決算行政監視委員会第一分科会
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会
会議録情報#0
(注:この議事情報は、「決算行政監視委員会第一分科会議録第1号」のデータです。)
本分科会は平成十四年七月十日(水曜日)委員会において、設置することに決した。
七月十九日
本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任された。
岩永 峯一君 小西 理君
渡海紀三朗君 宮路 和明君
持永 和見君 井上 和雄君
石井 紘基君 木下 厚君
大森 猛君 鈴木 宗男君
七月十九日
持永和見君が委員長の指名で、主査に選任された。
平成十四年七月二十二日(月曜日)
午前十時開議
出席分科員
主査 持永 和見君
岩永 峯一君 小西 理君
渡海紀三朗君 宮路 和明君
石井 紘基君 上田 清司君
木下 厚君 山谷えり子君
山村 健君 大森 猛君
…………………………………
国務大臣
(内閣官房長官)
(男女共同参画担当大臣) 福田 康夫君
国務大臣
(防災担当大臣) 村井 仁君
内閣府副大臣 松下 忠洋君
財務副大臣 谷口 隆義君
農林水産副大臣 遠藤 武彦君
衆議院事務総長 谷 福丸君
裁判官弾劾裁判所事務局長 天野英太郎君
裁判官訴追委員会事務局長 片岡 博君
国立国会図書館長 黒澤 隆雄君
政府特別補佐人
(人事院総裁) 中島 忠能君
会計検査院事務総局事務総
長官房総括審議官 友寄 隆信君
会計検査院事務総局事務総
長官房審議官 千坂 正志君
会計検査院事務総局第一局
長 石野 秀世君
会計検査院事務総局第四局
長 重松 博之君
会計検査院事務総局第五局
長 円谷 智彦君
最高裁判所事務総長 堀籠 幸男君
政府参考人
(人事院事務総局勤務条件
局長) 大村 厚至君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 高橋 健文君
政府参考人
(内閣府男女共同参画局長
) 坂東眞理子君
政府参考人
(宮内庁次長) 羽毛田信吾君
政府参考人
(農林水産省大臣官房長) 田原 文夫君
政府参考人
(国土交通省土地・水資源
局次長) 加藤 孝君
政府参考人
(気象庁長官) 山本 孝二君
政府参考人
(沖縄振興開発金融公庫理
事長) 八木橋惇夫君
決算行政監視委員会専門員 川城 正彰君
―――――――――――――
分科員の異動
七月二十二日
辞任 補欠選任
井上 和雄君 山谷えり子君
石井 紘基君 上田 清司君
大森 猛君 中林よし子君
同日
辞任 補欠選任
上田 清司君 山村 健君
山谷えり子君 井上 和雄君
中林よし子君 春名 直章君
同日
辞任 補欠選任
山村 健君 石井 紘基君
春名 直章君 大森 猛君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
平成十二年度一般会計歳入歳出決算
平成十二年度特別会計歳入歳出決算
平成十二年度国税収納金整理資金受払計算書
平成十二年度政府関係機関決算書
平成十二年度国有財産増減及び現在額総計算書
平成十二年度国有財産無償貸付状況総計算書
〔皇室費、国会、裁判所、内閣、内閣府(本府)所管及び沖縄振興開発金融公庫〕
――――◇―――――
この発言だけを見る →本分科会は平成十四年七月十日(水曜日)委員会において、設置することに決した。
七月十九日
本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任された。
岩永 峯一君 小西 理君
渡海紀三朗君 宮路 和明君
持永 和見君 井上 和雄君
石井 紘基君 木下 厚君
大森 猛君 鈴木 宗男君
七月十九日
持永和見君が委員長の指名で、主査に選任された。
平成十四年七月二十二日(月曜日)
午前十時開議
出席分科員
主査 持永 和見君
岩永 峯一君 小西 理君
渡海紀三朗君 宮路 和明君
石井 紘基君 上田 清司君
木下 厚君 山谷えり子君
山村 健君 大森 猛君
…………………………………
国務大臣
(内閣官房長官)
(男女共同参画担当大臣) 福田 康夫君
国務大臣
(防災担当大臣) 村井 仁君
内閣府副大臣 松下 忠洋君
財務副大臣 谷口 隆義君
農林水産副大臣 遠藤 武彦君
衆議院事務総長 谷 福丸君
裁判官弾劾裁判所事務局長 天野英太郎君
裁判官訴追委員会事務局長 片岡 博君
国立国会図書館長 黒澤 隆雄君
政府特別補佐人
(人事院総裁) 中島 忠能君
会計検査院事務総局事務総
長官房総括審議官 友寄 隆信君
会計検査院事務総局事務総
長官房審議官 千坂 正志君
会計検査院事務総局第一局
長 石野 秀世君
会計検査院事務総局第四局
長 重松 博之君
会計検査院事務総局第五局
長 円谷 智彦君
