松沢成文の発言 (憲法調査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○松沢委員 民主党の松沢成文でございます。
沖縄に派遣をされて公聴会をやってきた皆さん、大変御苦労さまでありました。沖縄は、太平洋戦争の最終盤で、ある意味で日本本土防衛のために大変なつらい思いをされた。そういう体験のある方からの生々しい御意見を聞いてきたということで、本当に御苦労さまでございました。
さて、そうした皆さんの御意見も受けて、きょうは憲法調査会で安全保障についての議論をするということで、私は、昨今の有事法制での議論でも言われておりますけれども、主権国家、独立国の安全保障の体系については、憲法にしっかりとまず明記しているのが当然だというふうに思います。
残念ながら、日本国憲法は、その制定過程もかなり異常であったために、第二章九条で戦争放棄という二つの項目だけが述べられているわけですが、これは安全保障の体系を総合的に述べているものではありません。したがって、私は、今後もし憲法を見直していくというのであれば、安全保障の基本的な枠組みについては憲法に明記すべきだというふうに思います。
もし憲法改正という形がすぐに成らない場合には、まず安全保障基本法というのを国会でも議論してつくり上げて、日本の安全保障のあり方の理念をしっかりと明確にする。その基本法をもとに、さまざまな安全保障措置の法案をつくっていく。したがって、有事法制もしかりでしょうし、周辺事態法もそうでしょうし、あるいは国連へ協力するためのさまざまなルールもそうでしょうし。残念ながら、今の国会での議論は、こうした日本の安全保障の理念の部分、基本部分を後回しにして、その場対応で、周辺事態法も必要だろう、今度は有事法制だということでやってきているところに、ちょっと順番が逆になっているのではないかなという感じがいたします。
さてそこで、私は提案をしたいのですが、日本国憲法を、もしこうした私の考えで安全保障の理念をしっかり入れるということで見直していく場合に、まず第二章の戦争放棄、この言葉を安全保障という言葉に変えるべきだと思います。侵略戦争を放棄するのは、先ほどもお話ありましたけれども、世界じゅうの憲法、百二十の憲法で平和条項はできております。ましてやほとんどの国が不戦条約を結んでいるわけでありまして、今、侵略戦争を放棄するというのは日本の特許ではございません。これは、ある意味で平和国家として当たり前のことであります。むしろ安全保障という形にして、その条項の中には日本の安全保障の基本部分を書き込んでいくべきだと思います。
まず第一項には、当然ですが、日本は侵略戦争は絶対に行わないということを、今の九条の一項の形でいいと思いますが、しっかりと第一項に掲げる。
そして第二項には、しかし日本は独立国として、主権国家として自衛権を持っているんだということを明記して、それに応じて自衛軍を持つということを明記すべきだと思います。その自衛軍はシビリアンコントロールのもとに置くということを明記していくべきだと思います。
ここで個別的自衛権、集団的自衛権、どう判断するのかという問題がありますが、私は、もし憲法に書き込む場合は、自衛権という言葉で十分だと思います。その集団的自衛、個別的自衛をどう判断するかは、そのときの政府の政治判断だというふうに思います。
三つ目に、日本は国連中心主義の外交をとろうというのでありますから、国連の平和維持活動には全面的に協力するということを第三項に掲げるべきだと思います。PKO、PKF含めて、世界平和に貢献することなくしてみずからの平和は守れないという理念であります。
それで第四項に、これは日本独自の理念でありますけれども、唯一の原爆被爆国でありますから、世界に、大量破壊兵器の根絶を目指して、日本はその先頭に立つということを宣言すべきであります。
こういう四つの項目による安全保障という章を憲法に立てることができれば、日本は世界じゅうから見てどういう安全保障の理念を持つ国家かということがわかるわけでありまして、そういう意味で、私は、憲法に新しくこうした章を設けるということをぜひとも提案したいと思います。
以上です。