給与の額が減るわけでございます。異動に伴いまして給与が減る。しかし、生活習慣というものは、新しい任地の生活習慣に必ずしも最初からなじまないということもありまして、まあその点は非常に困難があろうと思うのであります。これは六カ月ぐらいもすれば、その新しい任地の生活慣習にもなれるであろうということを一応期待しまして、今後異動の際におきましては、六カ月間は従来の異動前の高い級地の暫定手当額を保障するという措置をあわせて講ずることにしたらいかがなものであろうか、
このような勧告をした次第でありますというような、当時、内閣委員会の記録がございます。
 半年ぐらいすりゃなじみが出る、その間はやむを得ぬだろう、激変緩和措置だ、こういう認識を当時はされておったんですが、いつの間にか、昭和三十六年の翌年には十二カ月になり、そしてさらに四十二年には二年になり、これは資料三のところに書いておりますが、昭和四十五年には三年間になっている。三年間しなけりゃなじまない。
 しかし、後ろの資料四のところにも、農水省での上級職だけの異動を見まして、どうやら私の調査の方が間違っていたみたいで、後で農水省から調査をいただきましたら、三年以内に本省に戻るなり異動する人たちが九〇%いる。なじんだころにはもとに戻る。
 つまり、半永久的に、この異動保障という名の特例によって、調整手当を一度もらったら、場合によっては半永久的にずっともらえることが可能になるという制度になっていることについては、総裁はどのようにお考えでしょうか。

発言情報

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発言者: 上田清司

speaker_id: 15688

日付: 2002-07-22

院: 衆議院

会議名: 決算行政監視委員会第一分科会