最高裁判所事務総長 堀籠 幸男君
政府参考人
(人事院事務総局勤務条件
局長) 大村 厚至君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 高橋 健文君
政府参考人
(内閣府男女共同参画局長
) 坂東眞理子君
政府参考人
(宮内庁次長) 羽毛田信吾君
政府参考人
(農林水産省大臣官房長) 田原 文夫君
政府参考人
(国土交通省土地・水資源
局次長) 加藤 孝君
政府参考人
(気象庁長官) 山本 孝二君
政府参考人
(沖縄振興開発金融公庫理
事長) 八木橋惇夫君
決算行政監視委員会専門員 川城 正彰君
―――――――――――――
分科員の異動
七月二十二日
辞任 補欠選任
井上 和雄君 山谷えり子君
石井 紘基君 上田 清司君
大森 猛君 中林よし子君
同日
辞任 補欠選任
上田 清司君 山村 健君
山谷えり子君 井上 和雄君
中林よし子君 春名 直章君
同日
辞任 補欠選任
山村 健君 石井 紘基君
春名 直章君 大森 猛君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
平成十二年度一般会計歳入歳出決算
平成十二年度特別会計歳入歳出決算
平成十二年度国税収納金整理資金受払計算書
平成十二年度政府関係機関決算書
平成十二年度国有財産増減及び現在額総計算書
平成十二年度国有財産無償貸付状況総計算書
〔皇室費、国会、裁判所、内閣、内閣府(本府)所管及び沖縄振興開発金融公庫〕
――――◇―――――
持
持永和見#1
○持永主査 これより決算行政監視委員会第一分科会を開会いたします。
私が本分科会の主査を務めることになりました持永でございます。お隣、右側におられますのが、副主査をお願いいたします民主党の木下厚委員でございます。よろしくお願いします。
本分科会は、皇室費、国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府(本府、警察庁)、外務省、環境省所管及び沖縄振興開発金融公庫並びに他の分科会所管以外の国の会計についての審査を行うこととなっております。
なお、各省庁の審査に当たっては、その冒頭に、決算概要説明、会計検査院の検査概要説明及び会計検査院の指摘に基づき講じた措置についての説明を聴取することといたします。
平成十二年度決算外二件中、本日は、内閣所管、内閣府所管中本府、沖縄振興開発金融公庫、国会所管、皇室費及び裁判所所管について審査を行います。
これより内閣所管について審査を行います。
まず、概要説明を聴取いたします。福田内閣官房長官。
この発言だけを見る →私が本分科会の主査を務めることになりました持永でございます。お隣、右側におられますのが、副主査をお願いいたします民主党の木下厚委員でございます。よろしくお願いします。
本分科会は、皇室費、国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府(本府、警察庁)、外務省、環境省所管及び沖縄振興開発金融公庫並びに他の分科会所管以外の国の会計についての審査を行うこととなっております。
なお、各省庁の審査に当たっては、その冒頭に、決算概要説明、会計検査院の検査概要説明及び会計検査院の指摘に基づき講じた措置についての説明を聴取することといたします。
平成十二年度決算外二件中、本日は、内閣所管、内閣府所管中本府、沖縄振興開発金融公庫、国会所管、皇室費及び裁判所所管について審査を行います。
これより内閣所管について審査を行います。
まず、概要説明を聴取いたします。福田内閣官房長官。
福
福田康夫#2
○福田国務大臣 平成十二年度における内閣所管の一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
内閣主管の歳入につきまして、歳入予算額は二千二百十五万円余でありまして、これを収納済み歳入額七千四百三十六万円余に比較いたしますと、五千二百二十万円余の増加となっております。
次に、内閣所管の歳出につきまして、歳出予算現額は千百七十二億一千二万円余でありまして、これを支出済み歳出額九百六十五億七千三十八万円余に比較いたしますと、二百六億三千九百六十三万円余の差額を生じます。
この差額のうち翌年度繰越額は二百一億三千七百二十一万円余であり、不用額は五億二百四十一万円余であります。
以上をもちまして決算の概要説明を終わります。
何とぞ、よろしく御審議のほどお願いいたします。
この発言だけを見る →内閣主管の歳入につきまして、歳入予算額は二千二百十五万円余でありまして、これを収納済み歳入額七千四百三十六万円余に比較いたしますと、五千二百二十万円余の増加となっております。
次に、内閣所管の歳出につきまして、歳出予算現額は千百七十二億一千二万円余でありまして、これを支出済み歳出額九百六十五億七千三十八万円余に比較いたしますと、二百六億三千九百六十三万円余の差額を生じます。
この差額のうち翌年度繰越額は二百一億三千七百二十一万円余であり、不用額は五億二百四十一万円余であります。
以上をもちまして決算の概要説明を終わります。
何とぞ、よろしく御審議のほどお願いいたします。
持
石
石野秀世#4
○石野会計検査院当局者 平成十二年度内閣の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、意見を表示しまたは処置を要求した事項一件であります。
これは、内閣官房報償費の執行等に関するものであります。
内閣総理大臣の外国訪問に際して、外務省の元要人外国訪問支援室長が内閣官房の報償費から交付された宿泊費差額を詐取したとされる、いわゆる松尾事件が十三年一月に報じられました。
本院において検査いたしましたところ、宿泊費差額の精算に当たって、内閣官房と外務省との間における事務の分担が明確でないことなどから、双方において、元室長から提出された精算書と領収証書の突合等の実質的な確認が行われていない状況となっておりました。また、そのほかにも内閣官房と外務省との間における総理外国訪問に係る事務及び経費の分担が明確になっていなかったり、内閣官房における報償費の執行体制等が整備されていなかったりしており、松尾事件はこのような体制を背景に発生したものであると認められました。そして、元室長が領得したと思料される額を一定の条件のもとに計算しましたところ、三億七千七百万余円となりました。
したがいまして、内閣官房において、松尾事件に係る損害額を早期に確定し、債権を保全するための措置を引き続き講ずるとともに、内閣官房及び外務省において、総理外国訪問におけるおのおのの事務及び経費の分担を明確にし、内閣官房において、報償費の執行体制を整備し内部確認、監査体制を構築するよう是正及び改善の処置を要求いたしましたものであります。
以上をもって概要の説明を終わります。
この発言だけを見る →検査報告に掲記いたしましたものは、意見を表示しまたは処置を要求した事項一件であります。
これは、内閣官房報償費の執行等に関するものであります。
内閣総理大臣の外国訪問に際して、外務省の元要人外国訪問支援室長が内閣官房の報償費から交付された宿泊費差額を詐取したとされる、いわゆる松尾事件が十三年一月に報じられました。
本院において検査いたしましたところ、宿泊費差額の精算に当たって、内閣官房と外務省との間における事務の分担が明確でないことなどから、双方において、元室長から提出された精算書と領収証書の突合等の実質的な確認が行われていない状況となっておりました。また、そのほかにも内閣官房と外務省との間における総理外国訪問に係る事務及び経費の分担が明確になっていなかったり、内閣官房における報償費の執行体制等が整備されていなかったりしており、松尾事件はこのような体制を背景に発生したものであると認められました。そして、元室長が領得したと思料される額を一定の条件のもとに計算しましたところ、三億七千七百万余円となりました。
したがいまして、内閣官房において、松尾事件に係る損害額を早期に確定し、債権を保全するための措置を引き続き講ずるとともに、内閣官房及び外務省において、総理外国訪問におけるおのおのの事務及び経費の分担を明確にし、内閣官房において、報償費の執行体制を整備し内部確認、監査体制を構築するよう是正及び改善の処置を要求いたしましたものであります。
以上をもって概要の説明を終わります。
持
福
福田康夫#6
○福田国務大臣 平成十二年度決算検査報告に記載されております事項について、内閣官房が講じた措置を御説明申し上げます。
まず、内閣官房と外務省との間における事務及び経費の分担の明確化についてでありますが、内閣官房においては、平成十二年度当初から、総理外国訪問の際の総理大臣及び内閣官房副長官の宿泊費については施設借り上げ費として庁費により支弁し、平成十二年八月からは、旅費法の運用方針の改正に伴い、内閣官房職員の宿泊について実費支給とするなど、既に見直しを行ってきたところであります。
平成十三年度からは、総理外国訪問に伴う総理大臣及び官房副長官以外の内閣官房職員の宿泊費についても、施設借り上げ費として庁費により支弁するなどの改善措置を講じ、現地で必要となる経費の支払いに当たっても、内閣官房の職員が随行し、すべて責任を持って精算に当たっているところであります。
加えて、総理大臣及び官房副長官に係る施設借り上げ費及び現地での自動車の借り上げ費等の支払いについても会計責任の明確化を図る観点から外務省に支出委任を行うなどの取り組みを進めてきたところであります。
また、平成十四年度においては、総理外国訪問における内閣官房と外務省の事務分担を明確に定め、その事務分担に応じみずからの責任において予算を計上の上執行するとの観点から、総理外国訪問に伴う経費のうち総理大臣及び官房副長官を含めた内閣官房職員の宿泊に関する経費以外は外務省に一元化して予算計上したところであります。
次に、報償費の執行体制の整備、内部確認、監査体制の構築については、本年四月、内閣官房報償費の取り扱いに関する基本方針等を定め、
一、毎年度の報償費の執行方針を明らかにすること、
二、事務補助者の範囲を明確にすること、
三、報償費の支払いに関する関係書類の記録、管理及び内部確認等のルールを定めること
など、内閣官房報償費の執行体制の整備等を行ったところであります。
こうした執行体制のもとで、本年度より当該基本方針等に基づき、一つ一つ吟味を行った上で、厳正かつ効率的な執行に努めているところであります。
この発言だけを見る →まず、内閣官房と外務省との間における事務及び経費の分担の明確化についてでありますが、内閣官房においては、平成十二年度当初から、総理外国訪問の際の総理大臣及び内閣官房副長官の宿泊費については施設借り上げ費として庁費により支弁し、平成十二年八月からは、旅費法の運用方針の改正に伴い、内閣官房職員の宿泊について実費支給とするなど、既に見直しを行ってきたところであります。
平成十三年度からは、総理外国訪問に伴う総理大臣及び官房副長官以外の内閣官房職員の宿泊費についても、施設借り上げ費として庁費により支弁するなどの改善措置を講じ、現地で必要となる経費の支払いに当たっても、内閣官房の職員が随行し、すべて責任を持って精算に当たっているところであります。
加えて、総理大臣及び官房副長官に係る施設借り上げ費及び現地での自動車の借り上げ費等の支払いについても会計責任の明確化を図る観点から外務省に支出委任を行うなどの取り組みを進めてきたところであります。
また、平成十四年度においては、総理外国訪問における内閣官房と外務省の事務分担を明確に定め、その事務分担に応じみずからの責任において予算を計上の上執行するとの観点から、総理外国訪問に伴う経費のうち総理大臣及び官房副長官を含めた内閣官房職員の宿泊に関する経費以外は外務省に一元化して予算計上したところであります。
次に、報償費の執行体制の整備、内部確認、監査体制の構築については、本年四月、内閣官房報償費の取り扱いに関する基本方針等を定め、
一、毎年度の報償費の執行方針を明らかにすること、
二、事務補助者の範囲を明確にすること、
三、報償費の支払いに関する関係書類の記録、管理及び内部確認等のルールを定めること
など、内閣官房報償費の執行体制の整備等を行ったところであります。
こうした執行体制のもとで、本年度より当該基本方針等に基づき、一つ一つ吟味を行った上で、厳正かつ効率的な執行に努めているところであります。
持
持
上
上田清司#9
○上田(清)分科員 民主党の上田清司でございます。
官房長官初め各皆様方、お疲れさまです。
それでは、早速お尋ねをしたいと思います。
まず、人事院の総裁にですが、地域給的手当という項目がこの国家公務員の給与のしおりにございます。
資料一に、お手元に出しておりますが、諸手当の中にはいろいろありまして、特に、私は、この二番目の「地域給的手当」、調整手当、特地勤務手当、寒冷地手当、この三点の中で、調整手当、これは俗に言う、例えば、東京二十三区などは物価も高い、家賃も高い、もろもろ問題があるということで一二%の調整手当を出しておるし、横浜あるいは大阪、名古屋といったところは一〇%、そしてまた、地方都市においては六%等があります。
これはそれなりの意味のある手当だと思いますが、問題は、例えば鳥取なら鳥取市に行く、秋田なら秋田市に行く、しかし、三年以内においては異動保障という名目でこの調整手当がそのままついてくる、こういう制度になっておるということについては、事実でしょうか。
この発言だけを見る →官房長官初め各皆様方、お疲れさまです。
それでは、早速お尋ねをしたいと思います。
まず、人事院の総裁にですが、地域給的手当という項目がこの国家公務員の給与のしおりにございます。
資料一に、お手元に出しておりますが、諸手当の中にはいろいろありまして、特に、私は、この二番目の「地域給的手当」、調整手当、特地勤務手当、寒冷地手当、この三点の中で、調整手当、これは俗に言う、例えば、東京二十三区などは物価も高い、家賃も高い、もろもろ問題があるということで一二%の調整手当を出しておるし、横浜あるいは大阪、名古屋といったところは一〇%、そしてまた、地方都市においては六%等があります。
これはそれなりの意味のある手当だと思いますが、問題は、例えば鳥取なら鳥取市に行く、秋田なら秋田市に行く、しかし、三年以内においては異動保障という名目でこの調整手当がそのままついてくる、こういう制度になっておるということについては、事実でしょうか。
中
上
上田清司#11
○上田(清)分科員 東京二十三区は物価が高い、もろもろ生活しづらいということで一二%とっておるんですけれども、転勤した後まで、異動保障という特例で、法律に基づいてはいるものの、なぜこのことが昭和四十五年に策定されて以来三十二年間ほっておかれるのか。
今、私の手元には、こういうメールも来ております。
私たちの職場では、全く同じ仕事をしているのに、東京から転勤してきた人は一二%持ってきます。単純に本俸三十万円の人で毎月三万六千円の差が出ます。それだけではありません。扶養手当や期末、勤勉手当にもはね返ってきます。このような制度がなくても人事交流は十分行えるはずです。もし行えないとするならば、調整手当そのものを本俸に繰り入れるなり廃止すべきだと思います。私は労働組合の役員もしていますが、この問題ではぜひ協力したいと思い、メールを出した次第です。という形で、東北地方のさる公務員からこういうメールもいただいております。
一般的に言って、同じ職場で同じような仕事をして、東京から来ただけで一二%の上乗せ給があるということを不自然だというふうに私は思いますが、総裁はどのようにお考えですか。
この発言だけを見る →今、私の手元には、こういうメールも来ております。
私たちの職場では、全く同じ仕事をしているのに、東京から転勤してきた人は一二%持ってきます。単純に本俸三十万円の人で毎月三万六千円の差が出ます。それだけではありません。扶養手当や期末、勤勉手当にもはね返ってきます。このような制度がなくても人事交流は十分行えるはずです。もし行えないとするならば、調整手当そのものを本俸に繰り入れるなり廃止すべきだと思います。私は労働組合の役員もしていますが、この問題ではぜひ協力したいと思い、メールを出した次第です。という形で、東北地方のさる公務員からこういうメールもいただいております。
一般的に言って、同じ職場で同じような仕事をして、東京から来ただけで一二%の上乗せ給があるということを不自然だというふうに私は思いますが、総裁はどのようにお考えですか。
中
中島忠能#12
○中島政府特別補佐人 異動保障が設けられた趣旨は、先生御存じだと思いますけれども、異動に伴う経済的な影響を緩和する必要性というものを、各省の人事当局及びまた異動する当該本人からそういう要望があったというふうなことを聞いておりますし、異動に伴う経済的な影響を緩和するということは、異動をスムーズに行うために、私は、各省の人事当局にとっては非常に大切な制度だというふうに認識していると思います。
この発言だけを見る →上
上田清司#13
○上田(清)分科員 これにもやはり経過があります。
例えば、昭和三十六年に、内閣委員会でこのような答弁が当時の人事院給与局長からございました。
級地の高いところから級地の低いところに異動いたしますると、これは給与の額が減るわけでございます。異動に伴いまして給与が減る。しかし、生活習慣というものは、新しい任地の生活習慣に必ずしも最初からなじまないということもありまして、まあその点は非常に困難があろうと思うのであります。これは六カ月ぐらいもすれば、その新しい任地の生活慣習にもなれるであろうということを一応期待しまして、今後異動の際におきましては、六カ月間は従来の異動前の高い級地の暫定手当額を保障するという措置をあわせて講ずることにしたらいかがなものであろうか、
このような勧告をした次第でありますというような、当時、内閣委員会の記録がございます。
半年ぐらいすりゃなじみが出る、その間はやむを得ぬだろう、激変緩和措置だ、こういう認識を当時はされておったんですが、いつの間にか、昭和三十六年の翌年には十二カ月になり、そしてさらに四十二年には二年になり、これは資料三のところに書いておりますが、昭和四十五年には三年間になっている。三年間しなけりゃなじまない。
しかし、後ろの資料四のところにも、農水省での上級職だけの異動を見まして、どうやら私の調査の方が間違っていたみたいで、後で農水省から調査をいただきましたら、三年以内に本省に戻るなり異動する人たちが九〇%いる。なじんだころにはもとに戻る。
つまり、半永久的に、この異動保障という名の特例によって、調整手当を一度もらったら、場合によっては半永久的にずっともらえることが可能になるという制度になっていることについては、総裁はどのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →例えば、昭和三十六年に、内閣委員会でこのような答弁が当時の人事院給与局長からございました。
級地の高いところから級地の低いところに異動いたしますると、これは給与の額が減るわけでございます。異動に伴いまして給与が減る。しかし、生活習慣というものは、新しい任地の生活習慣に必ずしも最初からなじまないということもありまして、まあその点は非常に困難があろうと思うのであります。これは六カ月ぐらいもすれば、その新しい任地の生活慣習にもなれるであろうということを一応期待しまして、今後異動の際におきましては、六カ月間は従来の異動前の高い級地の暫定手当額を保障するという措置をあわせて講ずることにしたらいかがなものであろうか、
このような勧告をした次第でありますというような、当時、内閣委員会の記録がございます。
半年ぐらいすりゃなじみが出る、その間はやむを得ぬだろう、激変緩和措置だ、こういう認識を当時はされておったんですが、いつの間にか、昭和三十六年の翌年には十二カ月になり、そしてさらに四十二年には二年になり、これは資料三のところに書いておりますが、昭和四十五年には三年間になっている。三年間しなけりゃなじまない。
しかし、後ろの資料四のところにも、農水省での上級職だけの異動を見まして、どうやら私の調査の方が間違っていたみたいで、後で農水省から調査をいただきましたら、三年以内に本省に戻るなり異動する人たちが九〇%いる。なじんだころにはもとに戻る。
つまり、半永久的に、この異動保障という名の特例によって、調整手当を一度もらったら、場合によっては半永久的にずっともらえることが可能になるという制度になっていることについては、総裁はどのようにお考えでしょうか。
中
中島忠能#14
○中島政府特別補佐人 今先生がお読みになったような答弁を当時しておるというのを、私も目を通してみました。
当時はそういうような認識であったんでしょうが、結局、例えて言いますと、本省から秋田なら秋田の営林局に転勤する。そうしますと、地元の市町村とかあるいはその他の各種団体の方の要望といたしましては、もう少し長く在勤してもらいたいという要望が出てきて、徐々に東京から地方に転勤した人たちの地方における在勤年数が長くなっておるという背景があるんだというふうに私たちは認識しております。
そのときに、今経過をお話しになりましたけれども、やはり当該本人というのは、単身赴任で行くと、いろいろな背景があるんだというふうに思いますが、当該本人あるいは本人を異動させておる人事当局が徐々に今のように長くしてほしいという要望をお出しになった。しかも、それが官民格差の範囲内の給与配分の問題だというので、そういう要望に応じてきたというふうに私たちは考えております。
この発言だけを見る →当時はそういうような認識であったんでしょうが、結局、例えて言いますと、本省から秋田なら秋田の営林局に転勤する。そうしますと、地元の市町村とかあるいはその他の各種団体の方の要望といたしましては、もう少し長く在勤してもらいたいという要望が出てきて、徐々に東京から地方に転勤した人たちの地方における在勤年数が長くなっておるという背景があるんだというふうに私たちは認識しております。
そのときに、今経過をお話しになりましたけれども、やはり当該本人というのは、単身赴任で行くと、いろいろな背景があるんだというふうに思いますが、当該本人あるいは本人を異動させておる人事当局が徐々に今のように長くしてほしいという要望をお出しになった。しかも、それが官民格差の範囲内の給与配分の問題だというので、そういう要望に応じてきたというふうに私たちは考えております。
上
中
中島忠能#16
○中島政府特別補佐人 寒冷地手当の場合には、寒冷地から他の非支給地に移転してきますと、支給されません。それは、寒冷地におる間に必要な暖房費等の必要がなくなるから、そういう制度になっておるわけでございます。
この発言だけを見る →上
中
中島忠能#18
○中島政府特別補佐人 調整手当は、法律に書いてございますように、民間賃金、物価及び生計費という要素によってそれが構成されておるわけでございまして、物価だけではないということでございます。
この発言だけを見る →上
上田清司#19
○上田(清)分科員 明らかにおかしいじゃないですか。人事院の総裁というのは常識がないんですかね、大変失礼な言い方ですけれども。
あくまでこれは、指定都市なんかを中心に、物価調整手当で出ているわけですよ。にもかかわらず、任地が変わって普通のところに行って、三年間異動保障だというこの特例があること自体、おかしいじゃありませんか。何で人事院はこの問題について知らんぷりしているんですか。何らかの形で、もし必要であれば、本給に繰り入れるなり、違った名目で出すべきでしょう。単身赴任には単身赴任手当があります。引っ越しには引っ越しの費用があります。もし引っ越しの費用が赤字が出るんだったら、きちっと出すべきでしょう。
財務副大臣に伺います。
これは予算で、当然財務省の方で手当てをするわけですが、この問題について財務省は認めていらっしゃったから当然出ているわけですけれども、こんなことが許されていいんですか。確認します。
この発言だけを見る →あくまでこれは、指定都市なんかを中心に、物価調整手当で出ているわけですよ。にもかかわらず、任地が変わって普通のところに行って、三年間異動保障だというこの特例があること自体、おかしいじゃありませんか。何で人事院はこの問題について知らんぷりしているんですか。何らかの形で、もし必要であれば、本給に繰り入れるなり、違った名目で出すべきでしょう。単身赴任には単身赴任手当があります。引っ越しには引っ越しの費用があります。もし引っ越しの費用が赤字が出るんだったら、きちっと出すべきでしょう。
財務副大臣に伺います。
これは予算で、当然財務省の方で手当てをするわけですが、この問題について財務省は認めていらっしゃったから当然出ているわけですけれども、こんなことが許されていいんですか。確認します。
谷
谷口隆義#20
○谷口副大臣 上田委員のお尋ねでございますが、御存じのとおり、国家公務員は労働基本権が制約されておるわけでございます。ですから、その代償措置として人事院勧告があるわけで、我々はこれを最大限尊重いたしておるわけでございます。
そのような観点で、本制度は人事院勧告に法定されたものだということで、この予算づけをさせていただいている、こういうことでございます。
この発言だけを見る →そのような観点で、本制度は人事院勧告に法定されたものだということで、この予算づけをさせていただいている、こういうことでございます。
上
上田清司#21
○上田(清)分科員 それは当たり前の話でありまして、だから基本給とかそういうものが人事院勧告で上がっていくわけでありまして、これは地域給手当という枠の中に入っているんですよ。だから、特定の地域に着いたら、一二%、一〇%、六%、三%というのがあるんですよ。その地域から出ていったら、当然外れるものでしょう。なぜついていくんだと。特例として、異動保障といって、最初は半年なんです。まさに背景は特例なんですよ。特例が三十二年間続いているから、なぜそれを是正しないんですかということを申し上げている。
諸物価の、全体の枠の中に入っていればオーケーだと。しかし、違うじゃないですか。地域給手当という説明が出ているじゃないですか。しかも、この民間事業者に出している「国家公務員給与のしおり」の中には、この異動保障のことは書いていない。明らかに隠しているじゃないですか。ちゃんと、寒冷地手当は任地から離れれば返納しなくちゃいけないということも書いてある。しかし、こういう異動保障があるということはどこにも書いていない。明らかにおかしいじゃないですか。
人事院もそれをもらっているから言えないんでしょう。そうじゃないですか、総裁。こんな世の中の非常識をなぜいつまでも認めているんですか。もう一回聞きます。
この発言だけを見る →諸物価の、全体の枠の中に入っていればオーケーだと。しかし、違うじゃないですか。地域給手当という説明が出ているじゃないですか。しかも、この民間事業者に出している「国家公務員給与のしおり」の中には、この異動保障のことは書いていない。明らかに隠しているじゃないですか。ちゃんと、寒冷地手当は任地から離れれば返納しなくちゃいけないということも書いてある。しかし、こういう異動保障があるということはどこにも書いていない。明らかにおかしいじゃないですか。
人事院もそれをもらっているから言えないんでしょう。そうじゃないですか、総裁。こんな世の中の非常識をなぜいつまでも認めているんですか。もう一回聞きます。
中
中島忠能#22
○中島政府特別補佐人 全く私はおかしくないと思います。各省の人事当局に話を聞いていただきたいと思います。また、東京から、あるいは大都市から地方に転勤した職員の話を聞いていただきたいと思います。不合理だとか常識がないとか、そういうような話ではないと思います。
それともう一つは、隠しておるんじゃないかというお話でございましたけれども、私たちは国家公務員給与実態調査というものを行いまして、それを冊子にして配付しておりますが、それは各種の手当についてかなり詳しく説明しておりますから、その中には入っております。また、年次報告というのを国会と内閣に出しておりますけれども、その年次報告の中にも異動保障のことは記述しております。
それぞれ、つくったパンフレットの中でどの程度詳細に書くかということのバランスで、今お挙げになったものには書いていないというふうに御理解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →それともう一つは、隠しておるんじゃないかというお話でございましたけれども、私たちは国家公務員給与実態調査というものを行いまして、それを冊子にして配付しておりますが、それは各種の手当についてかなり詳しく説明しておりますから、その中には入っております。また、年次報告というのを国会と内閣に出しておりますけれども、その年次報告の中にも異動保障のことは記述しております。
それぞれ、つくったパンフレットの中でどの程度詳細に書くかということのバランスで、今お挙げになったものには書いていないというふうに御理解いただきたいと思います。
上
上田清司#23
○上田(清)分科員 対象が民間事業者に出しているものですから、なおさらそのことをしっかり書いていただきたいと思いますよ。
それで、総裁はそうだと言うんですね。私は、たまたま金曜日にもさる政府系金融機関の幹部が来られまして、このことも確認しました。特殊法人にも出ていると。本人は言っていましたよ、後ろめたい、だから本給に入れるなり廃止するなりしてほしいと。あなたが思っていることと違いますよ。今度、私の座談会、百人集めてきますから、総裁、来てください。一般の庶民が、こういう実態で、何の問題もないとあなたは言っているけれども、みんな大ありだと言っているんですよ。メールや電話が山ほどかかってきていますよ。この中に地域給手当と書いて分類してあるじゃないですか。地域に対して出しているんでしょう。違うんですか。
この発言だけを見る →それで、総裁はそうだと言うんですね。私は、たまたま金曜日にもさる政府系金融機関の幹部が来られまして、このことも確認しました。特殊法人にも出ていると。本人は言っていましたよ、後ろめたい、だから本給に入れるなり廃止するなりしてほしいと。あなたが思っていることと違いますよ。今度、私の座談会、百人集めてきますから、総裁、来てください。一般の庶民が、こういう実態で、何の問題もないとあなたは言っているけれども、みんな大ありだと言っているんですよ。メールや電話が山ほどかかってきていますよ。この中に地域給手当と書いて分類してあるじゃないですか。地域に対して出しているんでしょう。違うんですか。
中
上
上田清司#25
○上田(清)分科員 堂々めぐりをしておりますけれども、当然、地方から東京に転勤されればそういう調整手当は出る、もとに戻ればそういう調整手当は出ない、これが世の中の常識なんです。しかし、急に給与を減らしたら気の毒だということで、激変緩和措置というのがいろいろあります、そういう特例が昭和三十六年に六カ月でできた。あとはずるずると、いつの間にか月数をふやし、年数をふやしているんだ、それだけのことじゃないですか。それがいいわけないじゃないですか。もし必要であれば、きちんと手当を出すなり本給に入れるなりするのが筋でしょう。
これは、自衛官や、郵政事業庁を初めとする四現業にも適用されているんですか。
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中
上
上田清司#27
○上田(清)分科員 人事院の一般職に従って各省庁もやっておりますので、多分準じていると思いますが、知らないで済む総裁というのは気楽なものだなと思います。
それから、会計検査院にお伺いします。
例えば、既に、内々の人事院の事務方の打ち合わせの中で、過去に、仮に鳥取なら鳥取としましょう、一日東京に来て、そして今度は山形なら山形へ行った、そうすると、一日でも調整手当を出したりするような省庁があって、人事院は厳しくそれを処断したというようなことがあったそうであります。
そういう実態とか、聞いたり見たり、あるいは件数としてあったかどうか、会計検査院として見たことがあるかどうか、御存じですか。
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例えば、既に、内々の人事院の事務方の打ち合わせの中で、過去に、仮に鳥取なら鳥取としましょう、一日東京に来て、そして今度は山形なら山形へ行った、そうすると、一日でも調整手当を出したりするような省庁があって、人事院は厳しくそれを処断したというようなことがあったそうであります。
そういう実態とか、聞いたり見たり、あるいは件数としてあったかどうか、会計検査院として見たことがあるかどうか、御存じですか。
友
友寄隆信#28
○友寄会計検査院当局者 調整手当の異動保障制度の運用の実態については、本院として特に重点を置いて検査したことはこれまでございません。また、これまでの検査において、検査報告で指摘したり、処置要求あるいは意見表示を行ったりしたことはございません。
この発言だけを見る →上
上田清司#29
○上田(清)分科員 これは事務方で結構ですけれども、今言ったような事例、実は私のところにメールでも来ております、そういう事例があることを。どのぐらい過去にあったか、お答えしていただきたいと思います。人事院ですよ。
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